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独立行政法人水資源機構に関する不動産登記規則の準用に関する省令

平成15年国土交通省令第105号
独立行政法人水資源機構法施行令(平成15年政令第329号)第58条の規定に基づき、独立行政法人水資源機構に関する不動産登記法施行細則の準用に関する省令を次のように定める。
不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第43条第1項第4号(第51条第8項、第65条第9項、第68条第10項及び第70条第7項において準用する場合を含む。)、第63条の2第1項及び第3項、第64条第1項第1号及び第4号並びに第182条第2項(これらの規定を船舶登記規則(平成17年法務省令第27号)第49条において準用する場合を含む。)の規定については、独立行政法人水資源機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年3月7日国土交通省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(独立行政法人水資源機構に関する不動産登記法施行細則の準用に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第9条 不動産登記規則附則第15条第4項第1号及び第3号並びに船舶登記規則附則第3条第8項第1号及び第3号の規定については、独立行政法人水資源機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
附則 (平成22年11月26日国土交通省令第55号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成22年11月27日)から施行する。

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