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総務省関係構造改革特別区域法施行規則

平成15年総務省令第36号
構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第21条第2項の規定に基づき、総務省関係構造改革特別区域法施行規則を次のように定める。
(普通交付税に関する省令の特例)
第1条 構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第12条第2項に規定する学校設置会社に関する次の表の第1欄に掲げる省令の適用については、同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句とする。
普通交付税に関する省令(昭和37年省令第17号) 第5条第1項の表 私立の学校 私立の学校(構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第12条第2項に規定する学校設置会社の設置するものを除く。以下同じ。)
特殊教育諸学校 特殊教育諸学校(構造改革特別区域法第12条第2項に規定する学校設置会社の設置するこれらのものを除く。以下同じ。)
第2条 構造改革特別区域法第13条第2項に規定する学校設置非営利法人に関する次の表の第1欄に掲げる省令の適用については、同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第4欄に掲げる字句とする。
普通交付税に関する省令 第5条第1項の表 私立の学校 私立の学校(構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第13条第2項に規定する学校設置非営利法人の設置するものを除く。以下同じ。)
特殊教育諸学校 特殊教育諸学校(構造改革特別区域法第13条第2項に規定する学校設置非営利法人の設置するこれらのものを除く。以下同じ。)

附則

この省令は、構造改革特別区域法の施行の日(平成15年4月1日)から施行する。
附則 (平成15年8月29日総務省令第112号)
この省令は、構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成15年法律第66号)の施行の日(平成15年10月1日)から施行する。
附則 (平成16年3月22日総務省令第44号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。

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