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平成15年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令

平成15年政令第157号
内閣は、平成15年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律(平成15年法律第19号)第2項及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号)附則第66条の規定に基づき、この政令を制定する。
(年金の額の改定)
第1条 平成15年4月から平成16年3月までの月分の国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。以下「共済法」という。)による年金である給付については、次の表の第1欄に掲げる法律の同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第1欄に掲げる法律の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
一 共済法
第78条第2項 23万1400円 22万9300円
7万7100円 7万6400円
第82条第1項後段 60万3200円 59万7800円
第82条第3項第1号 427万6600円 423万8100円
第82条第3項第2号 264万1400円 261万7600円
第82条第3項第3号 238万9900円 236万8400円
第83条第3項 23万1400円 22万9300円
第89条第3項 106万9100円 105万9500円
第90条 60万3200円 59万7800円
附則第12条の4の2第2項第1号 乗じて得た金額 乗じて得た金額に0・991を乗じて得た金額
二 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第105号。以下「昭和60年改正法」という。)
附則第16条第1項第1号及び第4項 乗じて得た金額 乗じて得た金額に0・991を乗じて得た金額
附則第17条第2項第1号 3万4100円 3万3800円
附則第17条第2項第2号 6万8300円 6万7700円
附則第17条第2項第3号 10万2500円 10万1600円
附則第17条第2項第4号 13万6600円 13万5400円
附則第17条第2項第5号 17万700円 16万9200円
三 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成12年法律第21号。以下「平成12年改正法」という。)附則第11条第2項若しくは第3項又は第12条第2項若しくは第3項の規定により読み替えられた共済法
第77条第1項並びに第2項第1号及び第2号並びに第82条第1項第1号及び第2号 乗じて得た金額 乗じて得た金額(平成13年12月以前の組合員期間があるときは、その金額に0・991を乗じて得た金額)
第82条第2項 加えた金額) 加えた金額)(平成13年12月以前の組合員期間があるときは、その金額に0・991を乗じて得た金額)
第89条第1項第1号イ及びロ並びに第2号イ及びロ並びに第2項並びに附則第12条の4の2第2項第2号並びに第3項第1号及び第2号 乗じて得た金額 乗じて得た金額(平成13年12月以前の組合員期間があるときは、その金額に0・991を乗じて得た金額)
四 国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成15年政令第16号。以下「平成15年改正政令」という。)附則第2条の規定により読み替えられた平成12年改正法
附則第11条第1項及び第12条第1項 法第82条第1項第1号の規定により算定される金額 法第82条第1項第1号の規定により算定される金額(平成13年12月以前の組合員期間があるときは、その金額に0・991を乗じて得た金額)
60万3200円 59万7800円
(旧共済法による年金の額の改定)
第2条 平成15年4月から平成16年3月までの月分の旧共済法による年金(昭和60年改正法附則第50条第1項に規定する旧共済法による年金をいう。以下同じ。)については、次の表の第1欄に掲げる法令の同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第1欄に掲げる法令の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
一 昭和60年改正法
附則第35条第1項ただし書 相当する金額 相当する金額に0・991を乗じて得た金額
附則第35条第1項第1号 加えた金額) 加えた金額)に0・991を乗じて得た金額
附則第35条第1項第2号 相当する金額 相当する金額に0・991を乗じて得た金額
附則第40条第1項第1号 75万4320円 75万4320円に0・991を乗じて得た金額
附則第40条第1項第2号 乗じて得た金額 乗じて得た金額に0・991を乗じて得た金額
附則第42条第1項本文 相当する額を 相当する額に0・991を乗じて得た額を
附則第42条第1項ただし書 相当する金額 相当する金額に0・991を乗じて得た金額
附則第42条第1項第1号 加えた金額) 加えた金額)に0・991を乗じて得た金額
附則第42条第1項第2号 相当する金額 相当する金額に0・991を乗じて得た金額
附則第42条第2項第1号 加算して得た金額 加算して得た金額に0・991を乗じて得た金額
附則第42条第2項第4号 相当する金額 相当する金額に0・991を乗じて得た金額
附則第46条第1項第1号 加えた金額( 加えた金額に0・991を乗じて得た金額(
100分の0・95に相当する金額 100分の0・95に相当する金額に0・991を乗じて得た金額
附則第46条第3項 相当する金額 相当する金額に0・991を乗じて得た金額
附則第46条第5項 15万4200円 15万2800円
26万9900円 26万7500円
二 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第56号。以下「昭和61年経過措置政令」という。)
第34条 108万4600円 107万4800円
第38条第1項第1号ロ 3万7716円 3万7716円に0・991を乗じて得た金額
第38条第1項第1号ハ 相当する額 相当する額に0・991を乗じて得た額
第38条第1項第3号ロ 3万7716円 3万7716円に0・991を乗じて得た金額
第38条第1項第3号ハ 相当する金額 相当する金額に0・991を乗じて得た金額
第38条第2項 108万4600円 107万4800円
相当する金額 相当する金額に0・991を乗じて得た金額
第42条第1項第1号 528万1900円 523万4400円
第42条第1項第2号 344万5600円 341万4600円
第42条第1項第3号 238万9900円 236万8400円
第42条第2項第1号 20万8100円 20万6200円
第42条第2項第2号 1万4800円 1万4700円
6万6900円 6万6300円
14万1200円 13万9900円
第42条第4項第1号 132万6900円 131万5000円
第42条第4項第2号 108万4600円 107万4800円
第42条第4項第3号及び第45条 80万4200円 79万7000円
第46条第1項 7万7100円 7万6400円
23万1400円 22万9300円
第48条第1項 187万3300円 185万6400円
第48条第2項 187万3300円 185万6400円
174万6400円 173万700円
第48条第3項 1万4800円 1万4700円
6万6900円 6万6300円
第50条各号列記以外の部分 相当する金額 相当する金額に0・991を乗じて得た金額
第50条第1号 加えた額 加えた額に0・991を乗じて得た額
第50条第3号 相当する額 相当する額に0・991を乗じて得た額
第57条第1項 乗じて得た率 乗じて得た率に、0・991を乗じて得た率
に相当する金額 に相当する金額から老齢加算改定額(昭和60年改正法附則第57条第1項各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に、昭和60年改正法附則別表第5の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率に1・027を乗じて得た率に0・009を乗じて得た率を乗じて得た金額)を控除した金額
当該相当する金額 当該控除した金額
第57条第2項 乗じて得た率 乗じて得た率に、0・991を乗じて得た率
第60条 掲げる額 掲げる額に0・991を乗じて得た額
三 平成12年改正法第3条の規定による改正前の昭和60年改正法(以下「改正前の昭和60年改正法」という。)
附則第35条第1項ただし書及び第2号 相当する金額 相当する金額に0・991を乗じて得た金額
附則第40条第1項第2号 乗じて得た金額 乗じて得た金額に0・991を乗じて得た金額
附則第42条第1項本文 相当する額を 相当する額に0・991を乗じて得た額を
附則第42条第1項ただし書及び第2号並びに第2項第1号及び第4号 相当する金額 相当する金額に0・991を乗じて得た金額
附則第46条第1項第1号 100分の20に相当する金額 100分の20に相当する金額に0・991を乗じて得た金額
100分の1に相当する金額 100分の1に相当する金額に0・991を乗じて得た金額
附則第46条第3項 相当する金額 相当する金額に0・991を乗じて得た金額
四 国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成12年政令第182号。以下「平成12年改正政令」という。)第2条の規定による改正前の昭和61年経過措置政令
第38条第1項第1号ハ 相当する額 相当する額に0・991を乗じて得た額
第38条第1項第3号ハ及び第2項並びに第50条各号列記以外の部分 相当する金額 相当する金額に0・991を乗じて得た金額
第50条第1号及び第3号 相当する額 相当する額に0・991を乗じて得た額
第57条第1項 に相当する金額 に相当する金額から老齢加算改定額(昭和60年改正法附則第57条第1項各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に、1・027に1・22を乗じて得た率に0・009を乗じて得た率を乗じて得た金額をいう。)を控除した金額
当該相当する金額 当該控除した金額
(傷病補償年金等との調整のための障害共済年金等の支給停止額の改定)
第3条 平成15年4月から平成16年3月までの月分の共済法第87条の4に規定する公務等による障害共済年金(平成13年12月以前の組合員期間があるものに限る。)について同条の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、平成15年改正政令附則第6条第2項若しくは第3項又は第7条第2項若しくは第3項の規定により読み替えられた共済法第87条の4中「乗じて得た金額(当該障害共済年金の額が第72条の2の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じて政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは、「乗じて得た金額に0・991を乗じて得た金額」とする。
2 平成15年4月から平成16年3月までの月分の共済法第89条第2項に規定する公務等による遺族共済年金(平成13年12月以前の組合員期間があるものに限る。)について共済法第93条の3の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、平成15年改正政令附則第8条第2項若しくは第3項又は第9条第2項若しくは第3項の規定により読み替えられた共済法第93条の3中「乗じて得た金額(当該遺族年金の額が第72条の2の規定により改定された場合には、当該改定の措置に準じ政令で定めるところにより当該金額を改定した金額)」とあるのは、「乗じて得た金額に0・991を乗じて得た金額」とする。
3 平成15年4月から平成16年3月までの月分の昭和60年改正法附則第42条第1項に規定する公務による障害年金、昭和60年改正法附則第42条第2項に規定する公務によらない障害年金又は昭和60年改正法附則第46条第1項第1号に規定する公務による遺族年金について昭和61年経過措置政令第48条の2の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、平成12年改正政令附則第8条第1項第1号中「算定される金額」とあるのは、「算定される金額に0・991を乗じて得た金額」とする。
4 平成15年4月から平成16年3月までの月分の昭和60年改正法附則第42条第1項に規定する公務による障害年金、昭和60年改正法附則第42条第2項に規定する公務によらない障害年金又は昭和60年改正法附則第46条第1項第1号に規定する公務による遺族年金について平成12年改正政令附則第8条第1項第2号の規定により支給を停止する金額を算定する場合においては、同号中「算定される金額」とあるのは「算定される金額に0・991を乗じて得た金額」とする。
(更新組合員等であった者で70歳以上のものが受ける退職年金等の額の改定の特例)
第4条 平成15年4月から平成16年3月までの月分の旧共済法による年金について昭和60年改正法附則第57条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により読み替えられた昭和60年改正法附則第50条第3項に規定する政令で定める率は、昭和60年改正法附則別表第5の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率に0・991を乗じて得た率から1を控除して得た率とする。この場合において、昭和60年改正法附則第57条第1項の規定により読み替えられた昭和60年改正法附則第50条第3項中「相当する金額を」とあるのは「相当する金額から老齢加算改定額(附則第57条第1項各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に、附則別表第5の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率に0・009を乗じて得た率を乗じて得た金額をいう。)を控除した金額を」と、「相当する金額)」とあるのは「相当する金額から老齢加算改定額を控除した金額)」とする。
2 平成15年4月から平成16年3月までの月分の旧共済法による年金について平成12年改正政令附則第7条第2号の規定による金額を算定する場合においては、改正前の昭和60年改正法附則第57条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により読み替えられた改正前の昭和60年改正法附則第50条第3項に規定する政令で定める率は、100分の22とする。この場合において、改正前の昭和60年改正法附則第57条第1項の規定により読み替えられた改正前の昭和60年改正法附則第50条第3項中「相当する金額を」とあるのは「相当する金額から老齢加算改定額(附則第57条第1項各号に掲げる期間に応じ、当該各号に定める金額に、1・22に0・009を乗じて得た率を乗じて得た金額をいう。)を控除した額を」と、「相当する金額)」とあるのは「相当する金額から老齢加算改定額を控除した金額)」とする。
(存続組合が支給する特例年金給付の額の改定)
第5条 平成15年4月から平成16年3月までの月分の存続組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下この項及び次条において「平成8年改正法」という。)附則第32条第2項に規定する存続組合をいう。)が支給する平成8年改正法附則第33条第1項に規定する特例年金給付(以下「特例年金給付」という。)の額を算定する場合における国共済法等の規定(同項に規定する国共済法等の規定をいう。)による年金たる長期給付については、次の表の第1欄に掲げる法律の同表の第2欄に掲げる規定(厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成9年政令第86号。以下「平成9年経過措置政令」という。)の規定により読み替えられた場合には、読替え後の規定)中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句に読み替えて、同表の第1欄に掲げる法律の規定(他の法令において引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
一 共済法
第77条第1項並びに第2項第1号及び第2号 乗じて得た金額 乗じて得た金額に0・991を乗じて得た金額
第78条第2項 23万1400円 22万9300円
7万7100円 7万6400円
第82条第1項後段 60万3200円 59万7800円
第82条第1項第1号及び第2号 乗じて得た金額 乗じて得た金額に0・991を乗じて得た金額
第82条第2項 加えた金額) 加えた金額)に0・991を乗じて得た金額
第82条第3項第1号 427万6600円 423万8100円
第82条第3項第2号 264万1400円 261万7600円
第82条第3項第3号 238万9900円 236万8400円
第83条第3項 23万1400円 22万9300円
第89条第1項第1号イ及びロ並びに第2号イ及びロ並びに第2項 乗じて得た金額 乗じて得た金額に0・991を乗じて得た金額
第89条第3項 106万9100円 105万9500円
第90条 60万3200円 59万7800円
附則第12条の4の2第2項第1号及び第2号並びに第3項第1号及び第2号 乗じて得た金額 乗じて得た金額に0・991を乗じて得た金額
二 昭和60年改正法
附則第16条第1項第1号及び第4項 乗じて得た金額 乗じて得た金額に0・991を乗じて得た金額
附則第17条第2項第1号 3万4100円 3万3800円
附則第17条第2項第2号 6万8300円 6万7700円
附則第17条第2項第3号 10万2500円 10万1600円
附則第17条第2項第4号 13万6600円 13万5400円
附則第17条第2項第5号 17万700円 16万9200円
2 存続組合が支給する特例年金給付の額について、平成9年経過措置政令第12条第3項の規定を適用する場合においては、同項中「第1項の規定により」とあるのは「平成15年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令(平成15年政令第157号)第5条第1項の規定により」と、「乗じて得た金額」とあるのは「乗じて得た金額に0・991を乗じて得た金額」と、「60万3200円」とあるのは「59万7800円」とする。
3 平成15年4月から平成16年3月までの月分の存続組合が支給する特例年金給付のうち共済法第87条の4に規定する公務等による障害共済年金について平成9年経過措置政令第12条第1項の規定により読み替えられた共済法第87条の4の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による障害共済年金の算定の基礎となった同条の平均標準報酬月額に12を乗じて得た金額の100分の19(その受給権者の同条の公務等傷病による障害の程度が同条の障害等級の1級に該当する場合にあっては、100分の28・5)に相当する金額に0・991を乗じて得た金額とする。
4 平成15年4月から平成16年3月までの月分の存続組合が支給する特例年金給付のうち共済法第87条の4に規定する公務等による障害共済年金について平成9年経過措置政令第12条第1項の規定により読み替えられた共済法第87条の4の規定により支給を停止する金額を平成9年経過措置政令第12条第5項の規定により算定する場合においては、同項中「乗じて得た金額」とあるのは、「乗じて得た金額に0・991を乗じて得た金額」とする。
5 平成15年4月から平成16年3月までの月分の存続組合が支給する特例年金給付のうち共済法第89条第2項に規定する公務等による遺族共済年金について平成9年経過措置政令第12条第1項の規定により読み替えられた共済法第93条の3の規定により支給を停止する金額は、当該公務等による遺族共済年金の算定の基礎となった同条の平均標準報酬月額の1000分の3・206に相当する金額に300を乗じて得た金額に0・991を乗じて得た金額とする。
6 平成15年4月から平成16年3月までの月分の存続組合が支給する特例年金給付のうち共済法第89条第2項に規定する公務等による遺族共済年金について平成9年経過措置政令第12条第1項の規定により読み替えられた共済法第93条の3の規定により支給を停止する金額を平成9年経過措置政令第12条第6項の規定により算定する場合においては、同項中「乗じて得た金額」とあるのは、「乗じて得た金額に0・991を乗じて得た金額」とする。
(存続組合である日本たばこ産業共済組合等が支給する退職特例年金給付の額の改定の特例)
第6条 平成9年4月分以後の月分の存続組合である日本たばこ産業共済組合(平成8年改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第8条第2項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下この条において同じ。)又は平成8年改正法附則第48条第1項に規定する指定基金で日本たばこ産業共済組合に係るものが支給する平成8年改正法附則第33条第10項に規定する退職特例年金給付については、前条第1項の表第1号及び第2項の規定(共済法第77条第2項第1号及び第2号並びに附則第12条の4の2第3項第1号及び第2号の読替規定に限る。)は、適用しない。

附則

1 この政令は、平成15年4月1日から施行する。
2 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第56号)第57条第4項の規定は、平成15年4月から平成16年3月までの月分の同条第1項から第3項までに規定する退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額については、適用しない。

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