完全無料の六法全書
こくぜいかんけいほうれいにかかるぎょうせいてつづきとうにおけるじょうほうつうしんのぎじゅつのりようにかんするしょうれい

国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令

平成15年財務省令第71号
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項及び第4項並びに第4条第1項及び第4項並びに国税通則法(昭和37年法律第66号)第34条第1項の規定に基づき、並びに行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律及び国税関係法令を実施するため、国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令を次のように定める。

第1章 総則

(趣旨)
第1条 国税関係法令に係る手続等を、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術利用法」という。)第3条及び第4条の規定に基づき又は準じて、電子情報処理組織又は電磁的記録を使用して行わせ、又は行う場合については、この省令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
 電子証明書 申請等を行う者、行政機関等その他の者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録で、次のイからハまでのいずれかに該当するものをいう。
 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成したもの
 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に基づき地方公共団体情報システム機構が作成したもの
 イ及びロに掲げるもののほか、これらと同様の機能を有する電磁的記録として国税庁長官が定めるもの
2 前項に規定するもののほか、この省令で使用する用語は、情報通信技術利用法で使用する用語の例による。

第2章 申請等及び納付手続

(申請等の指定)
第3条 情報通信技術利用法第3条第1項の規定に基づき又は準じて、電子情報処理組織を使用して行わせることができる申請等は、別表に掲げる法令の規定に基づき税務署長等(税務署長、国税局長、国税庁長官、徴収職員(国税徴収法(昭和34年法律第147号)第2条第11号に規定する徴収職員をいう。)、国税不服審判所長、担当審判官又は国税審議会会長をいう。以下同じ。)に対して行われる申請等とする。
(事前届出)
第4条 電子情報処理組織を使用して申請等を行おうとする者(次条第1項ただし書(第1号に係る部分に限る。)の規定により申請等を行おうとする者を除く。)又は電子情報処理組織を使用して国税の納付を行おうとする者(第7条第1項ただし書の規定により国税の納付を行おうとする者を除く。)は、次に掲げる事項をあらかじめ税務署長に届け出なければならない。
 次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
 別表第1号から第63号までに掲げる法令の規定に基づき当該申請等を行おうとする者又は当該国税の納付を行おうとする者 氏名(法人については、名称。以下この号及び第4項第1号において同じ。)、住所又は居所及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第15項に規定する法人番号をいう。以下この号及び第4項第1号において同じ。)(法人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所又は居所)
 別表第64号から第80号までに掲げる法令の規定に基づき当該申請等を行おうとする者 氏名及び住所又は居所
 対象とする手続の範囲
 その他参考となるべき事項
2 税務署長は、前項の届出を受理したときは、当該届出をした者(次項に規定する者を除く。)に対し、識別符号及び暗証符号を通知し、前項の申請等又は国税の納付手続に利用することができる入出力用プログラムを提供するものとする。
3 税務署長は、第1項の届出が国税の納付手続に利用できるものとして金融機関が提供するプログラムのみを使用して行う国税の納付手続(第7条第1項において「特定納付手続」という。)のみに係るものであるときは、当該届出をした者に対し、識別符号を通知するものとする。
4 電子情報処理組織を使用して国税の納付を行おうとする者のうち、第2項の入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するもののみを使用して国税の納付手続を行おうとする者は、次に掲げる事項をあらかじめ税務署長に届け出なければならない。
 氏名、住所又は居所及び法人番号(法人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所又は居所)
 国税の納付手続に利用する預金口座又は貯金口座のある金融機関の名称並びに当該口座の種別及び口座番号
 その他参考となるべき事項
5 次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ次に定める届出事項に変更が生じることとなったときは、遅滞なく、その旨を税務署長に届け出なければならない。
 第1項の届出をした者 同項第2号及び第3号の届出事項
 前項の届出をした者 同項第2号及び第3号の届出事項
6 税務署長は、既に第3項の規定により識別符号の通知を受けている者が、第1項第2号の届出事項に変更が生じることとなったことにより前項第1号の届出をした場合には、当該届出をした者に対し、暗証符号を通知し、第1項の申請等又は国税の納付手続に利用することができる入出力用プログラムを提供するものとする。
7 電子情報処理組織を使用して第1項又は第5項第1号の届出を行う者は、国税庁の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、これらの規定により税務署長に届け出なければならないこととされている事項を入力して送信することにより、当該届出を行わなければならない。
(電子情報処理組織による申請等)
第5条 電子情報処理組織を使用して申請等(前条第1項、第4項又は第5項の規定による届出を除く。)を行う者は、同条第2項の入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するものを用いて、国税庁の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、当該申請等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項並びに同条の規定により通知された識別符号及び暗証符号を入力して、当該申請等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれらを送信することにより、当該申請等を行わなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める行為をすることを要しない。
 当該電子情報処理組織の使用に係る情報に個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。次条及び第7条第1項において同じ。)を用いて電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれらを送信する場合 識別符号及び暗証符号を入力すること。
 当該電子署名が、国税庁長官が定める者に係るものである場合 当該申請等の情報に当該者に係る電子署名を行うこと及び当該電子署名に係る電子証明書を送信すること。
2 前項の申請等が行われる場合において、税務署長等は、当該申請等につき規定した法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等(以下この条において「添付書面等」という。)に記載されている事項又は記載すべき事項(以下この項及び次項において「添付書面等記載事項」という。)を次に掲げる方法により送信させることをもって、当該添付書面等の提出に代えさせることができる。
 当該添付書面等記載事項を当該申請等に併せて入力して送信する方法
 当該添付書面等記載事項をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録(次に掲げる要件を満たすように読み取り、又は作成したものに限る。)を当該申請等と併せて送信する方法(前号に掲げる方法につき国税庁の使用に係る電子計算機において用いることができない場合に限る。)
 解像度が、日本産業規格(産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項に規定する日本産業規格をいう。)Z6016附属書AのA・1・2に規定する一般文書のスキャニング時の解像度である25・4ミリメートル当たり200ドット以上であること。
 赤色、緑色及び青色の階調がそれぞれ256階調以上であること。
 当該添付書面等記載事項(国税庁長官が定める添付書面等に係るものに限る。)が記録された電磁的記録であって、当該添付書面等を交付すべき者から提供を受けたもの(当該添付書面等を交付すべき者により当該電磁的記録に記録された情報に電子署名が行われ、かつ、当該電子署名に係る電子証明書が当該情報と併せて提供されているものその他これに類するものとして国税庁長官が定めるものに限る。)を当該申請等と併せて送信する方法
3 第1項の書面等に記載すべきこととされている事項又は添付書面等記載事項を前2項に規定する方法により送信し、又は提出する場合におけるその送信又は提出に関するファイル形式については、国税庁長官が定める。
4 第2項(第1号に係る部分に限る。)の場合において、国税庁長官が定める添付書面等に記載されている事項又は記載すべき事項を送信するときは、税務署長等は、国税庁長官が定める期間、当該送信に係る事項の確認のために必要があるときは、当該添付書面等を提示又は提出させることができる。
5 第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定は、申請等を行った者が前項の規定による提示又は提出に応じない場合には、当該提示又は提出に応じない添付書面等については、適用しない。
6 第1項の申請等が行われる場合において、添付書面等が登記事項証明書であるときは、税務署長等がこれに代わるべき電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成11年法律第226号)第2条第1項に規定する登記情報の送信を同法第3条第1項の規定による指定を受けた者から受けるのに必要な情報であって、当該者から送信を受けたものを送信させることをもって、当該添付書面等の提出に代えさせることができる。
7 第1項の規定により電子情報処理組織を使用して国税通則法(昭和37年法律第66号)第123条第1項の証明書の交付を請求する者は、国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)第42条第1項の手数料のほか送付に要する費用を納付して、当該証明書の送付を求めることができる。この場合において、当該費用の納付は、国税局長又は税務署長から得た納付情報により納付する方法によってしなければならない。
(申請等において氏名等を明らかにする措置)
第6条 情報通信技術利用法第3条第4項に規定する主務省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用して行う申請等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該申請等と併せて送信すること又は第4条の規定により通知された識別符号及び暗証符号を入力して申請等を行うこと若しくは電子情報処理組織の使用に係る情報に個人番号カードを用いて電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を送信して申請等を行うことをいう。
(電子情報処理組織による納付手続)
第7条 電子情報処理組織を使用して国税の納付を行おうとする者は、国税庁の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、国税通則法第34条第1項に規定する納付書に記載すべきこととされている事項並びに特定納付手続を行う者にあっては識別符号を、特定納付手続以外の納付手続を行う者にあっては第4条第2項の入出力用プログラム又はこれと同様の機能を有するものを用いて識別符号及び暗証符号を、それぞれ入力して納付を行わなければならない。ただし、特定納付手続以外の納付手続について、当該電子情報処理組織の使用に係る情報に個人番号カードを用いて電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれらを送信する場合には、識別符号及び暗証符号を入力することを要しない。
2 前項又は国税通則法第34条の3第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により所得税を納付しようとする者であって、所得税法(昭和40年法律第33号)第220条又は租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第25条の10の11第6項若しくは第26条の10第1項の規定に該当するものは、これらの規定に規定する計算書については、第5条の規定により申請等を行わなければならない。

第3章 処分通知等

(電子情報処理組織による処分通知等)
第8条 情報通信技術利用法第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行うことができる処分通知等は、別表に掲げる法令の規定に基づき税務署長等が行う処分通知等のうち国税庁長官が定めるものとする。
2 税務署長等は、前項の処分通知等(以下この項及び次条において「処分通知等」という。)を行うときは、当該処分通知等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項を国税庁の使用に係る電子計算機から入力し、その入力した情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれらを処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに、当該処分通知等を受ける者が入手可能な状態で記録しなければならない。
(処分通知等において氏名等を明らかにする措置)
第9条 処分通知等において記載すべき事項とされた署名等に代わるものであって、情報通信技術利用法第4条第4項に規定する主務省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該処分通知等と併せて当該処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することをいう。

第4章 雑則

(手続の細目)
第10条 この省令に定めるもののほか、電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。

附則

1 この省令は、平成15年11月4日から施行する。
2 第4条第1項の届出については、平成16年3月31日までは、名古屋国税局長若しくは名古屋国税局の管轄区域内の税務署長に対して行う申請等又は同管轄区域内を納税地として行う国税の納付に係るものに限るものとする。
3 この省令の施行の日から平成16年3月31日までの間における別表第66号の規定の適用については、同号中「若しくは第6項」とあるのは、「、第6項若しくは第8項」とする。
附則 (平成16年3月31日財務省令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年7月7日財務省令第51号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年3月4日財務省令第8号) 抄
1 この省令は、不動産登記法(平成16年法律第123号)の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成17年4月13日財務省令第45号)
この省令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成17年法律第30号)の施行の日から施行する。
附則 (平成17年12月2日財務省令第84号)
この省令は、平成18年1月4日から施行する。
附則 (平成18年12月27日財務省令第76号)
この省令は、平成19年1月4日から施行する。
附則 (平成19年3月30日財務省令第22号)
この省令は、平成20年1月4日から施行する。ただし、別表第62号を次のように改める改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年12月27日財務省令第67号)
1 この省令は、平成20年1月4日から施行する。
2 改正後の国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第5条第6項の規定は、この省令の施行の日以後に同条の規定により電子情報処理組織(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用して行う国税通則法(昭和37年法律第66号)第123条第1項の請求について適用する。
附則 (平成20年4月30日財務省令第33号)
1 この省令は、平成21年9月1日から施行する。
2 改正後の第4条第4項に定める国税の納付手続を行おうとする者は、施行日前においても、同項の規定の例により、その届出を行うことができる。
附則 (平成20年12月1日財務省令第78号) 抄
1 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
7 附則第4項の規定にかかわらず、整備法第95条の規定によりなお従前の例により特例民法法人の業務の監督が行われる間は、国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令中監督省令に関する規定(監督省令第3条に係るものを除く。)は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
附則 (平成22年3月31日/総務省/財務省/令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年6月1日から施行する。
附則 (平成23年4月27日財務省令第20号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年1月6日財務省令第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行し、改正後の別紙様式第1号及び第2号は、平成23年分の給与から適用する。
附則 (平成24年1月25日財務省令第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成26年3月31日財務省令第22号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成26年10月1日から施行する。
附則 (平成26年7月9日財務省令第63号)
1 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
2 改正後の国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第4条第1項及び第4項の規定は、この省令の施行の日以後に行う同条第1項又は第4項の規定による届出について適用し、同日前に行われた改正前の国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第4条第1項又は第4項の規定による届出については、なお従前の例による。
附則 (平成27年3月31日財務省令第40号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成27年10月2日財務省令第79号)
1 この省令は、平成28年1月1日から施行する。
2 改正後の国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第4条第1項及び第4項の規定は、この省令の施行の日以後に行う同条第1項又は第4項の規定による届出について適用し、同日前に行われた改正前の国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第4条第1項又は第4項の規定による届出については、なお従前の例による。
附則 (平成28年3月31日財務省令第29号)
この省令は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第 号)の施行の日から施行する。
附則 (平成28年6月10日/総務省/財務省/令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (平成29年3月31日財務省令第30号)
(施行期日)
1 この省令は、平成30年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第7条第2項の改正規定 平成29年6月1日
 第4条第1項の改正規定(「使用して申請等を行おうとする者」の下に「(次条第1項ただし書(第1号に係る部分に限る。)の規定により申請等を行おうとする者を除く。)」を加える部分に限る。)及び第5条第1項ただし書の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定 平成31年1月4日
(経過措置)
2 改正後の国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(次項において「新令」という。)第4条第1項の規定は、平成31年1月4日以後に行う同項に規定する申請等について適用し、同日前に行われた改正前の国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(次項において「旧令」という。)第4条第1項に規定する申請等については、なお従前の例による。
3 新令第5条第1項の規定は、平成31年1月4日以後に行う同項の規定による申請等について適用し、同日前に行われた旧令第5条第1項の規定による申請等については、なお従前の例による。
附則 (平成30年3月31日財務省令第32号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第4条第1項の改正規定、第5条第1項の改正規定、第6条の改正規定及び第7条第1項の改正規定並びに次項及び附則第6項の規定 平成31年1月4日
 第5条第2項の改正規定(「この項」の下に「及び次項」を加える部分に限る。)、同条第7項を同条第8項とする改正規定、同条第6項の改正規定、同項を同条第7項とする改正規定、同条第5項を同条第6項とする改正規定、同条第4項を同条第5項とする改正規定、同条第3項を同条第4項とする改正規定及び同条第2項の次に1項を加える改正規定並びに附則第5項の規定 平成31年4月1日
 第8条の改正規定、第9条の改正規定及び別表の改正規定並びに附則第7項の規定 平成32年1月1日
 第5条第2項の改正規定(「送信させる」を「送信させ、又は提出させる」に改める部分に限る。)及び同項に1号を加える改正規定並びに附則第4項の規定 平成32年4月1日
(経過措置)
2 改正後の国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(以下「新令」という。)第5条第1項の規定は、平成31年1月4日以後に行う同項の規定による申請等について適用し、同日前に行われた改正前の国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(以下「旧令」という。)第5条第1項の規定による申請等については、なお従前の例による。
3 新令第5条第2項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、この省令の施行の日以後に行う同条第1項の規定による申請等について適用し、同日前に行われた旧令第5条第1項の規定による申請等については、なお従前の例による。
5 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間における新令第5条第3項の規定の適用については、同項中「送信し、又は提出」とあり、及び「送信又は提出」とあるのは、「送信」とする。
6 新令第7条第1項ただし書の規定は、平成31年1月4日以後に納付する国税について適用する。
7 新令第8条及び第9条の規定は、平成32年1月1日以後に行う新令第8条第1項に規定する処分通知等について適用し、同日前に行われた旧令第8条第1項に規定する処分通知等については、なお従前の例による。
附則 (平成30年4月18日財務省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成31年1月7日から施行する。
附則 (平成31年3月29日財務省令第24号)
(施行期日)
1 この省令は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第5条第2項第2号イの改正規定 平成31年7月1日
 別表第47号を同表第48号とし、同号の次に1号を加える改正規定(同表第47号を同表第48号とする部分を除く。) 平成31年9月30日
(経過措置)
2 改正後の国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第5条第2項(第3号に係る部分に限る。)の規定は、この省令の施行の日以後に行う同条第1項の規定による申請等について適用する。
別表(第3条、第8条関係)
 所得税法
 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)
 所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)
 法人税法(昭和40年法律第34号)
 法人税法施行令(昭和40年政令第97号)
 法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)
 地方法人税法(平成26年法律第11号)
 相続税法(昭和25年法律第73号)
 相続税法施行令(昭和25年政令第71号)
 相続税法施行規則(昭和25年大蔵省令第17号)
十一 地価税法(平成3年法律第69号)
十二 消費税法(昭和63年法律第108号)
十三 消費税法施行令(昭和63年政令第360号)
十四 消費税法施行規則(昭和63年大蔵省令第53号)
十五 酒税法(昭和28年法律第6号)
十六 酒税法施行令(昭和37年政令第97号)
十七 たばこ税法(昭和59年法律第72号)
十八 たばこ税法施行令(昭和60年政令第5号)
十九 揮発油税法(昭和32年法律第55号)
二十 揮発油税法施行令(昭和32年政令第57号)
二十一 地方揮発油税法(昭和30年法律第104号)
二十二 石油ガス税法(昭和40年法律第156号)
二十三 石油ガス税法施行令(昭和41年政令第5号)
二十四 石油ガス税法施行規則(昭和41年大蔵省令第4号)
二十五 石油石炭税法(昭和53年法律第25号)
二十六 石油石炭税法施行令(昭和53年政令第132号)
二十七 航空機燃料税法施行令(昭和47年政令第57号)
二十八 自動車重量税法(昭和46年法律第89号)
二十九 国際観光旅客税法(平成30年法律第16号)
三十 国際観光旅客税法施行規則(平成30年財務省令第39号)
三十一 印紙税法(昭和42年法律第23号)
三十二 印紙税法施行令(昭和42年政令第108号)
三十三 電源開発促進税法(昭和49年法律第79号)
三十四 電源開発促進税法施行令(昭和49年政令第339号)
三十五 国税通則法
三十六 国税通則法施行令
三十七 国税徴収法
三十八 国税徴収法施行令(昭和34年政令第329号)
三十九 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)
四十 租税特別措置法施行令
四十一 租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)
四十二 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)
四十三 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律施行令(昭和37年政令第227号)
四十四 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成7年法律第11号)
四十五 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成7年政令第29号)
四十六 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(平成9年法律第110号)
四十七 内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令(平成9年政令第363号)
四十八 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成10年法律第25号)
四十九 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則(平成10年大蔵省令第43号)
五十 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)
五十一 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令(平成23年政令第112号)
五十二 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則(平成23年財務省令第20号)
五十三 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)
五十四 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(昭和22年政令第268号)
五十五 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令(昭和27年政令第124号)
五十六 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律施行令(昭和29年政令第103号)
五十七 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律施行令(昭和29年政令第128号)
五十八 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令(昭和32年政令第248号)
五十九 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第151号)
六十 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令(昭和47年大蔵省令第42号)
六十一 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)
六十二 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和44年大蔵省、自治省令第1号)
六十三 遺産、相続及び贈与に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ合衆国との間の条約の実施に伴う相続税法の特例等に関する法律の施行に関する省令(昭和44年大蔵省令第36号)
六十四 印紙等模造取締法(昭和22年法律第189号)
六十五 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)
六十六 税理士法(昭和26年法律第237号)
六十七 税理士法施行令(昭和26年政令第216号)
六十八 税理士法施行規則(昭和26年大蔵省令第55号)
六十九 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和28年法律第7号)
七十 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令(昭和28年政令第28号)
七十一 連続式蒸留機の新設及び拡張の臨時制限に関する省令(昭和28年大蔵省令第9号)
七十二 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)
七十三 中小企業団体の組織に関する法律施行規則(平成19年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省令第1号)
七十四 技術研究組合法(昭和36年法律第81号)
七十五 清酒製造業等の安定に関する特別措置法(昭和45年法律第77号)
七十六 清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令(昭和45年政令第125号)
七十七 中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)
七十八 中小小売商業振興法施行令(昭和48年政令第286号)
七十九 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)
八十 納税貯蓄組合法施行令(昭和26年政令第99号)
八十一 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(平成15年財務省令第71号)

現在の法令ページのURL

あなたのブログやホームページから現在の法令ページをリンクするためのHTMLタグ

はてなでシェアする

インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。