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どくりつぎょうせいほうじんかいじょうさいがいぼうしセンターのせつりつにともなうかんけいせいれいのせいびおよびけいかそちにかんするせいれい

独立行政法人海上災害防止センターの設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

平成15年政令第297号
内閣は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第42条の27第2項、第42条の30第6項及び第42条の38並びに海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成14年法律第185号)附則第2条第9項及び第13項、第3条並びに第5条第2項並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

第2章 経過措置

(独立行政法人海上災害防止センターが承継する資産に係る評価委員の任命等)
第9条 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「14年改正法」という。)附則第2条第8項の評価委員は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。
 財務省の職員 1人
 国土交通省の職員 1人
 独立行政法人海上災害防止センター(以下「センター」という。)の役員(センターが成立するまでの間は、センターに係る独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第15条第1項の設立委員) 1人
 学識経験のある者 2人
2 14年改正法附則第2条第8項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3 14年改正法附則第2条第8項の規定による評価に関する庶務は、海上保安庁警備救難部において処理する。
(海上災害防止センターの解散の登記の嘱託等)
第10条 14年改正法附則第2条第1項の規定により海上災害防止センター(以下「旧センター」という。)が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
(政府が免除する債権)
第11条 14年改正法附則第3条の政令で定める資金は、ナホトカ号流出油災害に係る排出油の防除のための措置に要した費用に充てるため、平成9年3月21日に政府から旧センターに貸し付けた資金とする。
(持分の払戻し)
第12条 センターは、14年改正法附則第5条第2項の規定に基づく持分の払戻し(以下「払戻し」という。)を行う場合には、次に定めるところにより行わなければならない。この場合において、センターは、払戻しの請求者の利益を不当に害してはならない。
 払戻しは、14年改正法附則第5条第1項に規定する期間を経過した日以後1年の範囲内で、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けた期間内に行うこと。
 払戻しは、現金又は小切手により行うこと。
 前2号に定めるもののほか、国土交通大臣が円滑な払戻しのために必要があると認めて定めるところによること。

附則

この政令は、平成15年10月1日から施行する。ただし、第8条から第10条までの規定は、同年7月1日から施行する。

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