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ざいむしょうかんけいのぎょうせいてつづきとうにおけるじょうほうつうしんのぎじゅつのりようにかんするほうりつしこうきそく

財務省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則

平成15年財務省令第17号
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項及び第4項並びに第4条第1項及び第4項の規定に基づき、並びに同法及び財務省関係の法令を実施するため、財務省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則を次のように定める。

第1章 総則

(趣旨)
第1条 財務大臣(法令の規定により権限を委任された者を含む。以下同じ。)に対して行うこととされ、又は財務大臣が行うこととしている財務省関係の行政手続等を、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号。以下「情報通信技術利用法」という。)第3条及び第4条の規定に基づき又は準じて、電子情報処理組織を使用して行わせ、又は行う場合については、他の法令に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この省令において、「法令」とは、法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)をいう。
2 前項に規定するもののほか、この省令で使用する用語は、情報通信技術利用法で使用する用語の例による。

第2章 行政機関等との間における行政手続等

(電子情報処理組織による申請等)
第3条 情報通信技術利用法第3条第1項の規定に基づき又は準じて、行政機関等が財務大臣に対して電子情報処理組織を使用して行うことができる申請等は、財務省の使用に係る電子計算機と当該行政機関等の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行うことができる申請等をいう。
2 行政機関等が電子情報処理組織を使用して前項の規定による申請等を行うときは、当該申請等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項を、当該行政機関等の使用に係る電子計算機から入力して行うものとする。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第4条 情報通信技術利用法第4条第1項の規定に基づき又は準じて、財務大臣が行政機関等に対して電子情報処理組織を使用して行うことができる処分通知等は、財務省の使用に係る電子計算機と当該行政機関等の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行うことができる処分通知等をいう。
2 財務大臣が電子情報処理組織を使用して前項の規定による処分通知等を行うときは、当該処分通知等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項を、財務大臣の使用に係る電子計算機から入力して行うものとする。

第3章 雑則

(手続の細目)
第5条 この省令に定めるもののほか、電子情報処理組織の使用に係る手続に関し必要な事項及び手続の細目については、別に定めるところによる。

附則

この省令は、平成15年3月28日から施行する。
附則 (平成16年1月19日財務省令第3号)
この省令は、平成16年1月19日から施行する。
附則 (平成16年3月26日財務省令第17号)
この省令は、平成16年3月26日から施行する。
附則 (平成17年3月28日財務省令第18号)
この省令は、平成17年3月28日から施行する。
附則 (平成20年4月30日財務省令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 略
 目次の改正規定、第1条第2項の改正規定、第4条第36号の改正規定、第16条第2項第5号の改正規定、第16条の2から第16条の4までの改正規定、第40条の8(見出しを含む。)の改正規定、第40条の9第2項の改正規定、第47条第17号の改正規定、第47条の2第3項の改正規定(同項第5号中「第41条の19」を「第41条の18の3」に改める部分及び「第2条第1項」の下に「(定義)」を加える部分を除く。)、第49条第1号の改正規定、第82条第2項第1号の改正規定、第83条第2項第5号の改正規定及び第84条の2第2項第1号の改正規定並びに附則第6条から第8条まで及び第13条の規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日(平成20年12月1日)
附則 (平成20年4月30日財務省令第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 目次の改正規定(「非課税外国法人等の指定(第2条—第2条の3)」を「公益法人等の範囲(第2条・第2条の2)」に改める部分に限る。)、第1編第2章の章名の改正規定、第2条を削る改正規定、第2条の2の改正規定、同章中同条を第2条とし、同条の次に1条を加える改正規定、第2条の3を削る改正規定、第4条の4の次に1条を加える改正規定、第5条の改正規定(「第5条第1項第29号ヲ」を「第5条第1項第29号ワ」に改める部分を除く。)、第5条の2第2項の改正規定、第6条の改正規定(「第5条第1項第29号ヨ」を「第5条第1項第29号タ」に改める部分を除く。)、第8条の2第1項の改正規定、第22条の5の改正規定、第23条の2(見出しを含む。)の改正規定、第23条の3第2項第1号の改正規定、同項第2号の改正規定、第24条の改正規定(同条第5号中「第77条の2第3項」を「第77条の4第3項」に改める部分を除く。)、第2編第1章第1節中第11款の4の次に2款を加える改正規定(第11款の6に係る部分に限る。)、第32条第2項及び第34条第2項の改正規定(「別表14(五)」を「別表14(六)」に改める部分に限る。)、第37条第1項第1号の改正規定(「特例)」の下に「、第27条の16の4第2項(公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算)」を加える部分に限る。)、同項第2号の改正規定(「計算の特例)」の下に「、法第64条の4第4項(公益法人等が普通法人に移行する場合の所得の金額の計算)」を加える部分に限る。)、同条第2項の改正規定(同項の表第27条の15の2の項の次に次のように加える部分に限る。)、第43条第2項の改正規定(「別表14(五)」を「別表14(六)」に改める部分に限る。)、第66条第1項の改正規定、別表1(一)の表の改正規定(「普通法人(特定の医療法人を除く。)及び人格のない社団等の分」を「普通法人(特定の医療法人を除く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分」に改める部分及び同表の「同非区分」から「旧納税地及び旧法人名等」までの欄に係る部分に限る。)、同表の記載要領第1号の改正規定、同第8号の改正規定(「(中小法人の各事業年度の所得に対する法人税の税率)」を削る部分に限る。)、別表1(二)の表の改正規定(「公益法人等及び協同組合等の分」を「公益法人等(一般社団法人等を除く。)及び協同組合等の分」に改める部分に限る。)、同表の記載要領第1号の改正規定、別表14(二)の記載要領第1号の改正規定、同第2号の改正規定(「第73条第1項第3号イ(寄附金の損金算入限度額)」を「第73条第1項第3号イ又はロ」に、「同号ロ」を「同号ハ」に改める部分に限る。)、別表14(五)の次に1表を加える改正規定並びに別表14の2の記載要領の改正規定(同表の記載要領を同第1号とし、同表の記載要領に2号を加える部分を除く。)並びに附則第3条、第5条、第7条、第9条第2項及び第4項並びに第10条から第12条までの規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日(平成20年12月1日)
附則 (平成20年12月1日財務省令第78号) 抄
1 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
6 附則第3項の規定にかかわらず、整備法第95条の規定によりなお従前の例により特例民法法人(整備法第42条第2項に規定する特例民法法人をいう。)の業務の監督が行われる間は、財務省関係の行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則中監督省令に関する規定(監督省令第3条に係るものを除く。)は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
附則 (平成22年6月10日財務省令第40号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。

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