かんきょうしょうかんけいこうぞうかいかくとくべつくいきほうだい34じょうにきていするせいれいとうきせいじぎょうにかかるしょうれいのとくれいにかんするそちをさだめるしょうれい
環境省関係構造改革特別区域法第34条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令
平成15年環境省令第13号
構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第2条第3項、第4条第9項及び第10項並びに別表第16号の規定に基づき、環境省関係構造改革特別区域法第2条第3項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令を次のように定める。
(特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に運搬用パイプラインを用いることができる場合の特例)
第1条 地方公共団体(構造改革特別区域法(平成14年法律第189号。以下「法」という。)第2条第4項に規定する地方公共団体をいう。以下同じ。)が、人の健康の保持又は生活環境の保全上支障を生じないものとして、その設定する構造改革特別区域(法第2条第1項に規定する構造改革特別区域をいう。以下同じ。)において、特別管理産業廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第5項に規定する特別管理産業廃棄物をいう。以下同じ。)の運搬に係るパイプライン使用の特例事業を実施することについて、特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に当たって次の各号に掲げる要件を満たす運搬用パイプラインを用いる必要があると認めて、法第4条第9項の規定による内閣総理大臣の認定(法第6条第1項の規定による変更の認定を含む。以下同じ。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る運搬用パイプラインを用いる場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条の2第1号ハただし書の環境省令で定める場合とみなす。
一 異なる種類の特別管理産業廃棄物が混合しない構造を有するものであること。
二 特別管理産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのないものであること。
三 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第31条第1項に規定する石油コンビナート等防災計画の対象区域内に設置されるものであること。
(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則の特例)
第2条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、ノヤギ(カプラ・ヒルクス)(以下「ノヤギ」という。)を狩猟鳥獣(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第2条第7項の規定に基づき環境省令で定める狩猟鳥獣をいう。以下同じ。)とする特例事業を実施することについて、地域の特性に応じ、その肉又は毛皮を利用する目的、ノヤギを管理する目的その他の目的でノヤギを捕獲又は殺傷(以下「捕獲等」という。)の対象とする必要があり、ノヤギのみを捕獲等をするために必要な措置を講じていることを認めて、法第4条第9項の規定による内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該構造改革特別区域内のノヤギについては、狩猟鳥獣とみなす。
附則
この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月31日環境省令第9号)
この省令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年8月24日環境省令第20号)
この省令は、平成16年10月1日から施行する。
附則 (平成17年4月28日環境省令第12号)
この省令は、平成17年5月1日から施行する。
附則 (平成18年3月30日環境省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
第2条 この省令の施行前に構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第4条第8項の規定により内閣総理大臣の認定を受けた、地域の活性化に資するために自然を活用した催し(以下「自然活用型催し」という。)の実施に当たり地方公共団体が風致の維持に十分配慮し、又は地方公共団体が自然活用型催しを実施する者に対し風致の維持に十分配慮するよう指導すること及び自然活用型催しに伴う行為について地方公共団体が原状回復を行い、又は地方公共団体が当該行為を行った者に対し原状回復を行うよう指導することを定めた構造改革特別区域計画は、この省令による改正後の自然公園法施行規則第12条第34号又は第15条第16号の規定により環境大臣又は都道府県知事に提出された計画とみなす。
附則 (平成18年4月27日環境省令第15号)
この省令は、平成18年5月1日から施行する。
附則 (平成19年4月16日環境省令第10号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年9月15日環境省令第18号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年11月30日環境省令第32号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第1条、第2条、第5条、第8条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第1条の2の2の改正規定、第9条、第11条及び第12条の規定は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成23年11月30日)から施行する。
附則 (平成24年9月19日環境省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年2月20日環境省令第3号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第46号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成27年5月29日)から施行する。
(環境省特区省令の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この省令の施行の際現に第4条の規定による改正前の環境省特区省令第2条の規定により改正法による改正前の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第2条第3項の狩猟鳥獣とみなされているノヤギは、改正後の環境省特区省令第2条の規定により改正法による改正後の鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第2条第7項の狩猟鳥獣とみなされているノヤギとみなす。
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