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独立行政法人国際交流基金法施行令

平成15年政令第411号
内閣は、独立行政法人国際交流基金法(平成14年法律第137号)第5条第6項、第15条第2項及び第21条の規定に基づき、この政令を制定する。
(評価委員の任命等)
第1条 独立行政法人国際交流基金法(以下「法」という。)第5条第5項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき外務大臣が任命する。
 外務省の職員 1人
 財務省の職員 1人
 独立行政法人国際交流基金(以下「基金」という。)の役員 1人
 学識経験のある者 2人
2 法第5条第5項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 法第5条第5項の規定による評価に関する庶務は、外務省大臣官房広報文化外交戦略課において処理する。
(運用資金の取崩し)
第2条 法第15条第2項の政令で定める場合は、基金が直接その業務の用に供する固定資産の取得若しくは当該固定資産の賃借に必要な敷金の支払に要する経費に充てるため、基金の業務の運営に支障を生じない範囲内で運用資金を取り崩す場合であって、外務大臣の承認を受けた場合又は運用資金の一部が独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第46条の2第1項に規定する政府出資等に係る不要財産に当たるため、同条の規定によりこれを国庫に納付する場合とする。
2 外務大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。

附則

この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年7月28日政令第247号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年8月1日から施行する。
附則 (平成17年4月1日政令第118号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年11月17日政令第226号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成22年法律第37号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成22年11月27日)から施行する。
附則 (平成24年8月1日政令第207号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。

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