完全無料の六法全書
どくりつぎょうせいほうじんふくしいりょうきこうほうしこうれい

独立行政法人福祉医療機構法施行令

平成15年政令第393号
内閣は、独立行政法人福祉医療機構法(平成14年法律第166号)第12条第1項第1号から第3号まで及び第5号並びに第2項、第16条第6項、第17条第7項、第30条並びに附則第2条第3項、第12項及び第13項、第5条並びに第10条の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第12条第1項第1号の政令で定める施設)
第1条 独立行政法人福祉医療機構法(以下「法」という。)第12条第1項第1号の政令で定める施設は、次のとおりとする。
 更生保護事業法(平成7年法律第86号)第2条第1項に規定する更生保護事業に係る施設
 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条第1項に規定する有料老人ホームであって、厚生労働大臣の定める基準に適合するもの
 老人に対して、各種の相談に応ずるとともに、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与する施設(老人福祉法第20条の7に規定する老人福祉センターを除く。)であって、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第18条に規定する認定計画(次号において「認定計画」という。)に従って整備されるもの
 イに掲げる施設のうち、ロに掲げる施設が併せて設置されるものであって、認定計画に従って整備されるもの
 身体上若しくは精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある老人又はその者を現に養護する者を通わせ、入浴若しくは給食又は介護方法の指導その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する施設
 身体上又は精神上の障害があって日常生活を営むのに支障がある老人につきその者の居宅において入浴、排せつ、食事等の介護を行う事業のために必要な施設
 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2第1項に規定する施設であって、厚生労働大臣の定める基準に適合するもの
(貸付けを受けることができる者)
第2条 法第12条第1項第1号の政令で定める者は、次のとおりとする。
 老人福祉法第20条の6に規定する軽費老人ホームであって、当該軽費老人ホームに入所している者(以下この号において「入所者」という。)がその心身の状況に応じた適切な保健サービス又は福祉サービスを受けられるよう入所者と保健サービス又は福祉サービスを提供する者との連絡調整を行い、かつ、その設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものを設置し、又は経営する医療法人
 医療法(昭和23年法律第205号)第42条第7号に規定する厚生労働大臣が定める事業のうち、別に厚生労働大臣が定める事業を行う医療法人
 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園を設置し、又は経営する学校法人
 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者社会参加支援施設を設置し、又は経営する一般社団法人又は一般財団法人
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第36条第1項の指定障害福祉サービス事業者(同法第5条第2項の居宅介護、同条第3項の重度訪問介護、同条第7項の生活介護、同条第8項の短期入所、同条第9項の重度障害者等包括支援、同条第12項の自立訓練、同条第13項の就労移行支援、同条第14項の就労継続支援、同条第15項の就労定着支援、同条第16項の自立生活援助又は同条第17項の共同生活援助のうち、厚生労働大臣が定めるサービスを行うものに限る。)である法人(国及び地方公共団体を除く。以下この条において同じ。)
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第38条第1項に規定する指定障害者支援施設のうち厚生労働大臣が定めるサービスを行うものを設置し、又は経営する一般社団法人又は一般財団法人
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第18項の一般相談支援事業又は特定相談支援事業を行う施設、同条第27項の地域活動支援センター及び同条第28項の福祉ホームを設置し、又は経営する一般社団法人又は一般財団法人
 前条第2号に掲げる施設を設置し、又は経営する医療法人、一般社団法人、一般財団法人、営利を目的とする法人その他厚生労働大臣の定める者
 前条第3号又は第4号に掲げる施設を設置し、又は経営する一般社団法人若しくは一般財団法人又は営利を目的とする法人
 老人福祉法第5条の2第3項に規定する老人デイサービス事業、同条第4項に規定する老人短期入所事業、同条第5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業、同条第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業若しくは同条第7項に規定する複合型サービス福祉事業を行う法人又は同法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンター若しくは同法第20条の3に規定する老人短期入所施設を設置し、若しくは経営する法人
十一 児童福祉法第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者である法人又は同法第39条第1項に規定する保育所を設置し、若しくは経営する法人
十二 児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業又は同条第10項に規定する小規模保育事業を行う法人
十三 前条第5号に掲げる施設を設置し、又は経営する法人
(法第12条第1項第2号の政令で定める施設)
第3条 法第12条第1項第2号の政令で定める施設は、次のとおりとする。
 助産所
 歯科技工所
 衛生検査所
 施術所(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師がその業務を行う場所をいう。次条第9号において同じ。)
 助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、歯科衛生士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又は柔道整復師を養成する施設
 疾病予防のために有酸素運動(継続的に酸素を摂取して全身持久力に関する生理機能の維持又は回復のために行う身体の運動をいう。次号において同じ。)を行わせる施設であって、診療所が附置され、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するもの
 疾病予防のために温泉を利用させる施設であって、有酸素運動を行う場所を有し、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するもの
(貸付けを受けることができる法人)
第4条 法第12条第1項第2号の政令で定める法人は、次のとおりとする。
 病院又は診療所を開設する社会福祉法人であって、その開設する病院又は診療所の経営を主たる事業とするもの
 医学又は歯学の学部を置く大学を設置する学校法人であって、病院又は診療所を開設するもの(次号に掲げるものを除く。)
 保健医療に関する教育研究を行う学部又は学科を置く大学を設置する学校法人であって、独立行政法人国立病院機構法(平成14年法律第191号)附則第14条の規定による廃止前の国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律(昭和62年法律第106号)第2条第1項、第2条の2若しくは第3条の規定により国から無償若しくは減額した価額で同法第1条に規定する国立病院等の資産の譲渡を受けて、又は独立行政法人国立病院機構から資産の譲渡(独立行政法人国立病院機構法施行令(平成15年政令第516号)附則第21条第1項第1号、第2号又は第4号に掲げる要件に該当するものに限る。)を受けて病院又は診療所を開設するもの
 前3号に掲げるもののほか、病院又は診療所を開設する者であって、健康保険組合、農業協同組合、宗教法人その他の厚生労働大臣の定めるもの(第10号において「特定病院等開設者」という。)
 薬局を開設する法人であって、その開設する薬局の経営を主たる事業とするもの
 助産所を開設する社会福祉法人
 歯科技工所を開設する法人であって、その開設する歯科技工所の経営を主たる事業とするもの
 衛生検査所を開設する法人であって、その開設する衛生検査所の経営を主たる事業とするもの
 施術所を開設する法人であって、その開設する施術所の経営を主たる事業とするもの
 前条第5号に掲げる施設を開設する社会福祉法人又は特定病院等開設者
十一 前条第6号又は第7号に掲げる施設を開設する者であって、次に掲げるもの
 社会福祉法人
 営利を目的とする法人
 第4号の厚生労働大臣の定める者
(貸付けを受けることができる者)
第5条 法第12条第1項第3号の政令で定める者は、次のとおりとする。
 法第12条第1項第3号に規定する指定訪問看護事業(次号において「指定訪問看護事業」という。)を行う社会福祉法人
 その他指定訪問看護事業を行う者であって、厚生労働大臣の定めるもの
(貸付けの対象となる事業)
第6条 法第12条第1項第5号の政令で定める事業は、次のとおりとする。
 身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者につきその者の居宅において入浴、排せつ、食事等の介護を行う事業(次号に掲げるものを除く。)
 身体上又は精神上の障害があることにより自ら入浴するのに支障がある者に対し、その者の居宅に浴槽を搬入し、使用させる事業であって、同時に入浴の介護を行うもの
 主として日常生活上の便宜を図るための用具(専ら身体上又は精神上の障害があることにより日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)に使用させることを目的として製作したものに限る。)を要介護者又は要介護者の介護に係る者に賃貸し、又は販売する事業であって、厚生労働大臣の定める基準に適合するもの
(心身障害者扶養共済制度の要件)
第7条 法第12条第2項の政令で定める共済制度は、次に掲げる要件に該当するものとする。
 精神又は身体に障害のある者(以下この条において「心身障害者」という。)を扶養する者を加入者とするものであること。
 加入者が地方公共団体に掛金を納付するものであること。
 地方公共団体が心身障害者の扶養のための給付金を支給するものであること。
 給付金は、加入者の死亡及び重度の障害を原因として支給されるものであること。
 給付金は、心身障害者に対して支給されるものであること。
 給付金は、心身障害者が死亡するまで定期に支給されるものであること。
(機構債券の形式)
第8条 独立行政法人福祉医療機構債券(以下「機構債券」という。)は、無記名利札付きとする。
(機構債券の発行の方法)
第9条 機構債券の発行は、募集の方法による。
(機構債券申込証)
第10条 機構債券の募集に応じようとする者は、独立行政法人福祉医療機構債券申込証(以下「機構債券申込証」という。)にその引き受けようとする機構債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2 社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある機構債券(次条第2項において「振替機構債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該機構債券の振替を行うための口座(同条第2項において「振替口座」という。)を機構債券申込証に記載しなければならない。
3 機構債券申込証は、独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
 機構債券の名称
 機構債券の総額
 各機構債券の金額
 機構債券の利率
 機構債券の償還の方法及び期限
 利息の支払の方法及び期限
 機構債券の発行の価額
 社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
 社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨
 応募額が機構債券の総額を超える場合の措置
十一 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
4 法第19条の規定により、その債務の担保に供するため機構の貸付債権が信託会社等(同条に規定する信託会社等をいう。以下この項において同じ。)に信託された機構債券(以下「貸付債権担保機構債券」という。)に係る機構債券申込証には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 信託の受託者たる信託会社等の商号
 担保に供するため信託された貸付債権の概要の表示
(機構債券の引受け)
第11条 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が機構債券を引き受ける場合又は機構債券の募集の委託を受けた会社が自ら機構債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
2 前項の場合において、振替機構債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替機構債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を機構に示さなければならない。
(機構債券の成立の特則)
第12条 機構債券の応募総額が機構債券の総額に達しないときでも、機構債券を成立させる旨を機構債券申込証に記載したときは、その応募額をもって機構債券の総額とする。
(機構債券の払込み)
第13条 機構債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各機構債券についてその全額の払込みをさせなければならない。
(債券の発行)
第14条 機構は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、機構債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。
2 各債券には、第10条第3項第1号から第6号まで、第9号及び第11号に掲げる事項(貸付債権担保機構債券にあっては、これらの事項及び同条第4項第1号に掲げる事項)並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。
(機構債券原簿)
第15条 機構は、主たる事務所に独立行政法人福祉医療機構債券原簿(次項において「機構債券原簿」という。)を備えて置かなければならない。
2 機構債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 機構債券の発行の年月日
 機構債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、機構債券の数及び番号)
 第10条第3項第1号から第6号まで、第8号及び第11号に掲げる事項(貸付債権担保機構債券にあっては、これらの事項及び同条第4項各号に掲げる事項)
 元利金の支払に関する事項
(利札が欠けている場合)
第16条 機構債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
2 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、機構は、これに応じなければならない。
(機構債券の発行の認可)
第17条 機構は、法第17条第1項の規定により機構債券の発行の認可を受けようとするときは、機構債券の募集の日の20日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 機構債券の発行を必要とする理由
 第10条第3項第1号から第8号までに掲げる事項
 機構債券の募集の方法
 機構債券の発行に要する費用の概算額
 第2号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 作成しようとする機構債券申込証
 機構債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
 機構債券の引受けの見込みを記載した書面
(内閣総理大臣への権限の委任)
第18条 機構に係る独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第64条第1項の規定による厚生労働大臣の立入検査の権限のうち法第12条第1項第1号から第3号まで、第5号及び第6号に掲げる業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。ただし、厚生労働大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。
2 法第25条第1項の規定による厚生労働大臣の立入検査の権限のうち法第14条第1項の規定による委託(法第21条第2項の規定による委託を含み、法第12条第1項第1号から第3号まで、第5号及び第6号に掲げる業務に係るものに限る。)の業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。ただし、厚生労働大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。
(財務局長等への権限の委任)
第19条 法第26条第3項の規定により金融庁長官に委任された権限は、関東財務局長に委任する。ただし、金融庁長官がその権限を自ら行うことを妨げない。
2 前項の権限で機構の従たる事務所又は法第25条第1項に規定する受託金融機関の事務所(以下この条において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、関東財務局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3 前項の規定により従たる事務所等に対して立入検査を行った財務局長又は福岡財務支局長は、機構の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対して立入検査の必要を認めたときは、機構の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対し、立入検査を行うことができる。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第24条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
(国が承継する資産の範囲等)
第2条 法附則第2条第2項の規定により国が承継する資産は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める資産とする。
2 前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。
(機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)
第3条 法附則第2条第11項の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。
 財務省の職員 1人
 厚生労働省の職員 1人
 機構の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る独立行政法人通則法第15条第1項の設立委員) 1人
 学識経験のある者 2人
2 法附則第2条第11項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 法附則第2条第11項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省社会・援護局福祉基盤課において処理する。
(社会福祉・医療事業団の解散の登記の嘱託等)
第4条 法附則第2条第1項の規定により社会福祉・医療事業団(以下「事業団」という。)が解散したときは、厚生労働大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
(不動産の登記に関する特例)
第5条 機構が法附則第2条第1項の規定により不動産に関する権利を承継した場合において、その権利につきなすべき登記の手続に関しては、不動産登記法(明治32年法律第24号)第25条第1項、第30条、第31条、第35条第3項及び第61条の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。この場合において、同法第35条第3項中「命令又ハ規則ヲ以テ指定セラレタル官庁又ハ公署ノ職員」とあるのは、「独立行政法人福祉医療機構ノ理事長ガ指定シ其ノ旨ヲ官報ヲ以テ公告シタル独立行政法人福祉医療機構ノ役員又ハ職員」と読み替えるものとする。
2 勅令及び政令以外の命令であって厚生労働省令で定めるものについては、厚生労働省令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。
(業務の特例)
第5条の2 法附則第5条の2第4項の政令で定める法人は、一般社団法人又は一般財団法人で厚生年金保険又は国民年金の被保険者の福祉の増進に必要な業務を行うものとする。
2 機構は、法附則第5条の2第6項の規定による納付金(以下この条において「元本納付金」という。)を納付しようとするときは、元本納付金の計算書に、当該元本納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該元本納付金に係る法附則第5条の2第1項に規定する債権の元本が回収された日が次の各号に掲げる期間のいずれに属するかに応じ当該各号に定める期日までに、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
 ある事業年度の4月1日から6月30日までの期間 当該事業年度の10月10日
 ある事業年度の7月1日から9月30日までの期間 当該事業年度の1月10日
 ある事業年度の10月1日から12月31日までの期間 当該事業年度の次の事業年度の4月10日
 ある事業年度の1月1日から3月31日までの期間 当該事業年度の次の事業年度の7月10日
3 機構は、法附則第5条の2第7項の規定による納付金(以下「積立金納付金」という。)を納付しようとするときは、毎事業年度、積立金納付金の計算書に、当該事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他当該積立金納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該事業年度の次の事業年度の7月10日までに、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
4 厚生労働大臣は、第2項の元本納付金又は前項の積立金納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
5 元本納付金は、当該元本納付金に係る法附則第5条の2第1項に規定する債権の元本が回収された日が次の各号に掲げる期間のいずれに属するかに応じ当該各号に定める期日までに納付しなければならない。
 ある事業年度の4月1日から6月30日までの期間 当該事業年度の10月31日
 ある事業年度の7月1日から9月30日までの期間 当該事業年度の1月31日
 ある事業年度の10月1日から12月31日までの期間 当該事業年度の次の事業年度の4月30日
 ある事業年度の1月1日から3月31日までの期間 当該事業年度の次の事業年度の7月31日
6 積立金納付金は、当該事業年度の次の事業年度の7月31日までに納付しなければならない。
7 元本納付金及び積立金納付金は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定めるところにより年金特別会計に帰属させるものとする。
8 元本納付金又は積立金納付金を納付したことにより機構が法附則第5条の2第8項又は第9項の規定により資本金を減少するときは、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定めるところにより年金特別会計からの出資はなかったものとする。
9 機構は、法附則第5条の2第11項の規定により承継債権管理回収勘定又は承継教育資金貸付けあっせん勘定(それぞれ同条第5項に規定する承継債権管理回収勘定又は承継教育資金貸付けあっせん勘定をいう。以下この項において同じ。)を廃止したときは、それぞれの廃止の際承継債権管理回収勘定又は承継教育資金貸付けあっせん勘定に属する資産及び負債を、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定めるところにより年金特別会計に帰属させるものとする。
10 法附則第5条の2第13項の規定により読み替えて適用される法第14条第1項の政令で定める法人は、債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)第2条第3項に規定する債権回収会社とする。
11 法附則第5条の2第3項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成12年政令第316号)別表第1独立行政法人福祉医療機構の項中「第12条第1項第12号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)」とあるのは、「第12条第1項第12号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)又は同法附則第5条の2第3項に規定する業務」とする。
(社会福祉・医療事業団法施行令の廃止)
第6条 社会福祉・医療事業団法施行令(昭和59年政令第342号)は、廃止する。
(社会福祉・医療事業団法施行令の廃止に伴う経過措置)
第7条 事業団が法附則第6条の規定による廃止前の社会福祉・医療事業団法(昭和59年法律第75号)第30条第1項の規定により発行した社会福祉・医療事業団債券に係る社会福祉・医療事業団債券原簿及び利札の取扱いについては、前条の規定による廃止前の社会福祉・医療事業団法施行令(以下この条及び次条において「旧事業団法施行令」という。)第15条及び第16条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧事業団法施行令第15条第1項中「事業団は」とあるのは「独立行政法人福祉医療機構は、その社会福祉・医療事業団債券原簿に係る社会福祉・医療事業団債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間」と、同条第2項第3号中「第10条第2項第1号」とあるのは「独立行政法人福祉医療機構法施行令附則第7条の規定による廃止前の社会福祉・医療事業団法施行令第10条第2項第1号」と、旧事業団法施行令第16条第2項中「事業団」とあるのは「独立行政法人福祉医療機構」とする。
第8条 旧事業団法施行令第18条(第1項第3号及び第2項の表登記手数料令第7条の項に係る部分に限る。)の規定は、平成16年3月31日までの間、なおその効力を有する。この場合において、旧事業団法施行令第18条第1項中「事業団」とあり、及び同条第2項の表登記手数料令第7条の項中「社会福祉・医療事業団」とあるのは、「独立行政法人福祉医療機構」とする。
附則 (平成15年12月12日政令第516号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び附則第37条から第59条までの規定は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成16年4月1日)から施行する。
附則 (平成16年11月25日政令第366号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成17年4月1日政令第117号)
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この政令による改正後の独立行政法人福祉医療機構法施行令第1条第2号の規定は、独立行政法人福祉医療機構が平成17年4月1日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けから適用し、独立行政法人福祉医療機構が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則 (平成17年4月1日政令第118号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年4月1日政令第143号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成17年4月1日)から施行する。
附則 (平成17年6月29日政令第231号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年1月25日政令第10号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第154号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第155号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(以下「一部改正法」という。)の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
附則 (平成18年9月26日政令第320号)
この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成18年10月1日)から施行する。
附則 (平成19年1月19日政令第9号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月2日政令第39号)
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成19年3月31日政令第124号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算から適用する。
附則 (平成19年4月1日政令第136号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年12月14日政令第369号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年1月4日から施行する。
(独立行政法人福祉医療機構法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第35条 証券市場整備法附則第3条の規定によりなお効力を有することとされる旧社債等登録法の規定が準用される独立行政法人福祉医療機構債券に係る機構債券原簿については、独立行政法人福祉医療機構法施行令第15条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成20年7月4日政令第219号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則 (平成21年6月16日政令第159号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年12月24日政令第296号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成22年11月17日政令第226号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成22年法律第37号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成22年11月27日)から施行する。
附則 (平成23年9月22日政令第296号)
この政令は、平成23年10月1日から施行する。
附則 (平成24年2月3日政令第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年4月6日政令第122号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年1月18日政令第5号)
この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年5月16日政令第146号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年11月27日政令第319号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年3月31日政令第111号)
この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年6月25日政令第225号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年3月18日政令第74号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年4月10日政令第201号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年9月9日政令第320号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成27年10月1日から施行する。
(特例元本納付金の納付の手続に関する経過措置)
2 独立行政法人福祉医療機構は、特例元本納付金を納付しようとするときは、特例元本納付金の計算書に、当該特例元本納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、平成28年1月10日までに、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 特例元本納付金の納付についての第2条の規定による改正後の独立行政法人福祉医療機構法施行令(次項において「改正後福祉医療機構法施行令」という。)附則第5条の2第4項、第7項及び第8項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
附則第5条の2第4項 第2項の元本納付金又は前項の積立金納付金 独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(平成27年法律第17号)附則第7条第2項の規定による納付金(以下「特例元本納付金」という。)
附則第5条の2第7項 元本納付金及び積立金納付金 特例元本納付金
附則第5条の2第8項 元本納付金又は積立金納付金 特例元本納付金
法附則第5条の2第8項又は第9項 独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成27年政令第320号)第5条の規定により読み替えて適用する法附則第5条の2第8項
4 改正後福祉医療機構法施行令附則第5条の2第2項及び第5項の規定は、特例元本納付金については、適用しない。
附則 (平成30年3月22日政令第54号)
この政令は、平成30年4月1日から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。