そうむしょうかんけいほうれいにかかるぎょうせいてつづきとうにおけるじょうほうつうしんのぎじゅつのりようにかんするほうりつしこうきそく
総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
平成15年総務省令第48号
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項及び第4項、第4条第1項及び第4項、第5条第1項並びに第6条第1項及び第3項の規定に基づき、並びに関係法令を実施するため、総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則を次のように定める。
(趣旨)
第1条 総務省関係法令に規定する手続等を、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「情報通信技術利用法」という。)第3条から第6条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令に特段の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この省令において使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、情報通信技術利用法において使用する用語の例による。
2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 電子署名 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第2条第1項又は電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
二 電子証明書 次に掲げるもの(行政機関等が情報通信技術利用法第3条第1項に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)をいう。
イ 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第3条第1項に規定する署名用電子証明書
ロ 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)
ハ 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
(適用範囲)
第3条 この省令は、別表の上欄に掲げる法令の同表の下欄に掲げる規定に基づく手続等について適用する。
(電子情報処理組織による申請等)
第4条 情報通信技術利用法第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、行政機関等の定めるところにより、当該行政機関等の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、同項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。
2 前項の規定により申請等を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、行政機関等の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。
3 第1項の規定により申請等を行う者は、行政機関等の定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべき事項を情報通信技術利用法第3条第1項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機から送信し、及び当該行政機関等の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は当該書面等を提出しなければならない。
4 法令(法律及び政令を除く。)の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第1項の規定により申請等が行われたときは、当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。
5 行政機関等は、第1項の規定により申請等を行う者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請等を書面等により行うときに他の法令(法律及び政令を除く。)の規定により併せて提出すべきこととされている当該各号に掲げる書面等の提出を省略させることができる。
一 申請等を行う者に係る第2条第2項第2号に掲げる電子証明書を送信するとき 申請等を行う者に係る住民票の写し、戸籍の謄本若しくは抄本、登記事項証明書又は印鑑証明書
二 電気通信回線により提供される登記情報(電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成11年法律第226号)第2条第1項に規定する登記情報をいう。)の利用を行政機関等に依頼するとき 当該登記情報に係る登記事項証明書
6 第1項の規定により申請等を行う者は、当該申請等により得られた納付情報により手数料を納付することができる。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第5条 行政機関等は、情報通信技術利用法第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を同項に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
(電磁的記録による縦覧等)
第6条 行政機関等は、情報通信技術利用法第5条第1項の規定により書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、当該行政機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第7条 行政機関等は、情報通信技術利用法第6条第1項の規定により書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該書面等に記載すべき事項を当該行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。
(氏名又は名称を明らかにする措置)
第8条 情報通信技術利用法第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)及び第4条第2項ただし書に規定する措置とする。
2 情報通信技術利用法第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、電子署名とする。
3 情報通信技術利用法第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、電子署名とする。
(委任)
第9条 この省令に定めるもののほか、総務省関係法令に規定する手続等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、行政機関等が定める。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成15年6月26日総務省令第94号)
この省令は、平成15年7月1日から施行する。
附則 (平成15年8月20日総務省令第109号)
この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成15年8月25日)から施行する。
附則 (平成16年1月14日総務省令第1号)
この省令は、平成16年1月15日から施行する。
附則 (平成16年1月26日総務省令第24号)
この省令は、平成16年1月26日から施行する。
附則 (平成16年3月29日総務省令第55号)
この省令は、平成16年3月29日から施行する。
附則 (平成16年3月30日総務省令第66号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年3月31日総務省令第70号)
この省令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年6月9日総務省令第95号)
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年7月12日総務省令第105号)
この省令は、電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律の施行の日(平成16年7月12日)から施行する。
附則 (平成16年10月15日総務省令第128号)
この省令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年1月4日総務省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年3月7日総務省令第24号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年3月28日総務省令第43号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年3月28日総務省令第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年3月31日総務省令第51号)
この省令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成17年5月13日総務省令第89号)
この省令は、平成17年5月16日から施行する。
附則 (平成17年12月20日総務省令第163号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年2月10日総務省令第19号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年3月27日総務省令第34号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、会社法(平成17年法律第86号)の施行の日から施行する。
附則 (平成18年3月30日総務省令第49号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。
(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の改正に伴う経過措置)
第3条 廃止法附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第2条第1項の互助年金及び同条第2項の互助一時金については、この省令による改正前の総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令別表国会議員互助年金法施行規則(昭和33年総理府令第41号)の項中「国会議員互助年金法施行規則」とあるのは、「旧国会議員互助年金法施行規則」とする。
附則 (平成18年3月31日総務省令第50号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年4月1日から施行する。ただし、本則に1条を加える改正規定及び附則第2条の別表の改正規定のうち第5条に係る部分については、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成18年3月31日総務省令第64号)
この省令は、平成18年4月1日から施行する。
附則 (平成18年4月1日総務省令第68号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年4月20日総務省令第71号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年12月28日総務省令第152号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日から施行する。
附則 (平成19年2月23日総務省令第13号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年2月23日総務省令第15号)
この省令は、平成19年3月1日から施行する。ただし、別表地方税法(昭和25年法律第226号)の項及び地方税法施行令の項の改正規定は、同年4月1日から施行する。
附則 (平成19年3月6日総務省令第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年5月7日総務省令第59号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成19年8月1日から施行する。
附則 (平成19年6月26日総務省令第72号)
この省令は、信託法(平成18年法律第108号)の施行の日から施行する。ただし、別表地方税法(昭和25年法律第226号)の項中「及び第41項」を「、第41項及び第42項」に改める改正規定及び「第16条第9項」の下に「及び第13項」を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成19年11月21日総務省令第140号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成20年2月1日総務省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年2月5日総務省令第8号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成20年2月19日総務省令第13号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年3月26日総務省令第31号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成19年法律第136号)の施行の日(平成20年4月1日)から施行する。ただし、次条の規定は、平成20年7月1日から施行する。
附則 (平成20年3月26日総務省令第32号)
(施行期日)
1 この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成19年法律第136号)及び同法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成20年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に免許若しくは予備免許を受けている実験局又は免許を受けている特定実験局は、免許若しくは予備免許を受けた実験試験局又は免許を受けた特定実験試験局とみなす。
3 この省令の施行の際現にされている実験局又は特定実験局の免許の申請は、実験試験局又は特定実験試験局の免許の申請とみなす。
4 前2項に規定するもののほか、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの省令の相当する規定によってしたものとみなす。
附則 (平成20年3月28日総務省令第38号)
この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行の日(平成20年5月1日)から施行する。
附則 (平成20年4月30日総務省令第57号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
九 附則第9条の規定(別表地方税法(昭和25年法律第226号)の項中「附則第5条の4第3項及び第8項」の下に「、第15条の7第3項」を加える改正規定に限る。) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の施行の日
附則 (平成20年7月18日総務省令第86号) 抄
(施行期日等)
第1条 この省令は、平成20年10月1日から施行し、平成21年度分の地方法人特別譲与税から適用する。
附則 (平成20年9月18日総務省令第102号)
この省令は、電波法の一部を改正する法律の施行の日(平成20年10月1日)から施行する。
附則 (平成20年11月14日総務省令第121号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第54号)の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
附則 (平成20年11月28日総務省令第125号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成21年4月1日)から施行する。
附則 (平成20年12月1日総務省令第132号) 抄
1 この省令は、整備法の施行の日(平成20年12月1日)から施行する。
5 前項の規定にかかわらず、整備法第95条の規定によりなお従前の例により特例民法法人の業務の監督が行われる間は、総務省情報通信技術利用法施行規則中旧公益法人省令に関する規定(旧公益法人省令第3条に係るものを除く。)は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
附則 (平成20年12月16日総務省令第145号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成21年4月1日)から施行する。
附則 (平成21年3月16日総務省令第19号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 総務大臣の所管に属する公益信託であって、当該公益信託を信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第109号)第3条に規定する新法信託とするための信託の変更について総務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令の一部を改正する省令(平成19年総務省令第121号)による改正前の総務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令(以下この条において「旧公益信託省令」という。)第8条の規定に基づく認可を受けていないものについては、この省令による改正前の総務省情報通信技術利用法施行規則中旧公益信託省令に関する規定(旧公益信託省令第2条及び第3条に係るものを除く。)は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
附則 (平成21年3月31日総務省令第36号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中地方税法施行規則附則第13条の3の改正規定 平成22年4月1日
二 第1条中地方税法施行規則附則第3条の2の20(見出しを含む。)の改正規定、同規則附則第3条の2の21(見出しを含む。)の改正規定、同規則附則第3条の2の22(見出しを含む。)の改正規定、同規則附則第3条の2の23(見出しを含む。)の改正規定、同規則附則第3条の2の24(見出しを含む。)の改正規定、同規則附則第3条の2の26(見出しを含む。)の改正規定並びに同規則附則第4条及び第8条第1号から第3号までの改正規定並びに附則第12条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成15年総務省令第48号)別表地方税法施行令の項の改正規定(「第12項」を「第13項」に改める部分に限る。)に限る。) 農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)の施行の日
三 第2条の規定 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の施行の日
附則 (平成21年4月6日総務省令第45号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成21年6月22日総務省令第65号)
この省令は、平成21年7月1日から施行する。
附則 (平成21年8月28日総務省令第84号)
この省令は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成21年法律第48号)の施行の日(平成21年9月1日)から施行する。
附則 (平成21年11月6日総務省令第106号)
この省令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成21年11月13日総務省令第111号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年3月23日総務省令第21号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年3月31日総務省令第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三 第1条の4第2項、第3条第1項、第3条の2の2、第3条の3及び第3条の3の2の改正規定、第3条の3の3の改正規定(同条第1項の改正規定(「第2条第12号の7の5」を「第2条第12号の7の7」に改める部分に限る。)を除く。)、第3条の4の2第2項第2号の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、第3条の6第1項、第4条の3の2第1項、第4条の4及び第5条第1項の改正規定、第5条の3の改正規定(同条第2項の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)を除く。)、第5条の4第2項第2号の改正規定、第5条の5の改正規定(同条第2項の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)を除く。)、第5条の6第2項、第6条の2第4項、第8条の29、第10条第1項、第10条の2第1項及び第10条の2の5の改正規定、第10条の2の7第2項第2号の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)並びに次条、附則第4条第1項及び第6条の規定並びに附則第7条の規定(別表地方税法施行令の項中「、第12条の2第28項」を「、第12条の2第16項」に改める部分を除く。) 平成22年10月1日
附則 (平成22年3月31日総務省令第36号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成22年4月1日から施行する。
附則 (平成22年4月1日総務省令第42号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年11月26日総務省令第99号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成22年11月27日)から施行する。
附則 (平成22年11月26日総務省令第100号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成22年11月27日)から施行する。
附則 (平成22年12月27日総務省令第113号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則 (平成23年3月1日総務省令第14号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年4月7日総務省令第36号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成23年6月29日総務省令第81号)
この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成22年法律第65号)の施行の日(平成23年6月30日)から施行する。
附則 (平成23年6月30日総務省令第96号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条の15の次に1条を加える改正規定並びに第2条第2項及び第2条の2の改正規定並びに第5号の4様式及び第5号の5の2様式の改正規定、同様式の次に一様式を加える改正規定並びに第17号の2様式別表、第25号様式、第32号様式及び第33号の3様式の改正規定並びに次条の規定及び附則第5条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成15年総務省令第48号)別表地方税法(昭和25年法律第226号)の項の改正規定(「附則第35条の3第6項において」の下に「、第45条の2第5項については第734条第3項において」を加え、「第317条の2第1項から第5項まで」を「第317条の2第1項から第6項まで」に改め、「第317条の2第5項」の下に「及び第6項」を加える部分に限る。)に限る。) 平成24年1月1日
附則 (平成24年1月27日総務省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(平成24年2月1日)から施行する。
附則 (平成24年3月31日総務省令第28号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 第2条の3の2、第2条の3の5、第2条の5、第5号の4様式、第5号の5の2様式、第5号の5の3様式、第5号の14様式及び第17号様式別表の改正規定並びに次条の規定(第3号様式別表に係る部分を除く。)及び附則第9条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成15年総務省令第48号)別表地方税法(昭和25年法律第226号)の項の改正規定(「、第14条の9第3項」を「(第1条第2項において準用する場合を含む。)、第14条の9第3項(第1条第2項及び第14条の11第2項において準用する場合を含む。)」に改める部分、「第15条の4第2項」の下に「、第16条の2第2項」を加える部分、「第20条の9の3第1項及び」の下に「第3項並びに」を加える部分、「第38項、第40項及び第41項」を「第28項、第37項、第39項、第40項、第44項及び第45項」に改める部分、「第53条第22項及び第23項」を「第53条第22項、第23項及び第28項」に改める部分、「第53条第38項」を「第53条第37項」に改める部分、「第53条第40項及び第41項については第734条第3項において」を「第53条第39項及び第40項については第734条第3項において、第53条第44項及び第45項については第1条第2項において」に改める部分、「第72条の49第2項及び第4項から第6項まで」を「第72条の48の2第2項及び第4項から第7項まで」に改める部分及び「第733条の22第1項(これらの規定を第735条」を「第733条の22第1項(これらの規定を第735条第2項」に改める部分を除く。)及び同表地方税法施行令の項の改正規定(「第7条の3の4第1項」の下に「、第7条の4の7第1項」を加える部分、「第24条の3第1項」を「第20条の2第1項(第1条において準用する場合を含む。)、第24条の3第1項」に改める部分、「第25条第1項」の下に「、第35条の2の2第1項、第35条の4の2第1項、第35条の7の4第1項、第37条の15の2第1項、第39条の10の2第1項、第40条第1項、第42条の4の2第1項、第43条の12の2第1項」を加える部分、「第43条の17」の下に「、第43条の17の2第1項、第44条の3第1項、第45条第1項、第45条の2の3第1項」を加える部分、「第46条の3の2第1項」の下に「、第47条の5第1項」を加える部分、「第54条の42第1項」を「第52条の13の2第1項及び第52条の16第1項(これらの規定を第57条の3において準用する場合を含む。)、第52条の18第1項、第53条の2の2第1項及び第53条の8第1項(これらの規定を第1条において準用する場合を含む。)、第54条の32の2第1項(第57条の3において準用する場合を含む。)、第54条の42第1項」に改める部分及び「第54条の57第1項(これらの規定を第57条の3において準用する場合を含む。)」の下に「、第54条の59の2第1項、第55条第1項及び第56条の11第1項(これらの規定を第1条において準用する場合を含む。)、第56条の49の2第1項(第57条の3において準用する場合を含む。)、第56条の89の3第1項及び第56条の92の2第1項(これらの規定を第1条において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)に限る。) 平成25年1月1日
五 第1条の7第23号、第9条の8第1項及び第2項、第10条、第10条の2の2並びに第10条の2の3の改正規定並びに附則第9条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則別表地方税法施行令の項の改正規定(「第48条の9の8第1項及び第4項並びに第48条の9の9」を「第48条の9の8、第48条の9の9第1項及び第4項並びに第48条の9の10」に改める部分に限る。)及び同表地方税法施行規則の項の改正規定(「第8条の51第1項並びに第10条第3項」を「第8条の51第1項並びに第10条第2項から第6項まで」に改める部分に限る。)に限る。) 平成26年1月1日
附則 (平成24年3月31日総務省令第29号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成24年4月1日から施行する。
附則 (平成24年6月15日総務省令第52号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成24年10月19日総務省令第91号)
この省令は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第5条の規定 公布の日
二 第1条中消防法施行規則第1条、第2条の2及び第3条の改正規定、同令第4条を第3条の2とし、同条の次に1条を加える改正規定、同令第4条の2の改正規定、同条を第4条とし、同条の次に1条を加える改正規定、同令第4条の2の4及び第4条の2の6から第4条の2の9までの改正規定、同令第51条の8、第51条の9及び第51条の11の改正規定、同条を同令第51条の11の2とする改正規定、同令第51条の10の次に1条を加える改正規定、同令第51条の11の2の次に1条を加える改正規定、同令第51条の12、第51条の14から第51条の19まで、別記様式第1号の2及び別記様式第1号の2の2の改正規定、同令別記様式第1号の2の2の2を別記様式第1号の2の2の2の3とし、別記様式第1号の2の2の次に2様式を加える改正規定並びに同令別記様式第14号及び別記様式第15号を削り、別記様式第16号を別記様式第14号とし、別記様式第17号を別記様式第15号とする改正規定並びに第7条の規定 平成26年4月1日
附則 (平成25年3月27日総務省令第28号)
この省令は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年3月30日総務省令第37号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成25年6月12日総務省令第66号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第24条の22の改正規定並びに附則第3条の2の17、第4条の4第9項第1号及び第6条第18項の改正規定並びに次条から附則第4条までの規定及び附則第7条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成15年総務省令第48号)別表地方税法施行規則の項の改正規定に限る。) 公布の日
三 附則第15条から第17条まで、第19条及び第20条の改正規定並びに附則第7条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則別表地方税法(昭和25年法律第226号)の項の改正規定のうち「附則第35条の3第6項」を「附則第35条の3第8項」に改める部分及び「附則第35条の3第14項」を「附則第35条の3第18項」に改める部分に限る。) 平成29年1月1日
附則 (平成25年8月29日総務省令第82号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成25年12月24日総務省令第120号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成26年3月31日総務省令第34号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 第1条中地方税法施行規則第3条第1項の表(四)の項、第3条の2、第3条の4第2項第2号、第3条の4の2、第3条の4の3第2項第2号、第3条の4の4、第10条第1項の表(八)の項、第10条の2第1項の表(四)の項、第10条の2の4、第10条の2の6第2項第2号及び第10条の2の7第2項第2号の改正規定並びに附則第9条中総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成15年総務省令第48号)別表地方税法施行令の項の改正規定 平成26年10月1日
附則 (平成26年7月1日総務省令第56号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年7月1日から施行する。
附則 (平成26年10月29日総務省令第82号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成26年法律第42号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成26年11月1日)から施行する。
附則 (平成27年1月30日総務省令第3号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (平成27年1月30日総務省令第4号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成27年3月27日総務省令第25号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、放送法及び電波法の一部を改正する法律(平成26年法律第96号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年3月30日総務省令第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「通則法改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年3月31日総務省令第35号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行の日から施行する。
附則 (平成27年3月31日総務省令第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三 第2条の2第3項を同条第6項とし、同条第2項の次に3項を加える改正規定、第2条の3、第2条の3の2第2項、第2条の3の3、第2条の3の4第2項、第2条の3の5第2項及び第2条の3の6の改正規定並びに次条及び附則第10条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成15年総務省令第48号)別表地方税法施行令の項の改正規定(「第9条の9の8第2項、第9条の9の9第2項」を「第9条の9の4第2項、第9条の9の5第2項」に改める部分に限る。)に限る。) 平成28年1月1日
四 第3条第1項の表(四)の改正規定、第3条の2の改正規定(同条第1項第1号ロに係る部分を除く。)並びに第10条第1項の表(八)及び第10条の2第1項の表(四)並びに第10条の2の4の改正規定並びに附則第4条の2及び第8条の4の改正規定並びに第48号の2様式から第48号の9様式までを削る改正規定並びに附則第5条及び第8条の規定並びに附則第10条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則別表地方税法(昭和25年法律第226号)の項の改正規定(「第14条の18第2項」の下に「(第1条第2項において準用する場合を含む。)、第15条の2第1項から第3項まで、第7項及び第8項(同条第1項から第3項までについては第1条第2項において、第15条の2第7項及び第8項については第1条第2項及び第15条の6の2第3項において準用する場合を含む。)、第15条の2の2第1項及び第2項(同条第1項については第1条第2項、第15条の5の2第3項、第15条の6の2第3項、第55条の2第3項、第55条の4第3項、第72条の38の2第12項、第72条の39の2第3項、第72条の39の4第3項、第72条の57の2第3項、第73条の25第3項、第125条第5項、第144条の29第2項、第321条の7の12第3項、第321条の11の2第3項、第321条の11の3第3項及び第601条第6項並びに附則第29条の4第2項、第29条の5第10項及び第31条の3の4第7項において、第15条の2の2第2項については第1条第2項、第15条の6の2第3項、第55条の2第3項、第55条の4第3項、第72条の38の2第12項、第72条の39の2第3項、第72条の39の4第3項、第72条の57の2第3項、第73条の25第3項、第125条第5項、第144条の29第2項、第321条の7の12第3項、第321条の11の2第3項、第321条の11の3第3項及び第601条第6項並びに附則第29条の4第2項、第29条の5第10項及び第31条の3の4第7項において準用する場合を含む。)、第15条の3第3項(第1条第2項、第15条の5の3第2項、第15条の6の3第2項、第55条の2第4項、第55条の4第4項、第72条の38の2第12項、第72条の39の2第4項、第72条の39の4第4項、第72条の57の2第4項、第125条第5項、第144条の29第2項、第321条の7の12第4項、第321条の11の2第4項、第321条の11の3第4項及び第601条第6項並びに附則第29条の4第2項、第29条の5第10項及び第31条の3の4第7項において準用する場合を含む。)」を、「第15条の4第2項」の下に「、第15条の6の2第1項及び第2項」を加える部分に限る。)及び同令別表地方税法施行令の項の改正規定(「第9条の7第15項、第25項及び第29項」を「第9条の7第16項、第26項及び第30項」に、「第48条の13第16項、第26項及び第30項」を「第48条の13第17項、第27項及び第31項」に改める部分に限る。)に限る。) 平成28年4月1日
五 附則第10条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則別表地方税法(昭和25年法律第226号)の項の改正規定(「第72条の55第1項から第3項まで」の下に「、第72条の57の2第6項」を、「第321条の5第3項(これらの規定を第1条第2項及び第736条第3項において準用する場合を含む。)」の下に「、第321条の7の12第6項(第1条第2項において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)及び同令別表地方税法施行令の項の改正規定(「第35条の4の2第1項」を「第35条の4の2、第35条の4の3第1項」に、「並びに第48条の9の11」を「、第48条の9の11並びに第48条の9の19第3項」に改める部分に限る。)に限る。) 平成30年1月1日
附則 (平成27年3月31日総務省令第40号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「通則法改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年4月24日総務省令第50号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年8月7日総務省令第69号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成27年9月16日総務省令第76号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下この条及び次条第1項において「番号利用法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附則 (平成27年12月22日総務省令第105号)
この省令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成27年法律第26号)の施行の日から施行する。
附則 (平成28年1月29日総務省令第5号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年2月12日総務省令第7号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、行政不服審査法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月31日総務省令第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第2条の規定 公布の日
三 第1条中地方税法施行規則第1条の7第23号、第9条の8、第10条第6項第1号、第10条の2の2及び第10条の2の3の改正規定並びに同令附則第4条第2項及び第3項後段の改正規定並びに第4条の規定並びに次条第4項の規定及び附則第7条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成15年総務省令第48号)別表地方税法施行令の項の改正規定(「第48条の9の9第1項及び第4項並びに第48条の9の10」を「第48条の9の10第1項及び第4項並びに第48条の9の11」に改める部分に限る。)に限る。) 平成29年1月1日
四 附則第7条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則別表地方税法(昭和25年法律第226号)の項の改正規定(「附則第15条第9項」を「附則第8条の2の2第2項、第5項、第8項及び第11項(同条第8項及び第11項については附則第8条の2の2第13項の規定により読み替えられた第734条第3項において準用する場合を含む。)、第9条第18項、第9条の2の2第2項、第15条第9項」に改める部分に限る。)に限る。) 地域再生法の一部を改正する法律(平成28年法律第30号)の施行の日
附則 (平成28年3月31日総務省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成28年5月19日総務省令第57号)
この省令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年5月21日)から施行する。
附則 (平成28年5月31日総務省令第65号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成28年11月24日総務省令第92号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成29年4月1日から施行する。
附則 (平成28年12月28日総務省令第102号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成29年3月31日総務省令第26号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第5条第1項、第6条及び第6条の2の改正規定、同条を第6条の2の2とし、第6条の次に1条を加える改正規定並びに第7条の2の6第1項第4号の改正規定、附則第3条の2の改正規定並びに第7号の3様式の表及び第10号様式の改正規定、第10号様式別表を削る改正規定並びに第10号の2様式の表の改正規定並びに附則第11条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成15年総務省令第48号)別表地方税法施行規則の項の改正規定(「第6条の2第4項」を「第6条の2の2第6項」に改める部分に限る。)に限る。) 公布の日
三 第1条の9の3を第1条の9の4とし、第1条の9の2の次に1条を加える改正規定、第2条の2、第2条の3第3項、第2条の3の3第10項ただし書、第2条の3の5第2項並びに第2条の3の6第7項ただし書及び第8項の改正規定並びに次条第1項及び附則第11条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則別表地方税法施行令の項の改正規定(「第35条の4の2第1項」を「第35条の4の2第3項」に改める部分に限る。)に限る。) 平成30年1月1日
附則 (平成29年10月23日総務省令第71号)
この省令は、平成30年1月1日から施行する。
附則 (平成30年3月31日総務省令第24号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三 第1条の10の改正規定、附則第2条の4に1項を加える改正規定並びに第17号様式別表及び第17号の2様式別表の改正規定並びに次条第2項及び附則第12条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成15年総務省令第48号)別表地方税法(昭和25年法律第226号)の項の改正規定(「第3項、第4項」の下に「第5項」を加え、「第10項及び第11項」を「第10項、第11項及び第12項」に改める部分に限る。)に限る。) 平成31年1月1日
四 附則第6条に9項を加える改正規定(同条第86項から第91項までに係る部分に限る。)及び附則第12条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則別表地方税法施行令の項の改正規定(「附則第4条第1項第1号に規定する書類に係る部分を除く。)」の下に「、第11条第46項」を加える部分に限る。)に限る。) 生産性向上特別措置法(平成30年法律第 号)の施行の日
附則 (平成30年12月21日総務省令第69号)
この省令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成30年法律第65号)の施行の日(平成30年12月25日)から施行する。
附則 (平成30年12月25日総務省令第70号)
この省令は、平成31年1月1日から施行する。
附則 (平成31年3月29日総務省令第38号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中地方税法施行規則第1条の17を同令第1条の19とする改正規定、同令第1条の16の改正規定、同条を同令第1条の18とする改正規定及び同令第1条の15の次に2条を加える改正規定並びに第55号の5様式の改正規定並びに次条第1項及び第3項の規定並びに附則第7条の規定 平成31年6月1日
附則 (平成31年3月29日総務省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成31年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 第1条中地方税法施行規則第2条に4項を加える改正規定、同令第2条の2第2項及び第4項並びに第2条の3の2から第2条の3の7までの改正規定並びに同令第3号様式別表裏面、第5号の4様式、第5号の5の2様式及び第55号の7様式備考の改正規定並びに次条の規定並びに附則第8条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成15年総務省令第48号)別表地方税法(昭和25年法律第226号)の項の改正規定(「第45条の2第5項」の下に「及び第6項」を加え、「第6項まで」を「第7項まで」に、「第317条の2第5項及び第6項」を「第317条の2第5項から第7項まで」に改める部分に限る。)及び同表地方税法施行規則の項の改正規定(「第3条の3の2第1項及び第2項」の下に「、第3条の3の3第2項及び第4項」を、「第5条第3項」の下に「、第5条の2の2第1項及び第3項」を、「第10条の2第3項」の下に「、第10条の2の8第2項及び第4項(これらの規定を第1条において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)に限る。) 平成32年1月1日
三 第1条中地方税法施行規則第1条の2の改正規定、同令第1条の9の5を同令第1条の9の7とし、同令第1条の9の4を同令第1条の9の6とし、同令第1条の9の3の次に2条を加える改正規定、同令第3条の3の2の次に1条を加える改正規定、同令第3条の4第2項第2号、第3条の4の2第1項第4号及び第3条の4の3第2項第2号の改正規定、同令第4条の6の次に1条を加える改正規定、同令第4条の7の次に1条を加える改正規定、同令第5条の2第2項第2号の改正規定、同条を同令第5条の2の3とし、同令第5条の次に2条を加える改正規定、同令第5条の4第2項第2号の改正規定、同令第10条の2の11を削り、同令第10条の2の10を同令第10条の2の11とする改正規定、同令第10条の2の9第2項第2号の改正規定、同条を同令第10条の2の10とする改正規定、同令第10条の2の8第2項第2号の改正規定、同条を同令第10条の2の9とする改正規定並びに同令第10条の2の7の次に1条を加える改正規定並びに同令附則第3条の2を削り、同令附則第3条の2の2を同令附則第3条の2とし、同条の次に1条を加える改正規定及び同令附則第3条の2の7第2項第3号ロの改正規定並びに附則第5条の規定及び附則第8条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則別表地方税法(昭和25年法律第226号)の項の改正規定(「第40項及び第41項」を「第40項、第41項、第50項、第51項及び第57項」に改め、「第72条の31」の下に「、第72条の32の2第1項、第2項及び第8項」を加え、「及び第37項(」を「、第37項、第46項、第47項及び第53項(」に改め、「第37項については第734条第3項において」の下に「、第321条の8第46項、第47項及び第53項については第1条第2項において」を加える部分に限る。)に限る。) 平成32年4月1日
附則 (平成31年3月29日総務省令第41号) 抄
(施行期日等)
第1条 この省令は、平成31年10月1日から施行し、平成32年5月の譲与時期以後に譲与する特別法人事業譲与税について適用する。
附則 (平成31年4月1日総務省令第46号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部改正)
第2条 総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成15年総務省令第48号)の一部を次のように改正する。
別表経済センサス基礎調査規則(平成20年総務省令第125号)の項を削り、別表に次のように加える。
経済センサス基礎調査規則(平成31年総務省令第46号) | 第14条第3項及び第15条 |
附則 (平成31年4月1日総務省令第47号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成31年4月1日から施行する。
(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部改正)
第3条 総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成15年総務省令第48号)の一部を次のように改正する。
別表郵便切手類模造等の許可に関する省令(昭和47年郵政省令第31号)の項の次に次のように加える。
個人企業経済調査規則(昭和50年総理府令第5号) | 第9条第3項 |
附則 (令和元年5月14日総務省令第5号) 抄
第1条 この省令は、電気通信事業法及び国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成30年法律第24号。以下「改正法」という。)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則 (令和元年7月1日総務省令第21号)
この省令は、令和元年9月1日から施行する。
附則 (令和元年7月10日総務省令第26号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (令和元年8月9日総務省令第33号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の一部改正)
第3条 総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成15年総務省令第48号)の一部を次のように改正する。
別表全国消費実態調査規則(昭和59年総理府令第23号)の項中「全国消費実態調査規則」を「全国家計構造調査規則」に、「甲調査」を「基本調査及び簡易調査」に改める。
附則 (令和元年10月1日総務省令第50号)
この省令は、電波法の一部を改正する法律の施行の日(令和元年10月1日)から施行する。
附則 (令和元年11月20日総務省令第58号)
この省令は、電波法の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(令和元年11月20日)から施行する。
別表(第3条関係)
法令名 | 条項 |
地方自治法(昭和22年法律第67号) | 第9条第3項(第9条の3第6項において準用する場合を含む。)、第9条の2第2項、第74条の2第10項(第252条の12(第252条の13において準用する場合を含む。)、第291条の6第1項及び第5項並びに市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)第5条第30項において準用する場合を含む。)、第143条第2項、第232条の6第1項(市町村の合併の特例に関する法律第47条において準用する場合を含む。)、第244条の2第7項(市町村の合併の特例に関する法律第48条第3項において準用する場合を含む。)、第245条の8第1項、第2項及び第4項、第249条、第250条第2項、第250条の4、第250条の6、第250条の13第1項から第3項まで、第250条の17第2項、第250条の19第2項、第251条の2第1項、第4項及び第7項、第251条の3第1項から第3項まで、第12項及び第13項、第251条の3の2第3項、第252条の2第7項、第252条の21の3第1項及び第6項、第252条の21の4第1項、第252条の32第1項並びに第261条第4項 |
地方財政法(昭和23年法律第109号) | 第28条第3項及び第4項 |
当せん金付証票法(昭和23年法律第144号) | 第4条第2項及び第17条第1項 |
消防法(昭和23年法律第186号) | 第8条の2の3第2項、第13条の13第1項及び第3項(第17条の9第4項において準用する場合を含む。)、第13条の14(第17条の9第4項において準用する場合を含む。)、第16条の17第1項、第16条の35第1項、第16条の42、第17条の3の3、第21条の3第2項、第21条の4第1項、第21条の37第1項並びに第21条の40 |
政治資金規正法(昭和23年法律第194号) | 第6条第1項及び第2項、第7条の3、第12条第1項及び第2項、第14条第1項(第17条第4項において準用する場合を含む。)、第17条第1項、第18条第5項、第19条第2項及び第4項、第19条の14、第20条の2第1項及び第2項並びに第29条 |
公職選挙法(昭和25年法律第100号) | 第86条の5第6項、第180条第3項及び第4項、第182条、第183条第3項、第189条第1項及び第3項並びに第201条の15第1項 |
電波法(昭和25年法律第131号) | 第4条の2第2項、第4項及び第6項、第6条第1項及び第2項、第10条第2項、第18条第2項、第20条第7項(同条第8項及び第27条の16において準用する場合を含む。)、第24条の2第2項及び第3項(第24条の2の2第2項及び第24条の13第2項において準用する場合を含む。)、第24条の5第1項(第24条の13第2項において準用する場合を含む。)、第24条の6第2項(第24条の13第2項において準用する場合を含む。)、第24条の9第1項(第24条の13第2項において準用する場合を含む。)、第27条の3第1項、第27条の13第1項、第27条の15第4項、第27条の18第2項及び第3項、第27条の23第2項、第27条の24第2項(第27条の34第2項において準用する場合を含む。)、第27条の29第2項及び第3項、第27条の30第2項、第27条の31、第27条の32、第38条の2の2第2項及び第3項(第38条の4第2項及び第38条の31第4項において準用する場合を含む。)、第39条の6(第47条の5、第102条の17第5項及び第102条の18第13項において準用する場合を含む。)、第47条の4(第71条の3第11項において準用する場合を含む。)、第71条の3第7項、第73条第3項及び第4項、第77条、第81条の2第2項、第88条第1項、第92条、第92条の3、第93条の2、第99条の12第3項、第100条第4項、第102条の2第3項、第102条の3第1項及び第2項(第102条の4第2項において準用する場合を含む。)、第102条の4第1項並びに第102条の5第1項及び第3項 |
放送法(昭和25年法律第132号) | 第70条第1項、第71条第1項、第72条第1項、第74条第1項、第93条第2項及び第3項、第98条第1項、第126条第2項及び第3項(同条第3項については、第130条第3項において準用する場合を含む。)、第130条第2項、第133条第1項、第144条第2項、第152条第1項、第159条第3項及び第4項並びに第171条第2項 |
地方交付税法(昭和25年法律第211号) | 第19条第6項(第20条の2第4項において準用する場合を含む。) |
地方税法(昭和25年法律第226号) | 第8条第3項及び第4項(これらの規定を第1条第2項、第8条の2第3項(第8条の3第2項において準用する場合を含む。)及び第8条の4第2項並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第1条の5第2項において準用する場合を含む。)、第11条第1項及び第2項(これらの規定を第1条第2項、第16条の5第4項(第74条の11第2項、第144条の20第2項及び第474条第2項において準用する場合を含む。)、第19条の7第3項、第55条の2第3項、第55条の4第3項、第72条の38の2第12項、第72条の39の2第3項、第72条の39の4第3項、第144条の29第2項、第321条の11の2第3項、第321条の11の3第3項及び第601条第6項(第602条第2項、第603条第4項及び第603条の2の2第2項並びに附則第31条の3の2第4項及び第31条の3の3第3項において準用する場合を含む。)並びに附則第29条の5第10項及び第31条の3の4第7項において準用する場合を含む。)、第13条(第1条第2項において準用する場合を含む。)、第14条の9第3項(第1条第2項、第14条の11第2項及び第14条の18第9項において準用する場合を含む。)、第14条の18第2項(第1条第2項において準用する場合を含む。)、第15条の2第1項から第3項まで、第7項及び第8項(同条第1項から第3項までについては第1条第2項において、第15条の2第7項及び第8項については第1条第2項及び第15条の6の2第3項において準用する場合を含む。)、第15条の2の2第1項及び第2項(同条第1項については第1条第2項、第15条の5の2第3項、第15条の6の2第3項、第55条の2第3項、第55条の4第3項、第72条の38の2第12項、第72条の39の2第3項、第72条の39の4第3項、第73条の25第3項(第73条の27の2第3項、第73条の27の3第3項、第73条の27の4第3項及び第73条の27の6第3項並びに附則第11条の4第2項及び第5項において準用する場合を含む。)、第125条第5項、第144条の29第2項、第321条の11の2第3項、第321条の11の3第3項及び第601条第6項(第602条第2項、第603条第4項及び第603条の2の2第2項並びに附則第31条の3の2第4項及び第31条の3の3第3項において準用する場合を含む。)並びに附則第29条の4第2項、第29条の5第10項及び第31条の3の4第7項において、第15条の2の2第2項については第1条第2項、第15条の6の2第3項、第55条の2第3項、第55条の4第3項、第72条の38の2第12項、第72条の39の2第3項、第72条の39の4第3項、第73条の25第3項(第73条の27の2第3項、第73条の27の3第3項、第73条の27の4第3項及び第73条の27の6第3項並びに附則第11条の4第2項及び第5項において準用する場合を含む。)、第125条第5項、第144条の29第2項、第321条の11の2第3項、第321条の11の3第3項及び第601条第6項(第602条第2項、第603条第4項及び第603条の2の2第2項並びに附則第31条の3の2第4項及び第31条の3の3第3項において準用する場合を含む。)並びに附則第29条の4第2項、第29条の5第10項及び第31条の3の4第7項において準用する場合を含む。)、第15条の3第3項(第1条第2項、第15条の5の3第2項、第15条の6の3第2項、第55条の2第4項、第55条の4第4項、第72条の38の2第12項、第72条の39の2第4項、第72条の39の4第4項、第125条第5項、第144条の29第2項、第321条の11の2第4項、第321条の11の3第4項及び第601条第6項(第602条第2項、第603条第4項及び第603条の2の2第2項並びに附則第31条の3の2第4項及び第31条の3の3第3項において準用する場合を含む。)並びに附則第29条の4第2項、第29条の5第10項及び第31条の3の4第7項において準用する場合を含む。)、第15条の4第2項、第15条の6の2第1項及び第2項(これらの規定を第1条第2項において準用する場合を含む。)、第16条の2第2項(第1条第2項、第55条の2第3項、第55条の4第3項、第72条の38の2第12項、第72条の39の2第3項、第72条の39の4第3項、第144条の29第2項、第321条の11の2第3項、第321条の11の3第3項及び第601条第6項(第602条第2項、第603条第4項及び第603条の2の2第2項並びに附則第31条の3の2第4項及び第31条の3の3第3項において準用する場合を含む。)並びに附則第29条の4第2項、第29条の5第10項及び第31条の3の4第7項において準用する場合を含む。)、第16条の3第4項及び第6項(これらの規定を第1条第2項において準用する場合を含む。)、第16条の4第2項(第1条第2項及び第16条の4第12項において準用する場合を含む。)、第20条の9の3第1項及び第3項並びに第20条の10(これらの規定を第1条第2項において準用する場合を含む。)、第26条第3項(第734条第3項において準用する場合を含む。)、第37条の2第3項、第43条(第734条第3項において準用する場合を含む。)、第45条の2(同条第1項から第3項までについては第734条第3項において、第45条の2第4項については第734条第3項及び附則第35条の3第8項において、第45条の2第5項については第734条第3項において準用する場合を含む。)、第46条第4項及び第5項、第50条の5、第50条の7第1項並びに第50条の9(これらの規定を第734条第3項において準用する場合を含む。)、第53条第1項、第2項、第4項、第19項から第23項まで、第36項、第37項、第40項及び第41項(同条第1項、第2項、第4項及び第19項については第1条第2項において、第53条第20項については第1条第2項及び第55条第5項において、第53条第21項から第23項まで、第36項、第37項、第40項及び第41項については第1条第2項において準用する場合を含む。)、第53条の2、第55条の2第6項、第55条の4第6項、第57条第1項、第63条第1項及び第66条第1項(これらの規定を第1条第2項において準用する場合を含む。)、第71条の10第2項、第71条の17第1項、第71条の31第2項、第71条の38第1項、第71条の51第2項及び第71条の58第1項(これらの規定を第734条第3項において準用する場合を含む。)、第72条の7第4項及び第72条の24の10第6項(これらの規定を第1条第2項において準用する場合を含む。)、第72条の25第1項から第5項まで、第8項から第10項まで、第12項及び第15項(同条第1項については第1条第2項において、第72条の25第2項については第1条第2項、第72条の25第6項、第72条の28第2項及び第72条の29第2項において、第72条の25第3項については第1条第2項、第72条の28第2項及び第72条の29第2項において、第72条の25第4項については第1条第2項、第72条の25第7項、第72条の28第2項及び第72条の29第2項において、第72条の25第5項及び第8項から第10項までについては第1条第2項、第72条の28第2項及び第72条の29第2項において、第72条の25第12項及び第15項については第1条第2項において準用する場合を含む。)、第72条の26第1項及び第4項、第72条の28第1項、第3項及び第4項、第72条の29第1項、第3項及び第5項、第72条の30第1項、第72条の33、第72条の33の2、第72条の34、第72条の39の2第6項、第72条の39の4第6項、第72条の48第1項、第72条の48の2第2項及び第4項から第7項まで、第72条の49の2、第72条の49の5第4項、第72条の49の8第1項及び第3項、第72条の50第3項、第72条の52、第72条の54第4項、第72条の55第1項から第3項まで、第72条の59、第72条の63第3項、第72条の63の4第1項及び第3項、第72条の66第1項、第72条の78第6項、第72条の84第4項、第72条の87、第72条の88第1項及び第2項、第72条の89、第73条の8第4項、第73条の17第2項、第73条の18第2項及び第3項、第73条の34第1項、第74条の7第6項、第74条の10第1項から第3項まで及び第5項、第74条の11第1項、第74条の12、第74条の13第2項、第74条の16、第74条の19第1項、第74条の25第1項、第77条第4項、第83条第2項、第92条第1項、第116条第4項、第122条、第123条、第134条第1項、第144条の9第4項及び第5項、第144条の11第5項、第144条の14第2項及び第5項、第144条の18第1項並びに第144条の21第1項、第2項及び第9項(同条第1項及び第2項については申請書の提出に係る部分に限る。)(これらの規定を第1条第2項において準用する場合を含む。)、第144条の22第4項(第1条第2項及び第144条の25第5項において準用する場合を含む。)、第144条の27第1項、第144条の30第1項、第144条の31第1項、第144条の35第1項及び第2項、第144条の38第4項、第144条の38の4第1項及び第3項、第144条の49第1項、第151条第4項、第160条第1項及び第2項、第161条第1項及び第2項、第173条第1項、第177条の11第2項、第177条の13第1項、第177条の19、第184条第2項、第188条第3項、第198条第1項、第264条第4項、第270条、第274条の2、第275条第2項、第283条第1項並びに第298条第3項(これらの規定を第1条第2項において準用する場合を含む。)、第314条の7第3項、第317条の2第1項から第6項まで(同条第1項から第3項までについては第734条第3項及び第736条第3項において、第317条の2第4項については第734条第3項、第736条第3項及び附則第35条の3第18項において、第317条の2第5項及び第6項については第734条第3項及び第736条第3項において準用する場合を含む。)、第317条の6(第734条第3項及び第736条第3項において準用する場合を含む。)、第319条の2第3項及び第321条の5第3項(これらの規定を第1条第2項及び第736条第3項において準用する場合を含む。)、第321条の8第1項、第2項、第4項、第19項から第23項まで、第36項及び第37項(同条第1項、第2項、第4項及び第19項については第734条第3項において、第321条の8第20項については第321条の11第5項及び第734条第3項において、第321条の8第21項から第23項まで、第36項及び第37項については第734条第3項において準用する場合を含む。)、第321条の8の2、第321条の11の2第6項、第321条の11の3第6項及び第321条の13第1項(これらの規定を第734条第3項において準用する場合を含む。)、第325条(第734条第3項及び第736条第3項において準用する場合を含む。)、第328条の5第2項、第328条の7第1項、第328条の13第4項及び第328条の14(これらの規定を第1条第2項及び第736条第3項において準用する場合を含む。)、第329条第1項(第734条第3項及び第736条第3項において準用する場合を含む。)、第349条の4第6項及び第8項、第353条第4項(第734条第1項において準用する場合を含む。)、第354条の2(第734条第1項及び第745条第1項において準用する場合を含む。)、第364条第3項、第7項及び第9項(同条第3項については第734条第1項において、第364条第7項及び第9項については第734条第1項及び第745条第1項において準用する場合を含む。)、第364条の2第2項及び第4項(同条第2項については第706条の3第3項、第734条第1項及び第745条第1項において、第364条の2第4項については第734条第1項及び第745条第1項において準用する場合を含む。)、第371条第1項(第734条第1項及び第745条第1項において準用する場合を含む。)、第382条の3(第734条第1項において準用する場合を含む。)、第383条(第734条第1項及び第745条第1項において準用する場合を含む。)、第389条第1項、第393条、第394条、第396条第4項、第396条の4第1項、第2項、第4項及び第6項、第409条第4項、第410条第2項、第417条第2項、第418条、第421条第1項、第422条、第432条第1項並びに第433条第1項、第5項及び第12項(これらの規定を第734条第1項において準用する場合を含む。)、第448条第3項、第454条第1項及び第2項、第455条第1項及び第2項、第463条の5第1項、第463条の18第2項、第463条の19第1項、第463条の25第1項、第470条第6項、第473条第1項、第2項及び第4項、第474条第1項、第475条、第476条第2項、第479条、第485条第1項、第522条、第525条第4項並びに第539条第1項(これらの規定を第1条第2項において準用する場合を含む。)、第588条第4項及び第599条第1項(これらの規定を第734条第1項において準用する場合を含む。)、第600条、第605条及び第611条第1項(これらの規定を第627条及び第734条第1項において準用する場合を含む。)、第625条第1項(第734条第1項において準用する場合を含む。)、第674条第4項、第680条、第684条の2、第685条第2項及び第693条第1項(これらの規定を第734条第5項において準用する場合を含む。)、第700条の55、第700条の59第3項、第700条の64第1項、第701条の4第2項、第701条の5第3項及び第701条の16第1項(これらの規定を第1条第2項において準用する場合を含む。)、第701条の35第4項、第701条の46第1項及び第3項、第701条の47第1項及び第3項、第701条の49、第701条の55、第701条の63第1項並びに第702条の8第5項(これらの規定を第735条第1項において準用する場合を含む。)、第707条第4項、第713条、第718条第2項及び第726条第1項(これらの規定を第1条第2項において準用する場合を含む。)、第733条の4第4項、第733条の9、第733条の14、第733条の15第2項及び第733条の22第1項(これらの規定を第735条第2項において準用する場合を含む。)、第743条第3項(第1条第2項において準用する場合を含む。)、第750条第1項及び第3項(同条第1項については第754条において、第750条第3項については第752条第3項及び第754条において準用する場合を含む。)、第751条、第752条第1項及び第753条第2項(これらの規定を第754条において準用する場合を含む。)、附則第5条の4第3項及び第8項並びに第7条第1項、第3項、第4項、第8項、第10項及び第11項(これらの規定を第1条第2項において準用する場合を含む。)、附則第8条の2の2第2項、第5項、第8項及び第11項(同条第8項及び第11項については附則第8条の2の2第13項の規定により読み替えられた第734条第3項において準用する場合を含む。)、第9条第17項、第9条の2の2第2項、第15条第9項、第15条の7第3項、第15条の9第2項、第6項及び第11項、第15条の9の2第2項及び第6項、第15条の10第2項、第15条の11第2項並びに第29条(これらの規定を第734条第1項において準用する場合を含む。) 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特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成31年法律第4号) | 第8条、第9条及び第10条第1項 |
地方公務員法(昭和25年法律第261号) | 第21条第1項、第49条第1項及び第3項並びに第53条第1項 |
行政書士法(昭和26年法律第4号) | 第4条の9第3項 |
地方公営企業法(昭和27年法律第292号) | 第30条第1項、第2項及び第7項、第31条並びに第40条の2第1項 |
消防施設強化促進法(昭和28年法律第87号) | 第5条及び第7条 |
有線電気通信法(昭和28年法律第96号) | 第3条第1項 |
国有資産等所在市町村交付金法(昭和31年法律第82号) | 第5条第3項及び第4項、第7条、第11条第1項並びに第19条第1項 |
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和31年法律第107号) | 第11条第1項及び第3項、第29条第1項、第31条、第32条並びに第42条第2項 |
住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号) | 第9条第1項 |
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号) | 第12条第1項、第12条の2第1項、第12条の3第1項及び第2項、第24条の2第1項及び第2項、第30条の18、第30条の32第1項並びに30条の35(申請等に係る部分に限る。) |
地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号) | 第18条第2項 |
職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号) | 第4条 |
日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号) | 第13条 |
電気通信事業法(昭和59年法律第86号) | 第10条第1項及び第2項(第12条の2第2項において準用する場合を含む。)、第13条第2項、第16条第1項及び第2項、第38条の2、第50条の2第2項(第50条の6第2項において準用する場合を含む。)、第50条の6第3項、第80条第2項、第86条第2項及び第3項、第117条第2項及び第3項(同項については、第122条第3項において準用する場合を含む。)、第131条(第138条第4項において準用する場合を含む。)、第165条第1項並びに第172条第1項 |
特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成2年法律第35号) | 第4条第1項 |
行政手続法(平成5年法律第88号) | 第15条第1項、第16条第3項及び第4項(これらの規定を第17条第3項及び第31条において準用する場合を含む。)、第21条第1項、第22条第2項(第25条後段において準用する場合を含む。)、第23条第2項、第24条第1項、第3項及び第4項、第25条、第29条、第30条、第35条第3項、第36条の2第2項並びに第36条の3第2項 |
政党助成法(平成6年法律第5号) | 第5条第2項(第6条第2項において準用する場合を含む。)、第10条第3項(第23条第8項及び第27条第6項において準用する場合を含む。)、第11条第2項(第27条第6項において準用する場合を含む。)、第17条(同条第2項については、第28条第2項において準用する場合を含む。)、第18条第3項(第29条第3項において準用する場合を含む。)、第19条第1項(同条第5項並びに第28条第2項及び第29条第4項において準用する場合を含む。)及び第2項(第28条第2項において準用する場合を含む。)、第20条、第21条第1項(第27条第6項において準用する場合を含む。)、第23条第4項及び第5項、第24条第1項及び第2項、第25条第1項及び第2項、第27条第2項及び第3項、第28条第1項、第29条第2項、第30条、第33条第3項及び第6項(同条第11項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)並びに第35条 |
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号) | 第5条第2項及び第15条 |
地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成11年法律第17号) | 第11条 |
総務省設置法(平成11年法律第91号) | 第6条第3項及び第4項 |
独立行政法人通則法(平成11年法律第103号) | 第28条第1項、第32条第2項、第35条の6第3項及び第4項、第35条の11第3項及び第4項並びに第38条第1項から第3項まで |
行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成13年法律第86号) | 第10条、第15条第2項及び第3項並びに第16条 |
民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号) | 第7条及び第30条 |
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 | 第3条第2項、第22条第2項及び第40条 |
地方独立行政法人法(平成15年法律第118号) | 第22条第1項、第29条第1項、第34条第1項、第2項及び第4項並びに第66条第2項 |
統計法(平成19年法律第53号) | 第9条第2項及び第3項(第19条第2項において準用する場合を含む。) |
地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成20年法律第25号) | 第10条、第11条及び第12条第1項 |
行政不服審査法(平成26年法律第68号) | 第14条、第15条第3項、第19条第1項及び第20条(これらの規定を第61条及び第66条第1項において準用する場合を含む。)、第21条第2項(第66条第1項において準用する場合を含む。)、第22条第1項から第4項まで、第27条第2項(第61条及び第66条第1項において準用する場合を含む。)、第29条第1項(第66条第1項において準用する場合を含む。)、第29条第2項、第4項及び第5項並びに第30条第1項、同条第2項及び第3項(これらの規定を第66条第1項において準用する場合を含む。)、第32条第1項(第61条及び第66条第1項において準用する場合を含む。)、第32条第2項、第33条、第38条第1項、第40条及び第42条(これらの規定を第66条第1項において準用する場合を含む。)、第43条第2項及び第3項、第50条第1項及び第2項(これらの規定を第66条第1項において準用する場合を含む。)、第51条第2項及び第4項並びに第53条(これらの規定を第61条及び第66条第1項において準用する場合を含む。)、第55条第1項、第57条、第60条第1項及び第63条、第74条、第76条、第78条第1項及び第79条(これらの規定を第81条第3項において準用する場合を含む。)、第82条第1項並びに第83条第1項及び第3項 |
恩給給与規則(大正12年勅令第369号) | 第6条本文、第32条第1項、第34条及び第38条第1項 |
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号) | 第91条第1項及び第92条第3項(これらの規定を第212条の2、第212条の4、第213条の2、第214条の2、第215条の2、第216条の3及び第217条の2において準用する場合を含む。)、第123条、第125条、第156条第3項及び第172条第1項(これらの規定を市町村の合併の特例に関する法律施行令(平成17年政令第55号)第50条第1項において準用する場合を含む。)、第174条の20(第174条の24第3項において準用する場合を含む。)、第174条の49の23、第174条の49の25、第174条の49の30第1項、第174条の49の33並びに第174条の49の41 |
地方財政法施行令(昭和23年政令第267号) | 第50条 |
公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号) | 第50条第1項(同条第5項の規定により第35条第1項に規定する引続居住証明書類を提示しなければならない者及び船舶において投票をしようとする者に係る部分を除く。)、第52条、第69条(第82条第1項において準用する場合を含む。)、第108条、第109条の4第1項及び第2項第2号ロ、第109条の7第1項及び第2項(これらの規定を第109条の8において準用する場合を含む。)、第110条の2第1項及び第2項(これらの規定を第110条の3において準用する場合を含む。)、第110条の4第1項及び第2項、第110条の5第5項、第111条の5第1項、第129条第9項並びに第129条の4 |
地方税法施行令 | 第2条第2項及び第5項(同条第2項については第1条及び第2条第6項において、同条第5項については第1条において準用する場合を含む。)、第6条の2の2(第1条において準用する場合を含む。)、第6条の2の3(第1条及び第6条の8第4項において準用する場合を含む。)、第6条の3第1項及び第2項(これらの規定を第1条及び第6条の3第3項において準用する場合を含む。)、第6条の4第1項及び第2項(同条第1項については第1条、第6条の5第2項及び第6条の8第5項において、第6条の4第2項については第1条及び第6条の8第5項において準用する場合を含む。)、第6条の6第1項及び第2項(これらの規定を第1条及び第6条の6第3項において準用する場合を含む。)、第6条の8第1項から第3項まで(これらの規定を第1条において準用する場合を含む。)、第6条の10第1項、第3項及び第4項(これらの規定を第1条、第6条の11第3項、第6条の12第2項、第9条の9の4第2項、第9条の9の5第2項、第32条、第32条の2第3項、第32条の3第3項、第39条の12、第43条の14第4項、第43条の16第2項、第48条の15の3第2項、第48条の15の4第2項、第53条の4及び第54条の44第2項(第54条の45第8項及び第54条の48の2第1項並びに附則第15条の5第6項及び第16条の2第5項において準用する場合を含む。)並びに附則第14条の5第10項及び第16条の2の2第5項において準用する場合を含む。)、第6条の11第1項(第1条、第9条の9の4第2項、第9条の9の5第2項、第32条、第32条の2第3項、第32条の3第3項、第43条の14第4項、第48条の15の3第2項、第48条の15の4第2項及び第54条の44第2項(第54条の45第8項及び第54条の48の2第1項並びに附則第15条の5第6項及び第16条の2第5項において準用する場合を含む。)並びに附則第14条の5第10項及び第16条の2の2第5項において準用する場合を含む。)、第6条の12第5項(第1条及び第6条の12第7項において準用する場合を含む。)、第6条の20、第7条の3の3第1項、第7条の3の4第1項、第7条の4の6第1項及び第8条の4第1項(これらの規定を第1条において準用する場合を含む。)、第9条の2第1項(第1条及び第48条の12第1項において準用する場合を含む。)、第9条の6の2第2項、第9条の6の3第2項、第9条の7第16項、第26項及び第30項、第9条の9の4第3項、第9条の9の5第3項並びに第20条の2第1項(これらの規定を第1条において準用する場合を含む。)、第24条の3第1項及び第3項(同条第1項については第1条、第24条の4の2及び第24条の5において、第24条の3第3項については第1条、第24条の4第5項、第24条の4の2、第24条の4の3第2項及び第24条の5において準用する場合を含む。)、第24条の4第3項、第4項、第6項及び第7項(これらの規定を第1条及び第24条の4の3第1項において準用する場合を含む。)、第25条第1項、第32条の2第4項、第32条の3第4項、第35条の2の2第1項、第35条の4の2第3項、第35条の7の4第1項、第37条の15の2第1項、第39条の10の2第1項、第40条第1項、第43条の12の2第1項、第43条の15第1項、第7項、第13項及び第17項、第43条の17、第43条の17の2第1項、第44条の3第1項、第45条第1項、第45条の2の3第1項、第46条の3第1項、第46条の3の2第1項、第47条の5第1項、第48条の9の8、第48条の9の10第1項及び第4項並びに第48条の9の11(これらの規定を第1条において準用する場合を含む。)、第48条の12の2第2項、第48条の12の3第2項、第48条の13第17項、第27項及び第31項、第48条の15の3第3項並びに第48条の15の4第3項(これらの規定を第57条の2において準用する場合を含む。)、第52条の13の2第4項、第52条の13の3第5項、第52条の13の4第1項及び第52条の16第1項(これらの規定を第57条の3において準用する場合を含む。)、第52条の21第1項、第53条の2の2第1項及び第53条の8第1項(これらの規定を第1条において準用する場合を含む。)、第54条の32の2第1項(第57条の3において準用する場合を含む。)、第54条の42第1項、第3項、第6項及び第8項(これらの規定を第54条の45第8項、第54条の48の2第1項及び第57条の3において準用する場合を含む。)、第54条の43第1項(第54条の45第8項、第54条の48の2第1項及び第57条の3並びに附則第15条の5第6項、第16条の2第5項及び第16条の2の3第5項において準用する場合を含む。)並びに第54条の46第5項、第54条の48第1項及び第54条の57第1項(これらの規定を第57条の3において準用する場合を含む。)、第54条の59の2第1項、第55条第1項及び第56条の11第1項(これらの規定を第1条において準用する場合を含む。)、第56条の49の2第1項(第57条の3において準用する場合を含む。)、第56条の89の3第1項及び第56条の92の2第1項(これらの規定を第1条において準用する場合を含む。)並びに附則第10条第3項、第6項、第7項、第9項及び第16項(同条第3項については地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)附則第4条第1項第1号に規定する書類に係る部分を除く。)、第11条第46項、第14条の5第2項第7号及び第4項から第6項まで、第15条の5第1項、第3項及び第5項、第16条の2第1項、第2項及び第4項、第16条の2の3第1項、第2項及び第4項、第31条第7項、第31条の2、第32条第5項、第32条の2、第33条第29項、第33条の2並びに第35条第9項及び第10項(これらの規定を第1条において準用する場合を含む。) |
地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号) | 第18条の2第1項及び第2項、第19条、第21条の3第3項、第21条の12第1項、第23条並びに第26条の2 |
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号) | 第1条及び第5条 |
国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令(昭和32年政令第321号) | 第6条第1項、第7条及び第8条 |
危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号) | 第6条、第7条、第8条第3項、第30条の2第5号、第32条、第34条、第35条第1項及び第2項 |
消防法施行令(昭和36年政令第37号) | 第36条の3及び第36条の5 |
政治資金規正法施行令(昭和50年政令第277号) | 第5条及び第6条第1項 |
政党助成法施行令(平成6年政令第371号) | 第3条及び第5条第2項 |
独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成12年政令第316号) | 第21条及び第22条 |
電気通信紛争処理委員会令(平成13年政令第362号) | 第11条(文書の提出に限る。) |
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成15年政令第408号) | 第26条第1項及び第29条第1項 |
地方独立行政法人法施行令(平成15年政令第486号) | 第28条第1項 |
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令(平成16年政令第275号) | 第25条第2項 |
市町村の合併の特例に関する法律施行令 | 第1条第1項、第2条第3項(第14条(第29条において準用する場合を含む。)及び第28条において準用する場合を含む。)、第13条第1項、第26条第1項及び第27条第1項 |
統計法施行令(平成20年政令第334号) | 第7条第2項及び第3項(第8条第2項において準用する場合を含む。) |
行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号) | 第3条第1項及び第2項(これらの規定を同条第3項(第18条及び第19条第1項において準用する場合を含む。)、第18条及び第19条第1項において準用する場合を含む。)、第4条第3項(第18条、第19条第1項及び第26条第2項において準用する場合を含む。)、第10条並びに第13条第2項及び第3項(これらの規定を第19条第1項及び第23条において準用する場合を含む。)並びに第16条(第19条第1項において準用する場合を含む。) |
地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号) | 第12条の3の2第1項、第17条の10、第18条、第20条、第21条、第22条、第22条の2、第22条の3第2項及び第3項、第22条の4並びに第22条の5 |
公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号) | 第17条の8第1項及び第20条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。) |
放送法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第10号) | 第10条、第12条第1項から第3項まで(これらの規定を同条第4項において準用する場合を含む。)、第13条、第15条、第16条第2項、第22条、第24条、第26条から第28条まで(これらの規定を第29条第2項において準用する場合を含む。)、第29条第1項、第57条、第58条第1項、第59条第1項、第68条、第69条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第73条、第74条、第76条第1項、第77条、第78条第1項及び第2項、第79条、第81条第1項、第85条、第86条第2項及び第3項、第92条第2項、第124条、第127条、第138条、第140条第1項及び第3項、第143条から第146条まで、第156条、第159条、第161条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)、第164条、第166条、第168条、第172条第1項、第177条、第179条から第181条まで、第191条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第193条、第196条第1項、第197条、第198条、第208条第1項及び第2項、第209条から第212条まで並びに第216条 |
電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号) | 第6条の2の2、第32条の9の2(第45条の2の2において準用する場合を含む。)、第34条の4、第41条の5、第41条の6、第43条第1項から第3項まで、第43条の2、第45条の3第2項、第46条第1項(第46条の3第3項において準用する場合を含む。)、第46条の8第1項、第51条の5第1項、第51条の6、第51条の8、第51条の10、第51条の10の2の4、第51条の10の2の8、第51条の10の3、第51条の10の4、第51条の10の6第1項から第3項まで、第51条の11、第51条の11の2、第51条の11の2の3並びに第51条の11の2の4 |
無線局免許手続規則(昭和25年電波監理委員会規則第15号) | 第5条、第7条第3項、第8条第1項(第11条第3項、第12条第4項、第20条の3第6項、第20条の3の2第6項及び第20条の3の3第5項において準用する場合を含む。)、第8条の2、第9条(第20条の12第1項において準用する場合を含む。)、第10条、第11条第1項、第12条第1項(第25条第1項において準用する場合を含む。)、第13条第1項、第14条第1項(第20条の12第1項において準用する場合を含む。)、第15条の2の2第1項、第2項及び第3項(第16条の2第6項及び第25条第7項において準用する場合を含む。)、第16条第1項、第20条の2第1項(第20条の12第2項及び第28条の3において準用する場合を含む。)、第20条の3第1項(第20条の12第2項において準用する場合を含む。)、第20条の3の2第1項(第20条の12第2項において準用する場合を含む。)、第20条の3の3第1項、第20条の8第1項、第23条第1項、第24条第1項(電波法第16条第2項に規定する届出に係る部分を除く。)、第24条の2第2項、第24条の3、第24条の4第1項、第25条第4項、第25条の2第1項、第25条の3、第25条の4第1項、第25条の5、第25条の6第1項、第25条の11、第25条の12(第25条の20第1項において準用する場合を含む。)、第25条の13第1項(第25条の20第1項において準用する場合を含む。)、第25条の14第1項、第25条の15第1項(第25条の20第2項において準用する場合を含む。)、第25条の19第1項、第25条の22の2第1項、第25条の24第1項、第25条の25、第26条第2項及び第4項(これらの規定を第29条第2項において準用する場合を含む。)、第27条第2項、第28条の2第2項、第29条第1項、第30条、第31条第2項並びに第31条の3(第31条の4及び第31条の5において準用する場合を含む。) |
行政書士法施行規則(昭和26年総理府令第5号) | 第2条の2、第2条の3第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第2条の4、第2条の6、第2条の8第1項及び第2項(第2条の9第2項において準用する場合を含む。)、第2条の9第1項、第2条の11、第2条の12及び第16条(第19条において準用する場合を含む。) |
地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号) | 第11条 |
有線電気通信法施行規則(昭和28年郵政省令第36号) | 第1条、第4条、第5条並びに第7条第1項及び第2項 |
恩給給与細則(昭和28年総理府令第67号) | 第13条及び第15条第1項 |
地方税法施行規則 | 第1条の16第1項、第1条の17第2項及び第3項、第2条の5の2第1項、第3条第3項、第3条の3、第3条の3の2第1項及び第2項、第5条第3項、第6条の2の2第6項並びに第6条の4(これらの規定を第1条において準用する場合を含む。)、第8条の4(第1条及び第16条の2の3において準用する場合を含む。)、第8条の6(第1条及び第16条の2の5において準用する場合を含む。)、第8条の8(第1条及び第16条の3において準用する場合を含む。)、第8条の9、第8条の10、第8条の28(証票、免税証及び免税軽油譲渡承認書並びに免税軽油使用者証に係る部分を除く。)、第8条の32第1項及び第2項、第8条の33、第8条の34、第8条の35、第8条の37、第8条の42第1項から第4項まで、第8条の45、第8条の51第1項、第9条の5並びに第10条第2項から第6項まで及び第9項(これらの規定を第1条において準用する場合を含む。)、第10条の2第3項、第14条第1項(固定資産課税台帳、地方税法第381条第8項の規定によるみなす土地補充課税台帳、土地名寄帳、家屋名寄帳、土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿に係る部分を除く。)(第1条の3において準用する場合を含む。)、第15条、第15条の2(第1条において準用する場合を含む。)、第15条の6第2項及び第3項(これらの規定を第1条の3において準用する場合を含む。)、第16条の4(第1条において準用する場合を含む。)、第28条第1項及び第2項並びに第29条第1項(これらの規定を第30条において準用する場合を含む。)並びに附則第6条第28項(第1条の3において準用する場合を含む。) |
国有資産等所在市町村交付金法施行規則(昭和31年総理府令第31号) | 第2条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)及び第3条 |
消防団員等公務災害補償等共済基金の会計及び資産の運用その他財務に関する規則(昭和31年総理府令第88号) | 第9条第1項 |
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行規則(昭和32年総理府令第5号) | 第5条、第7条、第8条、第10条(同条第2項については、第11条第2項において準用する場合を含む。)、第11条第1項及び第12条 |
国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行規則(昭和32年総理府令第80号) | 第3条から第5条まで |
地方公務員給与実態調査規則(昭和33年総理府令第57号) | 第8条 |
危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号) | 第1条の5、第4条第3項、第5条第3項、第5条の2、第5条の3、第6条第1項及び第3項、第6条の4第1項、第7条、第7条の3、第8条、第47条の6、第48条の3、第50条第2項、第52条第1項、第53条第1項、第57条、第58条の2、第58条の3第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第58条の4、第58条の6、第58条の8(同条第2項については、第58条の9第2項において準用する場合を含む。)、第58条の9第1項、第58条の11、第58条の12、第62条、第62条の3第1項及び第2項並びに第62条の5第2項 |
消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号) | 第1条の4第2項、第12項及び第20項(同条第2項については、第4条の2の5第2項、第4条の6第4項、第31条の5第4項、第31条の7第2項及び第44条の4第2項において準用する場合を含み、第1条の4第12項及び第20項については、第4条の2の5第2項、第4条の6第4項、第31条の5第4項及び第31条の7第2項において準用する場合を含む。)、第3条第1項、第3条の2、第4条第1項、第4条の2、第4条の2の4第3項(第51条の12第2項で準用する場合を含む。)、第4条の2の8第7項(第51条の16第2項で準用する場合を含む。)、第4条の4第2項、第31条の3第1項及び第5項、第31条の6第3項及び第4項、第33条の7、第33条の13第1項、第33条の15、第33条の16、第33条の18、第34条の2の2、第34条の2の3、第34条の7、第38条、第39条、第41条第1項及び第2項(同条第2項については、第44条の3第2項において準用する場合を含む。)、第44条の2第1項及び第3項、第44条の3第1項、第44条の4第1項、第44条の6、第44条の9(同条第2項については、第44条の10第2項において準用する場合を含む。)、第44条の10第1項、第44条の12、第51条の8第1項、第51条の9、第51条の11の2並びに第51条の11の3 |
無線機器型式検定規則(昭和36年郵政省令第40号) | 第4条第1項、第9条、第12条第2項(通知する部分に限る。)及び第16条第2項 |
辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律施行規則(昭和37年自治省令第14号) | 第6条 |
普通交付税に関する省令(昭和37年自治省令第17号) | 第55条第1項 |
日本消防検定協会の財務及び会計に関する省令(昭和38年自治省令第28号) | 第6条第3項、第8条第3項、第9条第2項、第10条第1項及び第12条 |
電波法による伝搬障害の防止に関する規則(昭和39年郵政省令第16号) | 第8条 |
新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行規則を廃止する省令(平成13年総務省令第58号)第2条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行規則(昭和40年自治省令第24号) | 第1条第1項 |
首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行規則(昭和41年自治省令第28号) | 第1条第1項 |
地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号) | 第14条第1項及び第18条第3項 |
郵便切手類模造等の許可に関する省令(昭和47年郵政省令第31号) | 第3条 |
個人企業経済調査規則(昭和50年総理府令第5号) | 第9条第3項 |
政治資金規正法施行規則(昭和50年自治省令第17号) | 第35条第1項 |
家計調査規則(昭和50年総理府令第71号) | 第10条第3項及び第11条 |
危険物保安技術協会に関する省令(昭和51年自治省令第26号) | 第1条、第3条、第4条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第5条から第7条まで、第9条及び第11条 |
危険物保安技術協会の財務及び会計に関する省令(昭和51年自治省令第31号) | 第6条第2項、第8条第3項並びに第9条第2項及び第3項 |
特別交付税に関する省令(昭和51年自治省令第35号) | 第10条 |
職員団体等に対する法人格の付与に関する法律施行規則(昭和53年自治省令第21号) | 第2条から第4条まで |
科学技術研究調査規則(昭和56年総理府令第33号) | 第8条第3項 |
社会生活基本調査規則(昭和56年総理府令第38号) | 第12条第3項及び第13条 |
特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和56年郵政省令第37号) | 第3条第1項、第6条第4項及び第5項、第17条第4項及び第5項、第25条第4項及び第5項、第33条第4項及び第5項並びに第39条第2項、第8項及び第9項 |
小売物価統計調査規則(昭和57年総理府令第6号) | 第13条 |
就業構造基本調査規則(昭和57年総理府令第25号) | 第14条第3項及び第15条 |
住宅・土地統計調査規則(昭和57年総理府令第41号) | 第16条第3項及び第17条 |
労働力調査規則(昭和58年総理府令第23号) | 第11条第3項及び第12条 |
全国家計構造調査規則(昭和59年総理府令第23号) | 第15条第3項(基本調査及び簡易調査の報告に係る部分に限る。)及び第16条(基本調査及び簡易調査の提出に係る部分に限る。) |
日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則(昭和60年郵政省令第23号) | 第1条から第3条まで、第7条から第12条まで及び第13条第2項 |
電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号) | 第5条第1項及び第2項(同項については、同項第1号及び第2号の場合に限る。)、第7条、第8条第1項及び第2項(同項については、同項第1号及び第2号の場合に限る。)、第9条第1項から第4項まで(同項については、同項第1号及び第2号の場合に限る。)、第10条第2項及び第4項、第11条第5項、第12条第1項、第4項及び第7項、第15条、第19条、第19条の8、第22条の2の7第1項第5号、第22条の7、第23条の3、第23条の5、第23条の7、第23条の9の3、第23条の14、第23条の15、第24条、第25条の2から第25条の5まで、第25条の7の2から第25条の9まで、第26条、第27条の5、第28条、第30条、第40条の3、第40条の4の3第1項、第40条の5、第40条の9第1項、第40条の10第1項、第40条の12、第40条の13、第40条の14第1項第2号、第40条の17、第40条の18、第41条から第45条まで、第47条、第48条、第49条第1項、第57条、第60条の2並びに第63条第3項 |
電気通信事業会計規則(昭和60年郵政省令第26号) | 第17条及び附則第3項 |
電気通信主任技術者規則(昭和60年郵政省令第27号) | 第3条の2第3項、第4条、第20条第1項、第28条、第31条第1項、第32条第2項、第37条、第39条第1項、第41条第1項、第42条第1項、第45条、第46条第1項、第48条、第49条、第51条、第52条、第54条及び第55条 |
工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号) | 第18条第1項、第26条、第29条第1項、第30条第2項、第35条、第37条第1項、第39条、第40条第1項、第43条、第46条、第47条、第49条、第50条、第52条及び第53条 |
電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省令第46号) | 第2条から第8条まで |
無線従事者規則(平成2年郵政省令第18号) | 第14条第1項、第16条第1項及び第3項、第22条、第25条第1項、第26条第2項、第31条第2項、第32条第2項、第32条の5第1項、第35条、第38条第1項、第39条第2項、第46条、第49条、第50条、第53条、第56条、第57条、第59条、第62条、第65条第1項、第66条第2項、第76条、第77条、第79条(第96条において準用する場合を含む。)、第81条、第82条(第96条において準用する場合を含む。)、第86条、第88条、第89条、第91条、第93条及び第94条 |
政党助成法施行規則(平成6年自治省令第45号) | 第1条第1項、第2条第2項、第5条、第7条第3項及び第4項、第21条、第23条、第24条第2項、第25条第2項、第26条第2項、第27条、第29条第2項、第30条、第39条並びに第40条 |
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律施行規則(平成6年自治省令第46号) | 第1条第1項 |
電波監理審議会が行う審理及び意見の聴取に関する規則(平成6年郵政省令第68号) | 第4条、第5条(第42条及び第44条において準用する場合を含む。)、第6条(第42条及び第44条において準用する場合を含む。)、第11条(第42条及び第44条において準用する場合を含む。)、第15条(第42条及び第44条において準用する場合を含む。)、第17条(第42条及び第44条において準用する場合を含む。)、第21条(第42条及び第44条において準用する場合を含む。)、第24条(第42条及び第44条において準用する場合を含む。)、第26条(第42条において準用する場合を含む。)、第28条(第42条において準用する場合を含む。)、第29条(第42条において準用する場合を含む。)、第30条(第42条において準用する場合を含む。)、第32条(第42条において準用する場合を含む。)、第34条(第42条において準用する場合を含む。)及び第40条 |
測定器等の較正に関する規則(平成9年郵政省令第74号) | 第8条(第8条の4において準用する場合を含む。)、第9条、第12条、第14条及び第16条 |
登録検査等事業者等規則(平成9年郵政省令第76号) | 第2条第1項(第3条第2項において準用する場合を含む。)、第5条第1項及び第3項、第6条第1項、第7条第1項、第8条、第9条第1項、第11条第1項及び第3項、第12条第1項、第13条第1項並びに第14条 |
電気通信番号規則(令和元年総務省令第4号) | 第12条第2項(第5項において準用する場合を含む。)及び第3項並びに第13条第1項 |
地方特例交付金に関する省令(平成11年自治省令第15号) | 第19条第1項 |
住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号) | 第23条第2項及び第3項 |
第1種指定電気通信設備接続料規則(平成12年郵政省令第64号) | 第21条 |
総務大臣の所管に属する公益信託に係る許可及び監督に関する省令(平成12年総理府・郵政省・自治省令第2号) | 第2条から第5条まで、第7条から第26条まで及び第29条 |
特定周波数変更対策業務及び特定周波数終了対策業務に関する規則(平成13年総務省令第104号) | 第5条、第6条、第7条(第34条において準用する場合を含む。)、第8条、第10条(第34条において準用する場合を含む。)、第11条、第14条、第16条(第34条において準用する場合を含む。)、第22条第2項及び第3項、第23条第3項、第24条第2項及び第3項、第28条、第30条第2項、第31条第1項並びに第33条 |
電気通信紛争処理委員会手続規則(平成13年総務省令第155号) | 第1条第1項、第4条第1項から第3項まで並びに第5条第1項から第3項まで及び第5項 |
独立行政法人統計センターに関する省令(平成15年総務省令第2号) | 第4条及び第15条 |
民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則(平成15年総務省令第27号) | 第11条(第40条において準用する場合を含む。)、第12条(第40条において準用する場合を含む。)、第13条第2項、第14条から第17条まで(第40条において準用する場合を含む。)、第18条から第20条第1項まで、第24条第1項(第40条において準用する場合を含む。)、第31条第1項(第40条において準用する場合を含む。)、第32条から第34条まで(第40条において準用する場合を含む。)、第38条、第39条第2項、第41条第1項及び第48条第3項 |
東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令(平成15年総務省令第119号) | 第7条 |
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16年総務省令第15号) | 第5条(第6条第2項において準用する場合を含む。)、第7条第1項、第8条第3項及び第5項、第11条(第23条において準用する場合を含む。)、第13条(第23条において準用する場合を含む。)、第16条(第23条において準用する場合を含む。)、第19条第3項及び第5項並びに第41条第2項及び第7項 |
国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(特定業務を除く。)の運営及び人事管理に関する省令(平成16年総務省令第68号) | 第2条及び第4条第2項 |
国立研究開発法人情報通信研究機構の業務(通信・放送開発金融関連業務を除く。)に係る財務及び会計に関する省令(平成16年総務省令第69号) | 第8条、第10条、第13条、第14条、第16条及び第17条 |
武力攻撃事態等における安否情報の収集及び報告の方法並びに安否情報の照会及び回答の手続その他の必要な事項を定める省令(平成17年総務省令第44号) | 第3条、第4条及び第5条 |
地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行規則(平成20年総務省令第8号) | 第22条及び附則第3条 |
総務大臣の所管に属する特例民法法人の監督に関する省令(平成20年総務省令第132号) | 第2条から第5条まで |
統計法施行規則(平成20年総務省令第145号) | 第4条及び第6条第2項 |
一般放送の設備及び業務の届出に関する特例を定める省令(平成23年総務省令第84号) | 第1条第1項、第2条第1項及び第3条第1項 |
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令(平成26年総務省令第85号) | 第11条第1項及び第28条第1項 |
独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令(平成27年総務省令第28号) | 第11条 |
地方自治法第255条の5第1項の規定による自治紛争処理委員の審理等の手続に関する省令(平成28年総務省令第7号) | 第6条第1項及び第12条 |
経済センサス基礎調査規則(平成31年総務省令第46号) | 第14条第3項及び第15条 |
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