どくりつぎょうせいほうじんてつどうけんせつ・うんゆしせつせいびしえんきこうほうしこうれい
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令
平成15年政令第293号
内閣は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成14年法律第180号)第4条第4号及び第5号、第12条第1項第5号及び第2項第1号、第13条第2項、第17条第4項から第6項まで、第18条第7項、第19条第7項、第28条、第29条、附則第2条第9項(同法附則第3条第8項において準用する場合を含む。)及び第10項、第3条第3項及び第12項から第14項まで、第9条、第10条第2項、第3項及び第5項、第11条第1項第4号及び第7項並びに第21条並びに同法第18条第5項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第44条第1項ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。
(主要幹線鉄道に係る大都市圏の大都市)
第1条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(以下「法」という。)第4条第4号の政令で定める大都市は、東京都、大阪市及び名古屋市とする。
(都市鉄道に係る大都市圏以外の大都市)
第2条 法第4条第5号の政令で定める大都市は、札幌市、福岡市、広島市及び仙台市とする。
(鉄道施設又は軌道施設の大改良)
第3条 法第13条第1項第5号の政令で定める大規模な改良(以下「大改良」という。)は、次に掲げるものとする。
一 本線路が単線である鉄道を本線路が複線である鉄道とするための改良
二 本線路が複線である鉄道又は軌道を本線路が4線である鉄道又は軌道とするための改良
三 新幹線鉄道の列車が国土交通省令で定める速度以上の速度で走行することができる構造とするための軌間の変更、軌道及び路盤の強化その他の本線路の改良
四 列車(新幹線鉄道の列車を除く。)が国土交通省令で定める速度以上の速度で走行することができる構造とするための軌道及び路盤の強化その他の本線路の改良(第6号に掲げるものを除く。)
五 貨物輸送に係る輸送力の増強に著しい効果を有する列車の連結車両数の増加を図るために行われる停車場、変電設備その他の鉄道施設の一体的な改良
六 都市鉄道等利便増進法(平成17年法律第41号)第2条第6号に規定する都市鉄道利便増進事業として行う同条第3号に規定する都市鉄道施設又は同条第4号に規定する駅施設の改良
(相当の反対給付を受けない給付金)
第4条 法第13条第2項第1号の政令で定める給付金は、譲渡線建設費等利子補給金とする。
(鉄道施設の貸付け等の基準)
第5条 法第14条第1項の規定による鉄道施設又は軌道施設の貸付けで独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「機構」という。)が行うものは、次に掲げるものとする。
一 法第13条第1項第1号の規定により建設した全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)第6条第1項に規定する営業主体(以下「新幹線営業主体」という。)の営業する鉄道に係る鉄道施設の貸付け
二 法第13条第1項第5号の規定により建設した旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和61年法律第88号)第1条第1項に規定する旅客会社又は日本貨物鉄道株式会社(次項第1号及び第7条第2項第2号において「旅客会社又は貨物会社」という。)の営業する鉄道に係る鉄道施設(次号及び次項第1号に規定するものを除く。)の貸付け
三 法第13条第1項第5号の規定により建設又は大改良をした認定速達性向上事業者(都市鉄道等利便増進法第5条第5項に規定する認定速達性向上事業者をいう。第7条の2において同じ。)又は認定駅施設利用円滑化事業者(同法第15条第6項に規定する認定駅施設利用円滑化事業者をいう。第7条の2において同じ。)の営業する鉄道又は軌道に係る鉄道施設又は軌道施設の貸付け
2 法第14条第1項の規定による鉄道施設又は軌道施設の譲渡で機構が行うものは、次に掲げるものとする。
一 法第13条第1項第6号の規定により旅客会社又は貨物会社に貸し付けた鉄道施設(日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成10年法律第136号。以下「債務等処理法」という。)附則第7条の規定による廃止前の日本国有鉄道清算事業団法(昭和61年法律第90号。附則第5条において「旧日本国有鉄道清算事業団法」という。)附則第9条第2項第1号及び前項第3号に規定する鉄道施設を除く。)であってその貸し付けた日から起算して第7条第1項第1号の国土交通大臣が指定する期間を経過したものの譲渡
二 法第13条第1項第5号の規定により建設した鉄道施設又は軌道施設であって前項第2号及び第3号並びに前号に規定するもの以外のものの譲渡
3 法第14条第1項の規定による鉄道施設又は軌道施設の貸付け又は譲渡は、次の各号に掲げる場合にあっては、それぞれ当該各号に定める区間ごとに行うものとする。ただし、国土交通大臣がこれらの区間の一部について鉄道事業者が営業を開始することが適当であると認めて指定したときは、これらの区間の一部について行うことができる。
一 全国新幹線鉄道整備法第8条の規定による指示があった場合 当該指示に係る建設線の区間(新幹線営業主体が当該建設線の区間を分けて指名されている場合にあっては、それぞれの区間)
二 法附則第11条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第14条の規定による廃止前の日本鉄道建設公団法(昭和39年法律第3号。附則第11条第1項及び第16条において「旧公団法」という。)第22条第2項の規定による指示があった場合 当該指示に係る工事実施計画において定める工事の区間
(鉄道施設の貸付料の額等の基準)
第6条 前条第1項の規定により同項第1号に掲げる鉄道施設を貸し付ける場合における毎事業年度の貸付料の額は、次に掲げる額の合計額に相当する額を基準として定めるものとする。
一 当該鉄道施設に係る旅客鉄道事業(次項第1号及び第2号において「新幹線鉄道事業」という。)の開始による当該新幹線営業主体である鉄道事業者の受益の程度を勘案し、当該新幹線営業主体である鉄道事業者が毎事業年度支払うべき額として国土交通大臣が定める方法により算定した額
二 当該事業年度の当該鉄道施設に係る租税及び管理費(当該鉄道施設に係るものとして配賦した租税及び管理費を含む。)の合計額
2 前項第1号の受益は、第1号に掲げる収支が第2号に掲げる収支より改善することにより当該新幹線営業主体である鉄道事業者が受けると見込まれる利益をいうものとする。
一 新幹線鉄道事業及び関連鉄道施設(新幹線鉄道事業の開始により旅客輸送量が相当程度増加又は減少すると見込まれる当該新幹線営業主体である鉄道事業者の営業する鉄道に係る鉄道施設をいう。次号において同じ。)に係る旅客鉄道事業について、当該新幹線営業主体である鉄道事業者が新幹線鉄道事業を開始した場合において見込まれる収支
二 新幹線鉄道事業の開始により当該新幹線営業主体である鉄道事業者が廃止することとなる旅客鉄道事業及び関連鉄道施設に係る旅客鉄道事業について、当該新幹線営業主体である鉄道事業者が新幹線鉄道事業を開始しなかったと仮定した場合において見込まれる収支
第7条 第5条第1項の規定により同項第2号に掲げる鉄道施設を貸し付ける場合における毎事業年度の貸付料の額は、第1号から第3号までに掲げる額の合計額から第4号に掲げる額を減じて得た額に相当する額を基準として定めるものとする。
一 当該鉄道施設の建設に要した費用(当該鉄道施設の建設に係る借入れに係る貸付時までに生じた利子(国土交通大臣が指定する利率により生ずるものとして計算したものに限る。)並びに鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(以下「機構債券」という。)に係る債券発行費及び債券発行差金並びに当該鉄道施設に係る租税(貸付時までの期間に係るものに限る。)を含む。次号及び次項第1号において同じ。)のうち借入れに係る部分を国土交通大臣が指定する期間及び利率による元利均等半年賦支払の方法により償還するものとした場合における当該事業年度の半年賦金の合計額
二 国土交通大臣が定める方法により計算した当該事業年度の当該鉄道施設に係る減価償却費の額に、当該鉄道施設の建設に要した費用のうち借入れに係る部分以外の部分の額を当該鉄道施設の建設に要した費用の額で除して得た率を乗じて計算した額
三 当該事業年度の当該鉄道施設に係る機構債券に係る債券発行費及び債券発行差金並びに租税及び管理費(当該鉄道施設に係るものとして配賦した租税及び管理費を含む。)の合計額
四 機構が当該事業年度において当該鉄道施設に関し政府の補助(第1号の借入れに係る利子についての補給金を除く。)を受けた場合にあっては、当該補助を受けた金額
2 第5条第2項の規定により同項第1号に掲げる鉄道施設を譲渡する場合における譲渡価額は、第1号に掲げる額から第2号及び第3号に掲げる額の合計額を減じて得た額に相当する額を基準として定めるものとする。
一 譲渡しようとする鉄道施設の建設に要した費用の額
二 旅客会社又は貨物会社が当該鉄道施設に関し既に支払った貸付料の合計額(前項第1号の額のうち利子に相当する部分及び同項第3号の額の合計額に相当する額を除く。)
三 機構が当該鉄道施設に係る減価償却費に関し既に政府の補助を受けた場合にあっては、当該補助を受けた金額
第7条の2 第5条第1項の規定により同項第3号に掲げる鉄道施設又は軌道施設を貸し付ける場合における毎事業年度の貸付料の額は、認定速達性向上事業者に貸し付ける場合にあっては都市鉄道等利便増進法第5条第5項に規定する認定速達性向上計画(同項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に記載された同条第2項第5号に規定する使用料の額とし、認定駅施設利用円滑化事業者に貸し付ける場合にあっては同法第14条第12項に規定する認定交通結節機能高度化計画(同項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に記載された同条第3項に規定する使用料の額とする。
第8条 第5条第2項の規定により同項第2号に掲げる鉄道施設又は軌道施設を譲渡する場合における譲渡価額は、当該鉄道施設又は軌道施設の建設又は大改良に要した費用(当該鉄道施設又は軌道施設の建設又は大改良に係る借入れに係る譲渡時までに生じた利子(国土交通大臣が指定する利率により生ずるものとして計算したものに限る。)並びに機構債券に係る債券発行費及び債券発行差金並びに当該鉄道施設又は軌道施設に係る租税を含む。)のうち機構が負担した額とする。
2 第5条第2項の規定により同項第2号に掲げる鉄道施設又は軌道施設を譲渡する場合における対価は、国土交通大臣が指定する期間を支払期間とする割賦支払の方法により支払うべきものとし、その支払額は、次に掲げる額の合計額とする。
一 当該鉄道施設又は軌道施設の譲渡価額を元本とする元利均等半年賦支払(その利率は、国土交通大臣が指定する率とする。)の方法による元利支払額
二 当該国土交通大臣が指定する期間内の当該鉄道施設又は軌道施設に係る機構債券に係る債券発行費及び債券発行差金並びに管理費(当該鉄道施設又は軌道施設に係るものとして配賦した管理費を含む。)の合計額
3 第1項の国土交通大臣が指定する利率及び前項第1号の国土交通大臣が指定する率は、当該鉄道施設又は軌道施設の建設又は大改良に係る借入れに係る利子(機構が当該借入れに係る利子について補給金を受けた場合にあっては、当該補給金の額に相当する額を控除した額)を基礎として算出した率とする。
4 第2項第1号の国土交通大臣が指定する率が変更された場合においては、同項の国土交通大臣が指定する期間のうち当該変更後の期間に係る同項の支払額は、次に掲げる額の合計額とする。
一 当該鉄道施設又は軌道施設の譲渡価額から当該変更前に支払った第2項第1号の元利支払額のうち元本に相当する額を控除した額を元本とする元利均等半年賦支払(その利率は、当該変更された率とする。)の方法による元利支払額
二 当該変更後の期間に係る第2項第2号に掲げる額
(特定債権の繰入れの範囲等)
第9条 法第17条第3項第1号に掲げる事業に係る同項の規定による繰入れは、毎事業年度、第1号から第3号までに掲げる額の合計額から第4号から第6号までに掲げる額の合計額を減じて得た額の範囲内において行うものとする。
一 法第17条第3項に規定する特定債権に基づく毎事業年度の支払額
二 当該事業年度における法第17条第5項の規定による繰入金の額
三 当該事業年度における法第17条第6項の規定による繰入金(法附則第3条第10項後段の規定によるものを含む。附則第4条第1項第2号ロ及び第2項第1号において同じ。)、法附則第11条第1項第5号の規定による貸付金(法附則第14条の規定による廃止前の運輸施設整備事業団法(平成9年法律第83号。以下「旧事業団法」という。)第20条第1項第3号及び旧事業団法附則第15条の規定による廃止前の鉄道整備基金法(平成3年法律第46号。以下この号及び第6号イにおいて「旧基金法」という。)第20条第1項第3号の規定による帝都高速度交通営団(以下「営団」という。)に対する貸付金を含む。附則第4条第1項第2号ロ及び第2項第1号において同じ。)の償還金及び旧事業団法第20条第7項の協定に基づく寄託金(旧基金法第20条第6項の協定に基づく寄託金を含む。附則第4条第1項第2号ロ及び第2項第1号において同じ。)の返還金の合計額
四 当該事業年度における第3項の費用及び法第17条第4項第3号に規定する管理費の額の合計額
五 旧事業団法附則第7条第1項の規定により運輸施設整備事業団(以下「事業団」という。)が承継し、さらに、法附則第3条第1項の規定により機構が承継した債務(当該債務の償還及び当該債務に係る利子の支払に係る借入れに係る債務を含む。)であって機構が当該事業年度の開始の日において負担しているものの償還及び当該債務に係る利子の支払を、償還期間を同日から平成29年3月31日までの期間とし、利率を当該債務の平均利率(当該事業年度の当該債務に係る利子の額を当該債務の額で除して得た率をいう。)に相当する率として元利均等半年賦支払の方法により行うものとした場合における当該事業年度の償還額及び利子の支払額の合計額
六 当該事業年度において、イ又はロに掲げる額のいずれか多い額
イ 旧基金法附則第4条第2項に規定する鉄道整備基金が承継した債務の額に相当する額の債務の償還及び当該債務に係る利子の支払を、償還期間を平成3年10月1日から平成29年3月31日までの期間とし、利率を年6・35パーセントとして元利均等半年賦支払の方法により行うものとした場合における当該事業年度の償還額及び利子の支払額並びに第3号に掲げる額の合計額
ロ 当該事業年度における法附則第3条第11項の規定により繰り入れる額
2 法第17条第3項第2号に掲げる事業に係る同項の規定による繰入れ及び法附則第11条第1項第5号の規定による助成は、毎事業年度、前項第6号イに掲げる額から同号ロに掲げる額を減じて得た額の範囲内において行うものとする。
3 法第17条第4項第3号の政令で定める費用は、租税及び機構債券に係る債券発行費とする。
4 法第17条第4項第3号の政令で定めるところにより算定した額は、当該事業年度における第1項第4号及び第5号並びに第6号ロに掲げる額の合計額とする。
(新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設の剰余金の算定方法)
第10条 法第17条第5項の剰余金は、各事業年度において、第1号に掲げる額から第2号及び第3号に掲げる額の合計額を減ずることによりその額を算定するものとする。
一 法第17条第5項に規定する事業により建設された鉄道施設を機構が法第13条第1項第3号の規定により鉄道事業者に貸し付ける場合において当該事業年度における貸付料の額から当該事業年度における当該貸付けに係る鉄道施設に関する租税及び管理費(機構において当該鉄道施設に係るものとして配賦した租税及び管理費を含む。)の合計額を減じて得た額
二 機構において当該事業年度における法第17条第5項に規定する事業に要する費用の額(機構が当該事業年度において当該事業に関し補助金の交付又は法附則第10条第1項の規定による無利子貸付金の貸付けを受けた場合にあっては、当該補助金又は無利子貸付金の額に相当する額を控除した額)
三 機構において法第17条第5項に規定する事業に係る借入れに係る債務について当該事業年度における当該債務の償還及び当該債務に係る利子の支払に要する費用の額
(鉄道施設又は軌道施設の建設及び大改良に係る繰入れ)
第11条 法第17条第6項の規定による繰入れは、同条第3項第2号に掲げる事業に要する費用の一部に充てるため同項の規定により繰り入れた日から10年6月を経過する日及びその日から6月を経過する日ごとに、当該繰り入れた金額の100分の5に相当する金額を当該繰り入れた金額に相当する金額に達するまで繰り入れることにより行うものとする。
(毎事業年度において国庫に納付すべき額の算定方法)
第12条 次の各号に掲げる勘定における法第18条第4項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第44条第1項ただし書の政令で定めるところにより計算した額(第17条において「毎事業年度において国庫に納付すべき額」という。)は、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 法第17条第1項第2号に掲げる業務に係る勘定 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額
イ 当該事業年度における通則法第44条第1項に規定する残余の額
ロ 当該事業年度における政府からの出資額の2分の1に相当する額から当該事業年度の前事業年度までに積み立てた積立金の額を減じて得た額
二 法第17条第1項第3号に掲げる業務に係る勘定 当該事業年度における通則法第44条第1項に規定する残余の額に100分の90を乗じて得た額
(積立金の処分に係る承認の手続)
第13条 機構は、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を法第18条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における法第13条に規定する業務(法第17条第3項及び法附則第3条第11項に規定する繰入れを含む。)の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を国土交通大臣に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の6月30日までに、法第18条第1項の規定による承認を受けなければならない。
一 法第18条第1項の規定による承認を受けようとする金額
二 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
2 機構は、法第17条第1項第4号に掲げる業務に係る勘定において、法第18条第1項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を同条第2項の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における同条第1項に規定する積立金として整理しようとするときは、同条第2項の規定による承認を受けようとする金額を記載した承認申請書を国土交通大臣に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の6月30日までに、当該規定による承認を受けなければならない。
3 前2項の承認申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
(国庫納付金の納付の手続)
第14条 機構は、法第18条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。第16条第1項及び第2項において同じ。)に規定する残余があるときは、当該規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の6月30日までに、これを国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、前条第1項又は第2項の承認申請書を提出したときは、これらに添付した同条第3項に規定する書類と同一の書類は、提出することを要しない。
2 国土交通大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
(国庫納付金の納付期限)
第15条 国庫納付金は、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の7月10日までに納付しなければならない。
(国庫納付金の帰属する会計)
第16条 法第17条第1項第1号及び第2号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金については、法第18条第3項に規定する残余の額を政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定(特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)附則第66条第15号の規定による廃止前の産業投資特別会計法(昭和28年法律第122号)に基づく産業投資特別会計の産業投資勘定及び特別会計に関する法律附則第67条第1項第2号の規定により設置する産業投資特別会計の産業投資勘定を含む。次項において同じ。)からの出資金の額に応じて按分した額を、それぞれ政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。
2 前項に規定する出資金の額は、法第18条第3項に規定する残余の額を生じた中期目標の期間の開始の日における政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定からの出資金の額(同日後当該中期目標の期間中に政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定から機構に出資があったときは、当該出資があった日から当該中期目標の期間の末日までの日数を当該中期目標の期間の日数で除して得た数を当該出資の額に乗じて得た額を、それぞれ加えた額)とする。
3 法第17条第1項第3号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金については、財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。
4 法第17条第1項第4号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金については、一般会計に帰属させるものとする。
(毎事業年度において国庫に納付すべき額の納付の手続等)
第17条 前3条の規定は、毎事業年度において国庫に納付すべき額を国庫に納付する場合について準用する。この場合において、第14条第1項及び第15条中「期間最後の事業年度」とあり、並びに前条第2項中「中期目標の期間」とあるのは、「事業年度」と読み替えるものとする。
(機構債券の形式)
第18条 機構債券は、無記名利札付きとする。
(機構債券の発行の方法)
第19条 機構債券の発行は、募集の方法による。
(機構債券申込証)
第20条 機構債券の募集に応じようとする者は、鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券申込証(以下「機構債券申込証」という。)にその引き受けようとする機構債券の数及び住所を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
2 社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある機構債券(次条第2項において「振替機構債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該機構債券の振替を行うための口座(同条第2項において「振替口座」という。)を機構債券申込証に記載しなければならない。
3 機構債券申込証は、機構が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 機構債券の名称
二 機構債券の総額
三 各機構債券の金額
四 機構債券の利率
五 機構債券の償還の方法及び期限
六 利息の支払の方法及び期限
七 機構債券の発行の価額
八 社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
九 社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨
十 応募額が機構債券の総額を超える場合の措置
十一 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
(機構債券の引受け)
第21条 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が機構債券を引き受ける場合又は機構債券の募集の委託を受けた会社が自ら機構債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
2 前項の場合において、振替機構債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替機構債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を機構に示さなければならない。
(機構債券の成立の特則)
第22条 機構債券の応募総額が機構債券の総額に達しないときであっても機構債券を成立させる旨を機構債券申込証に記載したときは、その応募額をもって機構債券の総額とする。
(機構債券の払込み)
第23条 機構債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各機構債券についてその全額の払込みをさせなければならない。
(債券の発行)
第24条 機構は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、機構債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。
2 各債券には、第20条第3項第1号から第6号まで、第9号及び第11号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。
(機構債券原簿)
第25条 機構は、主たる事務所に鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券原簿(次項において「機構債券原簿」という。)を備えて置かなければならない。
2 機構債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 機構債券の発行の年月日
二 機構債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、機構債券の数及び番号)
三 第20条第3項第1号から第6号まで、第8号及び第11号に掲げる事項
四 元利金の支払に関する事項
(利札が欠けている場合)
第26条 機構債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
2 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、機構は、これに応じなければならない。
(機構債券の発行の認可)
第27条 機構は、法第19条第1項の規定により機構債券の発行の認可を受けようとするときは、機構債券の募集の日の20日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 機構債券の発行を必要とする理由
二 第20条第3項第1号から第8号までに掲げる事項
三 機構債券の募集の方法
四 機構債券の発行に要する費用の概算額
五 第2号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 作成しようとする機構債券申込証
二 機構債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
三 機構債券の引受けの見込みを記載した書面
(他の法令の準用)
第28条 次に掲げる法令の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
一 建築基準法(昭和25年法律第201号)第18条(第87条第1項、第87条の2、第88条第1項、第2項若しくは第3項又は第90条第3項において準用する場合を含む。)
二 港湾法(昭和25年法律第218号)第37条第3項(同法第43条の8第4項及び第55条の3の5第4項において準用する場合を含む。)並びに第38条の2第1項、第9項及び第10項
三 土地収用法(昭和26年法律第219号)第11条第1項ただし書、第15条第1項、第17条第1項第1号(第138条第1項において準用する場合を含む。)、第21条(第138条第1項において準用する場合を含む。)、第82条第5項及び第6項(第138条第1項において準用する場合を含む。)、第83条第3項(第84条第3項(第138条第1項において準用する場合を含む。)及び第138条第1項において準用する場合を含む。)、第122条第1項ただし書(第138条第1項において準用する場合を含む。)並びに第125条第1項ただし書(第138条第1項において準用する場合を含む。)
四 都市公園法(昭和31年法律第79号)第9条(同法第33条第4項において準用する場合を含む。)
五 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第5条ただし書(第45条において準用する場合を含む。)及び第8条(第45条において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第21条
六 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和41年法律第1号)第7条第3項及び第8条第8項
七 首都圏近郊緑地保全法(昭和41年法律第101号)第7条第3項
八 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)第37条第1項及び第38条第1項第1号
九 近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和42年法律第103号)第8条第3項
十 都市計画法(昭和43年法律第100号)第34条の2第1項(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)、第42条第2項、第43条第3項、第52条第3項、第52条の2第2項(同法第53条第2項、第57条の3第1項及び第65条第3項並びに密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第283条第3項において準用する場合を含む。)、第58条の2第1項第3号、第58条の6第1項、第59条第3項及び第4項、第63条第1項並びに第80条第1項
十一 林業種苗法(昭和45年法律第89号)第31条
十二 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第8条第7項及び第8項、第14条第8項並びに第37条第2項
十三 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和55年法律第34号)第10条第1項第3号
十四 集落地域整備法(昭和62年法律第63号)第6条第1項第3号
十五 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第33条第1項第3号
十六 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第15条
十七 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成12年法律第87号)第9条において準用する土地収用法第11条第1項ただし書及び第15条第1項、第11条第1項第1号、第18条並びに第39条ただし書
十八 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第11条
十九 特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第14条(同法第16条第4項及び第18条第4項において準用する場合を含む。)
二十 景観法(平成16年法律第110号)第16条第5項及び第6項、第22条第4項並びに第66条第1項から第3項まで及び第5項
二十一 不動産登記法(平成16年法律第123号)第16条及び第115条から第117条まで(これらの規定を船舶登記令(平成17年政令第11号)第35条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)並びに第118条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)
二十二 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第15条第2項
二十三 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)第15条第6項及び第7項並びに第33条第1項第3号
二十四 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第13条、第14条第2項、第16条第3項、第20条及び附則第3条第6項から第8項まで
二十五 都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第36条の5、第36条の9、第37条の2及び第38条の3
二十六 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令(昭和50年政令第306号)第3条及び第11条
二十七 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律施行令(平成4年政令第266号)第6条
二十八 被災市街地復興特別措置法施行令(平成7年政令第36号)第3条
二十九 不動産登記令(平成16年政令第379号)第7条第1項第6号(同令別表の73の項に係る部分に限る。)及び第2項並びに第16条第4項、第17条第2項、第18条第4項及び第19条第2項(これらの規定を船舶登記令第35条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)
三十 景観法施行令(平成16年政令第398号)第22条第2号(同令第24条において準用する場合を含む。)
三十一 船舶登記令第13条第1項第5号(同令別表1の32の項に係る部分に限る。)及び第2項並びに第27条第1項第4号(同令別表2の22の項に係る部分に限る。)及び第2項
2 前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
土地収用法第21条第1項(第138条第1項において準用する場合を含む。) | 行政機関若しくはその地方支分部局の長 | 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 |
土地収用法第21条第2項(第138条第1項において準用する場合を含む。) | 行政機関又はその地方支分部局の長 | 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 |
土地収用法第122条第1項ただし書(第138条第1項において準用する場合を含む。) | 当該事業の施行について権限を有する行政機関又はその地方支分部局の長 | 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 |
公共用地の取得に関する特別措置法第8条(第45条において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第21条第1項 | 行政機関若しくはその地方支分部局の長 | 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 |
公共用地の取得に関する特別措置法第8条(第45条において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第21条第2項 | 行政機関又はその地方支分部局の長 | 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 |
不動産登記令第7条第2項並びに船舶登記令第13条第2項及び第27条第2項 | 命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員 | 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の理事長が指定し、その旨を官報により公告した独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の役員又は職員 |
第29条 勅令及び政令以外の命令であって国土交通省令で定めるものについては、国土交通省令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。
附則
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年10月1日から施行する。ただし、次条から附則第6条までの規定、附則第46条中国土交通省組織令(平成12年政令第255号)第41条の改正規定(同条第3号の次に1号を加える部分に限る。)及び附則第48条の規定は、同年7月1日から施行する。
(国が承継する資産の範囲等)
第2条 法附則第3条第2項の規定により国が承継する資産は、法附則第11条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧事業団法第20条第1項第9号の規定により事業団が締結している保証契約に係る事業団の業務に係る基金の額に相当する資産及び国土交通大臣が財務大臣に協議して定める資産とする。
2 前項に規定する国が承継する資産のうち、同項に規定する基金の額に相当する資産は産業投資特別会計産業投資勘定に、同項に規定する国土交通大臣が定める資産は国土交通大臣が財務大臣に協議して定めるところにより一般会計又は産業投資特別会計産業投資勘定に帰属させるものとする。
3 前項の規定により国が産業投資特別会計産業投資勘定において現金を承継する場合においては、当該現金は、産業投資特別会計産業投資勘定の歳入とする。
(建設勘定から助成勘定に繰り入れる方法)
第3条 法附則第3条第10項後段の政令で定める方法は、次の表の上欄に掲げる期限ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる金額を繰り入れる方法とする。
期限 | 金額 |
平成16年1月31日 | 21億8935万5000円 |
平成16年3月20日 | 11億2555万7000円 |
平成16年7月31日 | 22億2562万3260円 |
平成16年9月20日 | 12億784万7000円 |
平成17年1月31日 | 22億6564万6000円 |
平成17年3月20日 | 12億784万7000円 |
平成17年7月31日 | 23億3115万204円 |
平成17年9月20日 | 12億784万7000円 |
平成18年1月31日 | 23億3112万5000円 |
平成18年3月20日 | 12億784万7000円 |
平成18年7月31日 | 23億3112万5000円 |
平成18年9月20日 | 12億784万7000円 |
平成19年1月31日 | 23億3112万5000円 |
平成19年3月20日 | 12億784万7000円 |
平成19年7月31日 | 25億1997万5000円 |
平成19年9月20日 | 13億1180万3000円 |
平成20年1月31日 | 28億3527万5000円 |
平成20年3月20日 | 13億1180万3000円 |
平成20年7月31日 | 28億9275万1000円 |
平成20年9月20日 | 15億922万8000円 |
平成21年1月31日 | 31億9044万6000円 |
平成21年3月20日 | 14億5763万3000円 |
平成21年7月31日 | 30億8732万6000円 |
平成21年9月20日 | 17億6227万4000円 |
平成22年1月31日 | 32億6691万6000円 |
平成22年3月20日 | 16億141万9000円 |
平成22年7月31日 | 34億3152万4000円 |
平成22年9月20日 | 20億5657万4000円 |
平成23年1月31日 | 38億468万9000円 |
平成23年3月20日 | 19億6927万4000円 |
平成23年7月31日 | 38億7814万9000円 |
平成23年9月20日 | 24億5822万1000円 |
平成24年1月31日 | 40億6028万3000円 |
平成24年3月20日 | 24億2941万1000円 |
平成24年7月31日 | 45億8145万1000円 |
平成24年9月20日 | 32億621万6000円 |
平成25年1月31日 | 54億6009万2000円 |
平成25年3月20日 | 32億621万6000円 |
平成25年7月31日 | 78億1998万円 |
平成25年9月20日 | 31億3651万6000円 |
平成26年1月31日 | 99億5829万円 |
平成26年3月20日 | 31億3651万6000円 |
平成26年7月31日 | 99億2203万9000円 |
平成26年9月20日 | 30億5422万6000円 |
平成27年1月31日 | 98億8199万9000円 |
平成27年3月20日 | 30億5422万6000円 |
平成27年7月31日 | 98億1652万円 |
平成27年9月20日 | 30億5422万6000円 |
平成28年1月31日 | 98億1652万円 |
平成28年3月20日 | 30億5422万6000円 |
平成28年7月31日 | 98億1652万円 |
平成28年9月20日 | 30億5422万6000円 |
平成29年1月31日 | 98億1652万円 |
平成29年3月20日 | 30億5422万6000円 |
平成29年7月31日 | 96億2767万円 |
平成29年9月20日 | 29億4315万円 |
平成30年1月31日 | 92億8017万円 |
平成30年3月20日 | 29億4315万円 |
平成30年7月31日 | 91億6587万円 |
平成30年9月20日 | 27億1585万円 |
平成31年1月31日 | 88億52万円 |
平成31年3月20日 | 27億1585万円 |
平成31年7月31日 | 87億2647万円 |
平成31年9月20日 | 23億30万円 |
平成32年1月31日 | 83億3857万円 |
平成32年3月20日 | 23億30万円 |
平成32年7月31日 | 80億7347万円 |
平成32年9月20日 | 16億3410万円 |
平成33年1月31日 | 75億362万円 |
平成33年3月20日 | 16億3410万円 |
平成33年7月31日 | 71億1617万円 |
平成33年9月20日 | 9億4545万円 |
平成34年1月31日 | 63億9272万円 |
平成34年3月20日 | 9億4545万円 |
平成34年7月31日 | 57億7307万円 |
平成35年1月31日 | 46億4412万円 |
平成35年7月31日 | 22億1492万円 |
(助成勘定から新特例業務勘定に繰り入れる方法)
第4条 法附則第3条第11項の政令で定める方法は、次に掲げるところにより繰り入れる方法とする。
一 旧事業団法附則第7条第1項の規定により事業団が承継した日本鉄道建設公団(以下「公団」という。)に対して負担する債務のうち機構の成立の日までに償還されていないもの及び当該未償還の債務に係る利子を、それぞれ債務等処理法第27条第1項に規定する勘定から法第17条第1項第4号に掲げる業務に係る勘定への貸付金及び当該貸付金に係る利子とみなし、当該みなされた貸付金及び当該みなされた貸付金に係る利子の額に相当する金額を、それぞれ次に掲げるところにより各事業年度の半期ごとに繰り入れるものとすること。
イ 繰入期間 機構の成立の日から、同日から起算して48年を経過する日までの期間
ロ 利率 年6・35パーセント
ハ 半期ごとの繰入れの期限 毎事業年度、9月30日又は3月31日
二 前号に規定する半期ごとに繰り入れるべき金額(次号において「要繰入額」という。)は、イ及びロに掲げる額の合計額に等しい額とすること。
イ 国土交通大臣が、前号イの繰入期間を区分して指定する期間ごとに定める額
ロ 当該半期における法第17条第6項の規定による繰入金、法附則第11条第1項第5号の規定による貸付金の償還金及び旧事業団法第20条第7項の協定に基づく寄託金の返還金の合計額
三 機構は、要繰入額を超えて繰入れを行うことができるものとし、この場合においては、当該半期の次の半期(以下この号において「翌半期」という。)に係る前号イ及びロに掲げる額の合計額からその超えて繰入れを行った額を減じて得た額を翌半期における要繰入額とすること。
2 国土交通大臣は、次に掲げるところにより、前項第2号イの期間を指定し、及び同号イの額を定めるものとする。
一 国土交通大臣が指定する期間は、債務等処理法第21条第1項の特例業務の実施の状況を勘案して指定するものとし、当該期間のうちの最後の期間(次号及び第3号において「最後の指定期間」という。)は、法第17条第6項の規定による繰入金の繰入れが全て完了する日、法附則第11条第1項第5号の規定による貸付金の償還が全て完了する日又は旧事業団法第20条第7項の協定に基づく寄託金の返還が全て完了する日のうち最も遅い日の翌日以後の期間について指定するものとすること。
二 国土交通大臣がその指定する期間(最後の指定期間を除く。)ごとに定める額は、当該期間内の機構の各事業年度における第9条第1項第1号に掲げる額から同項第4号及び第5号に掲げる額の合計額を減じて得た額の2分の1に相当する額(平成15年度に係るものにあっては、当該減じて得た額)の範囲内において債務等処理法第21条第1項の特例業務の実施の状況を勘案して定める額とすること。
三 国土交通大臣が最後の指定期間について定める額は、最後の指定期間の開始の日において前項第1号の規定により貸付金とみなされたものの償還及び当該みなされた貸付金に係る利子の支払を、次に掲げるところによる元利均等半年賦支払の方法により行うものとした場合における当該半年賦金に相当する額とすること。
イ 償還期間 最後の指定期間に等しい期間
ロ 利率 年6・35パーセント
3 国土交通大臣は、第1項第2号イの期間を指定し、及び同号イの額を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
(本州と北海道を連絡する鉄道施設の貸付料の基準)
第5条 旧日本国有鉄道清算事業団法附則第9条第2項第1号に規定する鉄道施設を貸し付ける場合における毎事業年度の貸付料の額は、第7条第1項の規定にかかわらず、当該事業年度の当該鉄道施設に係る租税及び管理費(当該鉄道施設に係るものとして配賦した租税及び管理費を含む。)の合計額に相当する額を基準として定めるものとする。
(国の貸付金の償還期間等)
第6条 法附則第10条第2項の政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。
2 前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下この項において「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第10条第1項の規定による国の貸付金(次項及び第4項において「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
3 国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
4 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
5 法附則第10条第5項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。
(日本貨物鉄道株式会社に対する助成金の交付額の範囲)
第7条 日本貨物鉄道株式会社(以下この条において「貨物会社」という。)が各事業年度においてする法附則第11条第1項第1号に規定する鉄道線路(以下この条において「特定鉄道線路」という。)の使用に係る同号の規定による助成金の交付は、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じて得た額の範囲内において行うものとする。
一 当該事業年度における特定鉄道線路の使用に係るものとして貨物会社が支払う使用料の額
二 全国新幹線鉄道整備法第4条第1項に規定する建設線の全部又は一部の区間の営業の開始により特定鉄道線路に係る鉄道事業を廃止した当該建設線に係る新幹線営業主体が当該事業年度において鉄道線路を貨物会社に使用させる場合における使用料の額の算出方法を勘案して国土交通大臣が定めるところにより当該事業年度における特定鉄道線路の使用に係るものとして貨物会社が支払う使用料の額を算出した場合における当該使用料の額に相当する額
(東京地下鉄株式会社が行う大規模な改良)
第8条 法附則第11条第1項第5号の政令で定める大規模な改良は、次に掲げるものとする。
一 本線路が単線である鉄道を本線路が複線である鉄道とするための改良
二 本線路が複線である鉄道を本線路が4線である鉄道とするための改良
(中央新幹線の建設に係る貸付金の貸付け)
第8条の2 法附則第11条第1項第4号に規定する建設主体は、同号の規定による貸付金の貸付けを受けようとする場合には、当該貸付金の借入れの効果その他の国土交通省令で定める事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
(都市鉄道に係る鉄道施設の建設等に係る貸付金の償還)
第9条 法附則第11条第1項第5号の規定による貸付金の償還条件は、貸し付けた日から5年間据置き10年間半年賦均等償還とする。
2 機構は、東京地下鉄株式会社が前項の貸付金の償還を怠ったときは、償還期限の翌日から償還の日までの日数に応じ、当該償還すべき金額につき年10・75パーセントの割合を乗じて計算した延滞金を徴収することができる。
3 機構は、東京地下鉄株式会社が第1項の貸付金の償還を怠ったとき、又は当該貸付金の貸付けに係る法附則第11条第7項に規定する事業について法附則第12条第3項の規定による認定の取消しがあったときは、当該貸付金の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができる。
(業務の特例に関する経過措置)
第10条 法附則第11条第5項の規定により機構が行う同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧事業団法第20条第1項第2号の業務については、附則第15条の規定による廃止前の運輸施設整備事業団法施行令(平成9年政令第264号。附則第17条において「旧事業団法施行令」という。)第3条の規定は、同号の業務が終了するまでの間は、なおその効力を有する。
(鉄道施設の貸付け等の基準等に関する経過措置)
第11条 この政令の施行の際現に公団が旧公団法第23条第1項の規定により貸し付けている鉄道施設又はこの政令の施行の日前に公団が同項の規定により譲渡した鉄道施設については、機構が法第13条第1項第3号又は第6号の規定により貸し付け、又は譲渡したものとみなして、第6条から第8条まで、附則第5条及び次条の規定を適用する。
2 この政令の施行の際現に事業団が旧事業団法第20条第1項第3号の規定により営団に対して貸し付けている資金については、機構が法附則第11条第1項第5号の規定により貸し付けているものとみなして、附則第9条の規定を適用する。
第12条 法第13条第1項第6号の規定により機構が鉄道施設又は軌道施設を貸し付け又は譲渡しようとする場合であって当該鉄道施設又は軌道施設の建設又は大改良に要した費用の全部又は一部を公団が負担したときにおける第7条及び第8条の規定の適用については、第7条第1項第1号中「鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(以下「機構債券」という。)」とあるのは「鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(以下「機構債券」という。)及び鉄道建設債券」と、同条第2項第3号中「機構」とあるのは「機構又は公団」と、第8条第1項中「機構債券」とあるのは「機構債券及び鉄道建設債券」と、「機構が」とあるのは「機構及び公団が」と、同条第2項第2号中「機構債券」とあるのは「機構債券及び鉄道建設債券」と、同条第3項中「機構」とあるのは「機構又は公団」とする。
(国家公務員退職手当法の適用に関する経過措置)
第13条 法の施行の際現に法附則第16条の規定による改正前の債務等処理法附則第3条第3項の規定の適用を受けている者の国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、同項の規定は、その者が当該退職手当の支給を受けるまでの間は、なおその効力を有する。
(公団又は事業団がした行為等に関する経過措置)
第14条 法の施行の日前に公団若しくは事業団がした行為又は法の施行の際現に公団若しくは事業団に対してされている行為は、法又はこの政令に別段の定めがあるもののほか、国土交通省令で定めるところにより、それぞれ機構がした行為又は機構に対してされている行為とみなす。
(日本鉄道建設公団法施行令等の廃止)
第15条 次に掲げる政令は、廃止する。
一 日本鉄道建設公団法施行令(昭和39年政令第23号)
二 鉄道建設債券令(昭和40年政令第175号)
三 運輸施設整備事業団法施行令
(鉄道建設債券原簿等に係る経過措置)
第16条 公団が旧公団法第29条第1項の規定により発行した鉄道建設債券に係る鉄道建設債券原簿及び利札の取扱いについては、前条の規定による廃止前の鉄道建設債券令第9条及び第10条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令第9条第1項中「公団は」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構は、その鉄道建設債券原簿に係る鉄道建設債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間」と、同条第2項第3号中「第4条第3項第1号」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令附則第15条の規定による廃止前の鉄道建設債券令第4条第3項第1号」と、同令第10条第2項中「公団」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」とする。
(運輸施設整備事業団債券原簿等に係る経過措置)
第17条 事業団が旧事業団法第30条第1項の規定により発行した運輸施設整備事業団債券に係る運輸施設整備事業団債券原簿及び利札の取扱いについては、旧事業団法施行令第19条及び第20条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧事業団法施行令第19条第1項中「事業団は」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構は、その運輸施設整備事業団債券原簿に係る運輸施設整備事業団債券の償還及びその利息の支払を完了するまでの間」と、同条第2項第3号中「第14条第3項第1号」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令附則第15条の規定による廃止前の運輸施設整備事業団法施行令第14条第3項第1号」と、旧事業団法施行令第20条第2項中「事業団」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」とする。
附則 (平成15年12月17日政令第523号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成15年12月19日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (平成16年3月19日政令第49号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第1章並びに第11条から第13条まで及び次条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年4月21日政令第168号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成16年5月15日)から施行する。
附則 (平成16年12月15日政令第396号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成16年12月17日。以下「施行日」という。)から施行する。
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
第4条 改正法附則第2条から第5条まで及び前2条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則 (平成16年12月15日政令第399号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、景観法の施行の日(平成16年12月17日)から施行する。
附則 (平成17年2月18日政令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成17年4月1日政令第118号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年5月25日政令第182号)
この政令は、景観法附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成17年6月1日)から施行する。
附則 (平成17年6月22日政令第222号)
この政令は、都市鉄道等利便増進法の施行の日(平成17年8月1日)から施行する。
附則 (平成17年7月29日政令第262号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成17年9月1日)から施行する。
附則 (平成18年5月17日政令第197号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年6月8日政令第213号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年11月6日政令第350号) 抄
この政令は、都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年11月30日)から施行する。
附則 (平成18年12月8日政令第379号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成18年12月20日)から施行する。
附則 (平成19年12月14日政令第369号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年1月4日から施行する。
(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第34条 証券市場整備法附則第3条の規定によりなお効力を有することとされる旧社債等登録法の規定が準用される鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券に係る機構債券原簿については、第44条の規定による改正後の独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令第25条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成20年2月29日政令第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成20年4月1日)から施行する。
附則 (平成20年7月4日政令第219号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則 (平成20年10月31日政令第338号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の施行の日(平成20年11月4日)から施行する。
附則 (平成23年7月15日政令第220号)
この政令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成23年8月1日)から施行する。
附則 (平成23年11月28日政令第363号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成23年11月30日)から施行する。ただし、第1条、第3条、第4条、第5条(道路整備特別措置法施行令第15条第1項及び第18条の改正規定を除く。)、第6条、第9条、第11条、第12条、第13条(都市再開発法施行令第49条の改正規定を除く。)、第14条、第15条、第18条、第19条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令第59条の改正規定に限る。)、第20条から第22条まで、第23条(景観法施行令第6条第1号の改正規定に限る。)、第25条及び第27条の規定並びに次条及び附則第3条の規定は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成25年7月31日政令第229号)
この政令は、港湾法の一部を改正する法律の施行の日(平成25年8月1日)から施行する。
附則 (平成27年1月15日政令第6号)
この政令は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成27年1月18日)から施行する。
附則 (平成27年3月18日政令第74号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年8月12日政令第291号)
この政令は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年8月26日)から施行する。
附則 (平成27年11月26日政令第392号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年11月18日政令第352号)
この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年11月30日政令第364号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成29年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年6月14日政令第156号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日(平成29年6月15日)から施行する。ただし、第1条の規定、第2条中都市公園法施行令第10条を同令第10条の2とし、同令第2章中同条の前に1条を加える改正規定並びに第5条から第16条まで及び第18条から第22条までの規定は、同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成30年4月1日)から施行する。
附則 (平成29年7月7日政令第188号)
この政令は、港湾法の一部を改正する法律の施行の日(平成29年7月8日)から施行する。
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