こくりつけんきゅうかいはつほうじんかがくぎじゅつしんこうきこうほうしこうれい
国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令
平成15年政令第439号
内閣は、独立行政法人科学技術振興機構法(平成14年法律第158号)第6条第6項及び第7項、第7条第3項、第13条、第20条第6項並びに第24条並びに附則第2条第3項及び第8項並びに第3条第4項(同法附則第4条第3項において準用する場合を含む。)並びに同法第20条第4項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第44条第1項ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。
(評価委員の任命等)
第1条 国立研究開発法人科学技術振興機構法(平成14年法律第158号。以下「法」という。)第6条第5項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
一 財務省の職員 1人
二 文部科学省の職員 1人
三 国立研究開発法人科学技術振興機構(以下「機構」という。)の役員 1人
四 学識経験のある者 2人
2 法第6条第5項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 法第6条第5項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省科学技術・学術政策局人材政策課において処理する。
(文献情報提供業務)
第2条 法第6条第7項に規定する政令で定める業務は、科学技術に関する論文その他の文献(磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録されたものを含む。)に係る情報(専ら科学技術に関する研究開発に係る交流を促進するための情報を除く。)を抄録その他の容易に検索することができる形式で提供すること(国際協力を目的として我が国の科学技術に関する情報を外国に提供することを除く。)を目的として行う業務及びこれに附帯する業務とする。
(出資証券の記載事項等)
第3条 機構が発行する出資証券には、次に掲げる事項及び番号を記載し、理事長がこれに記名押印しなければならない。
一 機構の名称
二 機構の成立の年月日
三 出資の金額
四 出資者の氏名又は名称
(持分の移転等の対抗要件)
第4条 出資者の持分の移転は、取得者の氏名又は名称及びその住所を出資者原簿に記載し、かつ、その氏名又は名称を出資証券に記載した後でなければ、機構その他の第三者に対抗することができない。
2 出資者の持分については、信託財産に属する財産である旨を出資者原簿及び出資証券に記載した後でなければ、当該持分が信託財産に属することを機構その他の第三者に対抗することができない。
(出資者原簿)
第5条 機構は、出資者原簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 出資者原簿には、文献情報提供業務に係る出資及びその他の業務に係る出資ごとに、各出資者について、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所
二 出資額及び出資証券の番号
三 出資証券の取得の年月日
3 出資者は、機構の業務時間中においては、出資者原簿の閲覧を求めることができる。
(会社法の準用)
第6条 会社法(平成17年法律第86号)第291条の規定は、機構の出資証券について準用する。
(教育公務員及び研究公務員の範囲)
第7条 法第13条に規定する政令で定める教育公務員は、次に掲げる者とする。
一 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による公立の大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教又は講師の職にある者(当該大学においてその他の職を兼ねる者を含む。)
二 国立教育政策研究所の長及びその職員のうち専ら研究又は教育に従事する者で前号に掲げる者に準ずるもの
2 法第13条に規定する政令で定める研究公務員は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第2条第8項に規定する試験研究機関等に勤務する国家公務員であって、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の適用を受けるもののうち、研究職俸給表の適用を受ける職員でその属する職務の級が3級以上の級であるもの及び指定職俸給表の適用を受ける職員とする。
(毎事業年度において国庫に納付すべき額)
第8条 法第20条第4項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法第44条第1項ただし書の規定により国庫に納付すべき額(第13条において「毎事業年度において国庫に納付すべき額」という。)は、独立行政法人通則法第44条第1項本文に規定する残余の額に100分の90を乗じて得た額とする。
(積立金の処分に係る承認の手続)
第9条 機構は、独立行政法人通則法第35条の4第2項第1号に規定する中長期目標の期間(以下「中長期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る同法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を法第20条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を文部科学大臣に提出し、当該次の中長期目標の期間の最初の事業年度の6月30日までに、同条第1項の規定による承認を受けなければならない。
一 法第20条第1項の規定による承認を受けようとする金額
二 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
2 前項の承認申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の文部科学省令で定める書類を添付しなければならない。
(国庫納付金の納付の手続)
第10条 機構は、法第20条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。第12条第3項及び第4項において同じ。)に規定する残余があるときは、当該規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の6月30日までに、これを文部科学大臣に提出しなければならない。ただし、前条第1項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第2項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。
2 文部科学大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
(国庫納付金の納付期限)
第11条 国庫納付金は、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の7月10日までに納付しなければならない。
(国庫納付金の帰属する会計)
第12条 一般勘定における国庫納付金については、一般会計に帰属させるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、機構が独立行政法人通則法第46条第1項の規定による交付金(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項第4号の規定に基づき補助金等として指定されたものを除く。)であって平成24年度以降における東日本大震災復興特別会計の予算に計上されたものの交付を受けて特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第222条第2項に規定する復興施策に関する業務を行う場合における当該復興施策に関する業務に係る国庫納付金で一般勘定におけるものは、東日本大震災復興特別会計に帰属する。
3 文献情報提供勘定における国庫納付金については、法第20条第3項に規定する残余の額を一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定(特別会計に関する法律附則第66条第15号の規定による廃止前の産業投資特別会計法(昭和28年法律第122号)に基づく産業投資特別会計の産業投資勘定及び特別会計に関する法律附則第67条第1項第2号の規定により設置する産業投資特別会計の産業投資勘定を含む。次項において同じ。)からの出資額に応じて按分した額を、それぞれ一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。
4 前項に規定する出資額は、法第20条第3項に規定する残余の額を生じた中長期目標の期間の開始の日における一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定からの出資額(同日後当該中長期目標の期間中に一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定から機構に出資があったときは、当該出資があった日から当該中長期目標の期間の末日までの日数を当該中長期目標の期間の日数で除して得た数を当該出資があった金額に乗じて得た額を、それぞれ加えた額)とする。
(毎事業年度において国庫に納付すべき額の納付の手続等)
第13条 前3条の規定は、毎事業年度において国庫に納付すべき額を国庫に納付する場合について準用する。この場合において、第10条第1項及び第11条中「期間最後の事業年度」とあり、並びに前条第4項中「中長期目標の期間」とあるのは、「事業年度」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
(機構の成立の時において国が承継する資産の範囲等)
第2条 法附則第2条第2項の規定により国が承継する資産は、科学技術振興事業団が有する資産のうち文部科学大臣が財務大臣に協議して指定するものとする。
2 前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。
(科学技術振興事業団の解散の登記の嘱託等)
第3条 法附則第2条第1項の規定により科学技術振興事業団が解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
(評価に関する規定の準用)
第4条 第1条の規定は、法附則第3条第3項(法附則第4条第3項において準用する場合を含む。)の評価委員その他評価について準用する。この場合において、第1条第1項中「必要の都度、次に掲げる者」とあるのは「次に掲げる者」と、同項第3号中「役員」とあるのは「役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る独立行政法人通則法第15条第1項の設立委員)」と読み替えるものとする。
(法附則第5条の2第4項の規定による納付金の納付の手続等)
第5条 第10条(第1項ただし書を除く。)及び第11条の規定は、法附則第5条の2第4項に規定する残余の額を同項の規定により国庫に納付する場合について準用する。この場合において、第10条第1項本文及び第11条中「当該期間最後の」とあるのは、「平成30年4月1日に始まる」と読み替えるものとする。
2 法附則第5条の2第4項の規定による納付金は、一般会計に帰属する。
附則 (平成15年12月3日政令第483号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成17年4月1日政令第118号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年4月28日政令第188号)
この政令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
附則 (平成19年3月28日政令第69号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年7月13日政令第207号)
この政令は、信託法の施行の日から施行する。
附則 (平成20年2月29日政令第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成20年4月1日)から施行する。
附則 (平成20年10月10日政令第314号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成20年10月21日)から施行する。
附則 (平成24年3月31日政令第99号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成25年6月26日政令第189号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成25年7月1日から施行する。
附則 (平成27年3月18日政令第74号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成31年1月17日政令第4号)
この政令は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成31年1月17日)から施行する。
附則 (平成31年3月30日政令第129号)
この政令は、公布の日から施行する。
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