アジアたいへいようけいざいきょうりょくのわくぐみにおいてうんようされているしょうようとこうカードにかんするしょうれい
アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令
平成15年外務省令第7号
外務省設置法(平成11年法律第94号)第4条第8号及び第12号の規定に基づき、アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている貿易等に関する事業に従事する者の商用渡航のための証明カードの交付及びその運用に関する省令を次のように定める。
(目的)
第1条 この省令は、アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードの日本国民に対する交付及びその運用に関連する事務の実施に関し必要な事項を定め、もってアジア太平洋経済協力域内における貿易及び投資の円滑化に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 商用渡航カード 第6条第1項(第8条第2項、第10条第2項、第10条の2第2項及び第12条第2項において準用する場合を含む。)の規定により外務大臣が交付する証明書
二 参加国等 アジア太平洋経済協力の参加国及び地域のうち、アジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている短期間行われる貿易又は投資に関する交渉、業務連絡、市場調査、契約締結若しくは納品後の役務若しくはこれらに関連する事業(以下「貿易等に関する事業」という。)に従事する者の商用渡航又は経済上の連携に関し日本国政府を代表してアジア太平洋経済協力の枠組みに参加する者の渡航のための証明書制度に参加しているもの
三 事前審査 参加国等が商用渡航カードに渡航先として当該参加国等の名称を記載することの当否を当該参加国等の法令に基づき行う審査
四 商用渡航カードの名義人 商用渡航カードの交付又は再交付を受けた者
(商用渡航カードの交付の申請)
第3条 本邦の商用渡航カードの交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、次に掲げる書類及び写真を、電子情報処理組織を使用する方法若しくは郵便により、又は外務省に出頭の上、外務大臣に提出して申請しなければならない。
一 商用渡航カード交付申請書
二 交付申請者の写真2葉
三 交付申請者が所持する有効な旅券の写し
四 雇用契約書の写しその他交付申請者の交付申請者を雇用する事業主に対する雇用関係を証する書類
五 交付申請者を雇用する事業主の登記事項証明書
六 交付申請者を雇用する事業主の決算書又は損益計算書の関係部分の写し
七 交付申請者を雇用する事業主の業務を明らかにする資料
八 交付申請者を雇用する事業主の輸出入業務に関する資料の写し又は投資の金額等に関する書類の写し
九 その他外務大臣が定める書類
2 外務大臣は、交付申請者が第4条各号のいずれにも該当しないこと又は貿易等に関する事業に従事すること若しくは経済上の連携に関し日本国政府を代表してアジア太平洋経済協力の枠組みに参加することを確認するため、交付申請者又は当該交付申請者を雇用する事業主その他の関係者に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
3 外務大臣は、他の方法によって第4条各号のいずれにも該当しないことを確認することができるときは、第1項の規定にかかわらず、同項に規定する書類の全部又は一部の提出を免除することができる。
(商用渡航カードの二重交付の禁止)
第3条の2 本邦の商用渡航カードの交付を受けた者は、その商用渡航カードが有効な限り、重ねて商用渡航カードの交付を受けることができない。
(交付の制限)
第4条 外務大臣は、交付申請者が次のいずれかに該当するときは、商用渡航カードの交付をしないことができる。
一 有効な日本国旅券を所持していない者
二 旅券法(昭和26年法律第267号)第13条第1項第2号又は第3号に該当する者
三 第3条第1項に掲げる書類として虚偽の書類を提出した者
四 前3号に掲げる者のほか、外務大臣が定める者
(参加国等の事前審査)
第5条 外務大臣は、交付申請者が前条各号のいずれにも該当せず、かつ、貿易等に関する事業に従事するものとして外務大臣が定める交付の要件に該当すると認めるとき又は経済上の連携に関し日本国政府を代表してアジア太平洋経済協力の枠組みに参加すると認めるときは、参加国等に対して当該交付申請者の氏名、国籍、生年月日、性別、旅券番号その他の事前審査に必要な情報を送付し、当該参加国等における事前審査を依頼することができる。
(交付)
第6条 外務大臣は、前条に規定する事前審査の結果に基づき、別記様式により、渡航先として参加国等の名称の記載の承認をしたすべての参加国等を渡航先として記載した商用渡航カードを交付する。
2 外務大臣は、前項の規定により商用渡航カードを交付する場合には、郵送により行うものとする。ただし、外務大臣は、必要があると認めるときは、交付申請者の出頭を求めて交付することができる。
(有効期間)
第7条 前条の商用渡航カードの有効期間は5年とする。ただし、交付申請者の旅券の有効期間が5年未満であるときは、商用渡航カードの有効期限は当該旅券の有効期限までとする。
(渡航先の追加又は削除)
第8条 商用渡航カードの名義人は、渡航先の追加又は削除を行おうとする場合には、商用渡航カード交付申請書を電子情報処理組織を使用する方法若しくは郵便により、又は外務省に出頭の上、外務大臣に提出して、渡航先の追加又は削除を申請しなければならない。
2 第3条から第7条までの規定は、前項の申請に係る商用渡航カードの再交付について準用する。この場合において、第6条第1項中「外務大臣は」とあるのは「外務大臣は、交付申請者が現に有する商用渡航カードが返納されたときは」と、第7条中「有効期間は5年とする。ただし、交付申請者の旅券の有効期間が5年未満であるときは、商用渡航カードの有効期限は当該旅券」とあるのは「有効期限は、交付申請者が返納した商用渡航カード」と読み替えるものとする。
(変更)
第9条 商用渡航カードの名義人は、当該商用渡航カードの記載事項に変更が生じた場合には、遅滞なく、当該商用渡航カードを外務大臣に返納の上、第3条の申請を行うものとする。
(訂正)
第10条 外務大臣は、商用渡航カードの記載事項に変更が生じ、又は誤りがあることを知った場合において、特に必要があると認めるときは、職権により、商用渡航カードの名義人に対し、当該商用渡航カードを返納させた上で、再交付することができる。
2 第4条(第3号を除く。)及び第5条から第7条までの規定は、前項の商用渡航カードの再交付について準用する。この場合において、第7条中「有効期間は5年とする。ただし、交付申請者の旅券の有効期間が5年未満であるときは、商用渡航カードの有効期限は当該旅券」とあるのは「有効期限は、交付申請者が返納した商用渡航カード」と読み替えるものとする。
(有効期間内の申請)
第10条の2 商用渡航カードの名義人は、当該商用渡航カードの残存有効期間が6月未満となった場合には、第3条の2の規定にかかわらず、当該商用渡航カードの有効期間内においても第3条の規定により商用渡航カードの交付を申請することができる。
2 第3条から第7条までの規定は、前項の申請に係る商用渡航カードの交付について準用する。この場合において、第6条第1項中「外務大臣は」とあるのは「外務大臣は、申請者が現に有する商用渡航カードが返納されたときは」と読み替えるものとする。
(紛失、焼失又は著しい損傷の届出)
第11条 商用渡航カードの名義人は、有効な商用渡航カードを紛失し若しくは焼失し又は著しく損傷した場合には、遅滞なく外務大臣にその旨を届け出なければならない。届出の後に当該商用渡航カードを発見した場合にも、同様とする。
2 商用渡航カードの名義人は、本邦以外の地において、商用渡航カードを紛失し若しくは焼失し又は著しく損傷した場合には、遅滞なく最寄りの在外公館を通じ、又は帰国後遅滞なく、その旨を外務大臣に届け出なければならない。
(紛失、焼失又は著しい毀損の届出を行った者に対する再交付)
第12条 前条に規定する届出を行った者は、商用渡航カードの再交付の申請をすることができる。
2 第3条から第7条までの規定は、前項の申請に係る商用渡航カードの再交付について準用する。この場合において、第3条第1項中「本邦の商用渡航カードの交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)」とあるのは「第11条に規定する届出を行った者のうち商用渡航カードの再交付を受けようとする者(同条第2項に規定する届出を行った場合にあっては、当該届出を行った者、当該届出を行った者を雇用する事業主又は当該届出を行った者が指定する本邦に居住する親族)」と、「交付申請者」とあるのは「第11条に規定する届出を行った者」と、第5条中「交付申請者」とあるのは「第11条に規定する届出を行った者」と、第6条第1項中「外務大臣は」とあるのは「外務大臣は、第11条に規定する届出を行った者が著しい毀損を事由として届け出た者である場合には、その者が現に有する商用渡航カードが返納されたときは」と、同条第2項中「交付申請者」とあるのは「交付申請者(第11条第2項に規定する届出を行った場合にあっては、当該届出を行った者、当該届出を行った者を雇用する事業主又は当該届出を行った者が指定する本邦に居住する親族)」と、第7条中「有効期間は5年とする。ただし、交付申請者の旅券の有効期間が5年未満であるときは、商用渡航カードの有効期限は当該旅券」とあるのは「有効期限は、第11条に規定する届出を行った者が返納若しくは紛失若しくは焼失又は著しく損傷した商用渡航カード」と読み替えるものとする。
(失効)
第13条 商用渡航カードは、次のいずれかに該当する場合には、その効力を失う。
一 商用渡航カードの名義人が死亡し、又は日本国籍を失ったとき。
二 交付申請者が、当該商用渡航カードの交付(再交付を含む。)の日から6月以内に受領しないとき。
三 商用渡航カードの有効期間が満了したとき。
四 商用渡航カードが返納され、又は第15条の規定により、期限を付して商用渡航カードの返納を命じた場合に、その期限を経過したとき。
五 第11条第1項又は第2項により紛失等の届出が行われたとき。
六 すべての参加国等から商用渡航カードの失効が通知されたとき。
七 商用渡航カードの名義人が商用渡航カードを用いて入国した参加国等において、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行ったことが判明したとき(当該参加国等の法令に基づき許可等を受けて当該活動を行った場合を除く。)。
2 外務大臣は、前項の規定により商用渡航カードが失効した場合には、参加国等に対して当該商用渡航カードの失効を通報しなければならない。ただし、前項第3号の規定により失効した場合にあっては、この限りでない。
(通報)
第14条 商用渡航カードの名義人及び当該商用渡航カードの名義人を雇用する事業主は、当該商用渡航カードの名義人が商用渡航カードの交付を受けた後に第4条各号又は前条第1項第1号若しくは第7号のいずれかに該当することを知ったときは、遅滞なく、その旨を外務大臣に通報するものとする。
(返納)
第15条 外務大臣は、商用渡航カードの名義人が商用渡航カードの交付を受けた後に第4条各号のいずれかに該当することが判明した場合又は貿易等に関する事業に従事しないこと若しくは経済上の連携に関し日本国政府を代表してアジア太平洋経済協力の枠組みに参加しないことが判明した場合その他商用渡航カードを返納させる必要があると認めるときは、商用渡航カードの名義人に対し、期限を付して、その返納を命ずることができる。
(手数料の額及び納付の方法)
第16条 第3条第1項(第8条第2項及び第12条第2項において準用する場合を含む。)の申請をしようとする者は、外務大臣が定める額の手数料を国に納付しなければならない。
2 前項の手数料は、当該手数料の額に相当する収入印紙により納付しなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項に規定する申請等を行った場合には、当該申請等により得られた納付情報により手数料を納付することができる。
附則
この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月29日外務省令第4号)
この省令は、平成16年3月31日から施行する。
附則 (平成17年7月28日外務省令第9号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正前のアジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている貿易等に関する事業に従事する者の商用渡航のための証明カードの交付及びその運用に関する省令の規定により申請された商用渡航カードの交付については、なお従前の例による。
附則 (平成18年3月30日外務省令第7号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年4月1日外務省令第6号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(有効期間に関する経過措置)
2 この省令による改正前のアジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令第7条に規定する商用渡航力ードの有効期間については、なお従前の例による。
附則 (平成31年4月1日外務省令第6号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(有効期間に関する経過措置)
2 この省令による改正前のアジア太平洋経済協力の枠組みにおいて運用されている商用渡航カードに関する省令の規定により申請された商用渡航カードの交付については、なお従前の例による。
別記様式(第6条関係)
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