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しょうきぼきぎょうきょうさいほうのいちぶをかいせいするほうりつのしこうにともなうけいかそちにかんするせいれい

小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令

平成15年政令第308号
内閣は、小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第9条第6項並びに第12条第3項第1号及び第6項並びに小規模企業共済法の一部を改正する法律(平成15年法律第88号)附則第3条から第5条までの規定に基づき、この政令を制定する。
(定義)
第1条 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 平成15年改正法 小規模企業共済法の一部を改正する法律をいう。
 平成10年改正法 小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成10年法律第147号)をいう。
 平成7年改正法 小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成7年法律第44号)をいう。
 新法 平成15年改正法による改正後の小規模企業共済法をいう。
 10年法 平成10年改正法第1条の規定による改正後の小規模企業共済法であって平成15年改正法による改正前のものをいう。
 7年法 平成7年改正法第1条の規定による改正後の小規模企業共済法であって平成10年改正法第1条の規定による改正前のものをいう。
 新令 小規模企業共済法施行令の一部を改正する政令(平成15年政令第307号)による改正後の小規模企業共済法施行令(昭和40年政令第185号)をいう。
 15年法共済契約 平成15年改正法の施行の日以後に効力を生じた共済契約をいう。
 10年法共済契約 平成10年改正法の施行の日以後平成15年改正法の施行の日前に効力を生じた共済契約をいう。
 7年法共済契約 平成7年改正法の施行の日以後平成10年改正法の施行の日前に効力を生じた共済契約をいう。
十一 旧第1種共済契約 平成7年改正法の施行の日前に効力を生じた平成7年改正法第1条の規定による改正前の小規模企業共済法第2条の3に規定する共済契約をいう。
十二 旧第2種共済契約 平成7年改正法の施行の日前に効力を生じた平成7年改正法第1条の規定による改正前の小規模企業共済法第2条の4に規定する共済契約をいう。
(10年法共済契約に係る共済金等に関する経過措置)
第2条 10年法共済契約(第6条第2項第1号、第3項第2号及び第3号並びに第4項第2号及び第3号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)のうち平成15年改正法の施行後に新法第9条第1項各号に掲げる事由が生じたものに係る区分共済金額(掛金区分のうち平成15年改正法の施行前における掛金月額の最高額(以下「平成16年度前最高掛金月額」という。)までを区分したものに係るものに限る。)は、同条第3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
 36月未満 その掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額
 36月以上 次のイからニまでに定める金額の合計額
 16年区分仮定共済金差額に対し、その掛金区分に係る平成15年改正法の施行の日の属する月から新法第9条第1項各号に掲げる事由が生じた日の属する月までの掛金納付月数に相当する期間につき、16年差額利率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
 新令別表第1の第1欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、新法第9条第1項第1号に掲げる事由に係るものにあっては同表の第2欄に、同項第2号又は第3号に掲げる事由に係るものにあっては同表の第3欄に掲げる金額
 仮定共済金額に、16年区分仮定共済金差額に対しその掛金区分に係る平成15年改正法の施行の日の属する月から当該仮定共済金額に係る基準月までの掛金納付月数に相当する期間につき16年差額利率を年利として複利による計算をして得た元利合計額を加算して得た金額に、それぞれ当該基準月の属する年度に係る第7条の規定により定められる支給率を乗じて得た金額の合計額
 イ及びロに定める金額の合計額に、新法第9条第1項各号に掲げる事由が生じた日の属する年度に係る第7条の規定により定められる支給率を乗じて得た金額に、その掛金区分に係る掛金納付月数から最後の基準月における掛金納付月数を減じて得た月数を12で除して得た率を乗じて得た金額
2 前項第2号の16年区分仮定共済金差額は、掛金区分に係る平成15年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数に応じ、新法第9条第1項第1号に掲げる事由に係るものにあっては10年法別表の中欄に掲げる金額と新令別表第1の第2欄に掲げる金額との差額を、同項第2号又は第3号に掲げる事由に係るものにあっては10年法別表の下欄に掲げる金額と新令別表第1の第3欄に掲げる金額との差額をそれぞれ基準として、経済産業省令で定める金額とする。
3 10年法共済契約のうち平成15年改正法の施行後に新法第7条第2項若しくは第3項の規定により解除されたもの又は同条第4項第1号の規定により解除されたものとみなされたもの(当該10年法共済契約に係る共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者になったものに限る。)に係る新法第12条第3項第1号の政令で定める割合(掛金区分のうち平成16年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものに限る。)は、新令第4条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる割合を合算して得た割合とする。
 新令別表第2の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ同表の下欄に掲げる割合に、その掛金区分に係る掛金納付月数から平成15年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数を減じて得た月数をその掛金区分に係る掛金納付月数で除して得た率を乗じて得た割合
 別表第1の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ同表の下欄に掲げる割合に、その掛金区分に係る平成15年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数をその掛金区分に係る掛金納付月数で除して得た率を乗じて得た割合
4 10年法共済契約のうち平成15年改正法の施行後に新法第7条第4項の規定により解除されたものとみなされたもの(同項第1号の規定による場合においては、当該10年法共済契約に係る共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者になったものを除く。)に係る区分解約手当金額(掛金区分のうち平成16年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものに限る。)は、新法第12条第4項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
 36月未満 その掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額
 36月以上 次のイからニまでに定める金額の合計額(その額がその掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額に達しないときは、その合計額)
 16年区分仮定解約手当金差額に対し、その掛金区分に係る平成15年改正法の施行の日の属する月から新法第7条第4項各号に掲げる事由が生じた日の属する月までの掛金納付月数に相当する期間につき、16年差額利率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
 新令別表第1の第1欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、同表の第4欄に掲げる金額
 仮定解約手当金額に、16年区分仮定解約手当金差額に対しその掛金区分に係る平成15年改正法の施行の日の属する月から当該仮定解約手当金額に係る基準月までの掛金納付月数に相当する期間につき16年差額利率を年利として複利による計算をして得た元利合計額を加算して得た金額に、それぞれ当該基準月の属する年度に係る第7条の規定により定められる支給率を乗じて得た金額の合計額
 イ及びロに定める金額の合計額に、新法第7条第4項各号に掲げる事由が生じた日の属する年度に係る第7条の規定により定められる支給率を乗じて得た金額に、その掛金区分に係る掛金納付月数から最後の基準月における掛金納付月数を減じて得た月数を12で除して得た率を乗じて得た金額
5 前項第2号の16年区分仮定解約手当金差額は、掛金区分に係る平成15年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数に応じ、10年法別表の下欄に掲げる金額に100分の80を乗じて得た金額と新令別表第1の第4欄に掲げる金額との差額を基準として、経済産業省令で定める金額とする。
6 第1項第2号及び第4項第2号の16年差額利率は、16年区分仮定共済金差額(第1項第2号の16年区分仮定共済金差額をいう。以下同じ。)及び16年区分仮定解約手当金差額(第4項第2号の16年区分仮定解約手当金差額をいう。以下同じ。)の平成15年改正法の施行の日の属する月以降の期間に係る利率として、小規模企業共済事業の状況、当該期間の市場金利の動向その他の事情を勘案して経済産業大臣が定める利率とする。
(7年法共済契約に係る共済金等に関する経過措置)
第3条 7年法共済契約(第6条第3項第1号及び第4項第1号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)のうち平成15年改正法の施行後に新法第9条第1項各号に掲げる事由が生じたものに係る区分共済金額(掛金区分のうち平成10年改正法の施行前における掛金月額の最高額(以下「平成12年度前最高掛金月額」という。)までを区分したものに係るものに限る。)は、同条第3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
 36月未満 その掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額
 36月以上 次のイからホまでに定める金額の合計額
 16年区分仮定共済金差額に対し、その掛金区分に係る平成15年改正法の施行の日の属する月から新法第9条第1項各号に掲げる事由が生じた日の属する月までの掛金納付月数に相当する期間につき、16年差額利率(前条第1項第2号及び同条第4項第2号の16年差額利率をいう。以下同じ。)を年利として複利による計算をして得た元利合計額
 12年区分仮定共済金差額に対し、次に掲げる掛金区分に係る期間の区分に応じ、それぞれ次に定める率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
(1) 平成10年改正法の施行の日の属する月から平成15年改正法の施行の日の属する月の前月までの掛金納付月数に相当する期間 12年差額利率
(2) 平成15年改正法の施行の日の属する月から新法第9条第1項各号に掲げる事由が生じた日の属する月までの掛金納付月数に相当する期間 16年差額利率と同一の率
 新令別表第1の第1欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、新法第9条第1項第1号に掲げる事由に係るものにあっては同表の第2欄に、同項第2号又は第3号に掲げる事由に係るものにあっては同表の第3欄に掲げる金額
 仮定共済金額に次の(1)及び(2)に掲げる金額の合計額を加算して得た金額に、それぞれ当該基準月の属する年度に係る第7条の規定により定められる支給率を乗じて得た金額の合計額
(1) 16年区分仮定共済金差額に対し、その掛金区分に係る平成15年改正法の施行の日の属する月から当該基準月までの掛金納付月数に相当する期間につき、16年差額利率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
(2) 12年区分仮定共済金差額に対し、次に掲げる掛金区分に係る期間の区分に応じ、それぞれ次に定める率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
(i) 平成10年改正法の施行の日の属する月から平成15年改正法の施行の日の属する月の前月までの掛金納付月数に相当する期間 12年差額利率
(ii) 平成15年改正法の施行の日の属する月から当該基準月までの掛金納付月数に相当する期間 16年差額利率と同一の率
 イからハまでに定める金額の合計額に新法第9条第1項各号に掲げる事由が生じた日の属する年度に係る第7条の規定により定められる支給率を乗じて得た金額に、その掛金区分に係る掛金納付月数から最後の基準月における掛金納付月数を減じて得た月数を12で除して得た率を乗じて得た金額
2 前項第2号の12年区分仮定共済金差額は、掛金区分に係る平成10年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数に応じ、新法第9条第1項第1号に掲げる事由に係るものにあっては7年法別表の中欄に掲げる金額と10年法別表の中欄に掲げる金額との差額を、同項第2号又は第3号に掲げる事由に係るものにあっては7年法別表の下欄に掲げる金額と10年法別表の下欄に掲げる金額との差額をそれぞれ基準として、経済産業省令で定める金額とする。
3 7年法共済契約のうち平成15年改正法の施行後に新法第9条第1項各号に掲げる事由が生じたものに係る区分共済金額(掛金区分のうち平成12年度前最高掛金月額を超え平成16年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものに限る。)については、前条第1項及び第2項の規定を準用する。
4 7年法共済契約のうち平成15年改正法の施行後に新法第7条第2項若しくは第3項の規定により解除されたもの又は同条第4項第1号の規定により解除されたものとみなされたもの(当該7年法共済契約に係る共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者になったものに限る。)に係る新法第12条第3項第1号の政令で定める割合(掛金区分のうち平成12年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものに限る。)は、新令第4条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる割合を合算して得た割合とする。
 新令別表第2の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ同表の下欄に掲げる割合に、その掛金区分に係る掛金納付月数から平成15年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数を減じて得た月数をその掛金区分に係る掛金納付月数で除して得た率を乗じて得た割合
 別表第1の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ同表の下欄に掲げる割合に、その掛金区分に係る平成15年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数から平成10年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数を減じて得た月数をその掛金区分に係る掛金納付月数で除して得た率を乗じて得た割合
 別表第2の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ同表の下欄に掲げる割合に、その掛金区分に係る平成10年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数をその掛金区分に係る掛金納付月数で除して得た率を乗じて得た割合
5 7年法共済契約のうち平成15年改正法の施行後に新法第7条第2項若しくは第3項の規定により解除されたもの又は同条第4項第1号の規定により解除されたものとみなされたもの(当該7年法共済契約に係る共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者になったものに限る。)に係る新法第12条第3項第1号の政令で定める割合(掛金区分のうち平成12年度前最高掛金月額を超え平成16年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものに限る。)については、前条第3項の規定を準用する。
6 7年法共済契約のうち平成15年改正法の施行後に新法第7条第4項の規定により解除されたものとみなされたもの(同項第1号の規定による場合においては、当該7年法共済契約に係る共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者になったものを除く。)に係る区分解約手当金額(掛金区分のうち平成12年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものに限る。)は、新法第12条第4項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
 36月未満 その掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額
 36月以上 次のイからホまでに定める金額の合計額(その額がその掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額に達しないときは、その合計額)
 16年区分仮定解約手当金差額に対し、その掛金区分に係る平成15年改正法の施行の日の属する月から新法第7条第4項各号に掲げる事由が生じた日の属する月までの掛金納付月数に相当する期間につき、16年差額利率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
 12年区分仮定解約手当金差額に対し、次に掲げる掛金区分に係る期間の区分に応じ、それぞれ次に定める率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
(1) 平成10年改正法の施行の日の属する月から平成15年改正法の施行の日の属する月の前月までの掛金納付月数に相当する期間 12年差額利率
(2) 平成15年改正法の施行の日の属する月から新法第7条第4項各号に掲げる事由が生じた日の属する月までの掛金納付月数に相当する期間 16年差額利率と同一の率
 新令別表第1の第1欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、同表の第4欄に掲げる金額
 仮定解約手当金額に次の(1)及び(2)に掲げる金額の合計額を加算して得た金額に、それぞれ当該基準月の属する年度に係る第7条の規定により定められる支給率を乗じて得た金額の合計額
(1) 16年区分仮定解約手当金差額に対し、その掛金区分に係る平成15年改正法の施行の日の属する月から当該基準月までの掛金納付月数に相当する期間につき、16年差額利率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
(2) 12年区分仮定解約手当金差額に対し、次に掲げる掛金区分に係る期間の区分に応じ、それぞれ次に定める率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
(i) 平成10年改正法の施行の日の属する月から平成15年改正法の施行の日の属する月の前月までの掛金納付月数に相当する期間 12年差額利率
(ii) 平成15年改正法の施行の日の属する月から当該基準月までの掛金納付月数に相当する期間 16年差額利率と同一の率
 イからハまでに定める金額の合計額に、新法第7条第4項各号に掲げる事由が生じた日の属する年度に係る第7条の規定により定められる支給率を乗じて得た金額に、その掛金区分に係る掛金納付月数から最後の基準月における掛金納付月数を減じて得た月数を12で除して得た率を乗じて得た金額
7 前項第2号の12年区分仮定解約手当金差額は、掛金区分に係る平成10年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数に応じ、7年法別表の下欄に掲げる金額と10年法別表の下欄に掲げる金額との差額に100分の80を乗じて得た金額を基準として、経済産業省令で定める金額とする。
8 7年法共済契約のうち平成15年改正法の施行後に新法第7条第4項の規定により解除されたものとみなされたもの(同項第1号の規定による場合においては、当該7年法共済契約に係る共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者になったものを除く。)に係る区分解約手当金額(掛金区分のうち平成12年度前最高掛金月額を超え平成16年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものに限る。)については、前条第4項及び第5項の規定を準用する。
9 第1項第2号及び第6項第2号の12年差額利率は、12年区分仮定共済金差額(第1項第2号の12年区分仮定共済金差額をいう。以下同じ。)及び12年区分仮定解約手当金差額(第6項第2号の12年区分仮定解約手当金差額をいう。以下同じ。)の平成10年改正法の施行の日の属する月から平成15年改正法の施行の日の属する月の前月までの期間に係る利率として、小規模企業共済事業の状況、当該期間の市場金利の動向その他の事情を勘案して経済産業大臣が定める利率とする。
(旧第1種共済契約に係る共済金等に関する経過措置)
第4条 旧第1種共済契約のうち平成15年改正法の施行後に新法第9条第1項各号に掲げる事由が生じたものに係る区分共済金額(掛金区分のうち平成7年改正法の施行前における掛金月額の最高額(以下「平成8年度前最高掛金月額」という。)までを区分したものに係るものに限る。)は、同条第3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
 36月未満 その掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額
 36月以上 次のイからヘまでに定める金額の合計額
 16年区分仮定共済金差額に対し、その掛金区分に係る平成15年改正法の施行の日の属する月から新法第9条第1項各号に掲げる事由が生じた日の属する月までの掛金納付月数に相当する期間につき、16年差額利率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
 12年区分仮定共済金差額に対し、次に掲げる掛金区分に係る期間の区分に応じ、それぞれ次に定める率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
(1) 平成10年改正法の施行の日の属する月から平成15年改正法の施行の日の属する月の前月までの掛金納付月数に相当する期間 12年差額利率(前条第1項第2号及び同条第6項第2号の12年差額利率をいう。以下同じ。)
(2) 平成15年改正法の施行の日の属する月から新法第9条第1項各号に掲げる事由が生じた日の属する月までの掛金納付月数に相当する期間 16年差額利率と同一の率
 8年区分仮定共済金差額に対し、次に掲げる掛金区分に係る期間の区分に応じ、それぞれ次に定める率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
(1) 平成7年改正法の施行の日の属する月から平成10年改正法の施行の日の属する月の前月までの掛金納付月数に相当する期間 8年差額利率
(2) 平成10年改正法の施行の日の属する月から平成15年改正法の施行の日の属する月の前月までの掛金納付月数に相当する期間 12年差額利率と同一の率
(3) 平成15年改正法の施行の日の属する月から新法第9条第1項各号に掲げる事由が生じた日の属する月までの掛金納付月数に相当する期間 16年差額利率と同一の率
 新令別表第1の第1欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、新法第9条第1項第1号に掲げる事由に係るものにあっては同表の第2欄に、同項第2号又は第3号に掲げる事由に係るものにあっては同表の第3欄に掲げる金額
 仮定共済金額に次の(1)から(3)までに掲げる金額の合計額を加算して得た金額に、それぞれ当該基準月の属する年度に係る第7条の規定により定められる支給率を乗じて得た金額の合計額
(1) 16年区分仮定共済金差額に対し、その掛金区分に係る平成15年改正法の施行の日の属する月から当該基準月までの掛金納付月数に相当する期間につき、16年差額利率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
(2) 12年区分仮定共済金差額に対し、次に掲げる掛金区分に係る期間の区分に応じ、それぞれ次に定める率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
(i) 平成10年改正法の施行の日の属する月から平成15年改正法の施行の日の属する月の前月までの掛金納付月数に相当する期間 12年差額利率
(ii) 平成15年改正法の施行の日の属する月から当該基準月までの掛金納付月数に相当する期間 16年差額利率と同一の率
(3) 8年区分仮定共済金差額に対し、次に掲げる掛金区分に係る期間の区分に応じ、それぞれ次に定める率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
(i) 平成7年改正法の施行の日の属する月から平成10年改正法の施行の日の属する月の前月までの掛金納付月数に相当する期間 8年差額利率
(ii) 平成10年改正法の施行の日の属する月から平成15年改正法の施行の日の属する月の前月までの掛金納付月数に相当する期間 12年差額利率と同一の率
(iii) 平成15年改正法の施行の日の属する月から当該基準月までの掛金納付月数に相当する期間 16年差額利率と同一の率
 イからニまでに定める金額の合計額に、新法第9条第1項各号に掲げる事由が生じた日の属する年度に係る第7条の規定により定められる支給率を乗じて得た金額に、その掛金区分に係る掛金納付月数から最後の基準月における掛金納付月数を減じて得た月数を12で除して得た率を乗じて得た金額
2 前項第2号の8年区分仮定共済金差額は、掛金区分に係る平成7年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数に応じ、新法第9条第1項第1号に掲げる事由に係るものにあっては平成7年改正法第1条の規定による改正前の小規模企業共済法別表第1の中欄に掲げる金額と7年法別表の中欄に掲げる金額との差額を、同項第2号又は第3号に掲げる事由に係るものにあっては平成7年改正法第1条の規定による改正前の小規模企業共済法別表第1の下欄に掲げる金額と7年法別表の下欄に掲げる金額との差額をそれぞれ基準として、経済産業省令で定める金額とする。
3 旧第1種共済契約のうち平成15年改正法の施行後に新法第9条第1項各号に掲げる事由が生じたものに係る区分共済金額(掛金区分のうち平成8年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものを除く。)については、掛金区分のうち平成12年度前最高掛金月額を超え平成16年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものにあっては第2条第1項及び第2項の規定を、掛金区分のうち平成8年度前最高掛金月額を超え平成12年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものにあっては前条第1項及び第2項の規定を準用する。
4 旧第1種共済契約のうち平成15年改正法の施行後に新法第7条第2項若しくは第3項の規定により解除されたもの又は同条第4項第1号の規定により解除されたものとみなされたもの(当該旧第1種共済契約に係る共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者になったものに限る。)に係る新法第12条第3項第1号の政令で定める割合(掛金区分のうち平成8年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものに限る。)は、新令第4条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる割合を合算して得た割合とする。
 新令別表第2の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ同表の下欄に掲げる割合に、その掛金区分に係る掛金納付月数から平成15年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数を減じて得た月数をその掛金区分に係る掛金納付月数で除して得た率を乗じて得た割合
 別表第1の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ同表の下欄に掲げる割合に、その掛金区分に係る平成15年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数から平成10年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数を減じて得た月数をその掛金区分に係る掛金納付月数で除して得た率を乗じて得た割合
 別表第2の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ同表の下欄に掲げる割合に、その掛金区分に係る平成10年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数から平成7年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数を減じて得た月数をその掛金区分に係る掛金納付月数で除して得た率を乗じて得た割合
 別表第3の上欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ同表の下欄に掲げる割合に、その掛金区分に係る平成7年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数をその掛金区分に係る掛金納付月数で除して得た率を乗じて得た割合
5 旧第1種共済契約のうち平成15年改正法の施行後に新法第7条第2項若しくは第3項の規定により解除されたもの又は同条第4項第1号の規定により解除されたものとみなされたもの(当該旧第1種共済契約に係る共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者になったものに限る。)に係る新法第12条第3項第1号の政令で定める割合(掛金区分のうち平成8年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものを除く。)については、掛金区分のうち平成12年度前最高掛金月額を超え平成16年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものにあっては第2条第3項の規定を、掛金区分のうち平成8年度前最高掛金月額を超え平成12年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものにあっては前条第4項の規定を準用する。
6 旧第1種共済契約のうち平成15年改正法の施行後に新法第7条第4項の規定により解除されたものとみなされたもの(同項第1号の規定による場合においては、当該旧第1種共済契約に係る共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者になったものを除く。)に係る区分解約手当金額(掛金区分のうち平成8年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものに限る。)は、新法第12条第4項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
 36月未満 その掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額
 36月以上 次のイからヘまでに定める金額の合計額(その額がその掛金区分に係る納付に係る掛金の合計額に達しないときは、その合計額)
 16年区分仮定解約手当金差額に対し、その掛金区分に係る平成15年改正法の施行の日の属する月から新法第7条第4項各号に掲げる事由が生じた日の属する月までの掛金納付月数に相当する期間につき、16年差額利率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
 12年区分仮定解約手当金差額に対し、次に掲げる掛金区分に係る期間の区分に応じ、それぞれ次に定める率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
(1) 平成10年改正法の施行の日の属する月から平成15年改正法の施行の日の属する月の前月までの掛金納付月数に相当する期間 12年差額利率
(2) 平成15年改正法の施行の日の属する月から新法第7条第4項各号に掲げる事由が生じた日の属する月までの掛金納付月数に相当する期間 16年差額利率と同一の率
 8年区分仮定解約手当金差額に対し、次に掲げる掛金区分に係る期間の区分に応じ、それぞれ次に定める率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
(1) 平成7年改正法の施行の日の属する月から平成10年改正法の施行の日の属する月の前月までの掛金納付月数に相当する期間 8年差額利率
(2) 平成10年改正法の施行の日の属する月から平成15年改正法の施行の日の属する月の前月までの掛金納付月数に相当する期間 12年差額利率と同一の率
(3) 平成15年改正法の施行の日の属する月から新法第7条第4項各号に掲げる事由が生じた日の属する月までの掛金納付月数に相当する期間 16年差額利率と同一の率
 新令別表第1の第1欄に掲げる掛金区分に係る掛金納付月数に応じ、同表の第4欄に掲げる金額
 仮定解約手当金額に次の(1)から(3)までに掲げる金額の合計額を加算して得た金額に、それぞれ当該基準月の属する年度に係る第7条の規定により定められる支給率を乗じて得た金額の合計額
(1) 16年区分仮定解約手当金差額に対し、その掛金区分に係る平成15年改正法の施行の日の属する月から当該基準月までの掛金納付月数に相当する期間につき、16年差額利率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
(2) 12年区分仮定解約手当金差額に対し、次に掲げる掛金区分に係る期間の区分に応じ、それぞれ次に定める率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
(i) 平成10年改正法の施行の日の属する月から平成15年改正法の施行の日の属する月の前月までの掛金納付月数に相当する期間 12年差額利率
(ii) 平成15年改正法の施行の日の属する月から当該基準月までの掛金納付月数に相当する期間 16年差額利率と同一の率
(3) 8年区分仮定解約手当金差額に対し、次に掲げる掛金区分に係る期間の区分に応じ、それぞれ次に定める率を年利として複利による計算をして得た元利合計額
(i) 平成7年改正法の施行の日の属する月から平成10年改正法の施行の日の属する月の前月までの掛金納付月数に相当する期間 8年差額利率
(ii) 平成10年改正法の施行の日の属する月から平成15年改正法の施行の日の属する月の前月までの掛金納付月数に相当する期間 12年差額利率と同一の率
(iii) 平成15年改正法の施行の日の属する月から当該基準月までの掛金納付月数に相当する期間 16年差額利率と同一の率
 イからニまでに定める金額の合計額に、新法第7条第4項各号に掲げる事由が生じた日の属する年度に係る第7条の規定により定められる支給率を乗じて得た金額に、その掛金区分に係る掛金納付月数から最後の基準月における掛金納付月数を減じて得た月数を12で除して得た率を乗じて得た金額
7 前項第2号の8年区分仮定解約手当金差額は、掛金区分に係る平成7年改正法の施行の日の属する月の前月における掛金納付月数に応じ、平成7年改正法による改正前の小規模企業共済法別表第1の下欄に掲げる金額と7年法別表の下欄に掲げる金額との差額に100分の80を乗じて得た金額を基準として、経済産業省令で定める金額とする。
8 旧第1種共済契約のうち平成15年改正法の施行後に新法第7条第4項の規定により解除されたものとみなされたもの(同項第1号の規定による場合においては、当該旧第1種共済契約に係る共済契約者が同号の会社の役員たる小規模企業者になったものを除く。)に係る区分解約手当金額(掛金区分のうち平成8年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものを除く。)については、掛金区分のうち平成12年度前最高掛金月額を超え平成16年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものにあっては第2条第4項及び第5項の規定を、掛金区分のうち平成8年度前最高掛金月額を超え平成12年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものにあっては前条第6項及び第7項の規定を準用する。
9 第1項第2号及び第6項第2号の8年差額利率は、8年区分仮定共済金差額(第1項第2号の8年区分仮定共済金差額をいう。)及び8年区分仮定解約手当金差額(第6項第2号の8年区分仮定解約手当金差額をいう。)の平成7年改正法の施行の日の属する月から平成10年改正法の施行の日の属する月の前月までの期間に係る利率として、小規模企業共済事業の状況、当該期間の市場金利の動向その他の事情を勘案して経済産業大臣が定める利率とする。
(旧第2種共済契約に係る共済金等に関する経過措置)
第5条 旧第2種共済契約に対する新令第2条の規定の適用については、同条中「別表第1」とあるのは「小規模企業共済法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成15年政令第308号)別表第4」と、「第1欄」とあるのは「上欄」と、「同条第1項第1号」とあるのは「小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律(平成7年法律第44号)附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される法第9条第1項第1号又は第4号」と、「第2欄」とあるのは「中欄」と、「第3欄」とあるのは「下欄」とする。
2 旧第2種共済契約のうち平成15年改正法の施行後に平成7年改正法附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される新法第9条第1項各号に掲げる事由が生じたものに係る区分共済金額については、掛金区分のうち平成12年度前最高掛金月額を超え平成16年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものにあっては第2条第1項及び第2項の規定を、掛金区分のうち平成8年度前最高掛金月額を超え平成12年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものにあっては第3条第1項及び第2項の規定を、掛金区分のうち平成8年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものにあっては前条第1項及び第2項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、経済産業省令で定める。
第2条第1項第2号ロ 新令別表第1 別表第4
第1欄 上欄
新法第9条第1項第1号 平成7年改正法附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される新法第9条第1項第1号又は第4号
第2欄 中欄
第3欄 下欄
第2条第2項 新法第9条第1項第1号 平成7年改正法附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される新法第9条第1項第1号又は第4号
10年法別表の中欄 平成15年改正法附則第7条の規定による改正前の平成7年改正法附則別表の中欄
新令別表第1の第2欄 別表第4の中欄
10年法別表の下欄 平成15年改正法附則第7条の規定による改正前の平成7年改正法附則別表の下欄
新令別表第1の第3欄 別表第4の下欄
第3条第1項第2号ハ 新令別表第1 別表第4
第4条第1項第2号ニ 新令別表第1 別表第4
3 旧第2種共済契約のうち平成15年改正法の施行後に新法第7条第2項又は第3項の規定により解除されたものに係る新法第12条第3項第1号の政令で定める割合については、掛金区分のうち平成12年度前最高掛金月額を超え平成16年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものにあっては第2条第3項の規定を、掛金区分のうち平成8年度前最高掛金月額を超え平成12年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものにあっては第3条第4項の規定を、掛金区分のうち平成8年度前最高掛金月額までを区分したものに係るものにあっては前条第4項の規定を準用する。
(従前の共済契約に係る掛金納付月数を通算した場合における共済金等に関する経過措置)
第6条 10年法共済契約(次項第1号、第3項第2号及び第3号並びに第4項第2号及び第3号に掲げるものを除く。)に係る掛金納付月数を新法第13条の規定により通算した15年法共済契約に係る区分共済金額、新法第12条第3項第1号の政令で定める割合又は区分解約手当金額については、第2条の規定を準用する。
2 次に掲げる共済契約における区分共済金額、新法第12条第3項第1号の政令で定める割合又は区分解約手当金額については、第3条の規定を準用する。
 7年法共済契約(次項第1号及び第4項第1号に掲げるものを除く。以下この項において同じ。)に係る掛金納付月数を10年法第13条の規定により通算した10年法共済契約
 7年法共済契約に係る掛金納付月数を新法第13条の規定により通算した15年法共済契約
 7年法共済契約に係る掛金納付月数を10年法第13条の規定により通算した10年法共済契約に係る掛金納付月数を新法第13条の規定により通算した15年法共済契約
3 次に掲げる共済契約における区分共済金額、新法第12条第3項第1号の政令で定める割合又は区分解約手当金額については、第4条の規定を準用する。
 旧第1種共済契約に係る掛金納付月数を7年法第13条の規定により通算した7年法共済契約
 旧第1種共済契約に係る掛金納付月数を10年法第13条の規定により通算した10年法共済契約
 旧第1種共済契約に係る掛金納付月数を7年法第13条の規定により通算した7年法共済契約に係る掛金納付月数を10年法第13条の規定により通算した10年法共済契約
 旧第1種共済契約に係る掛金納付月数を新法第13条の規定により通算した15年法共済契約
 旧第1種共済契約に係る掛金納付月数を7年法第13条の規定により通算した7年法共済契約に係る掛金納付月数を新法第13条の規定により通算した15年法共済契約
 旧第1種共済契約に係る掛金納付月数を10年法第13条の規定により通算した10年法共済契約に係る掛金納付月数を新法第13条の規定により通算した15年法共済契約
 旧第1種共済契約に係る掛金納付月数を7年法第13条の規定により通算した7年法共済契約に係る掛金納付月数を10年法第13条の規定により通算した10年法共済契約を新法第13条の規定により通算した15年法共済契約
4 次に掲げる共済契約における区分共済金額又は新法第12条第3項第1号の政令で定める割合については、前条の規定を準用する。
 旧第2種共済契約に係る掛金納付月数を平成7年改正法附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される7年法第13条の規定により通算した7年法共済契約
 旧第2種共済契約に係る掛金納付月数を平成7年改正法附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される10年法第13条の規定により通算した10年法共済契約
 旧第2種共済契約に係る掛金納付月数を平成7年改正法附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される7年法第13条の規定により通算した7年法共済契約に係る掛金納付月数を平成7年改正法附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される10年法第13条の規定により通算した10年法共済契約
 旧第2種共済契約に係る掛金納付月数を平成7年改正法附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される新法第13条の規定により通算した15年法共済契約
 旧第2種共済契約に係る掛金納付月数を平成7年改正法附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される7年法第13条の規定により通算した7年法共済契約に係る掛金納付月数を平成7年改正法附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される新法第13条の規定により通算した15年法共済契約
 旧第2種共済契約に係る掛金納付月数を平成7年改正法附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される10年法第13条の規定により通算した10年法共済契約に係る掛金納付月数を平成7年改正法附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される新法第13条の規定により通算した15年法共済契約
 旧第2種共済契約に係る掛金納付月数を平成7年改正法附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される7年法第13条の規定により通算した7年法共済契約に係る掛金納付月数を平成7年改正法附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される10年法第13条の規定により通算した10年法共済契約を平成7年改正法附則第5条第1項の規定により読み替えて適用される新法第13条の規定により通算した15年法共済契約
(支給率に係る特例)
第7条 10年法共済契約、7年法共済契約、旧第1種共済契約又は旧第2種共済契約が締結されている間は、新法第9条第3項第2号ロ及びハの支給率は、同条第5項の規定にかかわらず、経済産業大臣が、各年度ごとに、当該年度までの運用収入のうち当該年度において同条第3項第2号ロ又は新法第12条第4項第2号ロに定める金額その他経済産業省令で定める金額の支払に充てるべき部分の金額として経済産業省令で定めるところにより算定した金額を当該年度において基準月を有することとなる掛金区分に係る仮定共済金額又は仮定解約手当金額その他経済産業省令で定める金額の合計額として経済産業省令で定めるところにより算定した金額で除して得た率を基準として、当該年度以降の運用収入の見込額その他の事情を勘案して、当該年度の前年度末までに、中小企業政策審議会の意見を聴いて定めるものとする。
(平成16年度に係る支給率)
第8条 平成16年4月1日に開始する年度に係る支給率の決定に関する手続は、前条の規定の施行前に行うことができる。
(経済産業省令への委任)
第9条 第2条から前条までに定めるもののほか、平成15年改正法の施行に関し必要な経過措置は、経済産業省令で定める。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第8条及び第9条の規定は、公布の日から施行する。
(小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律附則第8条の支給率に係る特例に関する政令の廃止)
第2条 小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律附則第8条の支給率に係る特例に関する政令(平成11年政令第174号)は、廃止する。
別表第1 (第2条、第3条、第4条関係)
84月未満 100分の80
84月以上90月未満 100分の80・50
90月以上96月未満 100分の81・25
96月以上102月未満 100分の82
102月以上108月未満 100分の82・75
108月以上114月未満 100分の83・50
114月以上120月未満 100分の84・25
120月以上126月未満 100分の85
126月以上132月未満 100分の85・75
132月以上138月未満 100分の86・50
138月以上144月未満 100分の87・25
144月以上150月未満 100分の88
150月以上156月未満 100分の88・75
156月以上162月未満 100分の89・50
162月以上168月未満 100分の90・25
168月以上174月未満 100分の91
174月以上180月未満 100分の91・75
180月以上186月未満 100分の92・50
186月以上192月未満 100分の93・25
192月以上198月未満 100分の94
198月以上204月未満 100分の94・75
204月以上210月未満 100分の95・50
210月以上216月未満 100分の96・25
216月以上222月未満 100分の97
222月以上228月未満 100分の97・75
228月以上234月未満 100分の98・50
234月以上240月未満 100分の99・25
240月以上246月未満 100分の100
246月以上252月未満 100分の100・75
252月以上258月未満 100分の101・50
258月以上264月未満 100分の102・25
264月以上270月未満 100分の103
270月以上276月未満 100分の103・75
276月以上282月未満 100分の104・50
282月以上288月未満 100分の105・25
288月以上294月未満 100分の106
294月以上300月未満 100分の106・75
300月以上306月未満 100分の107・50
306月以上312月未満 100分の108・25
312月以上318月未満 100分の109
318月以上324月未満 100分の109・75
324月以上330月未満 100分の110・50
330月以上336月未満 100分の111・25
336月以上342月未満 100分の112
342月以上348月未満 100分の112・75
348月以上354月未満 100分の113・50
354月以上360月未満 100分の114・25
360月以上366月未満 100分の115
366月以上372月未満 100分の115・75
372月以上378月未満 100分の116・50
378月以上384月未満 100分の117・25
384月以上390月未満 100分の118
390月以上396月未満 100分の118・75
396月以上402月未満 100分の119・50
402月以上408月未満 100分の120・25
408月以上414月未満 100分の121
414月以上420月未満 100分の121・75
420月以上426月未満 100分の122・50
426月以上432月未満 100分の123・25
432月以上438月未満 100分の124
438月以上444月未満 100分の124・75
444月以上450月未満 100分の125・50
450月以上456月未満 100分の126・25
456月以上462月未満 100分の127
462月以上468月未満 100分の127・75
468月以上474月未満 100分の128・50
474月以上480月未満 100分の129・25
480月以上 100分の130
別表第2 (第3条、第4条関係)
66月未満 100分の80
66月以上72月未満 100分の81
72月以上78月未満 100分の82
78月以上84月未満 100分の83
84月以上90月未満 100分の84
90月以上96月未満 100分の85
96月以上102月未満 100分の86
102月以上108月未満 100分の87
108月以上114月未満 100分の88
114月以上120月未満 100分の89
120月以上126月未満 100分の90
126月以上132月未満 100分の91
132月以上138月未満 100分の92
138月以上144月未満 100分の93
144月以上150月未満 100分の94
150月以上156月未満 100分の95
156月以上162月未満 100分の96
162月以上168月未満 100分の97
168月以上174月未満 100分の98
174月以上180月未満 100分の99
180月以上186月未満 100分の100
186月以上192月未満 100分の101
192月以上198月未満 100分の102
198月以上204月未満 100分の103
204月以上210月未満 100分の104
210月以上216月未満 100分の105
216月以上222月未満 100分の106
222月以上228月未満 100分の107
228月以上234月未満 100分の108
234月以上240月未満 100分の109
240月以上246月未満 100分の110
246月以上252月未満 100分の111
252月以上258月未満 100分の112
258月以上264月未満 100分の113
264月以上270月未満 100分の114
270月以上276月未満 100分の115
276月以上282月未満 100分の116
282月以上288月未満 100分の117
288月以上294月未満 100分の118
294月以上300月未満 100分の119
300月以上306月未満 100分の120
306月以上312月未満 100分の121
312月以上318月未満 100分の122
318月以上324月未満 100分の123
324月以上330月未満 100分の124
330月以上336月未満 100分の125
336月以上342月未満 100分の126
342月以上348月未満 100分の127
348月以上354月未満 100分の128
354月以上360月未満 100分の129
360月以上366月未満 100分の130
366月以上372月未満 100分の131
372月以上378月未満 100分の132
378月以上384月未満 100分の133
384月以上390月未満 100分の134
390月以上396月未満 100分の135
396月以上402月未満 100分の136
402月以上408月未満 100分の137
408月以上414月未満 100分の138
414月以上420月未満 100分の139
420月以上426月未満 100分の140
426月以上432月未満 100分の141
432月以上438月未満 100分の142
438月以上444月未満 100分の143
444月以上450月未満 100分の144
450月以上456月未満 100分の145
456月以上462月未満 100分の146
462月以上468月未満 100分の147
468月以上474月未満 100分の148
474月以上480月未満 100分の149
480月以上 100分の150
別表第3 (第4条関係)
36月未満 100分の80
36月以上120月未満 100分の90
120月以上240月未満 100分の100
240月以上360月未満 100分の120
360月以上 100分の150
別表第4 (第5条関係)
36月 18、420円 18、160円
37月 18、940円 18、670円
38月 19、460円 19、180円
39月 19、980円 19、690円
40月 20、510円 20、200円
41月 21、030円 20、710円
42月 21、550円 21、230円
43月 22、070円 21、740円
44月 22、600円 22、250円
45月 23、120円 22、760円
46月 23、640円 23、270円
47月 24、160円 23、780円
48月 24、690円 24、300円
49月 25、210円 24、810円
50月 25、740円 25、320円
51月 26、270円 25、840円
52月 26、800円 26、350円
53月 27、320円 26、870円
54月 27、850円 27、380円
55月 28、380円 27、890円
56月 28、910円 28、410円
57月 29、430円 28、920円
58月 29、960円 29、440円
59月 30、490円 29、950円
60月 31、020円 30、470円
61月 31、550円 31、000円
62月 32、080円 31、530円
63月 32、620円 32、060円
64月 33、150円 32、590円
65月 33、680円 33、120円
66月 34、220円 33、660円
67月 34、750円 34、190円
68月 35、280円 34、720円
69月 35、820円 35、250円
70月 36、350円 35、780円
71月 36、880円 36、310円
72月 37、420円 36、850円
73月 37、950円 37、370円
74月 38、490円 37、900円
75月 39、030円 38、430円
76月 39、570円 38、950円
77月 40、110円 39、480円
78月 40、650円 40、010円
79月 41、180円 40、530円
80月 41、720円 41、060円
81月 42、260円 41、590円
82月 42、800円 42、110円
83月 43、340円 42、640円
84月 43、880円 43、170円
85月 44、420円 43、700円
86月 44、960円 44、230円
87月 45、510円 44、760円
88月 46、050円 45、290円
89月 46、600円 45、820円
90月 47、140円 46、350円
91月 47、680円 46、880円
92月 48、230円 47、410円
93月 48、770円 47、940円
94月 49、320円 48、470円
95月 49、860円 49、000円
96月 50、410円 49、540円
97月 50、960円 50、070円
98月 51、510円 50、610円
99月 52、060円 51、140円
100月 52、610円 51、680円
101月 53、160円 52、210円
102月 53、710円 52、750円
103月 54、260円 53、280円
104月 54、810円 53、820円
105月 55、360円 54、350円
106月 55、910円 54、890円
107月 56、460円 55、420円
108月 57、010円 55、960円
109月 57、560円 56、490円
110月 58、110円 57、030円
111月 58、670円 57、570円
112月 59、220円 58、110円
113月 59、780円 58、650円
114月 60、330円 59、190円
115月 60、880円 59、730円
116月 61、440円 60、270円
117月 61、990円 60、810円
118月 62、550円 61、350円
119月 63、100円 61、890円
120月 63、660円 62、430円
121月 64、220円 62、990円
122月 64、780円 63、560円
123月 65、340円 64、130円
124月 65、900円 64、700円
125月 66、460円 65、260円
126月 67、030円 65、830円
127月 67、590円 66、400円
128月 68、150円 66、970円
129月 68、710円 67、530円
130月 69、270円 68、100円
131月 69、830円 68、670円
132月 70、400円 69、240円
133月 70、960円 69、790円
134月 71、530円 70、340円
135月 72、100円 70、890円
136月 72、660円 71、450円
137月 73、230円 72、000円
138月 73、800円 72、550円
139月 74、360円 73、100円
140月 74、930円 73、660円
141月 75、500円 74、210円
142月 76、060円 74、760円
143月 76、630円 75、310円
144月 77、200円 75、870円
145月 77、770円 76、420円
146月 78、340円 76、980円
147月 78、910円 77、540円
148月 79、490円 78、100円
149月 80、060円 78、650円
150月 80、630円 79、210円
151月 81、200円 79、770円
152月 81、780円 80、330円
153月 82、350円 80、880円
154月 82、920円 81、440円
155月 83、490円 82、000円
156月 84、070円 82、560円
157月 84、640円 83、120円
158月 85、220円 83、680円
159月 85、800円 84、240円
160月 86、380円 84、810円
161月 86、960円 85、370円
162月 87、540円 85、930円
163月 88、110円 86、490円
164月 88、690円 87、060円
165月 89、270円 87、620円
166月 89、850円 88、180円
167月 90、430円 88、740円
168月 91、010円 89、310円
169月 91、590円 89、870円
170月 92、170円 90、440円
171月 92、760円 91、010円
172月 93、340円 91、580円
173月 93、930円 92、140円
174月 94、510円 92、710円
175月 95、090円 93、280円
176月 95、680円 93、850円
177月 96、260円 94、410円
178月 96、850円 94、980円
179月 97、430円 95、550円
180月 98、020円 96、120円
181月 98、610円 96、690円
182月 99、200円 97、260円
183月 99、790円 97、830円
184月 100、380円 98、410円
185月 100、970円 98、980円
186月 101、560円 99、550円
187月 102、150円 100、120円
188月 102、740円 100、700円
189月 103、330円 101、270円
190月 103、920円 101、840円
191月 104、510円 102、410円
192月 105、100円 102、990円
193月 105、690円 103、560円
194月 106、290円 104、140円
195月 106、890円 104、720円
196月 107、490円 105、290円
197月 108、080円 105、870円
198月 108、680円 106、450円
199月 109、280円 107、020円
200月 109、880円 107、600円
201月 110、470円 108、180円
202月 111、070円 108、750円
203月 111、670円 109、330円
204月 112、270円 109、910円
205月 112、870円 110、490円
206月 113、470円 111、070円
207月 114、070円 111、650円
208月 114、680円 112、240円
209月 115、280円 112、820円
210月 115、880円 113、400円
211月 116、480円 113、980円
212月 117、090円 114、570円
213月 117、690円 115、150円
214月 118、290円 115、730円
215月 118、890円 116、310円
216月 119、500円 116、900円
217月 120、100円 117、480円
218月 120、710円 118、070円
219月 121、320円 118、660円
220月 121、930円 119、250円
221月 122、540円 119、830円
222月 123、150円 120、420円
223月 123、750円 121、010円
224月 124、360円 121、600円
225月 124、970円 122、180円
226月 125、580円 122、770円
227月 126、190円 123、360円
228月 126、800円 123、950円
229月 127、410円 124、540円
230月 128、020円 125、130円
231月 128、640円 125、720円
232月 129、250円 126、320円
233月 129、870円 126、910円
234月 130、480円 127、500円
235月 131、090円 128、090円
236月 131、710円 128、690円
237月 132、320円 129、280円
238月 132、940円 129、870円
239月 133、550円 130、460円
240月 134、170円 131、060円
241月 134、780円 131、750円
242月 135、400円 132、450円
243月 136、020円 133、150円
244月 136、630円 133、850円
245月 137、250円 134、540円
246月 137、870円 135、240円
247月 138、480円 135、940円
248月 139、100円 136、640円
249月 139、720円 137、330円
250月 140、330円 138、030円
251月 140、950円 138、730円
252月 141、570円 139、430円
253月 142、200円 140、040円
254月 142、830円 140、650円
255月 143、460円 141、270円
256月 144、100円 141、880円
257月 144、730円 142、490円
258月 145、360円 143、110円
259月 145、990円 143、720円
260月 146、630円 144、330円
261月 147、260円 144、950円
262月 147、890円 145、560円
263月 148、520円 146、170円
264月 149、160円 146、790円
265月 149、790円 147、400円
266月 150、430円 148、020円
267月 151、060円 148、640円
268月 151、700円 149、260円
269月 152、330円 149、880円
270月 152、970円 150、500円
271月 153、600円 151、120円
272月 154、240円 151、740円
273月 154、870円 152、360円
274月 155、510円 152、980円
275月 156、140円 153、600円
276月 156、780円 154、220円
277月 157、410円 154、840円
278月 158、050円 155、470円
279月 158、690円 156、090円
280月 159、320円 156、720円
281月 159、960円 157、340円
282月 160、600円 157、970円
283月 161、230円 158、590円
284月 161、870円 159、220円
285月 162、510円 159、840円
286月 163、140円 160、470円
287月 163、780円 161、090円
288月 164、420円 161、720円
289月 165、070円 162、350円
290月 165、720円 162、980円
291月 166、370円 163、610円
292月 167、030円 164、240円
293月 167、680円 164、870円
294月 168、330円 165、500円
295月 168、980円 166、130円
296月 169、640円 166、760円
297月 170、290円 167、390円
298月 170、940円 168、020円
299月 171、590円 168、650円
300月 172、250円 169、290円
301月 172、900円 169、920円
302月 173、550円 170、560円
303月 174、210円 171、200円
304月 174、860円 171、840円
305月 175、520円 172、470円
306月 176、170円 173、110円
307月 176、820円 173、750円
308月 177、480円 174、390円
309月 178、130円 175、020円
310月 178、790円 175、660円
311月 179、440円 176、300円
312月 180、100円 176、940円
313月 180、750円 177、580円
314月 181、400円 178、220円
315月 182、060円 178、870円
316月 182、710円 179、510円
317月 183、370円 180、150円
318月 184、020円 180、800円
319月 184、670円 181、440円
320月 185、330円 182、080円
321月 185、980円 182、730円
322月 186、640円 183、370円
323月 187、290円 184、010円
324月 187、950円 184、660円
325月 188、620円 185、310円
326月 189、290円 185、960円
327月 189、960円 186、610円
328月 190、640円 187、260円
329月 191、310円 187、910円
330月 191、980円 188、560円
331月 192、650円 189、210円
332月 193、330円 189、860円
333月 194、000円 190、510円
334月 194、670円 191、160円
335月 195、340円 191、810円
336月 196、020円 192、460円
337月 196、690円 193、110円
338月 197、360円 193、770円
339月 198、030円 194、420円
340月 198、710円 195、080円
341月 199、380円 195、730円
342月 200、050円 196、390円
343月 200、720円 197、040円
344月 201、400円 197、700円
345月 202、070円 198、350円
346月 202、740円 199、010円
347月 203、410円 199、660円
348月 204、090円 200、320円
349月 204、770円 200、980円
350月 205、460円 201、640円
351月 206、150円 202、300円
352月 206、830円 202、970円
353月 207、520円 203、630円
354月 208、210円 204、290円
355月 208、890円 204、950円
356月 209、580円 205、620円
357月 210、270円 206、280円
358月 210、950円 206、940円
359月 211、640円 207、600円
360月 212、330円

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