こくりつけんきゅうかいはつほうじんしんエネルギー・さんぎょうぎじゅつそうごうかいはつきこうほうしこうれい
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令
平成15年政令第364号
内閣は、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成14年法律第145号)第7条第3項、第16条第1項、第19条第6項、第23条、第24条並びに附則第2条第3項、第8項(同法附則第3条第3項において準用する場合を含む。)及び第12項、第3条第1項及び第2項、第4条、第7条第1項、第9条第1項及び第3項、第10条第3項、第13条第1項、第2項及び第5項並びに第35条並びに同法第19条第4項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第44条第1項ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。
(出資証券の記載事項等)
第1条 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「機構」という。)が発行する出資証券には、次に掲げる事項及び番号を記載し、理事長がこれに記名押印しなければならない。
一 機構の名称
二 機構の成立の年月日
三 出資の金額
四 出資者の氏名又は名称
(持分の移転等の対抗要件)
第2条 出資者の持分の移転は、取得者の氏名又は名称及びその住所を出資者原簿に記載し、かつ、その氏名又は名称を出資証券に記載した後でなければ、機構その他の第三者に対抗することができない。
2 出資者の持分が信託財産に属することは、その旨を出資者原簿及び出資証券に記載した後でなければ、機構その他の第三者に対抗することができない。
(出資者原簿)
第3条 機構は、出資者原簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
2 出資者原簿には、各出資者について、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 氏名又は名称及びその住所
二 出資の金額及び出資証券の番号
三 出資証券の取得の年月日
3 出資者は、機構の業務時間中においては、出資者原簿の閲覧を求めることができる。
(会社法の準用)
第4条 会社法(平成17年法律第86号)第291条の規定は、機構の出資証券について準用する。
(機構の業務の委託を受ける法人)
第5条 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成14年法律第145号。以下「法」という。)第16条第1項の政令で定める法人は、債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)第2条第3項に規定する債権回収会社とする。
(毎事業年度において国庫に納付すべき額の算定方法)
第6条 法第17条第3号に掲げる業務に係る勘定における法第19条第4項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第44条第1項ただし書の政令で定めるところにより計算した額(第11条において「毎事業年度において国庫に納付すべき額」という。)は、通則法第44条第1項に規定する残余の額に100分の90を乗じて得た額とする。
(積立金の処分に係る承認の手続)
第7条 機構は、通則法第35条の4第2項第1号に規定する中長期目標の期間(以下「中長期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を法第19条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を経済産業大臣に提出し、当該次の中長期目標の期間の最初の事業年度の6月30日までに、法第19条第1項の規定による承認を受けなければならない。
一 法第19条第1項の規定による承認を受けようとする金額
二 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
2 前項の承認申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
(国庫納付金の納付の手続)
第8条 機構は、法第19条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)に規定する残余があるときは、当該規定による納付金(以下この条から第10条までにおいて「国庫納付金」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の6月30日までに、これを経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、前条第1項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第2項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。
2 経済産業大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
(国庫納付金の納付期限)
第9条 国庫納付金は、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の7月10日までに納付しなければならない。
(国庫納付金の帰属する会計)
第10条 国庫納付金は、次の各号に掲げる国庫納付金の区分に応じ当該各号に定める会計に帰属させるものとする。
一 法第17条第1号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金 エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定
二 法第17条第2号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金 エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定
三 法第17条第3号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金 財政投融資特別会計の投資勘定
四 法第17条第4号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金 一般会計
2 前項の規定にかかわらず、機構が通則法第46条第1項の規定による交付金(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項第4号の規定に基づき補助金等として指定されたものを除く。)であって平成23年度の一般会計補正予算(第3号)及び平成24年度以降における東日本大震災復興特別会計の予算に計上されたものの交付を受けて特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第222条第2項に規定する復興施策に関する業務を行う場合における当該復興施策に関する業務に係る国庫納付金は、東日本大震災復興特別会計に帰属する。
(毎事業年度において国庫に納付すべき額の納付の手続等)
第11条 前3条の規定は、毎事業年度において国庫に納付すべき額を国庫に納付する場合について準用する。この場合において、第8条第1項及び第9条中「期間最後の事業年度」とあるのは、「事業年度」と読み替えるものとする。
(他の法令の準用)
第12条 不動産登記法(平成16年法律第123号)第16条、第116条、第117条及び第118条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)並びに不動産登記令(平成16年政令第379号)第7条第1項第6号(同令別表の73の項に係る部分に限る。)及び第2項、第16条第4項、第17条第2項、第18条第4項並びに第19条第2項の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。この場合において、同令第7条第2項中「命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員」とあるのは、「国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の理事長が指定し、その旨を官報により公告した国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の役員又は職員」と読み替えるものとする。
第13条 勅令及び政令以外の命令であって経済産業省令で定めるものについては、経済産業省令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。
附則
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第11条までの規定並びに附則第7条から第11条まで及び第14条から第31条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
(国が承継する資産の範囲等)
第2条 法附則第2条第2項の規定により国が承継する資産は、経済産業大臣が定める。
2 前項の資産は、経済産業大臣が定めるところにより、一般会計、電源開発促進対策特別会計電源利用勘定又は石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計石油及びエネルギー需給構造高度化勘定若しくは石炭勘定に帰属する。
3 経済産業大臣は、前2項の規定により資産及び当該資産の帰属する会計を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
4 第2項の規定により国が電源開発促進対策特別会計電源利用勘定又は石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計石油及びエネルギー需給構造高度化勘定若しくは石炭勘定において現金を承継する場合においては、当該現金は、電源開発促進対策特別会計電源利用勘定又は石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計石油及びエネルギー需給構造高度化勘定若しくは石炭勘定の歳入とする。
(機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)
第3条 法附則第2条第7項の評価委員は、次に掲げる者につき経済産業大臣が任命する。
一 財務省の職員 1人
二 経済産業省の職員 1人
三 機構の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る通則法第15条第1項の設立委員) 1人
四 学識経験のある者 2人
2 法附則第2条第7項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 法附則第2条第7項の規定による評価に関する庶務は、経済産業省産業技術環境局技術振興課において処理する。
(新エネルギー・産業技術総合開発機構の解散の登記の嘱託等)
第4条 法附則第2条第1項の規定により新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「旧機構」という。)が解散したときは、経済産業大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
(持分の払戻しの請求期間等)
第5条 法附則第3条第1項の政令で定める期間は、平成15年9月1日から同月29日までとする。
2 法附則第3条第2項の政令で定める日は、平成15年9月30日とする。
3 附則第3条の規定は、法附則第3条第3項において準用する法附則第2条第7項の規定による法附則第3条第2項の資産の価額の評価について準用する。この場合において、附則第3条第1項第3号中「機構の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る通則法第15条第1項の設立委員)」とあるのは、「旧機構の役員(旧機構が解散した後は、旧機構の役員であった者)」と読み替えるものとする。
(主たる事務所を東京都に置く期限)
第6条 法附則第4条の政令で定める日は、平成16年2月18日とする。
(研究基盤出資経過業務を行う期限等)
第7条 法附則第7条第1項の政令で定める日は、平成20年3月31日とする。
2 機構が法附則第7条第1項に規定する研究基盤出資経過業務を行う場合には、第10条第1項第3号中「法第17条第3号に掲げる業務に係る勘定」とあるのは、「法第17条第3号に掲げる業務に係る勘定及び法附則第7条第2項に規定する研究基盤出資経過勘定」とする。
3 法附則第8条第1項の規定による納付金については、同項に規定する残余財産の額を産業投資特別会計産業投資勘定に帰属させるものとする。
(鉱工業承継業務を行う期限等)
第8条 法附則第9条第1項の政令で定める日は、機構成立後最初の中期目標の期間の次の中期目標の期間の最後の事業年度の事業年度末までの間で経済産業大臣が通則法第29条第1項に規定する中期目標において別に定める日とする。
2 法附則第9条第3項の政令で定める日は、平成16年3月31日とする。
3 機構が法附則第9条第4項に規定する鉱工業承継業務を行う場合には、第10条第1項第3号中「法第17条第3号に掲げる業務に係る勘定」とあるのは、「法第17条第3号に掲げる業務に係る勘定及び法附則第9条第4項に規定する鉱工業承継勘定」とする。
4 法附則第10条第3項の規定による納付金については、同項に規定する残余財産の額を財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。
(余裕金の運用に関する経過措置)
第9条 機構は、法附則第2条第1項の規定により旧機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の際現に財政融資資金預託金として預託されているものについては、通則法第47条の規定にかかわらず、当該財政融資資金預託金の契約上の預託期間が満了するまでの間は、引き続き業務上の余裕金として財政融資資金に預託することができる。
(出資者原簿に関する経過措置)
第10条 機構は、法附則第2条第5項の規定によりなお従前の例によるものとされた決算に係る法附則第20条による改正前の石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和55年法律第71号)第44条第1項の承認があった日から起算して1月を経過するまでの間は、第3条第2項の規定にかかわらず、出資者原簿に同項第2号及び第3号に掲げる事項(法附則第2条第6項(第1号に係る部分に限る。)の規定により機構に対して出資されたものとされた出資金に係るものに限る。)を記載することを要しない。
附則 (平成15年9月25日政令第430号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年10月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第7条の規定の施行の日から施行する。
附則 (平成17年2月18日政令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成17年4月1日政令第118号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年11月16日政令第346号)
この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年4月26日政令第180号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、会社法の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
附則 (平成19年3月31日政令第124号) 抄
(施行期日等)
第1条 この政令は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算から適用する。
附則 (平成19年7月13日政令第207号)
この政令は、信託法の施行の日から施行する。
附則 (平成20年2月29日政令第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成20年4月1日)から施行する。
附則 (平成24年3月31日政令第99号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年9月14日政令第227号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成24年9月15日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条中独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法施行令附則の改正規定、第2条中補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第1条の改正規定(「(同法附則第12条第3項の規定により読み替えられる場合を含む。)」を削る部分に限る。)、第3条から第5条まで及び第7条の規定並びに次項及び附則第3項の規定 平成25年4月1日
附則 (平成25年5月31日政令第163号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年3月18日政令第74号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
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