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じんじいんかんけいほうれいにもとづくぎょうせいてつづきとうにおけるじょうほうつうしんぎじゅつのかつよう

人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用

平成15年人事院規則1—38
人事院は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)及び行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)に基づき、人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信の技術の利用に関し次の人事院規則を制定する。
(趣旨)
第1条 法、給与法、補償法、派遣法、法人格法、育児休業法、勤務時間法、任期付研究員法、倫理法、官民人事交流法、任期付職員法、法科大学院派遣法、留学費用償還法、自己啓発等休業法、福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)、配偶者同行休業法、平成32年オリンピック・パラリンピック特措法、平成31年ラグビーワールドカップ特措法若しくは平成37年国際博覧会特措法(これらの法律を改正する法律を含む。)又はこれらの法律に基づく規則若しくは国家公務員倫理規程(平成12年政令第101号)に基づく人事院の所管の手続等(次項、次条第1項第3号及び第3条において「人事院所管手続等」という。)を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術活用法」という。)第6条から第9条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令に特別の定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
2 人事院所管手続等(情報通信技術活用法第6条から第9条までの規定の適用を受けるものを除く。)に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令に特別の定めのある場合を除くほか、情報通信技術活用法及びこの規則の規定の例によるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「行政機関等」とは、次に掲げるものをいう。
 内閣、法律の規定に基づき内閣に置かれる機関、人事院、宮内庁、内閣府設置法(平成11年法律第89号)第49条第1項若しくは第2項に規定する機関、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条第2項に規定する機関若しくは会計検査院又はこれらに置かれる機関
 行政執行法人
 前2号に掲げる機関の長(当該機関の長から人事院所管手続等に係る権限の委任を受けた者を含む。)その他の当該機関に属する者であって法律上独立に権限を行使することを認められたもの
2 この規則において「電子署名」とは、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
3 この規則において「電子証明書」とは、申請等を行う者又は行政機関等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
4 前3項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、情報通信技術活用法において使用する用語の例による。
(適用範囲)
第3条 この規則は、人事院所管手続等のうち、当該人事院所管手続等に係る情報システムが整備されている手続等について適用する。
(申請等に係る電子情報処理組織)
第4条 情報通信技術活用法第6条第1項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、申請等が行われるべき行政機関等の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機であって当該行政機関等が定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
(申請等の入力事項等)
第5条 情報通信技術活用法第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、当該申請等につき書面等に記載すべきこととされている事項及び電子情報処理組織の使用に当たり必要な事項として行政機関等が入力を求める事項を、前条の申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。
2 前項の規定により申請等が行われる場合において、行政機関等は、当該申請等につき添付すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され、若しくは記録されている事項又は記載すべき若しくは記録すべき事項を、併せて申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力させ、及び行政機関等の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録させることができる。
3 同一内容の書面等を数通必要とする申請等を行う者が、前2項の規定に基づき当該書面等のうち1通に記載すべき事項又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき事項又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。
(電子署名等)
第6条 電子情報処理組織を使用する方法により行政機関等が電子署名を要することとしている申請等を行おうとする者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書で次のいずれかに該当するものであって、行政機関等が情報通信技術活用法第6条第1項に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機から認証できるものと併せてこれを送信しなければならない。
 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書
 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書
 その他人事院が定める電子証明書
2 電子情報処理組織を使用する方法により行政機関等が識別番号及び暗証番号の入力を要することとしている申請等を行おうとする者は、あらかじめ当該申請等をする者の氏名又は名称、使用しようとする暗証番号その他必要な事項を行政機関等が指定する方法により届け出るものとする。
3 行政機関等は、前項の届出を受けたときは、識別番号を付し、その番号を当該届出をした者に通知するものとする。
4 第2項の申請等は、同項の規定によって届け出た暗証番号及び前項の規定によって通知された識別番号を情報通信技術活用法第6条第1項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力することにより行わなければならない。
(申請等に係る署名等に代わる措置)
第7条 情報通信技術活用法第6条第4項に規定する主務省令で定める措置は、電子情報処理組織を使用して行う申請等に係る情報に電子署名を行い、前条第1項に規定する電子証明書を当該申請等と併せて送信すること又は同条第2項から第4項までの規定の例により申請等に際してあらかじめ届け出た暗証番号及び通知された識別番号を入力して申請等を行うこととする。
(処分通知等に係る電子情報処理組織)
第8条 情報通信技術活用法第7条第1項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって当該行政機関等が定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
(処分通知等の入力事項等)
第9条 行政機関等は、処分通知等を受ける者が、前条の電子情報処理組織を使用する方法により当該処分通知等を受けられることが明らかな場合に限り、情報通信技術活用法第7条第1項の規定により当該処分通知等を行うことができる。
2 行政機関等が、前項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等につき書面等に記載すべきこととされている事項を当該行政機関等の使用する電子計算機から入力し、当該行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録して送信しなければならない。この場合において、当該行政機関等が電子署名を要しないと認めるときを除き、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該処分通知等と併せて送信しなければならない。
(処分通知等を受ける旨の表示の方式)
第10条 情報通信技術活用法第7条第1項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。
 第8条の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力
 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の行政機関等が定めるところにより行う届出
(処分通知等に係る署名等に代わる措置)
第11条 情報通信技術活用法第7条第4項に規定する主務省令で定める措置は、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該処分通知等と併せて送信することとする。
(縦覧等の方法)
第12条 行政機関等は、情報通信技術活用法第8条第1項の規定により電磁的に記録されている事項を同項の規定により縦覧等を行う場合においては、当該事項をインターネットを利用する方法、行政機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により行うものとする。
(作成等の方法)
第13条 行政機関等は、情報通信技術活用法第9条第1項の規定により電磁的に記録の作成等を行う場合においては、当該作成等につき書面等に記載すべきこととされている事項を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により行うものとする。
(作成等に係る署名等に代わる措置)
第14条 情報通信技術活用法第9条第3項に規定する主務省令で定める措置は、電磁的記録により行う作成等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を添付すること又は暗証番号及び識別番号を入力して行う方法その他の当該情報について署名等をすべきこととされている者の氏名又は名称を証明することができる方法により行うこととする。
(雑則)
第15条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。
第16条 国家公務員倫理審査会の所掌する手続等に関する第6条第1項第4号及び前条(第1条第2項においてこれらの規定の例による場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「人事院」とあるのは、「国家公務員倫理審査会」とする。

附則

この規則は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年10月1日人事院規則1—40)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第1条から第5条までの規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年6月14日人事院規則10—12) 抄
(施行期日)
1 この規則は、留学費用償還法の施行の日(平成18年6月19日)から施行する。
附則 (平成19年7月20日人事院規則1—49)
この規則は、平成19年8月1日から施行する。
附則 (平成19年9月28日人事院規則1—50) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成20年12月25日人事院規則1—53) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成20年12月31日から施行する。
附則 (平成26年2月13日人事院規則1—60)
この規則は、平成26年2月21日から施行する。
附則 (平成27年3月18日人事院規則1—63) 抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(雑則)
第15条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
附則 (平成27年6月24日人事院規則1—66)
この規則は、平成27年6月25日から施行する。
附則 (平成27年11月2日人事院規則1—67)
この規則は、平成27年12月1日から施行する。
附則 (平成27年12月28日人事院規則1—38—1)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則 (平成28年2月5日人事院規則1—38—2)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成29年5月19日人事院規則1—70) 抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年5月23日人事院規則1—73)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年12月13日人事院規則1—38—3)
この規則は、令和元年12月16日から施行する。

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