でんしじょうほうしょりそしきによるとうきじむしょりのえんかつかのためのそちとうにかんするほうりつしこうさいそく
電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律施行細則
平成15年法務省令第25号
民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)及び民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成14年法律第100号)の施行に伴い、並びに電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律(昭和60年法律第33号)第3条第2項の規定に基づき、電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律施行細則を制定する。
1 電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律(昭和60年法律第33号)第3条第2項の送付に要する費用は、郵便切手又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣の指定するもので納付しなければならない。
2 前項の指定は、告示してしなければならない。
附則
この省令は、平成15年4月1日から施行する。
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。