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国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則

平成15年国家公安委員会規則第6号
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)及び国家公安委員会の所管する関係法令の規定に基づき、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う国家公安委員会の所管する関係法令に規定する対象手続等を定める国家公安委員会規則を次のように定める。
(趣旨)
第1条 国家公安委員会の所管する法令に基づく申請等又は処分通知等を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(以下「情報通信技術活用法」という。)第6条又は第7条の規定により電子情報処理組織を使用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
2 国家公安委員会の所管する法令に基づく申請等又は処分通知等(情報通信技術活用法第6条又は第7条の規定の適用を受けるものを除く。)を電子情報処理組織を使用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令に特別の定めのある場合を除くほか、情報通信技術活用法及びこの規則の例による。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
 電子証明書 電子署名を行う者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
2 前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、情報通信技術活用法において使用する用語の例による。
(申請等に係る電子情報処理組織)
第3条 情報通信技術活用法第6条第1項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、国家公安委員会又は警察庁長官の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機であって国家公安委員会が定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(申請等の手続)
第4条 電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行おうとする者は、当該申請等に係る事項を当該申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力し、申請等を行わなければならない。
2 前項の規定により申請等を行う者は、国家公安委員会又は警察庁長官が定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され若しくは記録されている事項又はこれらに記載すべき若しくは記録すべき事項を、併せて入力しなければならない。
3 前2項の規定により申請等を行う者は、当該申請等に係る事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。
4 前項の電子証明書は、商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書、電子署名及び認証業務に関する法律第4条第1項の認定を受けた者が発行した電子証明書又は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書であって、国家公安委員会が情報通信技術活用法第6条第1項に規定する電子計算機のうち国家公安委員会の使用に係るものから認証できるものに限る。
5 法令の規定に基づき同一内容の書面等を数通必要とする申請等を行う者が、第1項の規定に基づき当該数通の書面等のうち1通に記載されている事項又はこれらに記載すべき事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載されている事項又はこれらに記載すべき事項が入力されたものとみなす。
(署名等に代わる措置)
第5条 情報通信技術活用法第6条第4項に規定する主務省令で定める措置は、申請等に係る事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書(前条第4項に定める電子証明書に限る。)と併せてこれを送信する措置とする。
(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第6条 情報通信技術活用法第6条第6項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 申請等をする者について対面により本人確認をする必要があると国家公安委員会又は警察庁長官が認める場合
 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があると国家公安委員会又は警察庁長官が認める場合
(処分通知等に係る電子情報処理組織)
第7条 情報通信技術活用法第7条第1項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、国家公安委員会又は警察庁長官の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって国家公安委員会が定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(処分通知等の手続)
第8条 国家公安委員会又は警察庁長官は、処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該処分通知等の内容を国家公安委員会又は警察庁長官の使用に係る電子計算機から入力して、処分通知等を行わなければならない。
2 前項の場合において、国家公安委員会又は警察庁長官は、当該処分通知等に係る事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを送信するものとする。
(処分通知等を受ける旨の表示の方式)
第9条 情報通信技術活用法第7条第1項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。
 処分通知等に係る電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証コードの入力
 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の国家公安委員会又は警察庁長官の定めるところにより行う届出
(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第10条 情報通信技術活用法第7条第5項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると国家公安委員会又は警察庁長官が認める場合
 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると国家公安委員会又は警察庁長官が認める場合
(都道府県公安委員会等に係る手続等)
第11条 都道府県公安委員会等(都道府県公安委員会、警視総監、道府県警察本部長又は警察署長をいう。)に係る手続等のうち、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うことができるものは、都道府県公安委員会が定める。
2 前項に規定する手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合については、都道府県公安委員会の定めるところによる。

附則

この規則は、平成15年3月31日から施行する。
附則 (平成16年3月26日国家公安委員会規則第4号)
1 この規則は、平成16年3月31日から施行する。
2 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則及び遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則の一部を改正する規則(平成16年国家公安委員会規則第1号)の施行の日の前日までの間は、別表第2の3の表遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則の項中「第17条」とあるのは「第17条第2項」と、「第27条」とあるのは「第27条第1項」と読み替え、別表第3の3の表遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則の項中「第27条」とあるのは「第27条第1項」と読み替えるものとする。
附則 (平成17年11月18日国家公安委員会規則第19号)
この規則は、警備業法の一部を改正する法律の施行の日(平成17年11月21日)から施行する。
附則 (平成18年3月30日国家公安委員会規則第11号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年4月24日国家公安委員会規則第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第119号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成18年5月1日)から施行する。
附則 (平成19年8月23日国家公安委員会規則第19号) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成19年9月19日)から施行する。
附則 (平成19年9月14日国家公安委員会規則第20号)
この規則は、信託法(平成18年法律第108号)の施行の日(平成19年9月30日)から施行する。
附則 (平成20年5月2日国家公安委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年8月1日国家公安委員会規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年11月28日国家公安委員会規則第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う国家公安委員会の所管する関係法令に規定する対象手続等を定める国家公安委員会規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 整備法第42条第2項に規定する特例民法法人のうち国家公安委員会の所掌事務に関連する事項を事業の目的とするものの監督については、前条の規定による改正前の情報通信技術利用規則の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
附則 (平成21年11月18日国家公安委員会規則第10号)
1 この規則は、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律の施行の日(平成21年12月4日)から施行する。
2 猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会及び年少射撃資格の認定のための講習会の開催に関する事務の一部を行わせることができる者の指定に関する規則(平成21年国家公安委員会規則第11号)附則第2項の規定により同規則の施行前においても行うことができることとされた同規則第2条第1項の規定による提出は、この規則の施行前においても、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行うことができる。
附則 (平成24年10月17日国家公安委員会規則第11号)
この規則は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成24年10月30日)から施行する。
附則 (平成24年10月19日国家公安委員会規則第13号) 抄
この規則は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成25年1月30日)から施行する。
附則 (平成24年11月21日国家公安委員会規則第14号) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年6月24日国家公安委員会規則第12号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年6月24日国家公安委員会規則第13号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年11月13日国家公安委員会規則第20号) 抄
(施行期日)
1 この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成28年6月23日)から施行する。
附則 (平成27年12月28日国家公安委員会規則第24号)
この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第3号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則 (令和元年9月19日国家公安委員会規則第6号)
この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(令和元年法律第20号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年12月1日)から施行する。
附則 (令和元年12月13日国家公安委員会規則第10号)
この規則は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

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