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独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法の施行に伴う経過措置に関する政令

平成15年政令第392号
内閣は、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法(平成14年法律第165号)第21条並びに附則第2条第1項及び第2項並びに第4項(同法附則第3条第7項及び第4条第5項において準用する場合を含む。)、第3条第3項及び第9項、第4条第4項並びに第11条の規定に基づき、この政令を制定する。
1 国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成17年政令第118号)第25条の規定による改正前の独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法施行令附則第8条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下この項において「改正前の補助金等適正化法施行令」という。)第2条第16号に規定する障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第64条の4の規定による交付金(以下「障害者交付金」という。)、改正前の補助金等適正化法施行令第2条第23号に規定する高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第32条の規定による交付金(以下「高年齢者等交付金」という。)及び改正前の補助金等適正化法施行令第2条第71号に規定する日本障害者雇用促進協会交付金(以下「協会交付金」という。)については、なお従前の例による。
2 この政令の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる障害者交付金、高年齢者等交付金及び協会交付金に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則

この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成17年4月1日政令第118号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。

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