完全無料の六法全書
どくりつぎょうせいほうじんのうぎょうしゃねんきんききんほうしこうれい

独立行政法人農業者年金基金法施行令

平成15年政令第343号
内閣は、独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第29条、第31条第1項第1号及び第2号、第32条、第34条、第35条、第38条、第42条、第43条、第44条第4項、第45条第1項から第5項まで、第47条第2項及び第4項、第53条、第65条、第68条、第69条並びに附則第3条第1項第2号、第4条第6項及び第7項、第6条第1項第2号、第3項及び第4項、第8条、第9条第1項、第11条第1項、第12条並びに第17条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(未支給の年金給付を受けるべき者の順位)
第1条 独立行政法人農業者年金基金法(以下「法」という。)第22条第3項に規定する未支給の年金給付を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の3親等内の親族の順序とする。
(農業者老齢年金の額の算定方法)
第1条の2 法第29条の政令で定めるところにより算定した額は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる数で除して得た額(その額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
 納付された保険料(法第55条の規定により徴収された保険料を含む。第8条第2項第2号において「納付保険料」という。)及びその者が農業者老齢年金の受給権を有することとなった日の属する月の末日までの当該保険料の運用収入の額の総額
 予定利率、予定死亡率及び第6条に規定する年齢を勘案して、将来にわたって、農業者老齢年金及び死亡一時金に関する事業に係る財政の均衡を保つことができるように農林水産大臣が定める数
2 前項第2号の予定利率は市場金利の動向その他の事情を勘案して、同号の予定死亡率は厚生労働省の作成に係る生命表その他の資料を勘案して、農林水産大臣が定める。
(農業を営む者でなくなった者)
第2条 法第31条第1項第1号の政令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。
 その者が農業を営む者でなくなる日として農林水産省令で定める日の1月前の日(以下この条において「基準日」という。)において農地等(耕作(農地法(昭和27年法律第229号)第43条第1項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下この号及び第5条第2号ニにおいて同じ。)の目的又は主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地をいう。以下同じ。)又は農業用施設であって農林水産省令で定めるもの(以下この条及び同号において「特定農業用施設」という。)につき所有権又は使用収益権(地上権、永小作権、賃借権その他の所有権以外の使用及び収益を目的とする権利をいう。以下同じ。)に基づいて農業を営む者(以下この条及び次条第1項第1号において「特定農業者」という。)である場合 次のいずれかに該当する者
 基準日において所有権又は使用収益権に基づいてその農業に供していた農地等又は特定農業用施設(その者が基準日後1月間に所有権若しくは使用収益権を取得し、又は使用収益権に基づき使用及び収益をさせている農地等若しくは特定農業用施設の返還を受けたときは、その取得又は返還に係る農地等又は特定農業用施設を含む。以下この条及び次条第1項第1号において「処分対象農地等」という。)の全てについて、次に掲げる者に対し、次項に規定するところにより、所有権若しくは使用収益権を移転し、又は使用収益権を設定することにより、当該農業を営む者でなくなった者
(1) 農業を営む60歳未満の者(特定農業者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号及び第15条において同じ。)並びに直系卑属及びその配偶者を除く。)、新たに農業を営もうとする者であって60歳未満であることその他農林水産省令で定める要件に該当するもの(特定農業者の配偶者並びに直系卑属及びその配偶者を除く。)又は農業を営む法人その他農林水産省令で定める法人
(2) 特定農業者の直系卑属である1人の者又はその配偶者のうち、60歳未満であることその他農林水産省令で定める要件に該当するもの
 処分対象農地等のうち特定農業者の日常生活に必要な最小限度の面積として農林水産省令で定める面積以内の面積の農地等を除いた残余の全てについて、イ(1)に掲げる者に対し、次項に規定するところにより、所有権若しくは使用収益権を移転し、又は使用収益権を設定することにより、当該農業を営む者でなくなった者
 前号に掲げる場合以外の場合 農林水産省令で定めるところにより、前号の農林水産省令で定める日以後は当該農業を営まないことを明らかにすることにより、当該農業を営む者でなくなった者
2 処分対象農地等に係る前項第1号イ及びロに規定する所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定は、次の各号に掲げる要件を満たすものでなければならない。
 農地等を農地等以外のものに、又は特定農業用施設を特定農業用施設以外のものにするためのものでないこと。
 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第3項に規定する信託(信託財産の売渡しのみを目的とするものを除く。)の引受けによる所有権の移転にあっては、その信託に係る信託契約の期間として10年以上の期間が定められているものであること。
 使用収益権の設定にあっては、その権利の存続期間として10年以上の期間が定められているものであること。
3 処分対象農地等のうちに使用収益権に基づいてその農業に供しているもの(以下この項及び次項において「小作地等」という。)があり、又は処分対象農地等のすべてが小作地等である場合において、特定農業者が、基準日後1月内に、その小作地等の全部又は一部(処分対象農地等のすべてが小作地等である場合にあっては、その一部)について、農林水産省令で定めるところにより、その有する使用収益権を消滅させ、かつ、その他の処分対象農地等について次の各号のいずれかにより所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定をしたときは、その区分に応じ、その使用収益権を消滅させた小作地等についても、第1項第1号イ又はロに該当する所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定があったものとみなす。
 当該その他の処分対象農地等のすべてについて、第1項第1号イの規定の例により、所有権若しくは使用収益権を移転し、又は使用収益権を設定すること。
 当該その他の処分対象農地等のうち第1項第1号ロの農林水産省令で定める面積以内の面積の農地等を除いた残余のすべてについて、同号ロの規定の例により、所有権若しくは使用収益権を移転し、又は使用収益権を設定すること。
4 処分対象農地等のすべてが小作地等である場合において、特定農業者が基準日後1月内に処分対象農地等のすべてについて、農林水産省令で定めるところにより、その有する使用収益権を消滅させたときは、その使用収益権を消滅させた処分対象農地等については、第1項第1号イに該当する使用収益権の移転があったものとみなし、特定農業者が基準日後1月内に処分対象農地等のうち同号ロの農林水産省令で定める面積以内の面積の農地等を除いた残余のすべてについて、農林水産省令で定めるところにより、その有する使用収益権を消滅させたときは、その使用収益権を消滅させた処分対象農地等については、同号ロに該当する使用収益権の移転があったものとみなす。
5 前2項の規定は、処分対象農地等のうちに基準日後1月内に土地収用法(昭和26年法律第219号)その他の法律によって収用されたものその他農林水産省令で定めるものがあり、又は処分対象農地等のすべてがこれらのものである場合について準用する。
(農業を営む者でなくなった場合)
第3条 法第31条第1項第2号の政令で定める場合は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場合とする。
 特定農業者 次のいずれかに該当する場合
 処分対象農地等のすべてについて、前条第1項第1号イ(1)又は(2)に掲げる者に対し、次項において準用する前条第2項に規定するところにより、所有権若しくは使用収益権を移転し、又は使用収益権を設定することにより、当該農業を営む者でなくなった場合
 処分対象農地等のうち前条第1項第1号ロの農林水産省令で定める面積以内の面積の農地等を除いた残余のすべてについて、同号イ(1)に掲げる者に対し、次項において準用する前条第2項に規定するところにより、所有権若しくは使用収益権を移転し、又は使用収益権を設定することにより、当該農業を営む者でなくなった場合
 前号に掲げる者以外の者 前条第1項第2号の農林水産省令で定めるところにより、同項第1号の農林水産省令で定める日以後は当該農業を営まないことを明らかにすることにより、当該農業を営む者でなくなった場合
2 前条第2項から第5項までの規定は、前項第1号イ及びロに規定する所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定について準用する。この場合において、同条第2項中「前項第1号イ及びロ」とあるのは「第3条第1項第1号イ及びロ」と、同条第3項中「第1項第1号イ又はロ」とあるのは「第3条第1項第1号イ又はロ」と、同項第1号中「第1項第1号イ」とあるのは「第3条第1項第1号イ」と、同項第2号中「第1項第1号ロ」とあるのは「第3条第1項第1号ロ」と、同条第4項中「第1項第1号イ」とあるのは「第3条第1項第1号イ」と読み替えるものとする。
(特例付加年金の額の算定方法)
第4条 法第32条の政令で定めるところにより算定した額は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる数で除して得た額(その額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
 法第48条の規定による国庫補助の額のうちその者に係るもの及びその者が特例付加年金の受給権を有することとなった日の属する月の末日までの当該国庫補助の額の運用収入の額の総額
 第1条の2第1項第2号の予定利率及び予定死亡率を勘案して、将来にわたって、特例付加年金に関する事業に係る財政の均衡を保つことができるように農林水産大臣が定める数
(支給停止の事由)
第5条 法第34条の政令で定める事由は、次のとおりとする。
 受給権者が農業を営む者となったとき。
 受給権者が、特例付加年金の支給を受けるためにする第2条第1項第1号イ又は第3条第1項第1号イの規定による所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定において、第2条第1項第1号イ(2)に掲げる者に対して農地等又は特定農業用施設の使用収益権を設定した者である場合には、その者が次のいずれかに該当するに至ったとき。
 当該使用収益権に基づき使用及び収益をさせている農地等又は特定農業用施設の全部又は一部の返還を受けた場合において、農林水産省令で定める期間の経過後においても、その返還に係る農地等又は特定農業用施設(土地収用法その他の法律による収用に係るものその他の農林水産省令で定めるものを除く。)の全部について第2条第1項第1号イ(1)又は(2)に掲げる者(ハにおいて「譲受適格者」という。)に対する所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定(同条第2項各号に掲げる要件を満たすものに限る。)をしなかったとき。
 当該使用収益権に基づき使用及び収益をさせている農地等又は特定農業用施設の全部又は一部の返還を受けた場合において、その返還に係る農地等又は特定農業用施設の全部又は一部について、農地等を農地等以外のものにし、若しくは特定農業用施設を特定農業用施設以外のものにしたとき、又は農地等を農地等以外のものにするため若しくは特定農業用施設を特定農業用施設以外のものにするため、これらの農地等若しくは特定農業用施設について所有権若しくは使用収益権を移転し、若しくは使用収益権を設定したとき(土地収用法その他の法律による収用に係る場合その他の農林水産省令で定める場合を除く。)。
 当該使用収益権に基づき使用及び収益をさせている農地等又は特定農業用施設の全部又は一部について使用収益権の移転又は設定(譲受適格者に対してするもの(第2条第2項各号に掲げる要件を満たすものに限る。)、土地収用法その他の法律による収用に係るものその他の農林水産省令で定めるものを除く。)があったとき。
 当該使用収益権に基づき使用及び収益をさせている農地(耕作の目的に供される土地をいう。以下この号において同じ。)の全部又は一部の返還を受けた場合において、その返還に係る農地の全部又は一部について農地法第32条第1項第1号に該当し、同項の規定による利用意向調査を受けたとき。
(死亡一時金の支給要件に係る被保険者等の年齢の上限)
第6条 法第35条の政令で定める年齢は、80歳とする。
(死亡一時金の額の算定方法)
第7条 法第38条の政令で定めるところにより算定した額は、死亡した者にその死亡した日の属する月の翌月から前条に規定する年齢に達する日の属する月まで農業者老齢年金を支給することとすればその者に各年ごとに支給されることとなる農業者老齢年金(次項において「各年分農業者老齢年金」という。)の額の現価に相当する額(次項において「現価相当額」という。)を合計して得た額(その額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
2 現価相当額は、各年分農業者老齢年金の額を当該額の算定の基礎となった第1条の2第1項第2号の予定利率による複利現価法によってその者が死亡した日の属する月の翌月から当該各年分農業者老齢年金に係る支払時期までの期間に応じて割り引いた額(その額に50銭未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。)とする。
(年金給付等準備金の積立て)
第8条 独立行政法人農業者年金基金(以下「基金」という。)は、毎事業年度の末日において、年金である給付及び死亡一時金に充てるべき準備金(以下「年金給付等準備金」という。)を積み立てなければならない。
2 年金給付等準備金の額は、第1号に掲げる額と第2号に掲げる額を合算した額から第3号に掲げる額を控除した額とする。
 その前事業年度の末日における年金給付等準備金の額及び当該事業年度におけるその運用収入の額の総額
 当該事業年度における納付保険料及び法第48条の規定による国庫補助の額並びにこれらの運用収入の額の総額
 当該事業年度における年金及び死亡一時金の給付に要した費用の総額
3 前2項に定めるもののほか、年金給付等準備金の積立てに関して必要な事項は、農林水産省令で定める。
(年金給付等準備金の運用)
第9条 基金は、次に掲げる方法により年金給付等準備金を運用しなければならない。
 国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券、貸付信託の受益証券その他農林水産大臣の指定する有価証券の取得
 銀行、農林中央金庫その他農林水産大臣の指定する金融機関への預金
 信託会社(信託業法(平成16年法律第154号)第3条又は第53条第1項の免許を受けたものに限る。)又は信託業務を営む金融機関への信託
 農業者年金の被保険者を被保険者とする生命保険(被保険者の所定の時期における生存を保険金の支払事由とするものに限る。)の保険料又はこれに類するものとして農林水産省令で定める生命共済の共済掛金の払込み
2 前項第3号の規定による信託の終了又は一部の解約により基金に帰属することとなる信託財産(金銭を除く。)は、直ちに、同号に掲げる方法により運用しなければならない。
第10条 基金は、年金給付等準備金の運用に関して、運用の目的その他農林水産省令で定める事項を記載した基本方針を作成し、当該基本方針に沿って運用しなければならない。
第11条 基金は、年金給付等準備金を、特定の運用方法に集中しない方法により運用するよう努めなければならない。
2 前2条及び前項に定めるもののほか、年金給付等準備金の運用に関して必要な事項は、農林水産省令で定める。
(納付することができる保険料の額)
第12条 法第44条第4項に規定する納付下限額として政令で定める額は、2万円とする。
2 法第44条第4項に規定する納付上限額として政令で定める額は、6万7000円とする。
(経営管理の合理化を図る認定農業者等に係る保険料の特例の額)
第13条 法第45条第1項の政令で定める額は、1万4000円とする。ただし、35歳に達する日の属する月の前月までの月分については、1万円とする。
(農業の経営管理の合理化を図る上で必要な措置)
第14条 法第45条第1項第1号ロの政令で定める措置は、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第40号に規定する青色申告書を提出することにつき同法第143条に規定する承認を受けている者が、その営む農業につき帳簿書類を備え付けてこれに農業所得額(法第45条第4項に規定する農業所得額をいう。)に係る取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存していることとする。
(保険料の額の特例の適用を受ける配偶者)
第15条 法第45条第1項第3号の政令で定める配偶者は、同項第1号又は第2号に掲げる者と営む農業について次の各号に掲げる要件を満たす取決めを締結し、当該取決めに従って当該農業を営む者とする。
 その農業から生ずる収益が法第45条第1項第1号又は第2号に掲げる者及びその配偶者に帰属することとされていること。
 法第45条第1項第1号又は第2号に掲げる者及びその配偶者の合意に基づいてその農業を営まなくなることとされていること。
 前2号に掲げるもののほか、農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様その他の農業経営に関する基本的な事項について法第45条第1項第1号又は第2号に掲げる者及びその配偶者の合意に基づいて決定することとされていること。
(経営管理の合理化を図る認定農業者等の直系卑属で保険料の額の特例の適用を受けるもの)
第16条 前条の規定は、法第45条第1項第4号の政令で定める直系卑属について準用する。
(経営管理の合理化を図る認定農業者となることを約した者に係る保険料の特例の額)
第17条 法第45条第2項の政令で定める額は、1万6000円とする。ただし、35歳に達する日の属する月の前月までの月分については、1万4000円とする。
(経営管理の合理化を図る認定農業者等以外の者の直系卑属で保険料の額の特例の適用を受けるもの)
第18条 法第45条第2項第2号の政令で定める直系卑属は、同号に規定する農業を営む者がその後継者として指定する者とする。
(保険料の額の特例の適用を受けることができない直系卑属の年齢)
第19条 法第45条第2項第2号の政令で定める年齢は、35歳とする。
(短期被用者年金期間についての要件)
第20条 法第45条第3項第3号の政令で定める要件は、次のとおりとする。
 その国民年金法(昭和34年法律第141号)第7条第1項第2号に該当しなくなった日の属する月前1年間におけるその者の農業者年金の被保険者期間(第28条第1号において単に「被保険者期間」という。)が4月を下らないこと。
 その者が、その農業者年金の被保険者でなくなった日からその国民年金法第7条第1項第2号に該当しなくなった日の前日までの期間引き続き同号に掲げる者であったこと。
 その者が、基金に対し、前号に規定する期間を農業者年金の保険料の額の特例の適用を受けるための要件及び特例付加年金の支給要件である期間の算定の基礎とすることを希望する旨を農林水産省令で定めるところにより申し出ていること。
(農林漁業団体役員期間に係る法人の範囲)
第21条 法第45条第3項第4号の政令で定める法人は、次のとおりとする。
 農業協同組合、農業協同組合連合会(都道府県の区域を超える区域を地区とするものを除く。)及び農事組合法人
 森林組合及び生産森林組合
 漁業協同組合及び漁業生産組合
 農業共済組合及び農業共済組合連合会(農業保険法(昭和22年法律第185号)第10条第1項に規定する全国連合会を除く。)
 土地改良区、土地改良区連合及び都道府県土地改良事業団体連合会
 農業信用基金協会
 地区たばこ耕作組合及びたばこ耕作組合連合会(都道府県の区域を超える区域を地区とするものを除く。)
(農林漁業団体役員期間についての要件)
第22条 法第45条第3項第4号の政令で定める要件は、次のとおりとする。
 その者が、その農業者年金の被保険者でなくなった日からその国民年金法第7条第1項第2号に該当しなくなった日の前日までの期間引き続き前条各号に掲げる法人の常時勤務に服する役員であり、かつ、同項第2号に掲げる者であったこと。
 その者が、基金に対し、前号に規定する期間を農業者年金の保険料の額の特例の適用を受けるための要件及び特例付加年金の支給要件である期間の算定の基礎とすることを希望する旨を農林水産省令で定めるところにより申し出ていること。
(農業法人構成員期間についての要件)
第23条 法第45条第3項第5号の政令で定める要件は、次のとおりとする。
 その者が、その農業者年金の被保険者でなくなった日からその国民年金法第7条第1項第2号に該当しなくなった日の前日までの期間引き続き当該法人が営む農業に常時従事する組合員、社員又は株主であり、かつ、同号に掲げる者であったこと。
 その者が、基金に対し、前号に規定する期間を農業者年金の保険料の額の特例の適用を受けるための要件及び特例付加年金の支給要件である期間の算定の基礎とすることを希望する旨を農林水産省令で定めるところにより申し出ていること。
(特定被用者年金期間についての要件)
第24条 法第45条第3項第6号の政令で定める要件は、次のとおりとする。
 その者が、その農業者年金の被保険者でなくなった日からその国民年金法第7条第1項第2号に該当しなくなった日の前日までの期間引き続き同号に掲げる者であったこと。
 その者が、基金に対し、前号に規定する期間を農業者年金の保険料の額の特例の適用を受けるための要件及び特例付加年金の支給要件である期間の算定の基礎とすることを希望する旨を農林水産省令で定めるところにより申し出ていること。
(国民年金保険料免除期間についての要件)
第25条 法第45条第3項第7号の政令で定める要件は、次のとおりとする。
 その者が、その農業者年金の被保険者でなくなった日からその国民年金法第89条第1項、第90条第1項、第90条の2第1項から第3項まで又は第90条の3第1項の規定のいずれにも該当しなくなった日の前日までの期間引き続きこれらの規定のいずれかに該当する者であったこと。
 その者が、基金に対し、前号に規定する期間を農業者年金の保険料の額の特例の適用を受けるための要件及び特例付加年金の支給要件である期間の算定の基礎とすることを希望する旨を農林水産省令で定めるところにより申し出ていること。
(保険料の額の特例に係る農業所得)
第26条 法第45条第4項の政令で定める所得は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める所得とする。
 法第45条第1項第1号若しくは第2号又は第2項第1号に該当することについて同条第1項又は第2項の規定による申出をした者 事業所得(所得税法第27条第1項に規定する事業所得をいう。)のうち農業から生じたもの
 法第45条第1項第3号若しくは第4号又は第2項第2号に該当することについて同条第1項又は第2項の規定による申出をした者 同条第1項第1号若しくは第2号に掲げる者又は同条第2項第2号に規定する農業を営む者から農業に係る役務の提供の対価として支払を受けた給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいう。)に係る所得
(保険料の額の特例に係る農業所得額の上限)
第27条 法第45条第4項の政令で定める額は、900万円とする。
(特例保険料納付済期間の月数の上限)
第28条 法第45条第5項の政令で定める月数は、次の各号に掲げる月数のうちいずれか少ない月数(同じ月数のときは、240月)とする。
 法第45条第1項又は第2項の規定による申出をした者が35歳に達する日の属する月の前月までの被保険者期間に係る特例保険料納付済期間(法第31条第1項に規定する特例保険料納付済期間をいう。)の月数と120月とを合算した月数
 240月
(保険料の前納)
第29条 法第47条第1項の規定による保険料の前納は、毎年12月31日までに、その翌年の1月から12月までの期間について一括して行うものとする。
第30条 法第47条第2項に規定する政令で定める額は、前納に係る期間の各月の保険料の合計額から、その期間の各月の保険料の額を年0・1パーセントの利率による複利現価法によって前納に係る期間の最初の月の前月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(その額に10円未満の端数が生じた場合において、その端数金額が5円未満であるときはこれを切り捨て、その端数金額が5円以上であるときはこれを10円として計算する。)を控除した額として農林水産大臣が定める額とする。
第31条 法第47条第1項の規定により保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において農業者年金の被保険者がその資格を喪失した場合においては、その者(国民年金法第9条第1号に該当するに至ったため農業者年金の被保険者でなくなった場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、前納した保険料のうち未経過期間に係るものを還付する。
2 前項の規定による還付額は、農業者年金の被保険者の資格を喪失した日の属する月(その月が前納に係る期間の最初の月前であるときは、当該最初の月)の前月において当該未経過期間につき保険料を前納するものとした場合におけるその前納すべき額(その額に10円未満の端数が生じた場合において、その端数金額が5円未満であるときはこれを切り捨て、その端数金額が5円以上であるときはこれを10円として計算する。)に相当する額として農林水産大臣が定める額とする。
第32条 前3条に定めるもののほか、保険料の前納の手続その他保険料の前納について必要な事項は、農林水産省令で定める。
(委員及び医師等に対する報酬)
第33条 基金は、審査会の委員に対し、審査会に出席した日数に応じ、農林水産省令で定める金額の報酬を支払うものとする。
2 基金は、法第52条第4項の規定により診断又は検案をさせた医師又は歯科医師に対し、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項、第85条第2項、第85条の2第2項又は第86条第2項の費用の算定の例により算定した額の範囲内で、報酬を支払うものとする。
(委員及び関係人等に対する旅費)
第34条 基金が審査会の委員に対して支給する旅費の額は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第1の行政職俸給表(一)の10級の職務の級にある職員が国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定により支給を受けるべき額によるものとする。
2 基金が法第52条第4項の規定により出頭を求めた関係人及び同項の規定により診断又は検案をさせた医師又は歯科医師に対して支給する旅費の額は、前項の審査会の委員に対して支給する旅費の額の範囲内において、基金が定める。
(審査会の書記)
第35条 審査会に書記を置く。
2 書記は、基金の職員のうちから、理事長が任命する。
3 書記は、会長の指揮を受けて審査会の庶務を整理する。
(都道府県が処理する事務)
第36条 法第64条第1項に規定する農林水産大臣の権限に属する事務のうち、次に掲げる受託者(同項に規定する受託者をいう。)に対するものは、都道府県知事が行うこととする。ただし、基金の業務の適正な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、農林水産大臣が自らその権限に属する事務を行うことを妨げない。
 市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市にあっては、区又は総合区とする。)
 一の都道府県の区域を超えない区域を地区とする農業協同組合
 法第10条第1項第3号の規定により農林水産大臣の指定した者のうち、その目的とする事業の実施地域が一の都道府県の区域を超えないものと認めて農林水産大臣が指定した者
2 前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る農林水産大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
3 都道府県知事は、第1項本文の規定に基づき法第64条第1項の規定により報告を徴し、又は立入検査をした場合には、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
(他の法令の準用)
第37条 次の法令の規定については、基金を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
 不動産登記法(平成16年法律第123号)第16条及び第115条から第117条まで(これらの規定を船舶登記令(平成17年政令第11号)第35条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)
 不動産登記令(平成16年政令第379号)第7条第1項第6号(同令別表の73の項に係る部分に限る。)及び第2項並びに第16条第4項、第17条第2項、第18条第4項及び第19条第2項(これらの規定を船舶登記令第35条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)
 船舶登記令第13条第1項第5号(同令別表1の32の項に係る部分に限る。)及び第2項並びに第27条第1項第4号(同令別表2の22の項に係る部分に限る。)及び第2項
2 前項の場合において、不動産登記令第7条第2項並びに船舶登記令第13条第2項及び第27条第2項中「命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員」とあるのは、「独立行政法人農業者年金基金の理事長が指定し、その旨を官報により公告した独立行政法人農業者年金基金の役員又は職員」と読み替えるものとする。
第38条 勅令及び政令以外の命令であって農林水産省令で定めるものについては、農林水産省令で定めるところにより、基金を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。
(事務の区分)
第39条 第36条第1項及び第3項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第34条までの規定は、平成15年10月1日から施行する。
(農業を営む者でない者)
第2条 第2条の規定は、法附則第3条第1項第2号の政令で定める者について準用する。
(評価委員の任命等)
第3条 法附則第4条第5項の評価委員は、次に掲げる者につき農林水産大臣が任命する。
 財務省の職員 1人
 農林水産省の職員 1人
 厚生労働省の職員 1人
 基金の役員(基金が成立するまでの間は、基金に係る独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第15条第1項の設立委員) 1人
 学識経験のある者 1人
2 法附則第4条第5項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 法附則第4条第5項の規定による評価に関する庶務は、農林水産省経営局経営政策課において処理する。
(農業者年金基金の解散の登記の嘱託等)
第4条 法附則第4条第1項の規定により農業者年金基金が解散したときは、厚生労働大臣及び農林水産大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
(農地売買貸借等業務の対象から除外される者)
第5条 法附則第6条第1項第2号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 法附則第6条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成13年法律第39号。以下「平成13年農業者年金改正法」という。)附則第8条第2項に規定する年金給付に係る受給権を有する者
 昭和32年1月2日以後に生まれた者
(業務の特例に関する規定の技術的読替え等)
第6条 法附則第6条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成13年農業者年金改正法附則第8条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成13年農業者年金改正法による改正前の農業者年金基金法(昭和45年法律第78号。次条第2項において「平成13年改正前農業者年金法」という。)第42条第1項第2号の規定の適用については、同号イ中「基金」とあるのは、「独立行政法人農業者年金基金」とする。
第7条 法附則第6条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成13年農業者年金改正法附則第3条第3項の規定の適用については、同項中「第1項の」とあるのは「独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)附則第6条第1項の」と、「基金が」とあるのは「独立行政法人農業者年金基金が」とする。
2 法附則第6条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成13年農業者年金改正法附則第3条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成13年改正前農業者年金法第81条、第82条及び第83条第1項の規定の適用については、これらの規定中「基金は」とあるのは、「独立行政法人農業者年金基金は」とする。
3 法附則第6条第1項の規定により基金が行う同項第2号に掲げる業務については、農業者年金基金法施行令等の一部を改正する等の政令(平成13年政令第363号。以下この項において「平成13年農業者年金等改正令」という。)附則第3条から第7条までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、平成13年農業者年金等改正令附則第3条中「前条各号」とあるのは「独立行政法人農業者年金基金法施行令(平成15年政令第343号)附則第5条各号」と、平成13年農業者年金等改正令附則第4条中「農業者年金基金」とあるのは「独立行政法人農業者年金基金」とする。
(特例付加年金の支給要件等に関する規定の技術的読替え)
第8条 法附則第8条の規定が適用される場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同表の上欄に掲げる規定を適用する。
第31条第1項第1号 合算した期間 合算した期間に旧保険料納付済期間等(附則第8条第1項に規定する旧保険料納付済期間等をいう。第45条第3項において同じ。)を加えた期間
第45条第3項 掲げる期間を合算した期間 掲げる期間を合算した期間に旧保険料納付済期間等を加えた期間
第9条 法附則第9条第1項の規定が適用される場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、同表の上欄に掲げる規定を適用する。
第31条第1項第1号 合算した期間 合算した期間に特例事業所期間(附則第9条第1項の規定により同項の表の下欄に掲げる期間に算入されることとなる期間をいう。第45条第3項において同じ。)を加えた期間
第45条第3項 掲げる期間を合算した期間 掲げる期間を合算した期間に特例事業所期間を加えた期間
(保険料の経過的特例の額)
第10条 法附則第11条第1項の政令で定める額は、1万6000円とする。ただし、35歳に達する日の属する月の前月までの月分については、1万4000円とする。
(短期被用者年金期間等に関する規定の技術的読替え)
第11条 基金の成立の日前に法附則第21条の規定による廃止前の農業者年金基金法(以下「旧農業者年金法」という。)による被保険者であった者(次項に規定する場合を除く。)についての法附則第12条の規定により読み替えられた法第45条第3項第3号から第7号までの規定の適用については、これらの規定中「農業者年金」とあるのは、「附則第21条の規定による廃止前の農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)による被保険者又は農業者年金」とする。
2 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)の施行の日前に旧農業者年金法による被保険者であった者が、国民年金法等の一部を改正する法律の施行の日に国民年金法第7条第1項第2号に該当しており、かつ、その後同号に該当しなくなった場合についての法附則第12条の規定により読み替えられた法第45条第3項第4号から第6号までの規定の適用については、これらの規定中「農業者年金の」とあるのは「附則第21条の規定による廃止前の農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)による」と、「国民年金法第7条第1項第2号」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)第7条第2項第1号」と、「なくなった後同号」とあるのは「なくなった後国民年金法等の一部を改正する法律による改正後の国民年金法(以下「新国民年金法」という。)第7条第1項第2号」と、「同号に掲げる者」とあるのは「旧国民年金法第7条第2項第1号又は新国民年金法第7条第1項第2号に掲げる者」と、「その同号に該当しなくなった日(基金の成立の日以後の日に限る。)の属する月」とあるのは「その新国民年金法第7条第1項第2号に該当しなくなった日(基金の成立の日以後の日に限る。)の属する月」とする。
(基金の長期借入金の条件)
第12条 法附則第17条第1項の政令で定める条件は、次のとおりとする。
 利率が、市場金利の動向その他の事情を勘案して農林水産大臣が定める率以内であること。
 償還期限が、5年以内であること。
(特例付加年金の額の算定方法に関する経過措置)
第13条 法附則第11条第1項の規定による申出をした者についての第4条の規定の適用については、同条第1号中「第48条」とあるのは、「第48条及び附則第14条第1項」とする。
(年金給付等準備金の額の算定方法に関する経過措置)
第14条 平成15年度における年金給付等準備金の額の算定に係る第8条第2項の規定の適用については、同項第1号中「その前事業年度の末日における年金給付等準備金」とあるのは「基金の成立の日の前日における法附則第21条の規定による廃止前の農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)第53条に規定する積立金」と、同項第2号中「及び法第48条」とあるのは「並びに法第48条及び附則第14条第1項」とする。
2 平成16年度における年金給付等準備金の額の算定に係る第8条第2項の規定の適用については、同項第2号中「及び法第48条」とあるのは、「並びに法第48条及び附則第14条第1項」とする。
(短期被用者年金期間についての要件等に関する経過措置)
第15条 旧農業者年金法による被保険者期間を有する者についての第20条第1号及び第28条第1号の規定の適用については、第20条第1号中「農業者年金の被保険者期間」とあるのは「法附則第21条の規定による廃止前の農業者年金基金法(昭和45年法律第78号。第28条第1号において「旧農業者年金法」という。)による被保険者期間及び農業者年金の被保険者期間を合算した期間」と、「単に「被保険者期間」とあるのは「「合算期間」と、第28条第1号中「被保険者期間」とあるのは「合算期間」と、「特例保険料納付済期間(」とあるのは「特例合算期間(旧農業者年金法第42条第1項に規定する特例保険料納付済期間及び」と、「特例保険料納付済期間を」とあるのは「特例保険料納付済期間を合算した期間を」とする。
2 基金の成立の日前に旧農業者年金法による被保険者であった者についての第20条第2号、第22条第1号、第23条第1号、第24条第1号及び第25条第1号の規定の適用については、これらの規定中「農業者年金」とあるのは、「法附則第21条の規定による廃止前の農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)による被保険者又は農業者年金」とする。
(特例保険料納付済期間に関する経過措置)
第16条 法附則第11条第1項の規定による申出をした者についての第28条の規定の適用については、同条第1号中「法第31条第1項」とあるのは、「法附則第11条第4項の規定により読み替えられた法第31条第1項」とする。
(都道府県が処理する事務に関する規定の読替え)
第17条 法附則第16条第1項に規定する旧給付の支給が行われる間、第36条第1項第3号中「農林水産大臣の」とあるのは、「農林水産大臣(法附則第6条第1項第1号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に関する事項については、厚生労働大臣及び農林水産大臣)の」とする。
(農業者年金基金法施行令等の廃止)
第18条 次に掲げる政令は、廃止する。
 農業者年金基金法施行令(昭和45年政令第266号)
 農業者年金基金法による保険料の額の改定に関する政令(昭和62年政令第193号)
 農業者年金基金法による保険料の額の改定に関する政令(平成3年政令第69号)
 農業者年金基金法による保険料の額の改定に関する政令(平成8年政令第74号)
 農業者年金基金法の一部を改正する法律附則第21条第1項の条件を定める政令(平成14年政令第46号)
附則 (平成16年12月28日政令第429号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成16年12月30日)から施行する。
附則 (平成17年2月18日政令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成17年4月1日政令第118号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年11月16日政令第341号)
この政令は、平成18年7月1日から施行する。
附則 (平成18年2月1日政令第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年8月30日政令第286号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成18年10月1日から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第235号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年10月1日から施行する。
(輸出入取引法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
第20条 旧郵便貯金は、第30条、第39条、第40条、第46条、第56条、第72条及び第73条の規定による改正後の次に掲げる政令の規定の適用については、銀行への預金とみなす。
一から十二まで 略
十三 独立行政法人農業者年金基金法施行令第9条第1項第2号
附則 (平成19年9月20日政令第292号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年12月11日政令第285号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、農地法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成21年12月15日)から施行する。
(独立行政法人農業者年金基金法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第39条 この政令の施行前に改正法第2条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法第27条第1項の規定による農業委員会の指導を受けた者についての特例付加年金の支給停止については、前条の規定による改正後の独立行政法人農業者年金基金法施行令第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成26年1月16日政令第9号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成26年4月1日から施行する。
附則 (平成26年3月28日政令第95号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
(独立行政法人農業者年金基金法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第5条 施行日前に改正法第2条の規定による改正前の農地法第30条第3項の規定による農業委員会の指導を受けた者についての特例付加年金の支給停止については、第9条の規定による改正後の独立行政法人農業者年金基金法施行令第5条第2号ニの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成27年1月30日政令第30号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年1月29日政令第27号)
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
(独立行政法人農業者年金基金法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第10条 改正法附則第12条に規定する存続都道府県中央会に対する第28条の規定による改正後の独立行政法人農業者年金基金法施行令(次項において「新独法農業者年金基金法施行令」という。)第21条の規定の適用については、同条第1号中「及び農事組合法人」とあるのは、「、農事組合法人及び農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第12条に規定する存続都道府県中央会」とする。
2 新独法農業者年金基金法施行令第21条の規定は、施行日以後の農林漁業団体役員期間(独立行政法人農業者年金基金法第45条第3項第4号に規定する農林漁業団体役員期間をいう。以下この項において同じ。)の算定について適用し、施行日前の農林漁業団体役員期間の算定については、なお従前の例による。
附則 (平成29年10月25日政令第264号) 抄
この政令は、平成30年4月1日から施行する。
附則 (平成30年11月9日政令第311号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成30年11月16日)から施行する。

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