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かんきょうしょうのしょかんするほうれいにかかるぎょうせいてつづきとうにおけるじょうほうつうしんのぎじゅつのりようにかんするほうりつしこうきそく

環境省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則

平成15年環境省令第7号
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項及び第4項、第4条第1項及び第4項、第5条第1項並びに第6条第1項及び第3項の規定に基づき、並びに同法及び環境省の所管する関係法令を実施するため、環境省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則を次のように定める。
(趣旨)
第1条 行政機関等に対して行うこととされ、又は行政機関等が行うこととしている環境省の所管する法令に係る手続等を、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)第3条から第6条までの規定に基づき、電子情報処理組織又は電磁的記録を使用して行わせ、又は行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)、条例、地方公共団体の規則並びに地方公共団体の機関の定める規則及び規程に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この省令で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 書面申請等記載事項 法令の規定により申請等を書面等により行う場合において当該書面等に記載すべきこととされている事項(法令の規定により当該書面等の様式が定められている場合にあっては、当該様式に記載すべきこととされている事項)をいう。
 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
 電子証明書 申請等を行う者又は行政機関等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
(電子情報処理組織による申請等)
第3条 電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、書面申請等記載事項等を、法第3条第1項に規定する申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって、行政機関等が定める技術的基準に適合するものから入力して、申請等を行わなければならない。ただし、当該申請等を書面等により行うときに法令の規定により添付を要する書面等又は電磁的記録に記載され若しくは記録されている事項又は記載すべき若しくは記録すべき事項であって、書面申請等記載事項等を除いたもの(次項において「添付事項等」という。)については、環境大臣が告示で定めるところにより、これを入力することに代えて、書面等により提出することを妨げない。
2 電子情報処理組織を使用して申請等を行う者が、前項の規定により添付事項等を入力するときは、行政機関等は、環境大臣が告示で定める期間、当該入力に係る添付事項等の確認のために必要な限度において書面等を提出させることができる。
3 電子情報処理組織を使用して行政機関等が電子署名を要することとしている申請等を行う者は、第1項の規定により入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって、次のいずれかに該当するものを当該申請等と併せて送信しなければならない。
 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書
 前2号に規定するもののほか、環境大臣が告示で定める電子証明書
4 電子情報処理組織を使用して行政機関等が識別番号及び暗証番号の入力を要することとしている申請等を行う者は、申請等を行う者の氏名又は名称その他必要な事項を行政機関等が指定する方法により届け出なければならない。ただし、行政機関等からあらかじめ当該申請等に係る識別番号及び暗証番号の通知を受けている者については、この限りでない。
5 行政機関等は、前項の届出を受けたときは、識別番号及び暗証番号を当該届出を行った者に通知するものとする。
6 前項の規定による通知を受けた者は、第4項の規定により届け出た事項その他の行政機関等が指定する事項に変更があったとき、暗証番号を変更するとき又は識別番号及び暗証番号の使用を廃止するときは、遅滞なく、その旨を行政機関等が指定する方法により届け出なければならない。
7 行政機関等は、前項の規定による暗証番号の変更の届出を受けたときは、新たな暗証番号を当該届出を行った者に通知するものとする。
8 法令の規定により同一内容の書面等について複数通の提出を要する申請等を行う者が、第1項の規定により当該書面等のうち1通に記載すべき又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。
9 法第3条第4項に規定する署名等に代えることができる氏名又は名称を明らかにする措置とは、第1項の規定により入力する事項についての情報に電子署名を行い、第3項各号に掲げる電子証明書を当該申請等と併せて送信すること又は第4項の識別番号及び暗証番号を入力して申請等を行うことをいう。
10 行政機関等は、申請等を行う者が次の各号に掲げるときは、当該申請等について規定した法令(法律及び政令を除く。第12項において同じ。)の規定にかかわらず、当該各号に定める書面等の提出を省略させることができる。
 申請等を行う者に係る第3項各号に掲げる電子証明書を送信するとき 当該者に係る登記事項証明書であって、申請等を行う者の名称、所在地、代表者の氏名又は資格を確認するために添付を求めているもの(申請等を行う者が個人の場合にあっては、当該者に係る住民票の写し又は印鑑証明書であって、申請等を行う者の氏名、住所、性別又は生年月日を確認するために添付を求めているもの)
 電気通信回線を使用して行政機関等に登記情報(電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成11年法律第226号)第2条第1項に規定する登記情報をいう。)の利用を依頼するとき 当該登記情報に係る登記事項証明書
 行政機関等が指定する地理情報システムを使用して作成した地理情報を送信するとき 法令の規定により添付を求めている地形図、位置図その他の地図に表示すべき位置情報
11 第1項の規定により申請等を行った者が手数料を納付するときは、当該申請等を行ったことにより得られた納付情報により当該手数料を納付しなければならない。
12 第1項の規定により申請等を行った者が法令の規定により収入印紙をもって納付しなければならないとされている手数料を納付するときは、当該手数料を収入印紙をもって納付しなければならないとする規定にかかわらず、当該手数料を現金で納付することができる。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第4条 行政機関等は、電子情報処理組織を使用して行われた申請等に対する諾否の応答として法第4条第1項の規定により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を受けるべき者があらかじめ書面等によって処分通知等を受けることを求めた場合を除き、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。
2 行政機関等は、前項の規定による処分通知等以外の処分通知等を行うときは、処分通知等を受ける者が電子情報処理組織を使用して処分通知等を受ける旨を環境大臣が告示で定めるところにより申し出た場合に限り、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。
3 行政機関等は、前2項の規定により処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うときは、法令の規定により当該処分通知等を書面等により行う場合において用いるべきこととされている様式に記載すべき事項を法第4条第1項に規定する電子計算機(当該行政機関等の使用に係るものに限る。)から入力し、当該様式に記録された情報に電子署名を行うとともに、次項に規定する電子証明書を当該処分通知等と併せて送信しなければならない。
4 法第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置とは、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等に記録された情報に電子署名を行うとともに、環境大臣が告示で定める電子証明書を当該処分通知等と併せて送信することをいう。
(電磁的記録による縦覧等)
第5条 行政機関等が、法第5条第1項の規定により電磁的に記録されている事項を同項の規定により縦覧等をする場合においては、当該事項をインターネットを利用する方法、行政機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第6条 行政機関等が、法第6条第1項の規定により電磁的に記録の作成等をする場合においては、当該事項を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。
2 法第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置とは、電磁的記録により作成等が行われた情報に電子署名を行うとともに、環境大臣が告示で定める電子証明書を添付することをいう。

附則

この省令は、平成15年3月31日から施行する。
附則 (平成16年3月29日環境省令第7号)
この省令は、平成16年3月29日から施行する。
附則 (平成17年3月4日環境省令第3号)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成22年10月1日環境省令第22号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第3条第3項の次に4項を加える改正規定は、平成23年11月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の日前に改正前の環境省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条第1項の規定により行われた申請等については、なお従前の例による。
附則 (平成27年8月13日環境省令第29号)
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

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