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国際郵便規則

平成15年総務省令第6号
郵便法(昭和22年法律第165号)第56条、第75条の2第1項第3号及び第4項、第75条の3第1項、第75条の4、第75条の6第1項第5号並びに第2項第2号、第5号及び第6号並びに第75条の9の規定に基づき、国際郵便規則(昭和34年郵政省令第3号)の全部を改正する省令を次のように定める。
(適用)
第1条 郵便法(以下「法」という。)第43条、第67条第1項、第5項及び第7項、第68条第1項、第69条、第70条第2項第5号並びに第3項第2号、第5号及び第6号並びに第72条第1項の規定による国際郵便に関する事項については、郵便法施行規則(平成15年総務省令第5号)の規定(第10条、第11条、第27条から第29条まで、第31条、第32条第1項、第2項、第6項、第7項及び第8項並びに第33条の規定を除く。)にかかわらず、この省令の定めるところによる。
(用語)
第2条 この省令において使用する用語は、郵便に関する条約及び法において使用する用語の例による。
(国際郵便料金の届出)
第3条 日本郵便株式会社(以下「会社」という。)は、法第67条第1項の規定により国際郵便に関する料金の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
 料金を適用する期間(限定する場合に限る。)並びに料金の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合は、新旧の対照を明示すること。)
 実施期日
 変更の届出の場合は、変更を必要とする理由
2 前項の届出書の提出は、次の各号のいずれかに掲げる通常郵便物の料金並びに当該通常郵便物に係る書留及び受取通知の取扱いの料金に係るものにあっては当該料金の実施期日の30日前までに、それ以外の料金に係るものにあっては当該料金の実施期日の10日前までにしなければならない。
 会社が、万国郵便条約第17条4及び万国郵便条約の施行規則第17—101条の規定による郵便物の取扱速度に基づく分類を選択する場合にあっては、優先郵便物及び非優先郵便物(書籍及び冊子を包有するものを除く。)
 会社が、万国郵便条約第17条4及び万国郵便条約の施行規則第17—101条の規定による郵便物の内容品に基づく分類を選択する場合にあっては、書状(航空書簡を含む。)、郵便葉書及び盲人用郵便物
3 第1項の届出書のうち前項各号に掲げる料金に係るものには、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 料金の算出の根拠に関する説明書
 郵便の役務に関する事業収支見積書
第4条 会社は、法第67条第5項の規定により国際郵便に関する料金の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
 料金を適用する期間(限定する場合に限る。)並びに料金の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合は、新旧の対照を明示すること。)
 実施期日
 変更の届出の場合は、変更を必要とする理由
(法第67条第5項の総務省令で定める料金)
第5条 法第67条第5項の総務省令で定める料金は、次に掲げる料金以外の料金とする。
 第3条第2項各号に掲げる通常郵便物の料金並びに当該通常郵便物に係る書留及び受取通知の取扱いの料金
 郵便に関する条約においてその提供が義務付けられている郵便物又は取扱いの料金(前号に掲げるものを除く。)
 EMS郵便物の料金及びEMS郵便物に係る取扱いの料金
(会社の営業所において掲示する事項)
第6条 法第69条の総務省令で定める事項は、国際郵便の利用を制限し、又は国際郵便の業務の一部を停止する範囲、期間その他必要な事項とする。

附則

この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成17年12月22日総務省令第166号)
この省令は、平成18年1月1日から施行する。
附則 (平成19年8月31日総務省令第97号)
(施行期日)
第1条 この省令は、郵政民営化法(平成17年法律第97号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行前に差し出された郵便物については、なお従前の例による。
附則 (平成21年12月16日総務省令第116号)
この省令は、平成22年1月1日から施行する。
附則 (平成24年7月30日総務省令第78号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成24年法律第30号。以下「平成24年改正法」という。)の施行の日(平成24年10月1日)から施行する。
附則 (平成25年12月20日総務省令第118号)
この省令は、平成26年1月1日から施行する。
附則 (平成27年11月27日総務省令第98号)
この省令は、郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第38号)の施行の日(平成27年12月1日)から施行する。
附則 (平成29年3月31日総務省令第22号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年12月21日総務省令第82号)
この省令は、平成30年1月1日から施行する。

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