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環境調査研修所研修規則

平成15年環境省令第18号
環境省設置法(平成11年法律第101号)第4条第23号及び環境省組織令(平成12年政令第256号)第44条第2項第1号の規定を実施するため、環境調査研修所研修規則を次のように定める。
(目的)
第1条 この環境省令は、環境調査研修所において行う環境省の所掌事務に係る事務を担当する職員その他これに類する者の養成及び訓練(以下「研修」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(研修計画)
第2条 環境調査研修所所長(以下「所長」という。)は、毎年度、研修の計画を作成するものとする。
2 所長は、前項の計画を作成するときは、研修の内容その他必要な事項について環境省総合環境政策統括官と協議するものとする。
(研修生の決定)
第3条 研修を受ける者(以下「研修生」という。)は、その属する組織の長(以下「所属長等」という。)の推薦に基づいて、所長が決定する。
(服務)
第4条 研修生の入所期間中の服務については、関係法令によるほか、所長の定めるところによる。
(退所)
第5条 所長は、研修生が次の各号のいずれかに該当する場合には、その研修生を退所させることができる。
 疾病その他の事由により、継続して研修を受けることが適当でないと認めるとき。
 環境調査研修所の秩序を乱す行為その他研修生としてふさわしくない行為をしたとき。
2 所長は、前項の規定により研修生を退所させることとしたときは、その旨を当該研修生の所属長等に通知するものとする。
(試験)
第6条 所長は、研修の効果を測定するため、試験を行うことができる。
(修了証書)
第7条 所長は、研修生が所定の課程を修了したときは、修了証書を授与するものとする。ただし、研修の種類によりこれを省略することができる。
(表彰)
第8条 所長は、研修の成績が特に優秀な研修生に対して、表彰を行うことができる。
(報告)
第9条 所長は、研修の結果に関し、毎年度1回、環境大臣に報告するものとする。
(研修結果の通知)
第10条 所長は、研修生ごとに研修の結果を所属長等に通知するものとする。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、研修の実施に関し必要な事項は、所長が定める。

附則

(施行期日)
1 この省令は、平成15年7月1日から施行する。
(国立環境研究所研修規則の廃止)
2 国立環境研究所研修規則(平成2年総理府令第34号)は、廃止する。
附則 (平成29年7月14日第18号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。

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