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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令

平成15年政令第408号
内閣は、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第2項、第8条、第11条から第14条まで、第16条、第17条第1項及び第2項、第18条第1項及び第2項、第29条(同法第53条第1項において準用する場合を含む。)、第30条第2項(同法第53条第1項において準用する場合を含む。)、第31条(同法第53条第1項において準用する場合を含む。)、第59条第2項、第60条並びに附則第5条の規定に基づき、この政令を制定する。

第1章 認証業務

第1節 署名認証業務

第1款 署名用電子証明書
(署名用電子証明書の発行の申請書の記載事項)
第1条 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する申請書には、同項に規定する事項のほか、申請の年月日その他の総務省令で定める事項を記載しなければならない。
(署名用電子証明書発行記録の保存期間)
第2条 法第8条の政令で定める期間は、同条の規定により地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)が記録した署名用電子証明書発行記録(同条に規定する署名用電子証明書発行記録をいう。以下この条において同じ。)に係る署名用電子証明書(法第3条第6項の規定により発行される同条第1項に規定する署名用電子証明書をいう。第8条第2号及び第9条第2号において同じ。)の発行の日から、当該署名用電子証明書発行記録に係る署名用電子証明書の有効期間(法第5条に規定する署名用電子証明書の有効期間をいう。以下同じ。)の満了すべき日の翌日から起算して10年を経過する日までとする。
(署名用電子証明書失効申請等情報の保存期間)
第3条 法第11条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が署名用電子証明書失効申請等情報(同条に規定する署名用電子証明書失効申請等情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該署名用電子証明書失効申請等情報に係る署名用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。
(署名利用者異動等失効情報の保存期間)
第4条 法第12条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が署名利用者異動等失効情報(同条に規定する署名利用者異動等失効情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該署名利用者異動等失効情報に係る署名用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。
(署名用電子証明書記録誤り等に係る情報の保存期間)
第5条 法第13条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が署名用電子証明書記録誤り等に係る情報(同条に規定する署名用電子証明書記録誤り等に係る情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該署名用電子証明書記録誤り等に係る情報に係る署名用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。
(署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の保存期間)
第6条 法第14条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報(同条に規定する署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報に係る署名用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。
(署名用電子証明書失効情報ファイルの保存期間)
第7条 法第16条の政令で定める期間は、10年とする。
第2款 署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報等の提供
(特定認証業務を行う者に係る認定の基準)
第8条 法第17条第1項第5号の政令で定める基準は、特定認証業務(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第3項に規定する特定認証業務をいう。以下この条において同じ。)を行う者が行う特定認証業務が次の各号のいずれにも該当することとする。
 特定認証業務の用に供する設備が総務省令で定める基準に適合するものであること。
 特定認証業務に係る電子署名及び認証業務に関する法律第2条第2項に規定する利用者となるための申込みをする者(以下この号において「利用申込者」という。)の真偽の確認が、当該利用申込者から通知された当該申込みに係る情報について行われた電子署名(法第2条第1項に規定する電子署名をいう。次条第2号において同じ。)が当該利用申込者から通知された当該利用申込者に係る署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号(法第2条第4項に規定する署名利用者検証符号をいう。同号において同じ。)に対応する署名利用者符号(法第2条第4項に規定する署名利用者符号をいう。同号において同じ。)を用いて行われたことを確認する方法により行われるものであること。
 前号に掲げるもののほか、特定認証業務が総務省令で定める基準に適合する方法により行われるものであること。
(法第17条第1項第6号に規定する確認を行う者に係る認定の基準)
第9条 法第17条第1項第6号の政令で定める基準は、同号に規定する確認を行う者が行う当該確認が、次の各号のいずれにも該当することとする。
 当該確認の用に供する設備が総務省令で定める基準に適合するものであること。
 署名利用者(法第2条第4項に規定する署名利用者をいう。以下この号において同じ。)の真偽の確認にあっては、当該署名利用者から通知された情報について行われた電子署名が当該署名利用者から通知された当該署名利用者に係る署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて行われたことを確認する方法により行われるものであること。
 利用者証明利用者(法第2条第5項に規定する利用者証明利用者をいう。以下この号において同じ。)の真偽の確認にあっては、当該利用者証明利用者が行った同条第2項に規定する電子利用者証明が当該利用者証明利用者から通知された当該利用者証明利用者に係る利用者証明用電子証明書(法第22条第6項の規定により発行される同条第1項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。第18条において同じ。)に記録された法第2条第5項に規定する利用者証明利用者検証符号に対応する同項に規定する利用者証明利用者符号を用いて行われたことを確認する方法により行われるものであること。
 前2号に掲げるもののほか、当該確認が総務省令で定める基準に適合する方法により行われるものであること。
(特定認証業務を行う者等に係る認定の有効期間)
第10条 法第17条第2項の政令で定める期間は、1年とする。
(他人の依頼を受けて申請等を行う者が所属する団体等)
第11条 法第17条第5項第1号の政令で定める団体は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、当該団体に係る同項の政令で定める者は、同表の上欄に掲げる団体ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士
社会保険労務士法人
日本行政書士会連合会 行政書士
行政書士法人
日本司法書士会連合会 司法書士
司法書士法人
日本税理士会連合会 税理士
税理士法人
日本土地家屋調査士会連合会 土地家屋調査士
土地家屋調査士法人
日本弁理士会 弁理士
特許業務法人
(申請等に必要な電磁的記録を提供する者が所属する団体又は機関等)
第12条 法第17条第5項第2号の政令で定める団体又は機関は、法務省とし、当該団体又は機関に係る同項の政令で定める者は、公証人とする。
(保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供の方法)
第13条 機構が行う法第18条第1項の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報(同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報をいう。以下この条において同じ。)の署名検証者等(同項に規定する署名検証者等をいう。以下この条及び次条において同じ。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
 総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて署名検証者等の使用に係る電子計算機に保存期間に係る署名用電子証明書失効情報を送信する方法
 総務省令で定めるところにより、機構から保存期間に係る署名用電子証明書失効情報を記録した電磁的記録媒体(法第3条第1項に規定する電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)を署名検証者等に送付する方法
(保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供の方法)
第14条 機構が行う法第18条第2項の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル(同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルをいう。以下この条において同じ。)の署名検証者等への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
 総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて署名検証者等の使用に係る電子計算機に保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルを送信する方法
 総務省令で定めるところにより、機構から保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルを記録した電磁的記録媒体を署名検証者等に送付する方法
(対応証明書の発行の番号の提供の方法)
第15条 機構が行う法第18条第3項の規定による対応証明書の発行の番号(同項に規定する対応証明書の発行の番号をいう。以下この条において同じ。)の利用者証明検証者(法第36条第2項に規定する利用者証明検証者をいう。第24条及び第25条において同じ。)である署名検証者(法第17条第4項に規定する署名検証者をいう。以下この条において同じ。)への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
 総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて署名検証者の使用に係る電子計算機に対応証明書の発行の番号を送信する方法
 総務省令で定めるところにより、機構から対応証明書の発行の番号を記録した電磁的記録媒体を署名検証者に送付する方法
(団体署名検証者が行う署名確認者への回答の方法)
第16条 団体署名検証者(法第17条第6項に規定する団体署名検証者をいう。以下この条において同じ。)が行う法第20条第1項の規定による回答は、総務省令で定めるところにより、団体署名検証者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて法第17条第5項に規定する署名確認者の使用に係る電子計算機に送信する方法により行うものとする。

第2節 利用者証明認証業務

第1款 利用者証明用電子証明書
(利用者証明用電子証明書の発行の申請書の記載事項)
第17条 法第22条第2項に規定する申請書には、同項に規定する事項のほか、申請の年月日その他の総務省令で定める事項を記載しなければならない。
(利用者証明用電子証明書発行記録の保存期間)
第18条 法第27条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が記録した利用者証明用電子証明書発行記録(同条に規定する利用者証明用電子証明書発行記録をいう。以下この条において同じ。)に係る利用者証明用電子証明書の発行の日から、当該利用者証明用電子証明書発行記録に係る利用者証明用電子証明書の有効期間(法第24条に規定する利用者証明用電子証明書の有効期間をいう。以下同じ。)の満了すべき日の翌日から起算して10年を経過する日までとする。
(利用者証明用電子証明書失効申請等情報の保存期間)
第19条 法第30条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が利用者証明用電子証明書失効申請等情報(同条に規定する利用者証明用電子証明書失効申請等情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該利用者証明用電子証明書失効申請等情報に係る利用者証明用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。
(利用者証明利用者異動等失効情報の保存期間)
第20条 法第31条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が利用者証明利用者異動等失効情報(同条に規定する利用者証明利用者異動等失効情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該利用者証明利用者異動等失効情報に係る利用者証明用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。
(利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報の保存期間)
第21条 法第32条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報(同条に規定する利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報に係る利用者証明用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。
(利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の保存期間)
第22条 法第33条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報(同条に規定する利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報に係る利用者証明用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。
(利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの保存期間)
第23条 法第35条の政令で定める期間は、10年とする。
第2款 利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報等の提供
(保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報の提供の方法)
第24条 機構が行う法第37条第1項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報(同項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報をいう。以下この条において同じ。)の利用者証明検証者への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
 総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて利用者証明検証者の使用に係る電子計算機に保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報を送信する方法
 総務省令で定めるところにより、機構から保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報を記録した電磁的記録媒体を利用者証明検証者に送付する方法
(保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供の方法)
第25条 機構が行う法第37条第2項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル(同項に規定する保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルをいう。以下この条において同じ。)の利用者証明検証者への提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
 総務省令で定めるところにより、機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて利用者証明検証者の使用に係る電子計算機に保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルを送信する方法
 総務省令で定めるところにより、機構から保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルを記録した電磁的記録媒体を利用者証明検証者に送付する方法

第2章 認証業務情報等の保護

(自己の認証業務情報の開示請求の方法)
第26条 法第58条第1項の政令で定める方法は、書面を提出する方法とする。
2 法第58条第1項の規定による自己に係る認証業務情報(法第44条第1項に規定する認証業務情報をいう。第29条第2項において同じ。)の開示の請求は、住所地市町村長(法第3条第2項に規定する住所地市町村長をいう。次項及び第29条第2項において同じ。)を経由して行うことができる。
3 機構は、前項の規定により住所地市町村長を経由して法第58条第1項の規定による開示の請求を受ける場合には、法第60条に規定する手数料の徴収の事務を住所地市町村長に委託することができる。
(認証業務情報の開示の方法)
第27条 法第58条第2項の政令で定める方法は、書面を交付する方法とする。
(開示の期限の延長の通知の方法)
第28条 法第59条第2項の政令で定める方法は、書面を交付する方法とする。
(自己の認証業務情報の訂正等の請求の方法)
第29条 法第61条第1項の政令で定める方法は、書面を提出する方法とする。
2 法第61条第1項の規定による開示に係る認証業務情報の内容の全部又は一部の訂正、追加又は削除の請求は、住所地市町村長を経由して行うことができる。
(認証業務情報の訂正等を行った旨の通知等の方法)
第30条 法第61条第2項の政令で定める方法は、書面を交付する方法とする。

第3章 雑則

(指定都市の区及び総合区に対する法の適用)
第31条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(次条において「指定都市」という。)について法の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第3条第2項 その者 その者が記録されている住民基本台帳を作成した区長(総合区長を含む。以下「住所地区長」という。)を経由して、その者
第3条第3項 これを 住所地区長を経由して、これを
第3条第7項 記録して 記録し、住所地区長を経由して、
第22条第2項 住所地市町村長 住所地区長を経由して、住所地市町村長
第22条第3項 これを 住所地区長を経由して、これを
第22条第7項 記録して 記録し、住所地区長を経由して、
第46条 及び市町村長 並びに市長及び区長(総合区長を含む。第62条において同じ。)
第62条 及び市町村長 並びに市長及び区長
及び市町村が 並びに市及び区(総合区を含む。)が
(指定都市の区及び総合区に対するこの政令の適用)
第32条 指定都市における第26条第2項及び第3項並びに第29条第2項の規定の適用については、第26条第2項中「住所地市町村長(」とあるのは「その者が記録されている住民基本台帳を作成した区長又は総合区長(次項及び第29条第2項において「住所地区長」という。)及び住所地市町村長(」と、同条第3項中「住所地市町村長を」とあるのは「住所地区長及び住所地市町村長を」と、第29条第2項中「住所地市町村長」とあるのは「住所地区長及び住所地市町村長」とする。
(旧氏記載者に関する法の規定の特例)
第33条 住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の14第1項に規定する旧氏記載者に係る法第3条第2項、第7条、第12条及び第22条第2項の規定の適用については、法第3条第2項中「から第3号まで」とあるのは「に掲げる事項及び旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下この款及び第22条第2項において同じ。)並びに同法第7条第2号、第3号」と、法第7条第3号、第12条第1号及び第22条第2項中「から第3号まで」とあるのは「に掲げる事項及び旧氏並びに同条第2号、第3号」とする。
(外国人住民の通称に関する法の規定の特例)
第34条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する外国人住民に係る住民票に住民基本台帳法施行令第30条の16第1項に規定する通称が記載されている場合における法第3条第2項、第7条、第12条及び第22条第2項の規定の適用については、法第3条第2項中「から第3号まで」とあるのは「に掲げる事項及び通称(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下この款及び第22条第2項において同じ。)並びに同法第7条第2号、第3号」と、法第7条第3号、第12条第1号及び第22条第2項中「から第3号まで」とあるのは「に掲げる事項及び通称並びに同条第2号、第3号」とする。
(総務省令への委任)
第35条 この政令で定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、総務省令で定める。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(指定都市の特例)
第2条 地方自治法第252条の19第1項の指定都市に対する法附則第3条の規定の適用については、同条中「市町村長、都道府県知事及び指定認証機関」とあるのは、「市長及び区長、都道府県知事並びに指定認証機関」とする。
附則 (平成18年8月30日政令第283号)
この政令は、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成18年11月1日)から施行する。
附則 (平成27年1月30日政令第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年8月28日政令第301号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下この条及び次条第2項において「番号利用法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第4条の規定並びに附則第7条、第8条及び第10条の規定並びに附則第11条の規定(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「番号利用法整備法」という。)第17条第2項及び第18条第4項に係る部分に限る。) 番号利用法の施行の日(平成27年10月5日)
(認証業務情報等に関する経過措置)
第6条 施行日前において番号利用法整備法第31条の規定による改正前の電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下この条において「旧公的個人認証法」という。)第3条第4項の規定により同条第3項に規定する利用者確認を受けた同条第2項に規定する申請者が作成した旧公的個人認証法第2条第2項に規定する利用者署名検証符号及び利用者署名符号は、それぞれ番号利用法整備法第31条の規定による改正後の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(以下「新公的個人認証法」という。)第3条第4項の規定により同条第2項に規定する住所地市町村長(次条第1項及び附則第8条において「住所地市町村長」という。)が作成した新公的個人認証法第2条第4項に規定する署名利用者検証符号及び署名利用者符号とみなす。
2 旧公的個人認証法第8条の規定により都道府県知事若しくは旧公的個人認証法第34条第1項に規定する指定認証機関(以下この項において「指定認証機関」という。)が保存している旧公的個人認証法第8条に規定する発行記録、旧公的個人認証法第11条の規定により都道府県知事若しくは指定認証機関が保存している同条に規定する失効申請等情報、旧公的個人認証法第12条の規定により都道府県知事若しくは指定認証機関が保存している同条に規定する異動等失効情報、旧公的個人認証法第13条の規定により都道府県知事若しくは指定認証機関が保存している同条に規定する記録誤り等に係る情報、旧公的個人認証法第14条の規定により都道府県知事若しくは指定認証機関が保存している同条に規定する発行者署名符号の漏えい等に係る情報又は旧公的個人認証法第16条の規定により都道府県知事若しくは指定認証機関が保存している同条に規定する失効情報ファイルを保存すべき期間については、なお従前の例による。
3 都道府県知事又は市町村長(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、市長又は区長)の旧公的個人認証法第2条第2項に規定する認証業務又はこれに附帯する業務の実施に際して知り得た情報については、旧公的個人認証法第33条の規定及び第2条の規定による改正前の電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行令第21条(同条の表第33条の項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
(署名用電子証明書及び利用者証明用電子証明書の発行の申請に関する経過措置)
第7条 新公的個人認証法第3条第1項に規定する署名用電子証明書(以下この項において「署名用電子証明書」という。)の発行を受けようとする者は、施行日前においても、同条第1項及び第2項の規定の例により、署名用電子証明書の発行の申請をすることができる。この場合において、その者が当該申請をした時から施行日まで引き続き当該申請を受けた住所地市町村長の統括する市町村が備える住民基本台帳に記録されている者(当該申請をした時から施行日の前日までの間にその者に係る住民票に記載されている事項のうち住民基本台帳法第7条第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事項(同号に掲げる事項については、住所とする。)の全部又は一部について記載の修正(総務省令で定める軽微な修正を除く。)があった者を除く。以下この項において「申請時から引き続き住民基本台帳に記録されている者」という。)であるときは、その者は施行日において新公的個人認証法第3条第2項に規定する申請書を提出したものとみなし、その者が申請時から引き続き住民基本台帳に記録されている者でないときは、その者に係る署名用電子証明書の発行の申請は施行日においてなかったものとみなす。
2 住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民に係る住民票に住民基本台帳法施行令第30条の26第1項に規定する通称が記載されている場合における前項の規定の適用については、同項中「第7条第1号から第3号まで」とあるのは、「第7条第1号に掲げる事項及び住民基本台帳法施行令第30条の26第1項に規定する通称並びに同法第7条第2号、第3号」とする。
第8条 新公的個人認証法第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書(以下この条において「利用者証明用電子証明書」という。)の発行を受けようとする者は、施行日前においても、同項及び新公的個人認証法第22条第2項の規定の例により、利用者証明用電子証明書の発行の申請をすることができる。この場合において、その者が当該申請をした時から施行日まで引き続き当該申請を受けた住所地市町村長の統括する市町村が備える住民基本台帳に記録されている者(以下この条において「申請時から引き続き住民基本台帳に記録されている者」という。)であるときは、その者は施行日において同項に規定する申請書を提出したものとみなし、その者が申請時から引き続き住民基本台帳に記録されている者でないときは、その者に係る利用者証明用電子証明書の発行の申請は施行日においてなかったものとみなす。
(特別区の特例)
第11条 番号利用法整備法第17条第2項、第18条第4項、第20条第4項及び第6項から第8項まで、第22条第2項及び第4項から第6項まで並びに第32条第5項の規定の適用については、特別区は市と、特別区の区長は市長とみなす。
附則 (平成31年4月17日政令第152号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成31年11月5日から施行する。

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