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民事訴訟費用等に関する法律に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令

平成15年財務省令第106号
予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第144条の規定に基づき、民事訴訟費用等に関する法律に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令を次のように定める。
歳入徴収官及び歳入徴収官代理は、当事者、事件の関係人又はその他の者が民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)第3条又は第7条の規定による手数料を同法第8条ただし書きの規定により納付する場合は、別紙書式の納付書により納付させるものとする。ただし、民事訴訟法(平成8年法律第109号)第132条の10第1項に規定する申立て等を行ったことにより得られた納付情報により納付させる場合を除く。
第1片
[画像] 第2片
[画像] 第3片
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附則

この省令は、平成16年1月1日から施行する。
附則 (平成18年8月30日財務省令第55号)
この省令は、平成18年9月1日から施行する。
附則 (令和元年5月7日財務省令第1号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

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