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国際受刑者移送法施行規則

平成15年法務省令第15号
国際受刑者移送法(平成14年法律第66号)第6条、第31条第1項及び第47条の規定並びに国際受刑者移送法施行令(平成14年政令第349号)第2条第1項の規定に基づき、国際受刑者移送法施行規則を次のように定める。
(条約に基づく通知)
第1条 法務大臣は、受入受刑者から受入移送の申出があった場合において、裁判国に対し当該受入受刑者に係る情報の提供の要請をしたときは、日本国が締結した刑を言い渡された者の移送及び確定裁判の執行の共助について定める条約に基づき、当該受入受刑者に書面でその旨を通知しなければならない。
(受入移送同意書)
第2条 国際受刑者移送法(以下「法」という。)第6条の規定による同意の確認は、受入移送同意書(別記第1号様式)により行わなければならない。
2 法第6条の法務省令で定める事項は、受入移送同意書に記載されている事項とする。
3 法第6条の規定に基づき受入受刑者が署名押印すべき場合に、署名することができないときは同条の規定に基づき同意を確認した職員が代書し、押印することができないときは指印させなければならない。
4 職員が代書した場合には、その事由を第1項の受入移送同意書に記載して署名押印しなければならない。
(犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則を適用する場合の読替え)
第3条 法第21条の規定により更生保護法(平成19年法律第88号)の規定を適用する場合における犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則(平成20年法務省令第28号)第1章(第1条及び第2条を除く。)、第2章第1節(第7条第3項から第5項まで、第11条第2項及び第3項、第12条第2項、第13条、第14条、第15条第2項並びに第29条から第31条までを除く。)、第3章第1節(第45条、第49条、第51条、第55条第4項、第63条及び第64条を除く。)、第4節(第98条及び第99条を除く。)及び第7節、第4章(第114条を除く。)並びに第5章の規定の適用については、法第16条第1項第1号の共助刑の執行を受ける者を懲役に処せられた者と、同項第2号の共助刑の執行を受ける者を禁錮に処せられた者と、同項第1号の共助刑を懲役と、同項第2号の共助刑を禁錮とそれぞれみなす。この場合において、同規則第7条第1項第2号及び第92条第3号中「刑名」とあるのは「国際受刑者移送法第2条第2号の共助刑の種類」と、同規則第7条第1項第3号中「少年法第58条第1項」とあるのは「国際受刑者移送法第22条」と、同規則第32条第1項第4号中「恩赦」とあるのは「国際受刑者移送法第25条第2項の規定による共助刑の執行の減軽又は免除」と、同規則第118条第2項中「刑事上の手続、保護処分」とあるのは「国際受刑者移送法第13条の命令」とする。
(法第23条の通告の方式)
第4条 法第23条の通告は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。
 受入受刑者の氏名及び年齢
 法第21条の規定により適用される刑法(明治40年法律第45号)第28条又は法第22条に掲げる期間(以下「法定期間」という。)の末日
 釈放後の生活計画
 その他参考となる事項
(仮釈放の申出のための審査の時期)
第5条 法第20条第1項の指揮があった場合において、法定期間の末日を既に経過しているとき、又は法定期間の末日までの期間が著しく短いときの受入受刑者に係る仮釈放を許すべき旨の申出のための最初の審査は、第3条の規定により適用される犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則第11条第1項の規定にかかわらず、収容後、遅滞なくこれを行わなければならない。
(共助刑の執行の減軽等)
第6条 法第25条第1項に規定する中央更生保護審査会の申出は、刑事施設(法第21条の規定により適用される少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において共助刑を執行する場合における当該少年院を含む。以下第7条、第9条、第10条及び第13条第3項において同じ。)若しくは保護観察所の長又は東京地方検察庁の検察官の上申があった者に対してこれを行うものとする。
第7条 次に掲げる者は、職権で、中央更生保護審査会に共助刑の執行の減軽又は免除の上申をすることができる。
 刑事施設に収容され、又は刑事施設に附置された労役場若しくは監置場に留置されている受入受刑者については、その刑事施設の長
 保護観察に付されている受入受刑者については、その保護観察をつかさどる保護観察所の長
 その他の受入受刑者については、東京地方検察庁の検察官
2 前項各号に掲げる刑事施設若しくは保護観察所の長又は東京地方検察庁の検察官は、本人から共助刑の執行の減軽又は免除の出願があったときは、意見を付して中央更生保護審査会にその上申をしなければならない。
第8条 共助刑の執行の減軽又は免除の上申書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 法第15条第1項の書面の謄本
 共助刑の刑期計算書
 受入移送犯罪の情状、本人の性行、共助刑受刑中の行状、将来の生計その他参考となるべき事項に関する調査書類
2 本人の出願により上申をする場合には、前項の書類のほかその願書を添付しなければならない。
3 法第15条第1項の書面の原本の滅失又は破損によって当該書面の謄本を添付することができないときは、東京地方検察庁の検察官が自己の調査に基づき作成した書面で法第13条の命令の内容並びに法第15条第1項の書面の原本が滅失し又は破損したこと及びその理由を示すものをもって、これに代えることができる。
第9条 共助刑の執行の減軽又は免除の出願は、法第18条第1項の起算日の後次の期間を経過した後でなければ、これをすることができない。ただし、中央更生保護審査会は、本人の願いにより、期間の短縮を許可することができる。
 有期の共助刑については、その刑期の3分の1に相当する期間。ただし、その期間が1年に満たないときは、1年とする。
 無期の共助刑については、10年
2 法第18条第2項に規定する日数のうち逃走を理由とするものは、前項第1号及び第2号の期間にこれを算入しない。
3 第1項ただし書の願いをするには、願書をその願いに係る共助刑の執行の減軽又は免除について上申をすることができる刑事施設若しくは保護観察所の長又は東京地方検察庁の検察官に差し出さなければならない。
4 第7条第2項の規定は、第1項ただし書の願いがあった場合にこれを準用する。
第10条 刑事施設若しくは保護観察所の長又は東京地方検察庁の検察官が本人の出願によりした共助刑の執行の減軽又は免除の上申が理由のないときは、その出願の日から1年を経過した後でなければ、更に出願をすることができない。
第11条 共助刑の執行の減軽又は免除の願書には、次に掲げる事項を記載し、かつ戸籍の謄本又は抄本を添付しなければならない。
 出願者の氏名、出生年月日、職業、本籍及び住居
 外国刑の言渡しをした裁判所の名称及びその年月日
 受入移送犯罪の名称、犯数、共助刑の種類及び刑期
 共助刑の執行の状況
 上申を求める共助刑の執行の減軽又は免除の別
 出願の理由
2 前項の規定は、第9条第1項ただし書の許可を受ける場合にこれを準用する。
第12条 中央更生保護審査会は、共助刑の執行の減軽又は免除の上申が理由のないときは、上申をした者にその旨を通知しなければならない。
2 前項の通知を受けた者は、出願者にその旨を通知しなければならない。
第13条 法務大臣は、共助刑の執行の減軽又は免除をしたときは、中央更生保護審査会をして、東京地方検察庁の検察官に共助刑の執行の減軽状又は共助刑の執行の免除状(以下「共助刑の執行の減軽状等」という。)を送付させる。
2 共助刑の執行の減軽状等の送付を受けた東京地方検察庁の検察官は、自ら上申をしたものであるときは、直ちにこれを本人に交付し、その他の場合においては、速やかにこれを上申をした者に送付し、上申をした者は、直ちにこれを本人に交付しなければならない。
3 上申をした者は、仮釈放中の受入受刑者に共助刑の執行の減軽状等を交付したときは、その旨を刑事施設の長に通知しなければならない。
4 第2項に規定する共助刑の執行の減軽状等の交付及び前項の通知は、これを本人の住居のある地を管轄する保護観察所の長、本人の住居のある地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検察官又は本人が収容されている刑事施設(本人が刑事施設に附置された労役場又は監置場に留置されている場合における当該刑事施設を含む。)若しくは少年院の長に嘱託することができる。
第14条 共助刑の執行の減軽状等を本人に交付した者は、速やかにその旨を法務大臣に報告しなければならない。
(受刑者移送条約告知書)
第15条 法第29条の規定による日本国が締結した刑を言い渡された者の移送及び確定裁判の執行の共助について定める条約の内容の告知は、受刑者移送に関する条約の主な内容に関する告知書(別記第2号様式)により行うものとする。
2 前項の書面には、可能な限り、本人の理解する言語による翻訳文を添付しなければならない。
(送出移送同意書)
第16条 法第31条の同意は、送出移送同意書(別記第3号様式)により行わなければならない。
2 法第31条第1項の法務省令で定める事項は、送出移送同意書に記載されている事項とする。
3 第1項の送出移送同意書には、可能な限り、本人の理解する言語による翻訳文を添付しなければならない。
4 第2条第3項及び第4項の規定は、送出受刑者が第1項の送出移送同意書に署名押印する場合について準用する。
(法務大臣への報告)
第17条 法第38条第1号に該当する場合には、同号に規定する手続により裁判をした裁判所に対応する検察庁の長は、直ちに、法務大臣にその旨を報告しなければならない。
(交通費の免除手続)
第18条 国際受刑者移送法施行令(以下「令」という。)第2条第1項の申請は、交通費免除申請書(別記第4号様式)により行わなければならない。
2 令第2条第1項の法務省令で定める事項は、交通費免除申請書に記載すべき事項とする。
3 法務大臣は、交通費の免除をする場合には、免除する金額及び免除の日付を明らかにした書面を令第2条第1項の申請をした受入受刑者に交付しなければならない。

附則

この省令は、法の施行の日から施行する。
附則 (平成16年12月24日法務省令第91号)
(施行期日)
第1条 この省令は、刑法等の一部を改正する法律(平成16年法律第156号)の施行の日(次条において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第2条 施行日前に国際受刑者移送法(平成14年法律第66号)第2条第11号の受入移送犯罪(2以上あるときは、それらのすべて)を犯した者に係る国際受刑者移送法施行規則第2条第1項の受入移送同意書については、なお従前の例による。
附則 (平成18年5月23日法務省令第58号)
この省令は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律(平成17年法律第50号)の施行の日(平成18年5月24日)から施行する。
附則 (平成20年5月30日法務省令第40号)
この省令は、更生保護法(平成19年法律第88号)の施行の日(平成20年6月1日)から施行する。
附則 (平成22年5月6日法務省令第21号)
(施行期日)
1 この省令は、国際受刑者移送法の一部を改正する法律(平成22年法律第29号)の施行の日から施行する。
(条約に基づく通知に関する経過措置)
2 この省令の施行前にこの省令による改正前の国際受刑者移送法施行規則(以下「旧規則」という。)第1条に規定する通知を行った者については、この省令による改正後の国際受刑者移送法施行規則(以下「新規則」という。)第1条に規定する通知を行ったものとみなす。
(条約の内容の告知に関する経過措置)
3 この省令の施行前に旧規則第15条第1項に規定する刑を言い渡された者の移送に関する条約の主な内容に関する告知書により法第29条の規定による日本国が締結した刑を言い渡された者の移送及び確定裁判の執行の共助について定める条約の内容の告知を行った者については、新規則第15条第1項に規定する受刑者移送に関する条約の主な内容に関する告知書により法第29条の規定による日本国が締結した刑を言い渡された者の移送及び確定裁判の執行の共助について定める条約の内容の告知を行ったものとみなす。
(様式に関する経過措置)
4 この省令の施行前に旧規則第15条第1項の規定により作成された別記第3号様式の送出移送同意書は、新規則第15条第1項の規定により作成された別記第3号様式の送出移送同意書とみなす。
別記第1号様式(法第6条関係)
[画像] 別記第2号様式(法第29条関係)その1
[画像] 別記第2号様式(法第29条関係)その2
[画像] 別記第2号様式(法第29条関係)その3
[画像] 別記第2号様式(法第29条関係)その4
[画像]
別記第3号様式(法第31条関係)
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別記第4号様式(令第2条関係)
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