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独立行政法人農林漁業信用基金法施行令

平成15年政令第344号
内閣は、独立行政法人農林漁業信用基金法(平成14年法律第128号)第13条第1項並びに第4項第3号、第5号及び第7号、第26条並びに附則第3条第16項及び第18項の規定に基づき、この政令を制定する。
(資金の種類)
第1条 独立行政法人農林漁業信用基金法(以下「法」という。)第13条第1項の政令で定める資金は、次に掲げるものとする。
 法第13条第1項第1号に掲げる資金にあっては、造林、育林、素材の生産、木材の製造又は林業種苗、薪炭若しくはきのこの生産に必要な資金
 法第13条第1項第2号に掲げる資金にあっては、前号に掲げる資金の貸付けに必要な資金
 法第13条第1項第3号に掲げる資金にあっては、同号に規定する資材の購入、保管又は運搬に必要な資金
(融資機関)
第2条 法第13条第4項第2号の政令で定める森林組合及び同項第4号の政令で定める事業協同組合は、財務の状況、事業の執行体制その他事業経営の状況を勘案して融資機関として適正な債権の管理を行うことができるものとして、主務大臣が指定するものとする。
第3条 法第13条第4項第7号の政令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
 銀行
 信用金庫
 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合及び農業協同組合連合会
 信用協同組合
(内閣総理大臣への権限の委任)
第4条 法第20条の2第1項各号に掲げる主務大臣の権限のうち農業信用保険業務、林業信用保証業務及び漁業信用保険業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。ただし、主務大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。
(財務局長等への権限の委任)
第5条 法第20条の2第3項の規定により金融庁長官に委任された権限は、関東財務局長に委任する。ただし、金融庁長官がその権限を自ら行うことを妨げない。
2 前項の権限で法第20条第1項に規定する受託者の事務所(以下この条において「受託者事務所」という。)に関するものについては、関東財務局長のほか、当該受託者事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3 前項の規定により受託者事務所に対して立入検査を行った財務局長又は福岡財務支局長は、独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)の事務所又は当該受託者事務所以外の受託者事務所に対して立入検査の必要を認めたときは、信用基金の事務所又は当該受託者事務所以外の受託者事務所に対し、立入検査を行うことができる。
(主務大臣)
第6条 この政令における主務大臣は、農林水産大臣及び財務大臣とする。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第4条から第15条までの規定、附則第16条中財務省組織令(平成12年政令第250号)第3条第34号及び第19条第5号の改正規定並びに附則第17条の規定は、平成15年10月1日から施行する。
(評価委員の任命等)
第2条 法附則第3条第15項の評価委員は、次に掲げる者につき農林水産大臣及び財務大臣が任命する。
 財務省の職員 2人
 農林水産省の職員 1人
 信用基金の役員(信用基金が成立するまでの間は、信用基金に係る独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第15条第1項の設立委員) 1人
 学識経験のある者 2人
2 法附則第3条第15項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 法附則第3条第15項の規定による評価に関する庶務は、農林水産省経営局金融調整課及び財務省大臣官房政策金融課において処理する。
(農林漁業信用基金の解散の登記の嘱託等)
第3条 法附則第3条第1項の規定により農林漁業信用基金が解散したときは、農林水産大臣及び財務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
(農林漁業信用基金法施行令の廃止)
第4条 農林漁業信用基金法施行令(昭和62年政令第215号)は、廃止する。
附則 (平成17年4月1日政令第118号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年9月19日政令第297号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成27年9月18日政令第335号)
この政令は、平成27年10月1日から施行する。

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