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少子化社会対策会議令

平成15年政令第386号
内閣は、少子化社会対策基本法(平成15年法律第133号)第19条第7項の規定に基づき、この政令を制定する。
(会長)
第1条 会長は、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(庶務)
第2条 少子化社会対策会議の庶務は、内閣府子ども・子育て本部に置かれる統括官が処理する。
(雑則)
第3条 前2条に定めるもののほか、議事の手続その他少子化社会対策会議の運営に関し必要な事項は、会長が少子化社会対策会議に諮って定める。

附則

(施行期日)
1 この政令は、少子化社会対策基本法の施行の日(平成15年9月1日)から施行する。
附則 (平成27年3月31日政令第157号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成27年4月1日から施行する。

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