しゅうへんちいきせいびしきんじむとりあつかいきそく
周辺地域整備資金事務取扱規則
平成15年財務省令第85号
電源開発促進対策特別会計法(昭和49年法律第80号)第3条の5の規定に基づき、周辺地域整備資金事務取扱規則を次のように定める。
(通則)
第1条 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号。以下「法」という。)第92条第1項に規定する周辺地域整備資金(以下「資金」という。)の経理の手続については、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
(資金の受払い)
第2条 資金は、法第92条第2項及び第3項の規定による受入金をもって受けとし、同条第4項の規定による組入金及び同条第5項の規定による繰入金をもって払いとして経理する。
(資金受払簿)
第3条 経済産業大臣は、別紙書式の周辺地域整備資金受払簿を備え、前条に規定する資金の受払いを登記しなければならない。
附則
この省令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成19年3月31日財務省令第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、特別会計に関する法律の施行の日(平成19年4月1日)から施行する。
別紙書式
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