完全無料の六法全書
ぶりょくこうげきじたいとうおよびそんりつききじたいにおけるわがくにのへいわとどくりつならびにくにおよびこくみんのあんぜんのかくほにかんするほうりつしこうれい

武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令

平成15年政令第252号
内閣は、武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成15年法律第79号)第2条第4号及び第5号の規定に基づき、この政令を制定する。
(指定行政機関)
第1条 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成15年法律第79号。以下「法」という。)第2条第5号の政令で定める機関は、次のとおりとする。
 内閣府
 国家公安委員会
 警察庁
 金融庁
 消費者庁
 総務省
 消防庁
 法務省
 出入国在留管理庁
 公安調査庁
十一 外務省
十二 財務省
十三 国税庁
十四 文部科学省
十五 スポーツ庁
十六 文化庁
十七 厚生労働省
十八 農林水産省
十九 林野庁
二十 水産庁
二十一 経済産業省
二十二 資源エネルギー庁
二十三 中小企業庁
二十四 国土交通省
二十五 国土地理院
二十六 観光庁
二十七 気象庁
二十八 海上保安庁
二十九 環境省
三十 原子力規制委員会
三十一 防衛省
三十二 防衛装備庁
(指定地方行政機関)
第2条 法第2条第6号の政令で定める機関は、次のとおりとする。
 沖縄総合事務局
 管区警察局
 総合通信局
 沖縄総合通信事務所
 財務局
 税関
 沖縄地区税関
 地方厚生局
 都道府県労働局
 地方農政局
十一 北海道農政事務所
十二 森林管理局
十三 経済産業局
十四 産業保安監督部
十五 那覇産業保安監督事務所
十六 地方整備局
十七 北海道開発局
十八 地方運輸局
十九 地方航空局
二十 航空交通管制部
二十一 管区気象台
二十二 沖縄気象台
二十三 管区海上保安本部
二十四 地方環境事務所
二十五 地方防衛局
(指定公共機関)
第3条 法第2条第7号の政令で定める公共的機関及び公益的事業を営む法人は、次のとおりとする。
 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所
 国立研究開発法人建築研究所
 独立行政法人国立病院機構
 国立研究開発法人産業技術総合研究所
 独立行政法人情報処理推進機構
 国立研究開発法人情報通信研究機構
 国立研究開発法人森林研究・整備機構
 国立研究開発法人水産研究・教育機構
 国立研究開発法人土木研究所
 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構
十一 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
十二 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構
十三 独立行政法人水資源機構
十四 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構
十五 日本銀行
十六 日本赤十字社
十七 日本放送協会
十八 広域的運営推進機関
十九 東日本高速道路株式会社
二十 首都高速道路株式会社
二十一 中日本高速道路株式会社
二十二 西日本高速道路株式会社
二十三 阪神高速道路株式会社
二十四 本州四国連絡高速道路株式会社
二十五 新関西国際空港株式会社
二十六 中部国際空港株式会社
二十七 成田国際空港株式会社
二十八 北海道旅客鉄道株式会社
二十九 四国旅客鉄道株式会社
三十 日本貨物鉄道株式会社
三十一 東京地下鉄株式会社
三十二 日本郵便株式会社
三十三 日本電信電話株式会社
三十四 東日本電信電話株式会社
三十五 西日本電信電話株式会社
三十六 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第42条の13第1項の指定海上防災機関
三十七 次に掲げる事業者のうち内閣総理大臣が指定して公示するもの
 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第3号に規定する小売電気事業者(同法第2条の13第1項に規定する小売供給契約に係る件数、内容その他の事情からみて、その営む同法第2条第1項第2号に規定する小売電気事業が円滑に実施されないことが公共の利益を著しく阻害すると認められるものに限る。)、同法第2条第1項第9号に規定する一般送配電事業者、同項第11号に規定する送電事業者及び同項第15号に規定する発電事業者(その事業の用に供する発電用の電気工作物(同項第18号に規定する電気工作物をいう。)に係る出力の合計、発電の方法その他の事情からみて、その営む同項第14号に規定する発電事業が円滑に実施されないことが公共の利益を著しく阻害すると認められるものに限る。)
 ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第3項に規定するガス小売事業者(同法第14条第1項に規定する小売供給契約に係る件数、内容その他の事情からみて、その営む同法第2条第2項に規定するガス小売事業(以下この号において単に「ガス小売事業」という。)が円滑に実施されないことが公共の利益を著しく阻害すると認められるものに限る。)、同法第2条第6項に規定する一般ガス導管事業者(供給区域内におけるガスメーターの取付数その他の事情からみて、その営む同条第5項に規定する一般ガス導管事業によるガスの供給が円滑に実施されないことが公共の利益を著しく阻害すると認められるもの(供給区域が一の都道府県の区域内にとどまるものを除く。)に限る。)及び同条第10項に規定するガス製造事業者(ガス小売事業の用に供するためのガスの製造量その他の事情からみて、その営む同条第9項に規定するガス製造事業が円滑に実施されないことが公共の利益を著しく阻害すると認められるものに限る。)
 海上運送法(昭和24年法律第187号)第3条第1項の許可を受けた同法第8条第1項に規定する一般旅客定期航路事業者であって、主として長距離の旅客輸送の需要に応ずる同法第2条第5項に規定する一般旅客定期航路事業を営むもの
 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条第1項の許可を受けた同法第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者及び同法第9条の2第1項に規定する一般貸切旅客自動車運送事業者(これらの事業者の経営する同法第3条第1号イ及びロに規定する一般旅客自動車運送事業が一の都府県の区域内にとどまるものを除く。)
 航空法(昭和27年法律第231号)第102条第1項に規定する本邦航空運送事業者であって、その経営する同法第2条第18項に規定する航空運送事業がその運航する航空機の型式その他の事項からみて主として長距離の大量輸送の需要に応ずるものと認められるもの
 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する第1種鉄道事業者であって、その経営する同法第2条第2項に規定する第1種鉄道事業による円滑な輸送が確保されないことが一の都道府県の区域を越えて利用者の利便に影響を及ぼすものと認められるもの
 内航海運業法(昭和27年法律第151号)第7条第1項に規定する内航海運業者であって、同法第8条第1項に規定する船舶により同法第2条第2項に規定する内航運送をする事業を営むもの
 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者であって、その経営する同法第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業がその営業所その他の事業場の数及び配置、事業用自動車の種別及び数その他の事項からみて全国的な規模の貨物の輸送需要に応ずるものと認められるもの
 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第9条の登録を受けた同法第2条第5号に規定する電気通信事業者(業務区域が一の都府県の区域内にとどまるものを除く。)
 放送法(昭和25年法律第132号)第2条第23号に規定する基幹放送事業者(放送大学学園法(平成14年法律第156号)第3条に規定する放送大学学園、その行う放送法第2条第2号に規定する基幹放送(以下この号において単に「基幹放送」という。)に係る同法第91条第2項第2号に規定する放送対象地域が一の都道府県の区域内にとどまるもの及び同法第147条第1項に規定する有料放送を専ら行うものを除く。以下この号において「特定基幹放送事業者」という。)及び同法第2条第24号に規定する基幹放送局提供事業者(同号に規定する基幹放送局設備を特定基幹放送事業者である同条第21号に規定する認定基幹放送事業者の行う基幹放送の業務の用に供するものに限る。)

附則

この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年6月25日政令第277号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年7月1日から施行する。
附則 (平成16年9月15日政令第276号)
(施行期日)
1 この政令は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)の施行の日(平成16年9月17日)から施行する。
(調整規定)
2 この政令の施行の日が海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律(平成16年法律第71号)の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令第3条第40号トの規定の適用については、同号ト中「第7条第1項」とあるのは「第7条」と、「同法第8条第1項に規定する船舶」とあるのは「不特定多数の荷主に係る物品の運送に従事する船舶」と、「第2条第2項に規定する内航運送をする事業」とあるのは「第2条第3項に規定する内航運送業」とする。
附則 (平成16年10月27日政令第328号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年6月1日政令第203号) 抄
この政令は、施行日(平成17年10月1日)から施行する。
附則 (平成17年6月24日政令第224号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第7条から第38条までの規定は、平成17年10月1日から施行する。
附則 (平成17年6月29日政令第228号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成17年10月1日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第16条 この政令の施行前に環境大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。
2 この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。
附則 (平成17年7月21日政令第249号)
この政令は、航空法の一部を改正する法律の施行の日(平成17年10月1日)から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第159号)
この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第165号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、整備法の施行の日(平成18年4月1日)から施行する。
附則 (平成18年3月31日政令第167号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成19年1月4日政令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成19年1月9日)から施行する。
附則 (平成19年8月3日政令第235号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成19年8月20日政令第270号)
この政令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日(平成19年9月1日)から施行する。
附則 (平成20年6月18日政令第197号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年7月18日政令第231号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成21年8月14日政令第217号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成21年9月1日)から施行する。
附則 (平成23年6月24日政令第181号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成23年6月30日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成24年3月22日政令第54号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、法の施行の日(平成24年7月1日)から施行する。
附則 (平成24年7月25日政令第202号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成24年改正法」という。)の施行の日(平成24年10月1日)から施行する。
附則 (平成24年9月14日政令第235号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成24年9月19日)から施行する。
附則 (平成25年3月29日政令第104号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年9月26日政令第292号)
この政令は、平成25年10月1日から施行する。
附則 (平成26年2月19日政令第39号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、法の施行の日(平成26年3月1日)から施行する。
附則 (平成27年3月18日政令第74号) 抄
この政令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月27日政令第123号)
この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(平成25年法律第74号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年9月18日政令第328号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成27年10月1日から施行する。
附則 (平成27年9月18日政令第334号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成27年10月1日)から施行する。
附則 (平成27年12月28日政令第444号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年1月22日政令第13号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年2月17日政令第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、改正法施行日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月9日政令第57号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月25日政令第84号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年3月29日)から施行する。
附則 (平成28年3月30日政令第86号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年12月26日政令第396号)
この政令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成29年3月23日政令第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、第5号施行日(平成29年4月1日)から施行する。
附則 (平成31年3月15日政令第38号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成31年4月1日から施行する。

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。