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てつどうじぎょうほうとうのいちぶをかいせいするほうりつのしこうにともなうけいかそちをさだめるしょうれい

鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令

平成15年国土交通省令第12号
鉄道事業法等の一部を改正する法律(平成14年法律第77号)附則第4条第3項及び第6条第3項の規定に基づき、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令を次のように定める。
(事業計画又は集配事業計画の追加記載)
第1条 国土交通大臣は、鉄道事業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第4条第3項又は第6条第3項の規定により届出書の提出を求めるときは、改正法附則第4条第1項の規定により改正法による改正後の貨物利用運送事業法(以下「新法」という。)第20条の許可を受けたものとみなされる者及び改正法附則第6条第1項の規定により新法第45条第1項の許可を受けたものとみなされる者に対し、事業計画又は集配事業計画に追加して記載されるべき事項及び届出書の提出の期限を通知するものとする。
2 前項の通知を受けた者は、同項の提出の期限までに次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 追加して記載すべき事項
(書類の提出)
第2条 改正法附則第4条第3項の規定により国土交通大臣に提出すべき届出書であって、船舶運航事業者の行う本邦内の各地間における貨物の運送に係るものは、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長(神戸運輸監理部長を含み、当該事案が2以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるとき(近畿運輸局長の管轄区域にあっては、神戸運輸監理部長の管轄区域を除く。)は、それぞれ当該事案の主として関する土地を管轄する地方運輸局長。以下「所轄地方運輸局長」という。)を経由して提出しなければならない。
2 改正法附則第4条第3項の規定により国土交通大臣に提出すべき届出書であって、船舶運航事業者の行う国際貨物運送に係るものは、所轄地方運輸局長を経由して提出することができる。

附則

この省令は、改正法の施行の日(平成15年4月1日)から施行する。

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