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独立行政法人日本芸術文化振興会法施行令

平成15年政令第370号
内閣は、独立行政法人日本芸術文化振興会法(平成14年法律第163号)第5条第6項及び第19条並びに附則第2条第3項、第8項及び第12項の規定に基づき、この政令を制定する。
1 独立行政法人日本芸術文化振興会法(以下「法」という。)第5条第5項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
 財務省の職員 1人
 文部科学省の職員 1人
 独立行政法人日本芸術文化振興会(以下「振興会」という。)の役員 1人
 学識経験のある者 2人
2 法第5条第5項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 法第5条第5項の規定による評価に関する庶務は、文化庁文化部芸術文化課において処理する。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第15条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
(国が承継する資産の範囲等)
第2条 法附則第2条第2項の規定により国が承継する資産は、文部科学大臣が財務大臣に協議して定める。
2 前項の規定により国が承継する資産は、一般会計に帰属する。
(評価に関する規定の準用)
第3条 第1条の規定は、法附則第2条第7項の評価委員その他評価について準用する。この場合において、第1条第1項中「必要の都度、次に掲げる者」とあるのは「次に掲げる者」と、同項第3号中「役員」とあるのは「役員(振興会が成立するまでの間は、振興会に係る独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第15条第1項の設立委員)」と読み替えるものとする。
(日本芸術文化振興会の解散の登記の嘱託等)
第4条 法附則第2条第1項の規定により日本芸術文化振興会が解散したときは、文部科学大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
(日本芸術文化振興会法施行令の廃止)
第5条 日本芸術文化振興会法施行令(昭和41年政令第200号)は、廃止する。
附則 (平成17年4月1日政令第118号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。

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