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どくりつぎょうせいほうじんげんしりょくあんぜんきばんきこうほうのしこうにともなうかんけいせいれいのせいびおよびけいかそちにかんするせいれい

独立行政法人原子力安全基盤機構法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

平成15年政令第244号
内閣は、独立行政法人原子力安全基盤機構法(平成14年法律第179号)第18条並びに附則第2条、第6条、第7条及び第14条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。

第2章 経過措置

(国家公務員共済組合法の適用に関する特例)
第11条 独立行政法人原子力安全基盤機構法(以下「法」という。)附則第2条の規定により独立行政法人原子力安全基盤機構(以下「機構」という。)の職員となった者は、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第124条の2の規定の適用については、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて機構に使用される者となるため退職した者とみなす。
(職員の引継ぎに係る政令で定める部局又は機関)
第12条 法附則第2条の政令で定める経済産業省の部局又は機関は、経済産業省設置法(平成11年法律第99号)第4条第1項第57号又は第58号の事務を所掌する原子力安全・保安院の内部組織のうち、経済産業省令で定めるものとする。
(機構の成立の時において承継される権利及び義務)
第13条 法附則第6条の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
 経済産業大臣の所管に属する物品のうち経済産業大臣が指定するものに関する権利及び義務
 法第13条第1項及び第2項に規定する業務に関し国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、経済産業大臣が指定するもの
(国有財産の無償使用)
第14条 法附則第7条に規定する政令で定める国有財産は、機構の成立の際現に専ら第12条に規定する経済産業省令で定める原子力安全・保安院の内部組織に使用されている庁舎等(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和32年法律第115号)第2条第2項に規定する庁舎等をいう。)とする。
2 前項の国有財産については、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第14条第1項の規定により指名を受けた機構の長となるべき者が機構の成立前に申請したときに限り、機構に対し、無償で使用させることができる。
(核燃料物質等の廃棄に関する確認に関する経過措置)
第15条 法附則第8条の規定の施行前に同条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第58条の2第2項(同法第66条第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請がされた措置の確認については、なお従前の例による。

附則

この政令は、法附則第1条ただし書の政令で定める日(平成15年10月1日)から施行する。ただし、第12条から第14条までの規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年4月1日政令第118号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、公布の日から施行する。

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