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どくりつぎょうせいほうじんのうぎょうぎじゅつけんきゅうきこうほうのいちぶをかいせいするほうりつのしこうにともなうかんけいせいれいのせいびおよびけいかそちにかんするせいれい

独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

平成15年政令第390号
独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令内閣は、独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律(平成14年法律第129号)附則第4条第11項及び第14項並びに第12条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

第1章 関係政令の整備

(生物系特定産業技術研究推進機構法第2条第3号の業種を定める政令の廃止)
第1条 生物系特定産業技術研究推進機構法第2条第3号の業種を定める政令(昭和61年政令第280号)は、廃止する。
(特許法施行令及び商標法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第8条 独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構(以下「研究機構」という。)は、次の各号に掲げる特許料、割増特許料、手数料、登録料及び割増登録料の納付については、それぞれ当該各号に定める規定の政令で定める独立行政法人とみなす。
 第6条の規定の施行前に独立行政法人農業技術研究機構(次号及び第3号において「農研機構」という。)がした特許出願又は国際出願(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和53年法律第30号)第2条に規定する国際出願をいう。)に係る特許料、割増特許料及び手数料 特許法(昭和34年法律第121号)第107条第2項
 第6条の規定の施行前に農研機構がした実用新案登録出願に係る登録料、割増登録料及び手数料 実用新案法(昭和34年法律第123号)第31条第2項
 前条の規定の施行前に農研機構がした商標登録出願及び商標権の存続期間の更新登録の申請に係る登録料、割増登録料及び手数料 商標法(昭和34年法律第127号)第40条第3項(同法第41条の2第5項において準用する場合を含む。)

第2章 経過措置

(評価委員の任命等)
第18条 独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第4条第10項の評価委員は、次に掲げる者につき農林水産大臣が任命する。
 財務省の職員 2人
 農林水産省の職員 1人
 研究機構の役員 1人
 学識経験のある者 2人
2 改正法附則第4条第10項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 改正法附則第4条第10項の規定による評価に関する庶務は、農林水産技術会議の事務局において処理する。
(生物系特定産業技術研究推進機構の解散の登記の嘱託等)
第19条 改正法附則第4条第1項の規定により生物系特定産業技術研究推進機構(次条において「推進機構」という。)が解散したときは、農林水産大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の適用に関する経過措置)
第20条 改正法の施行前に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)の規定に基づき推進機構がした行為及び推進機構に対してされた行為は、同法第2条第2項に規定する法人文書の開示に関する同法の規定の適用については、研究機構がした行為及び研究機構に対してされた行為とみなす。

附則

この政令は、平成15年10月1日から施行する。

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