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こくりつけんきゅうかいはつほうじんのうぎょう・しょくひんさんぎょうぎじゅつそうごうけんきゅうきこうほうしこうれい

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法施行令

平成15年政令第389号
内閣は、独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構法(平成11年法律第192号)第2条第3号及び第15条第6項並びに同条第4項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第44条第1項ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。
(生物系特定産業技術に係る業種)
第1条 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成11年法律第192号。以下「法」という。)第2条第3号の政令で定める業種は、次のとおりとする。
 製糸業
 木材製造業
 農林水産物又は飲食料品の販売業
 たばこ販売業
(積立金の処分に係る承認の手続)
第2条 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(次条第1項において「研究機構」という。)は、独立行政法人通則法第35条の4第2項第1号に規定する中長期目標の期間(以下この項において「中長期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る同法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を法第16条第1項の規定により当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を農林水産大臣(法第15条第3号に掲げる業務に係るものについては、農林水産大臣及び財務大臣。次条において同じ。)に提出し、当該次の中長期目標の期間の最初の事業年度の6月30日までに、同項の規定による承認を受けなければならない。
 法第16条第1項の規定による承認を受けようとする金額
 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
2 前項の承認申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の農林水産省令(法第15条第3号に掲げる業務に係るものについては、農林水産省令・財務省令)で定める書類を添付しなければならない。
(国庫納付金の納付の手続)
第3条 研究機構は、法第16条第2項に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の6月30日までに、これを農林水産大臣に提出しなければならない。ただし、前条第1項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第2項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。
2 農林水産大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
(国庫納付金の納付期限)
第4条 国庫納付金は、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の7月10日までに納付しなければならない。
(国庫納付金の帰属する会計)
第5条 国庫納付金は、一般会計に帰属する。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第165号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、整備法の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
附則 (平成20年2月29日政令第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成20年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年3月18日政令第74号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月30日政令第86号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成29年7月28日政令第208号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成30年4月1日から施行する。

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