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しほうしょしほうだい3じょうだい2こうだい1ごうのほうじんをさだめるしょうれい

司法書士法第3条第2項第1号の法人を定める省令

平成15年法務省令第43号
司法書士法(昭和25年法律第197号)第3条第2項第1号の規定に基づき、司法書士法第3条第2項第1号の法人を定める省令を次のように定める。
司法書士法第3条第2項第1号の法務省令で定める法人は、同法第62条第1項に規定する日本司法書士会連合会とする。

附則

この省令は、公布の日から施行する。

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