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予算及び決算に係る情報通信の技術の利用に関する対象手続等を定める省令

平成15年財務省令第24号
財政法(昭和22年法律第34号)第46条の3及び第46条の4第1項、会計法(昭和22年法律第35号)第49条の3第1項及び第49条の4第1項並びに各特別会計を設置する法律及びこれに基づく命令に対して適用される行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項及び第6条第1項の規定に基づき、予算及び決算に係る情報通信の技術の利用に関する対象手続等を定める省令を次のように定める。
(電磁的記録により作成し又は作成等する書類等又は書面等の指定)
第1条 次の各号に掲げるものに関する書類等又は書面等(以下「書面等」という。)の作成又は作成等(以下「作成等」という。)については、財政法第46条の2、会計法第49条の2第1項、国有財産法(昭和23年法律第73号)第39条、物品管理法(昭和31年法律第113号)第40条の2及び国の債権の管理等に関する法律(昭和31年法律第114号)第40条の2に規定する財務大臣が定める当該書類等に記載すべき事項を記録した電磁的記録又は情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第9条第1項に規定する当該書面等に係る電磁的記録により作成等することができる。
 国(政府関係機関を含む。以下この条において同じ。)の予算及び決算の作成
 国の予備費の管理
 各省各庁の長(財政法第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。)及び政府関係機関の予算の執行について財政及び会計に関する法令の規定により行う報告、通知、承認及び認証
 財政及び会計に関する法令の規定により行われる各省各庁の長と財務大臣との間の協議
 財政及び会計に関する法令の規定により行われる示達
2 前項に掲げる書面等の作成等に代わる電磁的記録の作成等は、次の各号に掲げる電子情報処理組織を使用して作成等するものとする。
 財務省に設置される各省各庁又は政府関係機関の利用に係る電子計算機と各省各庁の官署又は政府関係機関に設置される入出力装置並びに会計検査院及び日本銀行の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織
 行政機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下本号において同じ。)とその手続等の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織
3 第1項の電磁的記録の作成等は、前項各号に掲げる電子情報処理組織を使用して当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を記録する方法により行うものとする。
(電磁的方法による提出又は申請等の方法)
第2条 財政法第46条の3第1項、会計法第49条の3第1項、国有財産法第40条第1項、物品管理法第40条の3第1項及び国の債権の管理等に関する法律第40条の3第1項の規定により電磁的方法により提出することができる場合は、前条の規定により作成された電磁的記録を前条第2項各号に掲げる電子情報処理組織を使用して提出する方法又は前条第2項各号に掲げる電子情報処理組織を使用して作成された磁気テープ、光磁気ディスク又は光ディスクにより提出する方法により行う場合とする。
2 特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)、沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)、独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)、株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)、株式会社国際協力銀行法(平成23年法律第39号)及びこれらに基づく命令に対して適用される情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6条第1項の規定により電磁的方法により申請等をすることができる場合(次条に掲げる場合を除く。)は、前条の規定により作成された電磁的記録を前条第2項各号に掲げる電子情報処理組織を使用して申請等を行う場合とする。
(財務諸表等に記載すべき事項を記録した電磁的記録)
第3条 沖縄振興開発金融公庫の予算及び決算に関する法律第18条第1項及び第19条(第3項を除く。)から第21条まで、決算調整資金に関する法律(昭和53年法律第4号)第10条、貨幣回収準備資金に関する法律(平成14年法律第42号)第13条第1項、独立行政法人国際協力機構法第28条第1項及び第30条(第4項を除く。)、株式会社日本政策金融公庫法第40条第2項及び第44条(第3項を除く。)から第46条まで並びに株式会社国際協力銀行法第26条第2項及び第27条(第3項を除く。)から第29条までに規定する財務大臣が定める電子計算機による情報処理の用に供されるものは、光磁気ディスク又は光ディスクとする。
(手続の細目)
第4条 この省令に定めるもののほか、電磁的記録の作成等の方法及び電磁的方法による提出又は電子情報処理組織を使用して行う申請等に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。

附則

この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年7月31日財務省令第76号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、決算の作成に係るものについては、平成15年度の決算から適用する。
附則 (平成16年6月30日財務省令第48号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年7月1日から施行する。
附則 (平成17年3月31日財務省令第27号) 抄
1 この省令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成18年4月28日財務省令第39号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年3月31日財務省令第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、特別会計に関する法律の施行の日(平成19年4月1日)から施行する。
附則 (平成20年9月30日財務省令第61号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年10月1日から施行する。
附則 (平成24年3月30日財務省令第22号)
この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (令和元年12月13日財務省令第38号)
(施行期日)
第1条 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正後の様式による報告書については、当分の間、改正前の様式による報告書を取り繕い使用することができる。

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