うしのこたいしきべつのためのじょうほうのかんりおよびでんたつにかんするとくべつそちほうしこうれい
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令
平成15年政令第300号
内閣は、牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(平成15年法律第72号)第2条第4項及び第5項、第4条第2項、第14条第3項並びに第20条の規定に基づき、この政令を制定する。
(政令で定める料理)
第1条 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第4項の政令で定める料理は、焼き肉、しゃぶしゃぶ、すき焼き及びステーキとする。
(特定料理提供業者の要件)
第2条 法第2条第5項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
一 料理の提供を主たる事業としていること。
二 その者の提供する料理が主として特定料理であること。
(牛個体識別台帳の記録の保存期間)
第3条 法第4条第2項の政令で定める期間は、3年とする。
(情報通信の技術を利用する方法)
第4条 と畜者は、法第14条第3項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、特定牛肉の引渡しの相手方(次項において「相手方」という。)に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得たと畜者は、相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、相手方に対し、法第14条第3項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(独立行政法人家畜改良センターの行う事務)
第5条 法第20条の政令で定める事務は、次に掲げるとおりとする。
一 牛個体識別台帳の作成及び記録に関する事務
二 牛個体識別台帳の記録の保存に関する事務
三 牛個体識別台帳の正確な記録を確保するために必要な措置に関する事務
四 法第5条第2項の規定に基づく申出の受理に関する事務
五 牛個体識別台帳に記録された事項の公表に関する事務
六 法第8条及び第11条から第13条までの規定に基づく届出の受理に関する事務
七 個体識別番号の決定及び通知に関する事務
附則
この政令は、法の施行の日(平成15年12月1日)から施行する。ただし、第4条の規定は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(平成16年12月1日)から施行する。
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