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環境省関係構造改革特別区域法施行規則

平成15年環境省令第12号
構造改革特別区域法施行令(平成15年政令第78号)を実施するため、環境省関係構造改革特別区域法施行規則を次のように定める。
(地中空間の周辺の土地の要件)
第1条 構造改革特別区域法施行令(平成15年政令第78号)第6条の環境省令で定める要件は、地下水を汚染するおそれがないものであることとする。
(水質検査の回数)
第2条 市町村が、構造改革特別区域法施行令第6条に規定する地中空間を利用した溶融一般廃棄物埋立処分事業を実施するときは、当該事業についての一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年総理府・厚生省令第1号)第1条の規定の適用については、同令第1条第2項第10号ロ中「1年に1回(イただし書に規定する最終処分場にあっては、6月に1回)」とあるのは「3月に1回」とする。

附則

この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年6月18日環境省令第16号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成15年7月1日から施行する。
附則 (平成15年9月30日環境省令第25号)
この省令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成16年3月31日環境省令第10号)
この省令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年4月28日環境省令第15号)
この省令は、平成16年5月1日から施行する。
附則 (平成16年8月27日環境省令第21号)
この省令は、平成16年10月1日から施行する。
附則 (平成16年12月17日環境省令第28号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年12月22日環境省令第29号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年8月31日環境省令第16号)
この省令は、平成17年9月1日から施行する。
附則 (平成17年9月30日環境省令第31号)
この省令は、平成17年10月1日から施行する。
附則 (平成18年5月23日環境省令第19号)
この省令は、平成18年5月24日から施行する。
附則 (平成18年6月30日環境省令第22号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成18年7月1日から施行する。
附則 (平成19年7月11日環境省令第16号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年9月14日環境省令第25号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年12月18日環境省令第39号)
この省令は、公布の日から施行する。

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