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どくりつぎょうせいほうじんろうどうせいさくけんきゅう・けんしゅうきこうほうのしこうにともなうけいかそちにかんするせいれい

独立行政法人労働政策研究・研修機構法の施行に伴う経過措置に関する政令

平成15年政令第416号
内閣は、独立行政法人労働政策研究・研修機構法(平成14年法律第169号)第16条並びに附則第2条、第8条第1項及び第2項並びに第4項(同法附則第10条第7項において準用する場合を含む。)、第9条、第10条第3項及び第8項並びに第14条の規定に基づき、この政令を制定する。
(職員の引継ぎに係る政令で定める部局又は機関)
第1条 独立行政法人労働政策研究・研修機構法(以下「法」という。)附則第2条の政令で定める厚生労働省の部局又は機関は、労働研修所とする。
(国有財産の無償使用)
第2条 法附則第9条の政令で定める国有財産は、機構の成立の際現に労働研修所に使用されている庁舎等(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和32年法律第115号)第2条第2項に規定する庁舎等をいう。)であって、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第14条第1項の規定により指名された機構の長となるべき者が機構の成立前に申請したものとする。
(業務の特例)
第3条 機構は、法附則第10条第1項の規定により契約(その契約に関する業務が著作権法(昭和45年法律第48号)第81条の義務に係るものであるものに限る。)に基づく権利及び義務を承継した場合において、その契約に関する業務が法第12条に規定する業務に属しないものであるときは、その契約に係る著作権法第81条の義務が消滅するまでの間に限り、その契約に関する業務を行うことができる。
2 前項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、法第13条中「前条」とあるのは「前条及び独立行政法人労働政策研究・研修機構法の施行に伴う経過措置に関する政令(平成15年政令第416号。以下「経過措置政令」という。)第3条第1項」と、法第18条第1号中「第12条」とあるのは「第12条及び経過措置政令第3条第1項」とする。

附則

この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年4月1日政令第118号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。

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