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平成15年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する政令

平成15年政令第158号
内閣は、平成15年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律(平成15年法律第19号)第2項及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第158条の2の規定に基づき、この政令を制定する。
(共済法による年金の額の改定)
第1条 平成15年4月から平成16年3月までの月分の地方公務員等共済組合法(以下「共済法」という。)による年金である給付については、次の表の第1欄に掲げる法律の同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第1欄に掲げる法律の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
一 共済法
第80条第2項 23万1400円 22万9300円
7万7100円 7万6400円
第87条第3項 60万3200円 59万7800円
第87条第4項第1号 427万6600円 423万8100円
第87条第4項第2号 264万1400円 261万7600円
第87条第4項第3号 238万9900円 236万8400円
第88条第3項 23万1400円 22万9300円
第99条の2第3項 106万9100円 105万9500円
第99条の3 60万3200円 59万7800円
附則第20条の2第2項第1号 乗じて得た額 乗じて得た額に0・991を乗じて得た額
二 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号。以下「昭和60年改正法」という。)
附則第16条第1項第1号及び第4項 乗じて得た額 乗じて得た額に0・991を乗じて得た額
附則第17条第2項第1号 3万4100円 3万3800円
附則第17条第2項第2号 6万8300円 6万7700円
附則第17条第2項第3号 10万2500円 10万1600円
附則第17条第2項第4号 13万6600円 13万5400円
附則第17条第2項第5号 17万700円 16万9200円
三 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第22号。以下「平成12年改正法」という。)附則第10条第2項若しくは第3項又は第11条第2項若しくは第3項の規定により読み替えられた共済法
第79条第1項並びに第87条第1項及び第2項第1号 乗じて得た額 乗じて得た額(平成13年12月以前の組合員期間があるときは、当該額に0・991を乗じて得た額)
第87条第2項第2号 加えた額) 加えた額)(平成13年12月以前の組合員期間があるときは、当該額に0・991を乗じて得た額)
第99条の2第1項及び第2項並びに附則第20条の2第2項第2号及び第3号 乗じて得た額 乗じて得た額(平成13年12月以前の組合員期間があるときは、当該額に0・991を乗じて得た額)
四 平成12年改正法附則第10条第5項若しくは第6項又は附則第11条第5項若しくは第6項の規定により読み替えられた共済法
第102条第1項並びに第103条第1項及び第2項 相当する金額 相当する金額に0・991を乗じて得た金額
第104条第1項 相当する金額の 相当する金額に0・991を乗じて得た金額の
相当する金額に 相当する金額に0・991を乗じて得た金額に
附則第24条第1項 相当する金額 相当する金額に0・991を乗じて得た金額
五 地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成15年政令第17号。以下「平成15年改正政令」という。)附則第2条の規定により読み替えられた平成12年改正法
附則第10条第1項及び第11条第1項 算定される金額 算定される金額(平成13年12月以前の組合員期間があるときは、当該額に0・991を乗じて得た金額)
60万3200円 59万7800円
(旧共済法による年金の額の改定)
第2条 平成15年4月から平成16年3月までの月分の旧共済法による年金である給付(昭和60年改正法附則第95条第1項に規定する旧共済法による年金である給付をいう。以下同じ。)については、次の表の第1欄に掲げる法令の同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第1欄に掲げる法令の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
一 昭和60年改正法
附則第43条第1項第1号 加えた額) 加えた額)に0・991を乗じて得た額
附則第43条第1項第2号 相当する額 相当する額に0・991を乗じて得た額
附則第43条第2項 相当する金額 相当する金額に0・991を乗じて得た金額
附則第46条第1項第1号 75万4320円 75万4320円に0・991を乗じて得た額
附則第46条第1項第2号 乗じて得た額 乗じて得た額に0・991を乗じて得た額
附則第47条第1項第1号 75万4320円 75万4320円に0・991を乗じて得た額
附則第47条第1項第2号 乗じて得た額 乗じて得た額に0・991を乗じて得た額
附則第48条第1項各号列記以外の部分 相当する額を 相当する額に0・991を乗じて得た額を
附則第48条第1項第1号 加えた額) 加えた額)に0・991を乗じて得た額
附則第48条第1項第2号 相当する額 相当する額に0・991を乗じて得た額
附則第48条第2項第1号 加えた額 加えた額に0・991を乗じて得た額
附則第48条第2項第4号 相当する額 相当する額に0・991を乗じて得た額
附則第48条第3項 相当する金額 相当する金額に0・991を乗じて得た金額
附則第51条第1号 加えた金額( 加えた金額に0・991を乗じて得た金額(
100分の0・95に相当する額 100分の0・95に相当する額に0・991を乗じて得た額
附則第53条 相当する金額 相当する金額に0・991を乗じて得た金額
附則第54条第1項 15万4200円 15万2800円
26万9900円 26万7500円
附則第61条第1項第1号 75万4320円 75万4320円に0・991を乗じて得た額
附則第61条第1項第2号 乗じて得た額 乗じて得た額に0・991を乗じて得た額
附則第63条第1項第1号 加えた額 加えた額に0・991を乗じて得た額
附則第63条第1項第3号 相当する額 相当する額に0・991を乗じて得た額
附則第63条第2項 相当する金額 相当する金額に0・991を乗じて得た金額
附則第72条第1項第1号 加えた額 加えた額に0・991を乗じて得た額
附則第72条第1項第3号 相当する額 相当する額に0・991を乗じて得た額
附則第72条第2項 相当する金額 相当する金額に0・991を乗じて得た金額
二 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第58号。以下「昭和61年経過措置政令」という。)
第40条 108万4600円 107万4800円
第41条第1項第2号イ 3万7716円 3万7716円に0・991を乗じて得た額
第41条第1項第2号ロ 相当する額 相当する額に0・991を乗じて得た額
第41条第2項 相当する金額 相当する金額に0・991を乗じて得た金額
第42条第1項第2号イ 3万7716円 3万7716円に0・991を乗じて得た額
第42条第1項第2号ロ 相当する額 相当する額に0・991を乗じて得た額
第42条第2項第2号イ 3万7716円 3万7716円に0・991を乗じて得た額
第42条第2項第2号ロ 相当する額 相当する額に0・991を乗じて得た額
第43条第2号イ 75万4320円 75万4320円に0・991を乗じて得た額
第43条第2号ロ 乗じて得た額 乗じて得た額に0・991を乗じて得た額
第44条第1項第1号 132万6900円 131万5000円
第44条第1項第2号 108万4600円 107万4800円
第44条第1項第3号 80万4200円 79万7000円
第44条第2項第1号 528万1900円 523万4400円
第44条第2項第2号 344万5600円 341万4600円
第44条第2項第3号 238万9900円 236万8400円
第44条第3項第1号 20万8100円 20万6200円
第44条第3項第2号 1万4800円 1万4700円
6万6900円 6万6300円
14万1200円 13万9900円
第45条第1項第2号イ 3万7716円 3万7716円に0・991を乗じて得た額
第45条第1項第2号ロ 相当する額 相当する額に0・991を乗じて得た額
第45条第3項 相当する金額 相当する金額に0・991を乗じて得た金額
第46条第1項 7万7100円 7万6400円
23万1400円 22万9300円
第47条 80万4200円 79万7000円
第49条第1項 187万3300円 185万6400円
第49条第2項 187万3300円 185万6400円
174万6400円 173万700円
第49条第3項 1万4800円 1万4700円
6万6900円 6万6300円
第56条第1項 1万6477円 1万6329円
第56条第2項 108万4600円 107万4800円
第63条第1項及び第2項 乗じて得た率 乗じて得た率に0・991を乗じて得た率
第77条第1項 掲げる額 掲げる額に0・991を乗じて得た額
三 平成12年改正法第3条の規定による改正前の昭和60年改正法
附則第43条第1項第2号 相当する額 相当する額に0・991を乗じて得た額
附則第43条第2項 相当する金額 相当する金額に0・991を乗じて得た金額
附則第46条第1項第2号及び第47条第1項第2号 乗じて得た額 乗じて得た額に0・991を乗じて得た額
附則第48条第1項各号列記以外の部分 相当する額を 相当する額に0・991を乗じて得た額を
附則第48条第1項第1号 加えた額) 加えた額)に0・991を乗じて得た額
附則第48条第1項第2号 相当する額 相当する額に0・991を乗じて得た額
附則第48条第2項第1号 加えた額 加えた額に0・991を乗じて得た額
附則第48条第2項第4号 相当する額 相当する額に0・991を乗じて得た額
附則第48条第3項 相当する金額 相当する金額に0・991を乗じて得た金額
附則第51条第1号 加えた金額( 加えた金額に0・991を乗じて得た金額(
100分の1に相当する額 100分の1に相当する額に0・991を乗じて得た額
附則第53条 相当する金額 相当する金額に0・991を乗じて得た金額
附則第61条第1項第2号 乗じて得た額 乗じて得た額に0・991を乗じて得た額
附則第63条第1項第1号 加えた額 加えた額に0・991を乗じて得た額
附則第63条第2項 相当する金額 相当する金額に0・991を乗じて得た金額
附則第72条第1項第1号 加えた額 加えた額に0・991を乗じて得た額
附則第72条第1項第3号 相当する額 相当する額に0・991を乗じて得た額
附則第72条第2項 相当する金額 相当する金額に0・991を乗じて得た金額
四 地方公務員等共済組合法施行令及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令(平成12年政令第184号。以下「平成12年改正政令」という。)第2条の規定による改正前の昭和61年経過措置政令
第41条第1項第2号ロ 相当する額 相当する額に0・991を乗じて得た額
第41条第2項 相当する金額 相当する金額に0・991を乗じて得た金額
第42条第1項第2号ロ及び第2項第2号ロ 相当する額 相当する額に0・991を乗じて得た額
第43条第2号ロ 乗じて得た額 乗じて得た額に0・991を乗じて得た額
第45条第1項第2号ロ 相当する額 相当する額に0・991を乗じて得た額
第45条第3項 相当する金額 相当する金額に0・991を乗じて得た金額
第63条第1項 100分の25・3 100分の24・2
100分の22・6 100分の21・5
第63条第2項 100分の25・3 100分の24・2
(傷病補償年金等との調整のための障害共済年金等の支給停止額の改定)
第3条 平成15年4月から平成16年3月までの月分の共済法第95条に規定する公務等による障害共済年金(平成13年12月以前の組合員期間があるものに限る。)について同条の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、平成15年改正政令附則第6条第2項若しくは第3項又は第7条第2項若しくは第3項の規定により読み替えられた共済法第95条中「乗じて得た金額(当該障害共済年金の額が第74条の2の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは、「乗じて得た金額に0・991を乗じて得た金額」とする。
2 平成15年4月から平成16年3月までの月分の共済法第99条の2第2項に規定する公務等による遺族共済年金(平成13年12月以前の組合員期間があるものに限る。)について共済法第99条の8の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、平成15年改正政令附則第8条第2項若しくは第3項又は第9条第2項若しくは第3項の規定により読み替えられた共済法第99条の8中「乗じて得た金額(当該遺族共済年金の額が第74条の2の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは、「乗じて得た金額に0・991を乗じて得た金額」とする。
3 平成15年4月から平成16年3月までの月分の昭和60年改正法附則第48条第1項に規定する公務による障害年金又は同条第2項に規定する公務によらない障害年金について昭和60年改正法附則第111条第1項又は第2項の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、同条第1項又は第2項中「給料年額(当該障害年金の額が附則第95条の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該給料年額を改定した額)」とあるのは、「給料年額に0・991を乗じて得た金額」とする。
4 平成15年4月から平成16年3月までの月分の昭和60年改正法附則第48条第1項に規定する公務による障害年金又は同条第2項に規定する公務によらない障害年金について平成12年改正政令附則第8条第2号に規定する金額を算定する場合においては、平成12年改正法第3条の規定による改正前の昭和60年改正法(以下「改正前の昭和60年改正法」という。)附則第111条第1項又は第2項中「給料年額(当該障害年金の額が附則第95条の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該給料年額を改定した額)」とあるのは、「給料年額に0・991を乗じて得た金額」とする。
5 平成15年4月から平成16年3月までの月分の昭和60年改正法附則第112条第1項に規定する遺族年金について同項の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、同項中「給料年額(当該遺族年金の額が附則第95条の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該給料年額を改定した額)」とあるのは、「給料年額に0・991を乗じて得た金額」とする。
6 平成15年4月から平成16年3月までの月分の昭和60年改正法附則第112条第1項に規定する遺族年金について平成12年改正政令附則第9条第2号に規定する金額を算定する場合においては、改正前の昭和60年改正法附則第112条第1項中「給料年額(当該遺族年金の額が附則第95条の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該給料年額を改定した額)」とあるのは、「給料年額に0・991を乗じて得た金額」とする。
(更新組合員等であった者で70歳以上のものが受ける退職年金等の額の改定の特例)
第4条 平成15年4月から平成16年3月までの月分の旧共済法による年金である給付については、昭和60年改正法附則第98条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた昭和60年改正法附則第96条に規定する政令で定める率は、昭和60年改正法附則別表第6の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率に0・991を乗じて得た率から1を控除して得た率とする。
2 平成15年4月から平成16年3月までの月分の旧共済法による年金である給付について平成12年改正政令附則第7条第2号に規定する金額を算定する場合の平成12年改正法第3条の規定による改正前の昭和60年改正法附則第98条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた昭和60年改正法附則第96条に規定する政令で定める率は、100分の20・9とする。
(地方議会議員年金の額の改定)
第5条 地方議会議員(共済法第151条第1項に規定する地方議会議員をいう。以下この項において同じ。)であった者に係る平成15年4月から平成16年3月までの月分の共済法第11章の規定による退職年金、公務傷病年金及び遺族年金(以下「地方議会議員年金」という。)のうち平成14年5月31日以前の退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下同じ。)に係る年金の額については、その者が引き続き平成14年6月1日まで当該退職に係る地方公共団体(当該地方公共団体が廃置分合により消滅した場合にあっては、当該地方公共団体の権利義務を承継した地方公共団体)に地方議会議員として在職していたとしたならば同年6月分として受けることとなる地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)附則第2条第1項の規定による改正前の共済法第166条第2項に規定する地方議会議員の報酬の額(次項において「報酬額」という。)に係る標準報酬月額に12を乗じて得た額を地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成14年法律第37号)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の地方公務員等共済組合法(この項において「改正前の共済法」という。)第161条第2項に規定する標準報酬年額(改正前の共済法第162条第2項の規定により当該標準報酬年額とみなされる額を含む。)とみなし、改正前の共済法第11章又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号。次項において「施行法」という。)第13章の規定を適用して算定した額に改定する。
2 前項の標準報酬月額は、平成14年6月1日において適用されていた共済法第151条第1項に規定する地方議会議員共済会の定款で定める標準報酬月額とし、当該標準報酬月額が、前項に規定する者の同項に規定する退職に係る地方公共団体の昭和37年12月1日における報酬額(当該地方公共団体が同日後における廃置分合により新たに設置された地方公共団体である場合にあっては、当該地方公共団体が新たに設置された日以後最初に定められた当該地方公共団体の報酬額とし、その額が同年12月1日において当該地方公共団体の地域の属していた関係地方公共団体の報酬額のうち最も多い額を超えるときは、当該最も多い額とする。)に係る同条第1項に規定する地方議会議員共済会の定款で定める標準報酬月額(その額が、同項第1号に規定する都道府県議会議員共済会、同項第2号に規定する市議会議員共済会又は同項第3号に規定する町村議会議員共済会の区分ごとに8万円、3万円又は2万円に満たないときは、それぞれ8万円、3万円又は2万円とし、施行法第104条第2項の規定の適用を受ける者にあっては、その者の同日における報酬額に係る標準報酬月額として総務省令で定める額とする。)に4・856を乗じて得た額を超えるときは、その額とする。
3 前2項の規定により、平成7年度、平成10年度及び平成11年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令(平成7年政令第118号)第7条の規定により読み替えられた同令第5条第1項及び第2項の規定により改定された年金額(同条第3項の規定の適用を受けたものに限る。)又は地方議会議員年金のうち平成10年6月1日以後の退職に係る年金の額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもって改定年金額とする。

附則

(施行期日)
第1条 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の適用関係)
第2条 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第63条第4項の規定は、平成15年4月から平成16年3月までの月分の同条第1項から第3項までに規定する退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額については、適用しない。
(平成7年度、平成10年度及び平成11年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令の適用関係)
第3条 平成7年度、平成10年度及び平成11年度における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定に関する政令第5条及び第7条(同令第5条の規定による年金の額の改定に係る部分に限る。)の規定は、平成15年4月から平成16年3月までの月分の共済法による年金である給付については、適用しない。
附則 (平成20年8月20日政令第254号) 抄
(施行期日)
第1条 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成20年9月1日)から施行する。

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