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特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律施行令

平成15年政令第355号
内閣は、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成15年法律第65号)第2条第2号及び第3号並びに第7条の規定に基づき、この政令を制定する。
(特殊開錠用具)
第1条 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(以下「法」という。)第2条第2号の政令で定める器具は、次に掲げるものとする。
 ピッキング用具(法第2条第2号に規定するピッキング用具をいう。)
 破壊用シリンダー回し(特定の型式の建物錠のシリンダーに挿入して強制的に回転させることによりこれを破壊するための器具をいう。)
 ホールソー(ドリルに取り付けて用いる筒状ののこぎりをいう。)のシリンダー用軸(特定の型式の建物錠のシリンダーに挿入して用いるための軸をいう。)
 サムターン回し(建物錠が設けられている戸の外側から挿入して当該建物錠のサムターン(かんぬきの開閉を行うためのつまみをいう。以下同じ。)を回転させるための器具をいう。)
(指定侵入工具)
第2条 法第2条第3号の政令で定める工具は、次に掲げるものとする。
 次のいずれにも該当するドライバー
 先端部が平らで、その幅が0・5センチメートル以上であること。
 長さ(専用の柄を取り付けることができるものにあっては、柄を取り付けたときの長さ)が15センチメートル以上であること。
 次のいずれにも該当するバール
 作用する部分のいずれかの幅が2センチメートル以上であること。
 長さが24センチメートル以上であること。
 ドリル(直径1センチメートル以上の刃が附属するものに限る。)
(指定建物錠)
第3条 法第7条の政令で定める建物錠は、次に掲げるものとする。
 シリンダー錠
 シリンダー
 サムターン

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成15年9月1日)から施行する。ただし、第3条の規定は、法第7条の規定の施行の日から施行する。

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