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税関関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令

平成15年財務省令第7号
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項及び第4項並びに第4条第1項の規定に基づき、並びに税関関係法令を実施するため、税関関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令を次のように定める。

第1章 総則

(趣旨)
第1条 税関関係法令に係る手続等を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(以下「情報通信技術活用法」という。)第6条及び第7条並びに税関関係法令の規定により電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法令に別段の定めがある場合を除き、この省令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この省令において「電子情報処理組織」とは、情報通信技術活用法第6条第1項に規定する電子情報処理組織(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和52年法律第54号)第3条第1項の規定により当該電子情報処理組織とみなされる同法第2条第1号に規定する電子情報処理組織(以下「輸出入等関連情報処理組織」という。)を含む。)をいう。
2 前項に規定するもののほか、この省令で使用する用語は、情報通信技術活用法で使用する用語の例による。

第2章 申請等

(申請等の指定)
第3条 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第3条第1項の規定により適用される情報通信技術活用法第6条第1項の規定により輸出入等関連情報処理組織を使用する方法により行うことができる申請等は、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令(昭和52年政令第220号)別表に掲げる申請等とする。
2 情報通信技術活用法第6条第1項の規定により電子情報処理組織(輸出入等関連情報処理組織を除く。次条において同じ。)を使用する方法により行うことができる申請等は、関税法施行令(昭和29年政令第150号)第59条第1項に規定する申請等(輸入しようとする貨物が旅客又は乗組員の携帯品であるときに限る。)及び関税定率法施行令(昭和29年政令第155号)第14条第1項に規定する申請等とする。
(電子情報処理組織による申請等)
第3条の2 電子情報処理組織を使用して前条第2項に規定する申請等を行おうとする者は、税関長が提供した入出力用プログラムを用いて、税関の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、当該申請等に係る事項を入力して行わなければならない。
(申請等に係る電子情報処理組織)
第3条の3 情報通信技術活用法第6条第1項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、次の各号に掲げるものとする。
 輸出入等関連情報処理組織
 税関の使用に係る電子計算機と第3条第2項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織
(情報通信技術による手数料の納付)
第3条の4 情報通信技術活用法第6条第5項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、第3条第1項に規定する申請等を行ったことにより得られた納付情報により納付する方法とする。
(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第3条の5 情報通信技術活用法第6条第6項に規定する主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
 申請等をする者について対面により本人確認をする必要があると行政機関等(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第2条第1号に規定する税関その他の関係行政機関(港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第1項に規定する港湾管理者を含む。)をいう。次号及び第7条の4において同じ。)が認める場合
 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると行政機関等が認める場合

第3章 通関業者による申請等

(氏名等を明らかにする措置)
第4条 通関業法(昭和42年法律第122号)第14条に規定する記名押印に代わるものであって情報通信技術活用法第6条第4項に規定する主務省令で定めるものは、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行規則(昭和52年大蔵省令第30号)第4条の規定による通関士識別符号の使用とする。

第4章 関税等又は国際観光旅客税の納付手続

(輸出入等関連情報処理組織による関税等の納付に係る事前届出)
第5条 関税法(昭和29年法律第61号)第9条の4ただし書、国税通則法(昭和37年法律第66号)第45条第1項の規定により読み替えて適用する同法第34条第1項ただし書(国際観光旅客税の納付手続を除く。)及びとん税法施行令(昭和32年政令第48号)第2条第2項ただし書(特別とん税法施行令(昭和32年政令第49号)第2条において準用する場合を含む。)の規定により第6条に定める方法(第1号に掲げる場合を除き、同条第1号に掲げる方法に限る。)による関税、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号)第2条第1号に規定する内国消費税並びにとん税及び特別とん税(以下「関税等」という。)の納付を行おうとする者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により、当該納付を行いたい旨をあらかじめ税関長に届け出なければならない。
 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第3条第1項の規定により適用される情報通信技術活用法第6条第1項の規定に基づき関税等の納付に係る電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第4条第1項に規定する申告等を行う場合 当該申告等を行う際に併せてその旨を入力する方法
 関税等の納付に関する申告を書面をもって行う場合 当該書面にその旨を付記する方法
 納付すべき関税等の額を税関長がその調査により更正し又は決定する場合(本邦に入国する者がその入国の際に携帯し又は別送して輸入する貨物に対する関税等を決定する場合並びに関税法第77条第1項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第7条第1項の規定に基づき書面により通知する関税等を決定する場合を除く。) 当該更正又は決定を行う税関長にその旨を申し出る方法
2 前項第1号に掲げる場合(第6条第1号に掲げる方法により関税等を納付する場合に限る。)において、同項第1号に定める方法による届出をすることができなかったときは、同号に規定する申請等又は申告等を受理した税関長に、同条第1号に掲げる方法による納付を行おうとする関税等を特定できる書面を添えて、当該納付を行いたい旨を届け出ることができる。
3 税関長は、前2項の届出がされた場合において、当該届出をした者に対し、納付番号その他の納付情報を通知するものとする。ただし、第6条第2号に掲げる方法により関税等を納付するとき、又は関税等について納付すべき税額がないときは、この限りでない。
(輸出入等関連情報処理組織による国際観光旅客税の納付に係る事前届出)
第5条の2 国税通則法第45条第1項の規定により読み替えて適用する同法第34条第1項ただし書(国際観光旅客税法(平成30年法律第16号)第17条に規定する国際観光旅客税の納付手続に限る。)の規定により第6条の2に定める方法による国際観光旅客税の納付を行おうとする者は、国際観光旅客税法第17条第2項に規定する計算書(以下単に「計算書」という。)の提出に併せて、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により、当該納付を行いたい旨をあらかじめ税関長に届け出なければならない。
 計算書を輸出入等関連情報処理組織により提出する場合 当該計算書の提出に併せてその旨を入力する方法
 計算書を書面により提出する場合 当該計算書にその旨を付記する方法
2 前項の規定にかかわらず、計算書の提出に併せて、同項各号に定める方法による届出をすることができなかった又はできないときは、輸出入等関連情報処理組織又は書面により、第6条の2に定める方法による国際観光旅客税の納付を行いたい旨を当該納付をするときまでに納税地を所轄する税関長に届け出ることができる。
3 国税通則法第45条第1項の規定により読み替えて適用する同法第34条第1項ただし書(国際観光旅客税法第18条に規定する国際観光旅客税の納付手続に限る。)の規定により第6条の2に定める方法による国際観光旅客税の納付を行おうとする者は、輸出入等関連情報処理組織又は書面により、当該納付を行いたい旨をあらかじめ納税地を所轄する税関長に届け出なければならない。
4 税関長は、前3項の届出がされた場合において、当該届出をした者に対し、納付番号その他の納付情報を通知するものとする。ただし、国際観光旅客税について納付すべき税額がないときは、この限りでない。
(輸出入等関連情報処理組織による関税等の納付手続)
第6条 関税法第9条の4ただし書、国税通則法第45条第1項の規定により読み替えて適用する同法第34条第1項ただし書(国際観光旅客税の納付手続を除く。)及びとん税法施行令第2条第2項ただし書(特別とん税法施行令第2条において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
 税関又は輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社(次号及び次条において「会社」という。)の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、関税等の納付手続に利用できるものとして金融機関が提供したプログラムを用いて納付番号その他の納付情報を入力して、納付する方法
 第5条第1項第1号の規定による届出をした者があらかじめ会社及び金融機関に対し通知した口座番号、当該届出をした者が納付すべき関税等の額その他の納付情報が会社の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて当該金融機関に送付され、かつ、当該納付情報に基づき、口座振替により納付する方法
(輸出入等関連情報処理組織による国際観光旅客税の納付手続)
第6条の2 国税通則法第45条第1項の規定により読み替えて適用する同法第34条第1項ただし書(国際観光旅客税法第17条又は第18条に規定する国際観光旅客税の納付手続に限る。)に規定する財務省令で定める方法は、会社の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、国際観光旅客税の納付手続に利用できるものとして金融機関が提供したプログラムを用いて納付番号その他の納付情報を入力して、納付する方法とする。

第5章 処分通知等その他の通知

(処分通知等の指定)
第7条 電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第3条第1項の規定により適用される情報通信技術活用法第7条第1項の規定により輸出入等関連情報処理組織を使用する方法により行うことができる処分通知等は、第5条第3項又は第5条の2第4項の規定による通知及び電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令第1条第1項第2号イからトまでに掲げる教示、通知、交付又は諾否の応答とする。
(処分通知等に係る電子情報処理組織)
第7条の2 情報通信技術活用法第7条第1項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、輸出入等関連情報処理組織とする。
(処分通知等を受ける旨の表示の方式)
第7条の3 情報通信技術活用法第7条第1項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、輸出入等関連情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力とする。
(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第7条の4 情報通信技術活用法第7条第5項に規定する主務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると行政機関等が認める場合
 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると行政機関等が認める場合
(手数料に係る納付情報の通知)
第8条 税関長は、第3条第1項に規定する申請等又は第7条に規定する処分通知等に係る処分が行われることにより手数料の納付が必要となるときは、当該申請等を行った者又は当該処分通知等を受ける者に対し、その納付すべき手数料に係る納付番号その他の納付情報を、輸出入等関連情報処理組織を使用して、通知することができる。

附則

この省令は、平成15年3月10日から施行する。ただし、第4条第1項及び第2項並びに第5条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年3月24日財務省令第13号) 抄
1 この省令は、平成15年4月1日から施行する。ただし、改正規定中別表第103号に掲げる申請等に係る部分は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年7月1日財務省令第69号) 抄
1 この省令は、平成15年7月7日から施行する。ただし、別表第270号の改正規定(同号ヘ中「石油税法」を「石油石炭税法」に改める部分に限る。)は、同年10月1日から施行する。
2 この省令の施行の日から平成15年9月30日までの間における改正後の別表第289号及び第290号の規定の適用については、これらの規定中「石油石炭税法」とあるのは、「石油税法」とする。
附則 (平成16年1月16日財務省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年1月19日から施行する。
附則 (平成16年3月19日財務省令第11号)
この省令は、平成16年3月22日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第7条に2項を加える改正規定、別表第56号の次に1号を加える改正規定、同表第80号の次に1号を加える改正規定、同表第98号の次に1号を加える改正規定、同表第124号の次に1号を加える改正規定、同表第161号の次に2号を加える改正規定、同表第162号の改正規定、同表第166号の次に2号を加える改正規定、同表第168号の次に5号を加える改正規定、同表第169号の次に1号を加える改正規定、同表第173号の次に1号を加える改正規定、同表第175号の次に1号を加える改正規定、同表第177号の次に1号を加える改正規定、同表第182号の次に1号を加える改正規定、同表第183号の次に1号を加える改正規定、同表第184号の次に1号を加える改正規定、同表第185号の次に1号を加える改正規定、同表第186号の次に1号を加える改正規定、同表第187号の次に1号を加える改正規定、同表第188号の次に1号を加える改正規定、同表第189号の次に1号を加える改正規定、同表第190号の次に1号を加える改正規定、同表第191号の次に1号を加える改正規定、同表第192号の次に2号を加える改正規定、同表第199号の次に1号を加える改正規定、同表第213号の次に1号を加える改正規定、同表第217号の次に1号を加える改正規定、同表第219号の次に1号を加える改正規定、同表第276号の次に1号を加える改正規定、同表第277号の改正規定及び同表第301号の次に1号を加える改正規定は、同月29日から施行する。
附則 (平成16年3月31日財務省令第37号)
この省令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成17年3月25日財務省令第17号)
この省令は、経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定に基づく関税割当制度に関する政令の施行の日から施行する。
附則 (平成17年3月31日財務省令第41号)
この省令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日財務省令第33号)
この省令は、平成18年3月31日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。
附則 (平成18年5月24日財務省令第42号)
この省令は、平成18年6月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、経済上の連携に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定に基づく関税割当制度に関する政令の施行の日から施行する。
附則 (平成18年9月21日財務省令第58号)
この省令は、平成19年1月1日から施行する。
附則 (平成18年11月10日財務省令第71号)
この省令は、平成19年2月1日から施行する。
附則 (平成19年3月31日財務省令第28号)
この省令は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第5条中税関関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令別表第1第114号の改正規定は同年6月1日から施行する。
附則 (平成19年9月20日財務省令第50号)
この省令は、平成19年10月1日から施行する。
附則 (平成20年3月31日財務省令第19号)
この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年6月27日財務省令第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成20年12月1日財務省令第78号) 抄
1 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成21年3月31日財務省令第21号)
この省令は、平成21年4月1日から施行する。
附則 (平成22年1月26日財務省令第2号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年2月21日から施行する。ただし、第2条の規定並びに附則第5条及び第6条の規定は、平成22年2月22日から施行する。
(処分通知等に関する経過措置)
第2条 前条ただし書に規定する日前にされた第2条の規定による改正前の税関関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令(以下この条において「旧省令」という。)第3条第1項に規定する申請等に対してする処分通知等(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第2条第7号に定める処分通知等をいう。)に係る旧省令第9条第1項の規定は、第2条の規定にかかわらず、同日以後も、なおその効力を有する。
附則 (平成30年4月18日財務省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成31年1月7日から施行する。
附則 (平成31年3月30日財務省令第26号)
この省令は、平成31年4月1日から施行する。
附則 (令和元年12月13日財務省令第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

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