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どくりつぎょうせいほうじんこくさいこうりゅうききんのせつりつにともなうかんけいせいれいのせいびおよびけいかそちにかんするせいれい

独立行政法人国際交流基金の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

平成15年政令第412号
内閣は、独立行政法人国際交流基金法(平成14年法律第137号)の施行に伴い、並びに同法附則第3条第8項及び第10項並びに第4条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

第1章 関係政令の整備

(国際交流基金法施行令の廃止)
第1条 国際交流基金法施行令(昭和47年政令第340号)は、廃止する。

第2章 経過措置

(独立行政法人国際交流基金が承継する資産に係る評価委員の任命等)
第12条 独立行政法人国際交流基金法(以下「法」という。)附則第3条第7項の評価委員は、次に掲げる者につき外務大臣が任命する。
 外務省の職員 1人
 財務省の職員 1人
 独立行政法人国際交流基金(以下「基金」という。)の役員(基金が成立するまでの間は、基金に係る独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第15条第1項の設立委員) 1人
 学識経験のある者 2人
2 法附則第3条第7項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 法附則第3条第7項の規定による評価に関する庶務は、外務省大臣官房文化交流部政策課において処理する。
(国際交流基金の解散の登記の嘱託等)
第13条 法附則第3条第1項の規定により国際交流基金が解散したときは、外務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
(国有財産の無償使用)
第14条 法附則第4条に規定する政令で定める国有財産は、次に掲げるものとする。
 別表に掲げる不動産
 別表に掲げる土地に定着する物(別表に掲げる建物を除く。)
 別表に掲げる建物に附属する工作物
 その他外務大臣が指定する財産
2 前項の国有財産については、独立行政法人通則法第14条第1項の規定により指名を受けた基金の長となるべき者が基金の成立前に申請したときに限り、基金に対し、無償で使用させることができる。

附則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1章の規定は、平成15年10月1日から施行する。
別表(第14条関係)
 土地
イタリア共和国ローマ市アントニオグラムシ通り74番地 所在
敷地 2930平方メートル
 建物
イタリア共和国ローマ市アントニオグラムシ通り74番地 所在
鉄筋コンクリート造寄棟防火タイルぶき地下2階付き2階建 1棟
延べ面積 2568平方メートル
イタリア共和国ベネチア市公園内 所在
鉄筋コンクリート造ガラスブロックぶき2階建 1棟
延べ面積 520平方メートル
ドイツ連邦共和国ケルン市ウニベルシテーツ・シェトラーセ98番地 所在
鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付き2階建 1棟
延べ面積 2500平方メートル

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