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どくりつぎょうせいほうじんとうけいセンターにかんするしょうれい

独立行政法人統計センターに関する省令

平成15年総務省令第2号
独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第28条第2項、第30条第1項及び第2項第7号、第31条第1項、第32条第1項、第33条、第34条第1項、第37条、第38条第1項及び第4項並びに第50条並びに独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令(平成12年政令第316号)第5条第2項の規定に基づき、独立行政法人統計センターに関する省令を次のように定める。
(通則法第8条第3項に規定する主務省令で定める重要な財産)
第1条 独立行政法人統計センター(以下「センター」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第8条第3項に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46条の2第1項又は第2項の認可に係る申請の日(同条第1項ただし書又は同条第2項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めたセンターに係る通則法第35条の10第1項の事業計画(以下「事業計画」という。)の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が50万円以上のもの(その性質上通則法第46条の2の規定により処分することが不適当なものを除く。)その他総務大臣が定める財産とする。
(監査報告の作成)
第2条 センターに係る通則法第19条第4項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 監事は、その職務を適切に遂行するため、次の各号に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。第1号及び第5項において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
 センターの役員及び職員
 その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
3 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
4 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、センターの他の監事その他これに相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
5 監査報告には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
 監事の監査の方法及びその内容
 センターの業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及びセンターに係る通則法第35条の9第1項の年度目標(以下「年度目標」という。)の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見
 センターの役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他センターの業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見
 センターの役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実
 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
 監査報告を作成した日
(業務方法書の記載事項)
第3条 センターに係る通則法第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
 独立行政法人統計センター法(平成11年法律第219号。以下「センター法」という。)第10条第1号に規定する国勢調査等の製表に関する事項
 センター法第10条第2号に規定する国の行政機関又は地方公共団体の委託を受けて、統計調査を実施し、又は統計調査の製表を行うことに関する事項
 センター法第10条第3号に規定する統計の作成及び利用に必要な情報の蓄積、加工その他の処理に関する事項
 センター法第10条第4号に規定する技術の研究に関する事項
 センター法第10条第5号に規定する国の行政機関又は指定独立行政法人等(統計法(平成19年法律第53号)第25条に規定する指定独立行政法人等をいう。以下この号において同じ。)の委託を受けて、同法第33条の2第1項、第34条第1項又は第36条第1項の規定に基づき当該国の行政機関又は指定独立行政法人等が行う事務の全部を行うことに関する事項
 センター法第10条第6号に規定する業務に関する事項
 業務委託の基準
 競争入札その他契約に関する基本的事項
 その他センターの業務の執行に関して必要な事項
(事業計画の認可申請)
第4条 センターは、通則法第35条の10第1項の規定により事業計画の認可を受けようとするときは、事業計画を記載した申請書を、当該事業年度開始の日の30日前までに、総務大臣に提出しなければならない。
2 センターは、通則法第35条の10第1項後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
(事業計画に定める業務運営に関する事項)
第5条 センターに係る通則法第35条の10第3項第7号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
 施設及び設備に関する計画
 人事に関する計画
 センター法第13条第1項の規定により業務の財源に充てることができる積立金の処分に関する計画
 その他センターの業務の運営に関し必要な事項
(通則法第35条の11第2項の主務省令で定める期間)
第6条 センターに係る通則法第35条の11第2項に規定する主務省令で定める期間は、5年とする。
(業務実績等報告書)
第7条 センターに係る通則法第35条の11第3項の報告書には、事業計画に定めた項目ごとに次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
 当該事業年度における業務の実績。この場合において、当該業務の実績は、当該項目が通則法第35条の9第2項第1号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第2号から第4号までに掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
 年度目標及び事業計画の実施状況
 当該事業年度における業務運営の状況
 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び最近5年間の当該指標の数値
 最近5年間の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報
 当該項目が通則法第35条の9第2項各号に掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績についてセンターが評価を行った結果。この場合において、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
 評定及び当該評定を付した理由
 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
2 センターは、前項に規定する報告書を総務大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
(業務運営の効率化に関する事項の実施状況等報告書)
第8条 センターに係る通則法第35条の11第4項の報告書には、第6条に定める期間に係る事業計画において、業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置として定めた項目ごとに次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
 当該期間における当該項目の実施状況。この場合において、当該実施状況は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
 当該期間における年度目標及び事業計画の実施状況
 当該期間における業務運営の状況
 当該項目に係る指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値
 前号に掲げる当該項目の実施状況についてセンターが評価を行った結果。この場合において、当該評価を行った結果は、次のイからハまでに掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
 評定及び当該評定を付した理由
 業務運営上の課題が検出された場合には、当該課題及び当該課題に対する改善方策
 過去の報告書に記載された改善方策のうちその実施が完了した旨の記載がないものがある場合には、その実施状況
2 センターは、前項に規定する報告書を総務大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
(会計の原則)
第9条 センターの会計については、この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
2 金融庁組織令(平成10年政令第392号)第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。
3 平成11年4月27日の中央省庁等改革推進本部決定に基づき行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された基準(第12条において「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
(対応する収益の獲得が予定されない償却資産)
第10条 総務大臣は、センターが業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
2 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
(対応する収益の獲得が予定されない資産除去債務に係る除去費用等)
第11条 総務大臣は、センターが業務のため保有し又は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額(以下この条において「除去費用等」という。)についてその除去費用等に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、当該除去費用等を指定することができる。
(財務諸表)
第12条 センターに係る通則法第38条第1項に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人会計基準に定める行政コスト計算書、純資産変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書とする。
(事業報告書の作成)
第13条 センターに係る通則法第38条第2項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。
2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 センターの目的及び業務内容
 国の政策におけるセンターの位置付け及び役割
 年度目標の概要
 センターの長の理念並びに運営上の方針及び戦略
 事業計画の概要
 持続的に適正なサービスを提供するための源泉
 業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策
 業績の適正な評価に資する情報
 業務の成果及び当該業務に要した資源
 予算及び決算の概要
十一 財務諸表の要約
十二 財務状態及び運営状況のセンターの長による説明
十三 内部統制の運用状況
十四 センターに関する基礎的な情報
(閲覧期間)
第14条 センターに係る通則法第38条第3項に規定する主務省令で定める期間は、5年間とする。
(短期借入金の認可の申請)
第15条 センターは、通則法第45条第1項ただし書の規定により短期借入金の認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
 借入れを必要とする理由
 借入金の額
 借入先
 借入金の利率
 借入金の償還の方法及び期限
 利息の支払の方法及び期限
 その他必要な事項
(譲渡差額を損益計算上の損益に計上しない譲渡取引)
第16条 総務大臣は、センターが通則法第46条の2第2項の規定に基づいて行う不要財産の譲渡取引についてその譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合には、当該譲渡取引を指定することができる。
(積立金の処分に係る承認申請書の添付書類)
第17条 センターに係る独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令第21条第4項の規定により読み替えて準用する同条第2項に規定する総務省令で定める書類は、当該事業年度の事業年度末の貸借対照表及び当該事業年度の損益計算書とする。

附則

この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成22年11月26日総務省令第100号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成22年11月27日)から施行する。
附則 (平成27年3月30日総務省令第27号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(以下「通則法改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(事業計画の認可申請に係る経過措置)
第2条 この省令の施行日を含む事業年度の事業計画に係るこの省令による改正後の独立行政法人統計センターに関する省令(以下「新省令」という。)第4条の規定の適用については、「当該事業年度開始の日の30日前までに」とあるのは、「平成27年4月1日以後最初の年度目標の指示を受けた後遅滞なく」とする。
(業務運営の効率化に関する事項の評価期間に係る経過措置)
第3条 独立行政法人統計センターの平成27年4月1日に始まる業務運営の効率化に関する事項の評価期間に係る新省令第6条の規定の適用については、「5年」とあるのは「3年」とする。
(業務実績等報告書に係る経過措置)
第4条 通則法改正法附則第11条第3項の規定により適用される独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第35条の11第1項の規定により平成26年度の業務の実績に関する評価を受けようとする場合における新省令第7条の規定の適用については、同条第1項中「事業計画に」とあるのは、「平成26年度の年度計画に」と、「通則法第35条の9第2項第1号」とあるのは、「独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)による改正前の独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「旧通則法」という。)第29条第2項第3号」と、「同項第2号から第4号まで」とあるのは、「同項第2号、第4号及び第5号」と、「年度目標及び事業計画」とあるのは、「平成27年3月31日に終了した中期計画及び平成26年度の年度計画」と、「最近5年間」とあるのは、「平成27年3月31日に終了した中期目標の期間における毎年度」と、「通則法第35条の9第2項各号」とあるのは、「旧通則法第29条第2項第2号から第5号まで」とする。
(業務運営の効率化に関する事項の実施状況報告書に係る経過措置)
第5条 通則法改正法附則第11条第4項の規定により準用する通則法第35条の11第2項の規定により平成27年3月31日に終了した中期目標の期間に係る業務の実績に関する評価を受けようとする場合における新省令第8条の規定の準用については、同条第1項中「第6条に定める期間に係る事業計画において、業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置として」とあるのは、「平成27年3月31日に終了した中期計画に」と、同項第1号中「当該期間における当該項目の実施状況」とあるのは、「当該中期目標の期間における業務の実績」と、「当該実施状況は、次のイからハまでに掲げる事項」とあるのは、「当該業務の実績は、当該項目が独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)による改正前の独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「旧通則法」という。)第29条第2項第3号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第2号、第4号及び第5号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項」と、同号イ中「当該期間における年度目標及び事業計画」とあるのは、「中期目標及び中期計画」と、同号中「ハ 当該項目に係る指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値」とあるのは、「
ハ 当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値
ニ 当該期間における毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報
」と、同項第2号中「当該項目の実施状況」とあるのは、「当該項目が旧通則法第29条第2項第2号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績」とする。
(事業報告書の作成に係る経過措置)
第6条 新省令第13条第3項の規定は、通則法改正法の施行の日(平成27年4月1日)以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。
附則 (平成31年3月29日総務省令第33号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第2表の規定は、統計法及び独立行政法人統計センター法の一部を改正する法律の施行の日(平成31年5月1日)から施行する。
(財務諸表及び事業報告書の作成に係る経過措置)
第2条 この省令による改正後の独立行政法人統計センターに関する省令第12条及び第13条の規定は、平成31年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。

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