でんししょめいとうにかかるちほうこうきょうだんたいじょうほうシステムきこうのにんしょうぎょうむにかんするほうりつしこうきそく
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則
平成15年総務省令第120号
電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)及び電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行令(平成15年政令第408号)の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行規則を次のように定める。
第1章 総則
第1条 この規則において使用する用語は、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
第2章 認証業務
第1節 署名認証業務
第1款 署名用電子証明書
(電子署名の基準)
第2条 法第2条第1項に規定する総務省令で定める基準は、電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)の安全性がほぼ同じ大きさの2つの素数の積である2048ビット以上の整数の素因数分解の有する困難性に基づくものであることとする。
(署名利用者符号及び署名利用者検証符号の対応)
第3条 法第2条第4項の規定による対応は、署名利用者符号及び署名利用者検証符号が住所地市町村長の使用に係る電子計算機を用いて作成されることにより対応するものであることとする。
(署名用電子証明書の発行の申請書の記載事項)
第4条 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令(平成15年政令第408号。以下「令」という。)第1条に規定する総務省令で定める事項は、申請の年月日とする。
(署名利用者確認の際に提出する書類)
第5条 法第3条第3項の規定による書類の提示又は提出の求めは、次の各号に掲げるいずれかの書類の提示又は提出を求めることにより行うものとする。
一 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第2条第5号に規定する旅券(以下「旅券」という。)、同法第18条の2第3項に規定する一時庇護許可書(以下「一時庇護許可書」という。)、同法第19条の3に規定する在留カード(以下「在留カード」という。)、同法第61条の2の4第2項に規定する仮滞在許可書(以下「仮滞在許可書」という。)、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書(以下「特別永住者証明書」という。)、別表に掲げる免許証、許可証若しくは資格証明書等、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。第17条及び第53条において「番号利用法」という。)第2条第7項に規定する個人番号カード(以下「個人番号カード」という。)又は官公庁(独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)及び特殊法人(法律によって直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第1項第9号の規定の適用を受けるものをいう。)を含む。以下同じ。)がその職員に対して発行した身分を証明するに足りる文書で当該職員の写真を貼り付けたものであって申請者が当該申請者本人であることを確認するため住所地市町村長が適当と認めるもの
二 署名用電子証明書の発行の申請について、申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するため、郵便その他住所地市町村長が適当と認める方法により当該申請者に対して文書で照会したその回答書及び住所地市町村長が適当と認める書類
2 住所地市町村長は、法第3条第3項に規定する署名利用者確認を代理人を通じてするときは、当該代理人に対し、申請者本人の署名又は記名押印がある委任状及び次の各号に掲げる書類の提示又は提出を求めるものとする。
一 旅券、一時庇護許可書、在留カード、仮滞在許可書、特別永住者証明書、別表に掲げる免許証、許可証若しくは資格証明書等、個人番号カード又は官公庁がその職員に対して発行した身分を証明するに足りる文書で当該職員の写真を貼り付けたものであって代理人が当該代理人本人であることを確認するため住所地市町村長が適当と認めるもの
二 署名用電子証明書の発行の申請について、申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するため、郵便その他住所地市町村長が適当と認める方法により当該申請者に対して文書で照会したその回答書及び住所地市町村長が適当と認める書類
3 前2項の規定は、法第9条第2項において準用する法第3条第3項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第1項第2号及び前項第2号中「署名用電子証明書の発行の申請」とあるのは、「法第9条第1項の申請」と読み替えるものとする。
4 第1項及び第2項の規定は、法第10条第2項において準用する法第3条第3項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第1項第1号中「申請者が」とあるのは「届出者が」と、「申請者本人」とあるのは「届出者本人」と、同項第2号中「署名用電子証明書の発行の申請」とあるのは「法第10条第1項の届出」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「当該申請」とあるのは「当該届出」と、第2項中「申請者本人」とあるのは「届出者本人」と、同項第2号中「署名用電子証明書の発行の申請」とあるのは「法第10条第1項の申請」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「当該申請」とあるのは「当該届出」と読み替えるものとする。
(署名利用者符号及び署名利用者検証符号の作成の方法等)
第6条 法第3条第4項の規定による署名利用者符号及び署名利用者検証符号の作成は、電子計算機の操作によるものとし、署名利用者符号及び署名利用者検証符号の作成の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
2 申請者は、法第3条第4項の規定により住所地市町村長が署名利用者符号及び署名利用者検証符号を作成し、及びこれらを同項の電磁的記録媒体に記録するときは、当該電磁的記録媒体に記録された署名利用者符号を利用するために用いる暗証番号を設定するものとする。
3 住所地市町村長は、法第3条第4項の規定により作成した署名利用者符号及びその複製を、当該住所地市町村長の使用に係る電子計算機に記録しないものとする。
(署名利用者符号及び署名利用者検証符号を記録する電磁的記録媒体)
第7条 法第3条第4項に規定する総務省令で定める電磁的記録媒体は、個人番号カードその他の半導体集積回路を一体として組み込んだカード(住所地市町村長の使用に係る電子計算機の操作により署名利用者符号及び署名利用者検証符号を安全かつ確実に記録できるものに限る。)であって、総務大臣が定める技術的基準を満たすものとする。
(機構への通知)
第8条 法第3条第5項の規定による申請書の内容及び署名利用者検証符号の地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)への通知は、これらを暗号化して行うものとする。
(署名用電子証明書の発行の方法等)
第9条 法第3条第6項の規定による署名用電子証明書の発行は、機構の使用に係る電子計算機の操作によるものとし、署名用電子証明書の発行の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
2 法第3条第6項の規定による署名用電子証明書の住所地市町村長への通知は、これを暗号化して行うものとする。
(署名用電子証明書の提供に係る手続)
第10条 法第3条第7項の規定により住所地市町村長が署名用電子証明書を申請者に提供するときは、次に掲げる措置を行うものとする。
一 申請者に対し、その求めに応じ、申請に係る署名用電子証明書の写し(法第3条第4項の電磁的記録媒体に記録されている署名用電子証明書を印字したものをいう。)を交付すること。
二 申請者に対し、書類の交付その他の適切な方法により、署名用電子証明書の利用方法その他の署名認証業務の利用に関する重要な事項についての説明を行うこと。
三 その他総務大臣が必要と認める措置
(申請書の内容等の通知の方法)
第11条 法第3条第8項の規定による申請書の内容及び署名利用者検証符号の通知並びに署名用電子証明書の通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(署名利用者符号の管理の方法)
第12条 法第4条の規定による署名利用者符号の漏えい、滅失及び毀損の防止その他署名利用者符号の適切な管理は、次に掲げるところによるものとする。
一 法第3条第4項の規定により署名利用者符号の記録された同項の電磁的記録媒体を他人に譲渡し、又はみだりに貸与しないこと。
二 第6条第2項の規定により設定した暗証番号をみだりに他人に知らせないこと。
(署名用電子証明書の有効期間)
第13条 法第5条に規定する署名用電子証明書の有効期間は、署名用電子証明書の発行の日から次に掲げる日のうちいずれか早い日までとする。
一 発行の日後の申請者の5回目(申請者が発行を受けている署名用電子証明書の有効期間が満了する日までの期間が3月未満となった場合において、申請者が法第9条第1項の規定による当該署名用電子証明書の失効を求める旨の申請及び法第3条第1項の規定による新たな署名用電子証明書の発行の申請をし、当該新たな署名用電子証明書の発行を受けるときにあっては、6回目)の誕生日
二 申請者が利用者証明用電子証明書の発行を受けている場合にあっては、当該利用者証明用電子証明書の有効期間が満了する日
三 当該署名用電子証明書が記録された個人番号カードの有効期間が満了する日
(署名用電子証明書の記録事項)
第14条 法第7条第2号に規定する総務省令で定めるものは、署名利用者検証符号に係るアルゴリズムの識別子とする。
2 法第7条第4号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 署名用電子証明書を発行した機構の名称
二 署名用電子証明書の用途に関する事項
三 その他総務大臣が定める事項
(署名用電子証明書発行記録の記録及び保存の方法)
第15条 法第8条の規定による署名用電子証明書発行記録の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体(法第3条第1項に規定する電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(署名用電子証明書の失効を求める旨の申請の通知の方法)
第16条 法第9条第3項の規定による同条第1項の署名用電子証明書の失効を求める旨の申請は、これを暗号化して行うものとする。
(個人番号カードがその効力を失い使用できなくなった場合の届出の特例)
第17条 法第3条第4項の規定により署名利用者符号を記録した個人番号カードが、番号利用法第17条第6項の規定によりその効力を失い、使用できなくなったときは、機構に対し、当該署名利用者符号に係る署名利用者による法第10条第1項の規定による法第3条第4項の電磁的記録媒体が使用できなくなった旨の届出があったものとみなす。
(署名用電子証明書失効申請等情報の記録及び保存の方法)
第18条 法第11条の規定による署名用電子証明書失効申請等情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(署名利用者異動等失効情報の記録及び保存の方法)
第19条 法第12条の規定による署名利用者異動等失効情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(住民票の記載の軽微な修正)
第20条 法第12条第1号に規定する総務省令で定める軽微な修正は、次のとおりとする。
一 常用平易な文字(戸籍法(昭和22年法律第224号)第50条第1項に規定する常用平易な文字をいう。以下この号において同じ。)以外の文字の常用平易な文字への変更に伴う氏名又は住所に係る記載の修正
二 文字の同定に伴う氏名又は住所に係る記載の修正(前号に該当するものを除く。)
三 行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はこれらの名称の変更に伴う住所に係る記載の修正
四 地番の変更に伴う住所に係る記載の修正
五 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第3条第1項及び第2項又は第4条の規定による住居表示の実施又は変更に伴う住所に係る記載の修正
六 共同住宅、寄宿舎、下宿、病院、診療所、児童福祉施設、ホテル、旅館その他これらに類する用途に供する建築物の名称又は建物の賃貸人の変更に伴う住所に係る記載の修正
七 前各号に掲げるもののほか、総務大臣が適当と認めるものに伴う氏名又は住所に係る記載の修正
(署名用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録及び保存の方法)
第21条 法第13条の規定による署名用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録及び保存の方法)
第22条 法第14条の規定による署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(署名用電子証明書発行者署名符号の漏えい等による署名用電子証明書の失効の場合の公表の方法)
第23条 法第15条第3項の規定による公表は、インターネットの利用その他の方法によるものとする。
(署名用電子証明書失効情報ファイルの作成及び保存の方法)
第24条 法第16条の規定による署名用電子証明書失効情報ファイルの作成及び保存は、電子計算機の操作により、これを電磁的記録媒体に記録し、及び保存することによって行うものとし、当該電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
第2款 署名検証者等に対する署名用電子証明書失効情報等の提供
(特定認証業務の用に供する設備の基準)
第25条 令第8条第1号に規定する総務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 法第17条第1項第5号の規定による総務大臣の認定を受けようとする者(次条において「認定申請者」という。)が行う特定認証業務(電子署名及び認証業務に関する法律第2条第3項に規定する特定認証業務をいう。次条及び第80条において同じ。)の用に供する設備のうち電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。次条及び第80条において同じ。)の作成又は管理に用いる電子計算機その他の設備(以下「認証業務用設備」という。)は、入出場を管理するために業務の重要度に応じて必要な措置が講じられている場所に設置されていること。
二 認証業務用設備は、電気通信回線を通じた不正なアクセス等を防止するために必要な措置が講じられていること。
三 認証業務用設備は、正当な権限を有しない者によって作動させられることを防止するための措置が講じられ、かつ、当該認証業務用設備の動作を記録する機能を有していること。
四 認証業務用設備のうち発行者署名符号(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第4条第4号に規定する発行者署名符号をいう。以下同じ。)を作成し、又は管理する電子計算機は、当該発行者署名符号の漏えいを防止するために必要な機能を有する専用の電子計算機であること。
五 認証業務用設備及び第1号の措置を講じるために必要な装置は、停電、地震、火災及び水害その他の災害の被害を容易に受けないように業務の重要度に応じて必要な措置が講じられていること。
(特定認証業務におけるその他の業務の方法)
第26条 令第8条第3号に規定する総務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 利用申込者(令第8条第2号に規定する利用申込者をいう。)に対し、書類の交付その他の適切な方法により、電子署名の実施の方法及び認定申請者が行う特定認証業務の利用に関する重要な事項について説明を行うこと。
二 利用者署名符号(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第6条第3号に規定する利用者署名符号をいう。以下同じ。)を認定申請者が作成する場合においては、当該利用者署名符号を安全かつ確実に利用者(電子署名及び認証業務に関する法律第2条第2項に規定する利用者をいう。以下この条において同じ。)に渡すことができる方法により交付し、又は送付し、かつ、当該利用者署名符号及びその複製を直ちに消去すること。
三 利用者署名符号を利用者が作成する場合において、当該利用者署名符号に対応する利用者署名検証符号(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第4条第1号に規定する利用者署名検証符号をいう。以下この号及び第5号ニにおいて同じ。)を認定申請者が電気通信回線を通じて受信する方法によるときは、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に掲げるものであること。
イ 当該利用者から電子署名が行われた情報が送信される場合であって、当該利用者となるための申込み(令第8条第2号に規定する利用者となるための申込みをいう。第13号及び第80条第2号において同じ。)の際に当該利用者署名検証符号を認定申請者に電気通信回線を通じて送信する場合 当該電子署名により当該利用者の真偽の確認を行うこと。
ロ イに該当しない場合 あらかじめ、利用者識別符号(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第6条第3号の2に規定する利用者識別符号をいう。)を安全かつ確実に当該利用者に渡すことができる方法により交付し、又は送付し、かつ、当該利用者の識別に用いるまでの間、当該利用者以外の者が知り得ないようにすること。
四 電子証明書の有効期間は、5年を超えないものであること。
五 電子証明書には、次の事項が記録されていること。
イ 当該電子証明書の発行者の名称及び発行番号
ロ 当該電子証明書の発行日及び有効期間の満了する日
ハ 当該電子証明書の利用者の氏名
ニ 当該電子証明書に係る利用者署名検証符号及び当該利用者署名検証符号に係るアルゴリズムの識別子
六 電子証明書には、その発行者を確認するための措置であって、電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第2条の基準に適合するものが講じられていること。
七 認証業務に関し、利用者その他の者が認定申請者が行う特定認証業務と他の業務を誤認することを防止するための適切な措置を講じていること。
八 署名検証者(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第6条第9号に規定する署名検証者をいう。第10号において同じ。)が電子証明書の発行者を確認するために用いる符号その他必要な情報を容易に入手することができるようにすること。
九 電子証明書の有効期間内において、利用者から電子証明書の失効の請求があったとき又は電子証明書に記録された事項に事実と異なるものが発見されたときは、遅滞なく当該電子証明書の失効の年月日その他の失効に関する情報を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。第12号において同じ。)により記録すること。
十 電子証明書の有効期間内において、署名検証者からの求めに応じ自動的に送信する方法その他の方法により、署名検証者が前号の失効に関する情報を容易に確認することができるようにすること。
十一 第9号の規定により電子証明書の失効に関する情報を記録した場合においては、遅滞なく当該電子証明書の利用者にその旨を通知すること。
十二 認定申請者の連絡先、業務の提供条件その他の特定認証業務の実施に関する規程を適切に定め、当該規程を電磁的方法により記録し、利用者その他の者からの求めに応じ自動的に送信する方法その他の方法により、利用者その他の者が当該規程を容易に閲覧できるようにすること。
十三 電子証明書に利用者として記録されている者から、権利又は利益を侵害され、又は侵害されるおそれがあるとの申出があった場合においては、その求めに応じ、遅滞なく当該電子証明書に係る利用者に関する利用者となるための申込みに係る情報(当該情報について行われた電子署名に係る電磁的記録を含む。)及び当該利用者から通知された当該利用者に係る電子証明書(これらに附帯する情報を含む。)を当該申出を行った者に開示すること。
十四 次の事項を明確かつ適切に定め、かつ、当該事項に基づいて業務を適切に実施すること。
イ 業務の手順
ロ 業務に従事する者の責任及び権限並びに指揮命令系統
ハ 業務の一部を他に委託(2以上の段階にわたる委託を含む。以下この号及び第28条第2号ハにおいて同じ。)をする場合においては、委託を行う業務の範囲及び内容並びに受託者による当該業務の実施の状況を管理する方法その他の当該業務の適切な実施を確保するための方法
ニ 業務の監査に関する事項
ホ 業務に係る技術に関し充分な知識及び経験を有する者の配置
ヘ 利用者の真偽の確認に際して知り得た情報の目的外利用の禁止及び業務に係る帳簿書類の記載内容の漏えい、滅失又は毀損の防止のために必要な措置
ト 危機管理に関する事項
十五 認証業務用設備により行われる業務の重要度に応じて、当該認証業務用設備が設置された室への立入り及びその操作に関する許諾並びに当該許諾に係る識別符号の管理が適切に行われていること。
十六 複数の者による発行者署名符号の作成及び管理その他当該発行者署名符号の漏えいを防止するために必要な措置が講じられていること。
(電子署名又は電子利用者証明の確認の用に供する設備の基準)
第27条 令第9条第1号に規定する総務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 法第17条第1項第6号の規定による総務大臣の認定を受けようとする者(次条第1号において「電子署名等確認認定申請者」という。)が行う同項第6号に規定する確認の用に供する設備のうち次に掲げるもの(以下この条及び第80条第6号において「電子署名等確認設備」という。)は、入出場を管理するために必要な措置が講じられている場所に設置されていること。
イ 署名利用者から通知される電子署名が行われた情報及び署名用電子証明書又は利用者証明利用者の電子利用者証明に関して通知される利用者証明用電子証明書を受領するシステムに係る設備
ロ 受領した署名用電子証明書が効力を失っていないこと及び当該署名用電子証明書に記録された署名利用者検証符号に対応する署名利用者符号を用いて電子署名が行われたこと又は受領した利用者証明用電子証明書が効力を失っていないこと及び当該利用者証明用電子証明書に記録された利用者証明利用者検証符号に対応する利用者証明利用者符号を用いて電子利用者証明が行われたことを確認するシステムに係る設備
ハ イ及びロに掲げる設備のほか、次に掲げる情報を保存する設備
(1) 署名利用者から提供を受けた署名用電子証明書
(2) 署名用電子証明書失効情報
(3) 署名用電子証明書失効情報ファイル
(4) 対応証明書の発行の番号
(5) 利用者証明利用者から提供を受けた利用者証明用電子証明書
(6) 利用者証明用電子証明書失効情報
(7) 利用者証明用電子証明書失効情報ファイル
二 電子署名等確認設備は、電気通信回線を通じた不正なアクセス等を防止するために必要な措置が講じられていること。
三 電子署名等確認設備は、正当な権限を有しない者によって作動させられることを防止するための措置が講じられ、かつ、当該電子署名等確認設備の動作を記録する機能を有していること。
(電子署名又は電子利用者証明の確認に係るその他の業務の方法)
第28条 令第9条第4号に規定する総務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 電子署名等確認認定申請者の役員若しくは法第17条第1項第6号に規定する確認の業務(以下「電子署名等確認業務」という。)を統括する者のうちに、法の規定若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法(明治40年法律第45号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者がないこと。
二 電子署名等確認業務について次の事項を規程等により明確かつ適切に定め、かつ、当該規程等に基づき業務を適切に実施すること。
イ 業務の手順
ロ 業務に従事する者の責任及び権限並びに指揮命令系統
ハ 業務の一部を他に委託をする場合においては、受託者の名称、住所及び代表者の氏名、委託を行う業務の範囲及び内容並びに受託者による当該業務の実施の状況を管理する方法その他の当該業務の適切な実施を確保するための方法
ニ 業務の監査に関する事項
ホ 業務に係る記述に関し充分な知識及び経験を有する者の配置
ヘ 業務の実施に際し知り得た情報の漏えい及び目的外利用の防止並びに業務に係る帳簿書類の記載内容の漏えい、滅失又は毀損の防止のために必要な措置
ト 危機管理に関する事項
三 電子署名等確認業務において取り扱う前条第1号ハに掲げる情報の漏えいの防止及び漏えいのおそれがある場合の対応のための体制等を適切に定め、かつ、適切に周知を実施すること。
(電子署名等確認業務の全部を委託する場合の特例)
第29条 電子署名等確認業務の全部を法第17条第1項第6号の規定により総務大臣の認定を受けた一の者(以下この条及び第60条において「電子署名等確認業務受託者」という。)に委託した者であって前条第1号に掲げる基準に適合するもの(以下この条及び第60条において「電子署名等確認業務委託者」という。)は、同項第6号に規定する総務大臣による認定を受けたものとみなす。
2 電子署名等確認業務受託者は、電子署名等確認業務委託者から電子署名等確認業務の全部の委託を受けた場合には、総務大臣に対し、当該電子署名等確認業務の全部の委託を受けた旨並びに当該電子署名等確認業務委託者の名称、住所及び代表者の氏名を報告するものとする。
3 電子署名等確認業務受託者は、電子署名等確認業務委託者による法第17条第1項に規定する法第18条第1項の保存期間に係る署名用電子証明書失効情報及び同条第2項の保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイル(以下「署名用電子証明書失効情報等」という。)の提供を求める旨の届出に代えて、当該届出をすることができる。
4 第1項の場合において、電子署名等確認業務受託者が法第17条第4項に規定する署名検証者であるときは、同項の規定により機構及び当該電子署名等確認業務受託者が締結した取決めをもって、機構及び電子署名等確認業務委託者が同項の取決めを締結したものとみなす。
(行政機関等による署名用電子証明書失効情報等の提供を求める旨の届出事項)
第30条 法第17条第1項の規定による署名用電子証明書失効情報等の提供を求める旨の届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を機構に届け出ることにより行うものとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 署名用電子証明書失効情報等の提供を受ける事務所の所在地
三 署名用電子証明書失効情報等の提供を開始する日
四 その他総務大臣が必要と認める事項
(機構と署名検証者との間での取決めの内容)
第31条 法第17条第4項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
一 署名用電子証明書失効情報等の提供の具体的な方法
二 署名用電子証明書失効情報等の提供の周期
三 損害賠償に関する事項
四 その他総務大臣が必要と認める事項
(団体等による署名用電子証明書失効情報等の提供を求める旨等の届出事項)
第32条 法第17条第5項の規定による署名用電子証明書失効情報等の提供を求める旨及び署名確認者の範囲の届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を機構に届け出ることにより行うものとする。
一 名称、住所及び代表者の氏名
二 署名用電子証明書失効情報等の提供を受ける事務所の所在地
三 署名用電子証明書失効情報等の提供を開始する日
四 署名確認者の範囲
五 その他総務大臣が必要と認める事項
(機構と団体署名検証者との間での取決めの内容)
第33条 法第17条第6項において準用する同条第4項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 署名用電子証明書失効情報等の提供の具体的な方法
二 署名用電子証明書失効情報等の提供の周期
三 損害賠償に関する事項
四 団体署名検証者から署名確認者への回答の具体的な方法その他団体署名検証者と署名確認者との間での取決めの内容
五 その他総務大臣が必要と認める事項
(保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供の方法)
第34条 令第13条第1号及び第2号の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は電磁的記録媒体の送付の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供の方法)
第35条 令第14条第1号及び第2号の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は電磁的記録媒体の送付の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(対応証明書の発行の番号の提供の方法)
第36条 令第15条第1号及び第2号の規定による対応証明書の発行の番号の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は電磁的記録媒体の送付の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(団体署名検証者が行う署名確認者への回答の方法)
第37条 令第16条の規定による回答は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
第2節 利用者証明認証業務
第1款 利用者証明用電子証明書
(電子利用者証明の基準)
第38条 法第2条第2項に規定する総務省令で定める基準は、電子利用者証明の安全性がほぼ同じ大きさの2つの素数の積である2048ビット以上の整数の素因数分解の有する困難性に基づくものであることとする。
(利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号の対応)
第39条 法第2条第5項の規定による対応は、利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号が住所地市町村長の使用に係る電子計算機を用いて作成されることにより対応するものであることとする。
(利用者証明用電子証明書の発行の申請書の記載事項)
第40条 令第17条に規定する総務省令で定める事項は、申請の年月日とする。
(利用者証明利用者確認の際に提出する書類)
第41条 法第22条第3項の規定による書類の提示又は提出の求めは、次の各号に掲げるいずれかの書類の提示又は提出を求めることにより行うものとする。
一 旅券、一時庇護許可書、在留カード、仮滞在許可書、特別永住者証明書、別表に掲げる免許証、許可証若しくは資格証明書等、個人番号カード又は官公庁がその職員に対して発行した身分を証明するに足りる文書で当該職員の写真を貼り付けたものであって申請者が当該申請者本人であることを確認するため住所地市町村長が適当と認めるもの
二 利用者証明用電子証明書の発行の申請について、申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するため、郵便その他住所地市町村長が適当と認める方法により当該申請者に対して文書で照会したその回答書及び住所地市町村長が適当と認める書類
2 住所地市町村長は、法第22条第3項に規定する利用者証明利用者確認を代理人を通じてするときは、当該代理人に対し、申請者本人の署名又は記名押印がある委任状及び次の各号に掲げる書類の提示又は提出を求めるものとする。
一 旅券、一時庇護許可書、在留カード、仮滞在許可書、特別永住者証明書、別表に掲げる免許証、許可証若しくは資格証明書等、個人番号カード又は官公庁がその職員に対して発行した身分を証明するに足りる文書で当該職員の写真を貼り付けたものであって代理人が当該代理人本人であることを確認するため住所地市町村長が適当と認めるもの
二 利用者証明用電子証明書の発行の申請について、申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するため、郵便その他住所地市町村長が適当と認める方法により当該申請者に対して文書で照会したその回答書及び住所地市町村長が適当と認める書類
3 前2項の規定は、法第28条第2項において準用する法第22条第3項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第1項第2号及び前項第2号中「利用者証明用電子証明書の発行の申請」とあるのは、「法第28条第1項の申請」と読み替えるものとする。
4 第1項及び第2項の規定は、法第29条第2項において準用する法第22条第3項の規定による書類の提示又は提出の求めについて準用する。この場合において、第1項第1号中「申請者が」とあるのは「届出者が」と、「申請者本人」とあるのは「届出者本人」と、同項第2号中「利用者証明用電子証明書の発行の申請」とあるのは「法第29条第1項の届出」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「当該申請」とあるのは「当該届出」と、第2項中「申請者本人」とあるのは「届出者本人」と、同項第2号中「利用者証明用電子証明書の発行の申請」とあるのは「法第29条第1項の申請」と、「申請者」とあるのは「届出者」と、「当該申請」とあるのは「当該届出」と読み替えるものとする。
(利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号の作成の方法等)
第42条 法第22条第4項の規定による利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号の作成は、電子計算機の操作によるものとし、利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号の作成の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
2 申請者は、法第22条第4項の規定により住所地市町村長が利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号を作成し、及びこれらを同項の電磁的記録媒体に記録するときは、当該電磁的記録媒体に記録された利用者証明利用者符号を利用するために用いる暗証番号を設定するものとする。
3 住所地市町村長は、法第22条第4項の規定により作成した利用者証明利用者符号及びその複製を、当該住所地市町村長の使用に係る電子計算機に記録しないものとする。
(利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号を記録する電磁的記録媒体)
第43条 法第22条第4項に規定する総務省令で定める電磁的記録媒体は、個人番号カードその他の半導体集積回路を一体として組み込んだカード(住所地市町村長の使用に係る電子計算機の操作により利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号を安全かつ確実に記録できるものに限る。)であって、総務大臣が定める技術的基準を満たすものとする。
(機構への通知)
第44条 法第22条第5項の規定による申請書の内容及び利用者証明利用者検証符号の機構への通知は、これらを暗号化して行うものとする。
(利用者証明用電子証明書の発行の方法等)
第45条 法第22条第6項の規定による利用者証明用電子証明書の発行は、機構の使用に係る電子計算機の操作によるものとし、利用者証明用電子証明書の発行の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
2 法第22条第6項の規定による利用者証明用電子証明書の住所地市町村長への通知は、これを暗号化して行うものとする。
(利用者証明用電子証明書の提供に係る手続)
第46条 法第22条第7項の規定により住所地市町村長が利用者証明用電子証明書を申請者に提供するときは、次に掲げる措置を行うものとする。
一 申請者に対し、その求めに応じ、申請に係る利用者証明用電子証明書の写し(法第22条第4項の電磁的記録媒体に記録されている利用者証明用電子証明書を印字したものをいう。)を交付すること。
二 申請者に対し、書類の交付その他の適切な方法により、利用者証明用電子証明書の利用方法その他の利用者証明認証業務の利用に関する重要な事項についての説明を行うこと。
三 その他総務大臣が必要と認める措置
(申請書の内容等の通知の方法)
第47条 法第22条第8項の規定による申請書の内容及び利用者証明利用者検証符号の通知並びに利用者証明用電子証明書の通知は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(利用者証明利用者符号の管理の方法)
第48条 法第23条の規定による利用者証明利用者符号の漏えい、滅失及び毀損の防止その他利用者証明利用者符号の適切な管理は、次に掲げるところによるものとする。
一 法第22条第4項の規定により利用者証明利用者符号の記録された同項の電磁的記録媒体を他人に譲渡し、又はみだりに貸与しないこと。
二 第42条第2項の規定により設定した暗証番号をみだりに他人に知らせないこと。
(利用者証明用電子証明書の有効期間)
第49条 法第24条に規定する利用者証明用電子証明書の有効期間は、利用者証明用電子証明書の発行の日から次に掲げる日のうちいずれか早い日までとする。
一 発行の日後の申請者の5回目(申請者が発行を受けている利用者証明用電子証明書の有効期間が満了する日までの期間が3月未満となった場合において、申請者が法第28条第1項の規定による当該利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の届出及び法第22条第1項の規定による新たな利用者証明用電子証明書の発行の申請をし、当該新たな利用者証明用電子証明書の発行を受けるときにあっては、6回目)の誕生日
二 当該利用者証明用電子証明書が記録された個人番号カードの有効期間が満了する日
(利用者証明用電子証明書の記録事項)
第50条 法第26条第2号に規定する総務省令で定めるものは、利用者証明利用者検証符号に係るアルゴリズムの識別子とする。
2 法第26条第3号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 利用者証明用電子証明書を発行した機構の名称
二 利用者証明用電子証明書の用途に関する事項
三 その他総務大臣が定める事項
(利用者証明用電子証明書発行記録の記録及び保存の方法)
第51条 法第27条の規定による利用者証明用電子証明書発行記録の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の申請の通知の方法)
第52条 法第28条第3項の規定による同条第1項の利用者証明用電子証明書の失効を求める旨の通知は、これを暗号化して行うものとする。
(個人番号カードがその効力を失い使用できなくなった場合の届出の特例)
第53条 法第22条第4項の規定により利用者証明利用者符号を記録した個人番号カードが、番号利用法第17条第6項の規定によりその効力を失い、使用できなくなったときは、機構に対し、当該利用者証明利用者符号に係る利用者証明利用者による法第29条第1項の規定による法第22条第4項の電磁的記録媒体が使用できなくなった旨の届出があったものとみなす。
(利用者証明用電子証明書失効申請等情報の記録及び保存の方法)
第54条 法第30条の規定による利用者証明用電子証明書失効申請等情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(利用者証明利用者異動等失効情報の記録及び保存の方法)
第55条 法第31条の規定による利用者証明利用者異動等失効情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録及び保存の方法)
第56条 法第32条の規定による利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録及び保存の方法)
第57条 法第33条の規定による利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報の記録及び保存は、電子計算機の操作によるものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等による利用者証明用電子証明書の失効の場合の公表の方法)
第58条 法第34条第3項の規定による公表は、インターネットの利用その他の方法によるものとする。
(利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの作成及び保存の方法)
第59条 法第35条の規定による利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの作成及び保存は、電子計算機の操作により、これを電磁的記録媒体に記録し、及び保存することによって行うものとし、電磁的記録媒体への記録及びその保存の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
第2款 利用者証明検証者に対する利用者証明用電子証明書失効情報等の提供
(電子署名等確認業務の全部を委託する場合の届出等の特例)
第60条 電子署名等確認業務受託者は、電子署名等確認業務委託者による法第36条第1項に規定する法第37条第1項の保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報及び同条第2項の保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイル(以下「利用者証明用電子証明書失効情報等」という。)の提供を求める旨の届出に代えて、当該届出をすることができる。
2 第29条第1項の場合において、電子署名等確認業務受託者が法第36条第2項に規定する利用者証明検証者であるときは、同項の規定により機構及び当該電子署名等確認業務受託者が締結した取決めをもって、機構及び電子署名等確認業務委託者が同項の取決めを締結したものとみなす。
(利用者証明用電子証明書失効情報等の提供を求める旨の届出事項)
第61条 法第36条第1項の規定による利用者証明用電子証明書失効情報等の提供を求める旨の届出は、あらかじめ、次に掲げる事項を機構に届け出ることにより行うものとする。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 利用者証明用電子証明書失効情報等の提供を受ける事務所の所在地
三 利用者証明用電子証明書失効情報等の提供を開始する日
四 その他総務大臣が必要と認める事項
(機構と利用者証明検証者との間での取決めの内容)
第62条 法第36条第2項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
一 利用者証明用電子証明書失効情報等の提供の具体的な方法
二 利用者証明用電子証明書失効情報等の提供の周期
三 損害賠償に関する事項
四 その他総務大臣が必要と認める事項
(保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報の提供の方法)
第63条 令第24条第1号及び第2号の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報の提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は電磁的記録媒体の送付の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供の方法)
第64条 令第25条第1号及び第2号の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供は、電子計算機の操作によるものとし、電気通信回線を通じた送信又は電磁的記録媒体の送付の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
第3節 認証業務関連事務の委任
(認証業務関連事務の委任)
第65条 市町村長(特別区の区長を含む。次項において同じ。)は、機構に、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令(平成26年総務省令第85号)第35条第1項に規定する通知カード・個人番号カード関連事務と併せて、法第2条第3項に規定する認証業務のうち次に掲げる事務(以下「認証業務関連事務」という。)を行わせることができる。
一 法第3条第2項に規定する申請者又は法第22条第2項に規定する申請者が併せて個人番号カードの交付を申請する場合における次に掲げる事務
イ 法第3条第2項に規定する申請書及び法第22条第2項に規定する申請書(以下この号及び次条第1項第1号において「署名用電子証明書等発行申請書」という。)の用紙及びこれらに関連する印刷物の作成及び発送(受取人の住所及び居所が明らかでないことその他の理由により返送されたものの再度の発送を除く。)
ロ 署名用電子証明書等発行申請書の受付及び保存
ハ 次に掲げる事務に係る電子計算機の設置、管理及び運用
(1) 法第3条第4項の規定による署名利用者符号及び署名利用者検証符号の個人番号カードへの記録
(2) 法第3条第7項の規定による署名用電子証明書の個人番号カードへの記録
(3) 法第22条第4項の規定による利用者証明利用者符号及び利用者証明利用者検証符号の個人番号カードへの記録
(4) 法第22条第7項の規定による利用者証明用電子証明書の個人番号カードへの記録
ニ 署名用電子証明書発行通知書(法第3条第7項の規定により個人番号カードに記録した署名用電子証明書を申請者に提供するため、住所地市町村長が当該申請者に対して当該市町村(特別区を含む。以下この条及び第67条第1項において同じ。)の事務所への出頭を求める旨を記載した通知書をいう。次条第1項第1号において同じ。)及び利用者証明用電子証明書発行通知書(法第22条第7項の規定により個人番号カードに記録した利用者証明用電子証明書を申請者に提供するため、住所地市町村長が当該申請者に対して当該市町村の事務所への出頭を求める旨を記載した通知書をいう。同号において同じ。)の作成
二 次に掲げる事務に係る電子計算機の設置、管理及び運用
イ 法第3条第4項の規定による署名利用者符号及びこれと対応する署名利用者検証符号の作成
ロ 法第22条第4項の規定による利用者証明利用者符号及びこれと対応する利用者証明利用者検証符号の作成
三 電話による署名用電子証明書又は利用者証明用電子証明書の利用を一時停止する旨の届出の受付
四 署名用電子証明書及び利用者証明用電子証明書に係る住民からの問合せへの対応
2 委任市町村長(前項の規定により機構に認証業務関連事務を行わせることとした市町村長をいう。以下同じ。)は、認証業務関連事務(同項第4号に掲げる事務を除く。)を行わないものとする。
3 委任市町村長は、第1項の規定により機構に認証業務関連事務を行わせることとした日を公示しなければならない。
(認証業務関連事務に係る通知)
第66条 委任市町村長は、次に掲げる事項について、機構に通知するものとする。
一 署名用電子証明書等発行申請書の用紙並びに署名用電子証明書発行通知書及び利用者証明用電子証明書発行通知書に記載すべき事項
二 署名用電子証明書発行通知書及び利用者証明用電子証明書発行通知書の発送先の住所等
三 前号に掲げる事項のほか、認証業務関連事務を実施するために必要な事項
2 前項の規定による通知は、電子計算機の操作により、委任市町村長の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて機構の使用に係る電子計算機に送信すること又は同項各号に掲げる事項の全部若しくは一部を記録した磁気ディスクを機構に送付することによって行うものとし、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法に関する技術的基準については、総務大臣が定める。
(交付金)
第67条 委任市町村長の統括する市町村は、機構に対して、当該委任市町村長が行わせることとした認証業務関連事務に要する費用に相当する金額を交付金として交付するものとする。
2 前項の交付金の額については、機構が定款で定めるところにより定める。
(認証業務関連事務の委任の解除)
第68条 委任市町村長は、機構に認証業務関連事務を行わせないこととするときは、その3月前までに、その旨を機構に通知しなければならない。
2 委任市町村長は、機構に認証業務関連事務を行わせないこととしたときは、その日を公示しなければならない。
(委任市町村長による認証業務関連事務の実施等)
第69条 委任市町村長は、機構が天災その他の事由により認証業務関連事務の全部又は一部を実施することが困難となった場合には、第65条第2項の規定にかかわらず、当該認証業務関連事務の全部又は一部を行うものとする。
2 委任市町村長は、前項の規定により認証業務関連事務の全部又は一部を行うときは、その旨を公示しなければならない。
3 第1項の規定により委任市町村長が認証業務関連事務を行うこととなった場合には、機構は、次に掲げる事項を行わなければならない。
一 引き継ぐべき認証業務関連事務を委任市町村長に引き継ぐこと。
二 引き継ぐべき認証業務関連事務に関する帳簿、書類、資材及び磁気ディスクを委任市町村長に引き渡すこと。
三 その他委任市町村長が必要と認める事項を行うこと。
第4節 認証事務管理規程等
(認証事務管理規程の記載事項)
第70条 法第39条第1項に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 認証事務の適正な実施に関する職員の意識の啓発及び教育に関する事項
二 認証事務の実施に係る事務を統括管理する者に関する事項
三 認証業務情報の消去を適切に実施するための必要な措置に関する事項
四 認証業務情報の漏えい、滅失及び毀損を防止するための措置に関する事項
五 認証事務に関する帳簿、書類、資料及び電磁的記録媒体の保存に関する事項
六 認証事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
七 認証事務の実施に係る電子計算機及び端末装置を設置する場所の入出場の管理その他これらの施設への不正なアクセスを予防するための措置に関する事項
八 認証事務の実施に係る電子計算機及び端末装置が不正に操作された疑いがある場合における調査その他不正な操作に対する必要な措置に関する事項
九 認証事務の実施に係る監査に関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、認証事務の適切な実施を図るための必要な措置に関する事項
2 機構は、法第39条第1項前段の規定による認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に認証事務管理規程を添えて総務大臣に提出しなければならない。
3 機構は、法第39条第1項後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
(帳簿の記載事項等)
第71条 法第40条に規定する総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 署名用電子証明書及び利用者証明用電子証明書の発行件数
二 署名用電子証明書失効情報等、対応証明書の発行の番号及び利用者証明用電子証明書失効情報等の提供先
三 署名用電子証明書失効情報等、対応証明書の発行の番号及び利用者証明用電子証明書失効情報等の提供を行った年月日
四 提供を行った署名用電子証明書失効情報等、対応証明書の発行の番号及び利用者証明用電子証明書失効情報等の件数
五 署名用電子証明書失効情報等、対応証明書の発行の番号及び利用者証明用電子証明書失効情報等の提供の方法
六 その他総務大臣が定める事項
(署名用電子証明書失効情報等の提供の状況についての報告書の作成及び公表)
第72条 法第41条の規定による報告書の作成は、次に掲げる事項について報告書を作成することによって行うものとする。
一 署名用電子証明書失効情報等、対応証明書の発行の番号及び利用者証明用電子証明書失効情報等の提供先
二 署名用電子証明書失効情報等、対応証明書の発行の番号及び利用者証明用電子証明書失効情報等の提供を行った年月
三 提供を行った署名用電子証明書失効情報等、対応証明書の発行の番号及び利用者証明用電子証明書失効情報等の件数
四 署名用電子証明書失効情報等、対応証明書の発行の番号及び利用者証明用電子証明書失効情報等の提供の方法
2 法第41条の規定による報告書の公表は、次に掲げる方法によるものとする。
一 当該報告書を機構の事務所に備えて置き、5年間、一般の閲覧に供する方法
二 インターネットの利用その他の方法
(認証業務の用に供する設備の基準)
第73条 機構が認証業務の用に供する設備の基準は、次に掲げるとおりとする。
一 署名用電子証明書及び利用者証明用電子証明書の発行に用いる電子計算機その他の設備(以下この条及び次条第2号において「認証業務実施設備」という。)は、入出場を管理するために業務の重要度に応じて必要な措置が講じられている場所に設置されていること。
二 認証業務実施設備は、電気通信回線を通じた不正なアクセス等を防止するために必要な措置が講じられていること。
三 認証業務実施設備は、正当な権限を有しない者によって作動させられることを防止するための措置が講じられ、かつ、当該認証業務実施設備の動作を記録する機能を有していること。
四 認証業務実施設備のうち署名用電子証明書発行者署名符号又は利用者証明用電子証明書発行者署名符号を作成し、又は管理する電子計算機は、当該署名用電子証明書発行者署名符号又は当該利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えいを防止するために必要な機能を有する専用の電子計算機であること。
五 認証業務実施設備及び第1号の措置を講じるために必要な装置は、停電、地震、火災及び水害その他の災害の被害を容易に受けないように業務の重要度に応じて必要な措置が講じられていること。
(認証業務の実施の方法)
第74条 機構が行う認証業務の実施の方法は、次に掲げるとおりとする。
一 署名検証者等が署名用電子証明書の発行者である機構を確認するために用いる符号、利用者証明検証者が利用者証明用電子証明書の発行者である機構を確認するために用いる符号その他必要な情報を容易に入手することができるようにすること。
二 認証業務実施設備により行われる業務の重要度に応じて、当該認証業務実施設備が設置された室への立入り及びその操作に関する許諾並びに当該許諾に係る識別符号の管理が適切に行われていること。
三 複数の者による署名用電子証明書発行者署名符号及び利用者証明用電子証明書発行者署名符号の作成及び管理その他当該署名用電子証明書発行者署名符号及び利用者証明用発行者署名符号の漏えいを防止するために必要な措置が講じられていること。
第3章 認証業務情報等の保護
(認証業務情報の開示請求の方法)
第75条 法第58条第1項の規定により自己に係る認証業務情報の開示の請求(以下この条において「開示請求」という。)をする者(以下この条及び第78条において「開示請求者」という。)は、当該開示請求者の氏名及び住所その他総務大臣が必要と認める事項を記載した書面を提出しなければならない。
2 開示請求者は、次の各号に掲げるいずれかの書類を、機構に対して開示請求を行う場合にあっては機構に、令第26条第2項の規定により住所地市町村長を経由して機構に対して開示請求を行う場合にあっては住所地市町村長に対して、提示又は提出しなければならない。
一 旅券、一時庇護許可書、在留カード、仮滞在許可書、特別永住者証明書、別表に掲げる免許証、許可証若しくは資格証明書等、個人番号カード又は官公庁がその職員に対して発行した身分を証明するに足りる文書で当該職員の写真を貼り付けたものであって開示請求者が当該開示請求者本人であることを確認するため機構又は住所地市町村長が適当と認める書類
二 開示請求について、開示請求者が本人であること及び当該開示請求が本人の意思に基づくものであることを確認するため、郵便その他機構又は住所地市町村長が適当と認める方法により当該開示請求者に対して文書で照会したその回答書及び機構又は住所地市町村長が適当と認める書類
3 開示請求を代理人が行うときは、当該代理人は、開示請求者本人の署名又は記名押印がある委任状及び次の各号に掲げる書類を、機構に対して当該開示請求を行う場合にあっては機構に、令第26条第2項の規定により住所地市町村長を経由して機構に対して当該開示請求を行う場合にあっては住所地市町村長に対して、提示又は提出しなければならない。
一 旅券、一時庇護許可書、在留カード、仮滞在許可書、特別永住者証明書、別表に掲げる免許証、許可証若しくは資格証明書等、個人番号カード又は官公庁がその職員に対して発行した身分を証明するに足りる文書で当該職員の写真を貼り付けたものであって代理人が当該代理人本人であることを確認するため機構又は住所地市町村長が適当と認める書類
二 開示請求について、開示請求者が本人であること及び当該開示請求が本人の意思に基づくものであることを確認するため、郵便その他機構又は住所地市町村長が適当と認める方法により当該開示請求者に対して文書で照会したその回答書及び機構又は住所地市町村長が適当と認める書類
(認証業務情報の訂正等請求の方法)
第76条 法第61条第1項の規定による認証業務情報の内容の全部又は一部の訂正、追加又は削除の請求(以下この条において「訂正等請求」という。)をする者(以下この条及び第78条において「訂正等請求者」という。)は、当該訂正等請求者の氏名及び住所、訂正等請求に係る認証業務情報の開示を受けた日、訂正等請求の趣旨及び理由その他総務大臣が必要と認める事項を記載した書面を提出しなければならない。
2 訂正等請求者は、次の各号に掲げるいずれかの書類を、機構に対して訂正等請求を行う場合にあっては機構に、令第29条第2項の規定により住所地市町村長を経由して機構に対して訂正等請求を行う場合にあっては住所地市町村長に対して、提示又は提出しなければならない。
一 旅券、一時庇護許可書、在留カード、仮滞在許可書、特別永住者証明書、別表に掲げる免許証、許可証若しくは資格証明書等、個人番号カード又は官公庁がその職員に対して発行した身分を証明するに足りる文書で当該職員の写真を貼り付けたものであって訂正等請求者が当該訂正等請求者本人であることを確認するため機構又は住所地市町村長が適当と認める書類
二 訂正等請求について、訂正等請求者が本人であること及び当該訂正等請求が本人の意思に基づくものであることを確認するため、郵便その他機構又は住所地市町村長が適当と認める方法により当該訂正等請求者に対して文書で照会したその回答書及び機構又は住所地市町村長が適当と認める書類
3 訂正等請求を代理人が行うときは、当該代理人は、訂正等請求者本人の署名又は記名押印がある委任状及び次の各号に掲げる書類を、機構に対して当該訂正等請求を行う場合にあっては機構に、令第29条第2項の規定により住所地市町村長を経由して機構に対して当該訂正等請求を行う場合にあっては住所地市町村長に対して、提示又は提出しなければならない。
一 旅券、一時庇護許可書、在留カード、仮滞在許可書、特別永住者証明書、別表に掲げる免許証、許可証若しくは資格証明書等、個人番号カード又は官公庁がその職員に対して発行した身分を証明するに足りる文書で当該職員の写真を貼り付けたものであって代理人が当該代理人本人であることを確認するため機構又は住所地市町村長が適当と認める書類
二 訂正等請求について、訂正等請求者が本人であること及び当該訂正等請求が本人の意思に基づくものであることを確認するため、郵便その他機構又は住所地市町村長が適当と認める方法により当該訂正等請求者に対して文書で照会したその回答書及び機構又は住所地市町村長が適当と認める書類
第4章 雑則
(運用規程の作成及び公表)
第77条 法第69条の規定による運用規程の作成は、機構の連絡先、認証業務の提供条件その他の認証業務の実施に関する事項について適切に定めることにより行うものとする。
2 法第69条の規定による運用規程の公表は、インターネットの利用その他の方法によるものとする。
(訳文の添付)
第78条 市町村長は、法、令又はこの省令の規定により署名利用者、利用者証明利用者、開示請求者又は訂正等請求者から提示又は提出を受けることとされている書類が外国語により作成されている場合には、翻訳者を明らかにした訳文の添付を求めることができる。
(指定都市の区及び総合区に対するこの省令の適用)
第79条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市についてこの省令の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ下欄に掲げる字句とする。
第5条第2項 | 対し、 | 対し、その者が記録されている住民基本台帳を作成した区長(総合区長を含む。以下「住所地区長」という。)を経由して、 |
第41条第2項 | 対し、 | 対し、住所地区長を経由して、 |
第75条第2項及び第3項 | 令第26条第2項 | 令第32条の規定により読み替えて適用する令第26条第2項 |
住所地市町村長を | 住所地区長及び住所地市町村長を | |
住所地市町村長に | 住所地区長及び住所地市町村長に | |
第76条第2項及び第3項 | 令第29条第2項 | 令第32条の規定により読み替えて適用する令第29条第2項 |
住所地市町村長を | 住所地区長及び住所地市町村長を | |
住所地市町村長に | 住所地区長及び住所地市町村長に |
(旧氏記載者に対するこの規則の適用)
第80条 住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の14第1項に規定する旧氏記載者に係る第20条第2号及び第7号の規定の適用については、同条第2号中「氏名」とあるのは「氏名及び旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。第7号において同じ。)」と、同条第7号中「氏名」とあるのは「氏名及び旧氏」とする。
(外国人住民に係る住民票に通称が記載されている場合のこの規則の適用)
第81条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する外国人住民に係る住民票に住民基本台帳法施行令第30条の16第1項に規定する通称が記載されている場合における第20条第2号及び第7号の規定の適用については、同条第2号中「氏名」とあるのは「氏名及び通称(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の16第1項に規定する通称をいう。第7号において同じ。)」と、同条第7号中「氏名」とあるのは「氏名及び通称」とする。
(保存)
第82条 法、令及びこの省令の規定に基づく申請書その他の書類(電磁的方法による記録に係る記録媒体により保存したものを含む。)の保存期間は、別に定めるもののほか、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該書類を受理し、又は作成した日から当該各号に定める日までの期間とする。
一 法第3条第2項に規定する申請書、法第22条第2項に規定する申請書並びに第5条第1項及び第2項並びに第41条第1項及び第2項の規定により提出され、又は提示された書類の写し 当該書類の提出又は提示を受けた日から起算して15年を経過する日
二 法第17条第1項第5号の規定による総務大臣の認定を受けた者(以下この条において「認定事業者」という。)が行う特定認証業務の利用者となるための申込みに関する書類で次に掲げるもの 当該書類に係る電子証明書の有効期間の満了すべき日の翌日から起算して10年を経過する日
イ 第26条第1号の説明に関する記録
ロ 利用者となるための申込書
ハ 利用者の真偽の確認のために認定事業者に提出され、又は提示された証明書等の写し
ニ 利用者となるための申込みに対する諾否を決定した者の氏名
ホ 利用者となるための申込みに対する承諾をしなかった場合においては、その理由を記載した書類
ヘ 電子証明書及びその作成に関する記録
ト 発行者署名検証符号(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則第6条第9号に規定する発行者署名検証符号をいう。)
チ 発行者署名符号の作成及び管理に関する記録
リ 認定事業者が利用者署名符号を作成したときは、当該利用者署名符号の作成及び廃棄に関する記録並びに利用者からの受領書
三 認定事業者が行う特定認証業務に係る電子証明書の失効に関する書類で次に掲げるもの 当該書類に係る電子証明書の有効期間の満了すべき日の翌日から起算して10年を経過する日
イ 電子証明書の失効の請求書その他の失効に関する判断に関する記録
ロ 電子証明書の失効を決定した者の氏名
ハ 電子証明書の失効の請求に対して拒否をした場合においては、その理由を記載した書類
ニ 第26条第9号の失効に関する情報及びその作成に関する記録
四 認定事業者の組織管理に関する書類で次に掲げるもの 当該書類に係る電子証明書の有効期間の満了すべき日の翌日から起算して10年を経過する日
イ 第26条第12号の規程及びその変更に関する記録
ロ 第26条第14号イの事項及びその変更に関する記録
ハ 第26条第14号ロの事項及びその変更に関する記録
ニ 特定認証業務の一部を他に委託する場合においては、委託契約に関する書類
ホ 第26条第14号ニの監査の実施結果に関する記録
五 認定事業者の設備及び安全対策措置に関する書類で次に掲げるもの 法第17条第1項第5号の規定による総務大臣の認定の更新の日
イ 第25条第1号の措置に関する記録(映像によるものを除く。)
ロ 第25条第2号の措置に関する記録(不正なアクセス等があったときのものに限る。)
ハ 第25条第3号の認証業務用設備の動作に関する記録
ニ 第26条第15号の許諾に関する記録
ホ 認証業務用設備及び第25条各号の基準に適合するために必要な設備の維持管理に関する記録
ヘ 事故に関する記録
ト 書類の利用及び廃棄に関する記録
六 法第17条第1項第6号の規定による総務大臣の認定を受けた者(以下この号において「電子署名等確認認定事業者」という。)の設備、安全対策措置及び組織管理に関する書類で次に掲げるもの 法第17条第1項第6号の規定による総務大臣の認定の更新の日
イ 第27条第1号の措置に関する記録(映像によるものを除く。)
ロ 第27条第2号の措置に関する記録(不正なアクセス等があったときのものに限る。)
ハ 第27条第3号の電子署名等確認設備の動作に関する記録
ニ 電子署名等確認設備及び第27条各号の基準に適合するために必要な設備の維持管理に関する記録
ホ 第28条第2号イの事項及びその変更に関する記録
ヘ 第28条第2号ロの事項及びその変更に関する記録
ト 電子署名等確認業務の全部又は一部を他に委託する場合においては、委託契約に関する書類
チ 第28条第2号ニの監査の実施結果に関する記録
リ 事故に関する記録
ヌ 書類の利用及び廃棄に関する記録
七 その他の書類(電磁的方法による記録に係る記録媒体により保存したものを含む。) 当該書類を受理し、又は作成した日から起算して10年を経過する日
附則
(施行期日)
第1条 この省令は、法の施行の日から施行する。ただし、第1条、第34条及び第36条から第41条までの規定は、公布の日から施行する。
附則 (平成16年3月2日総務省令第34号)
この省令は、平成16年3月8日から施行する。
附則 (平成17年1月19日総務省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成18年10月31日総務省令第126号)
この省令は、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成18年11月1日)から施行する。
附則 (平成24年3月30日総務省令第26号)
第1条 この省令は平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第5条第1項第1号、第32条第2項第1号及び第3項第1号並びに第33条第2項第1号及び第3項第1号の改正規定並びに附則第2条の規定 平成24年7月9日
二 第4条及び第6条第1項第1号の改正規定並びに第16条第2項に1号を加える改正規定 平成25年7月8日
第2条 この省令による改正後の電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行規則(以下この条及び次条において「新規則」という。)第5条第1項第1号、第6条第1項第1号、第32条第2項第1号及び第3項第1号並びに第33条第2項第1号及び第3項第1号の規定の適用については、中長期在留者(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号。以下この条において「入管法等改正法」という。)第2条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する中長期在留者をいう。)が所持する入管法等改正法第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)第3条第1項に規定する外国人登録証明書(以下この条において「外国人登録証明書」という。)又は特別永住者(入管法等改正法第3条の規定による改正後の日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に規定する特別永住者をいう。)が所持する外国人登録証明書は、入管法等改正法附則第15条第2項各号に定める期間又は入管法等改正法附則第28条第2項各号に定める期間は、それぞれ新規則第5条第1項第1号、第6条第1項第1号、第32条第2項第1号及び第3項第1号並びに第33条第2項第1号及び第3項第1号に規定する在留カード又は特別永住者証明書とみなす。
第3条 この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までの間は、新規則別表中「運転経歴証明書(平成24年4月1日以後に交付されたものに限る。)」とあるのは、「運転経歴証明書(平成24年4月1日前に交付された運転経歴証明書にあっては、その交付の日から起算して6月を経過していないものであって、本人の写真が貼付されたものに限る。)」と読み替えるものとする。
附則 (平成27年3月24日総務省令第19号)
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の施行の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、宅地建物取引業法の一部を改正する法律の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成27年9月16日総務省令第76号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下この条及び次条第1項において「番号利用法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第9条中電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行規則第30条の2を第37条とし、同条の次に3節及び章名を加える改正規定(第65条及び第67条から第69条までに係る部分に限る。)並びに第13条の規定 公布の日
二 第7条中総務省組織規則第22条第3項の改正規定並びに第9条中電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行規則第30条の2を第37条とし、同条の次に3節及び章名を加える改正規定(第66条に係る部分に限る。) 番号利用法の施行の日
(経過措置)
第2条
2 次に掲げる省令の規定の適用については、住民基本台帳カード(第5条の規定による改正前の住民基本台帳法施行規則別記様式第2の様式によるものに限る。)は、番号利用法整備法第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた旧住民基本台帳法第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時までの間は、個人番号カードとみなす。
一 略
二 第9条の規定による改正後の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則(次条において「新公的個人認証法施行規則」という。)第5条第1項第1号(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)及び第2項第1号(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)、第41条第1項第1号(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)及び第2項第1号(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)、第75条第2項第1号及び第3項第1号並びに第76条第2項第1号及び第3項第1号
第3条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う総務省関係政令の整備に関する政令附則第7条第1項に規定する総務省令で定める軽微な修正は、新公的個人認証法施行規則第20条に規定する軽微な修正とする。
附則 (平成28年3月18日総務省令第20号)
この省令は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (平成28年3月31日総務省令第33号)
この省令は、内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則 (令和元年5月15日総務省令第6号)
この省令は、住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令(平成31年政令第152号)の施行の日(令和元年11月5日)から施行する。
別表(第5条、第41条、第75条、第76条関係)
運転免許証 運転経歴証明書(平成24年4月1日以後に交付されたものに限る。) 船員手帳 海技免状 小型船舶操縦免許証 猟銃・空気銃所持許可証 身体障害者手帳 戦傷病者手帳 宅地建物取引士証 電気工事士免状 無線従事者免許証 認定電気工事従事者認定証 特種電気工事資格者認定証 耐空検査員の証 航空従事者技能証明書 運航管理者技能検定合格証明書 動力車操縦者運転免許証 教習資格認定証 検定合格証 |
インターネット六法に掲載している法令データは、原則、官報その他政府提供データを基にしています。
※原則とは、現在有効ではない法令の場合は図書館等にて収集しております
データ内容の正確性については万全を期しておりますが、官報に掲載された内容と異なる場合はそちらが優先します。
インターネット六法.comの利用に伴って発生した不利益や問題について、当サイトの運営者は何らの責任を負いません。
掲載している法令等に誤植(ふりがな等)がありましたら、「お問い合わせ」よりお知らせください。ご協力お願いいたします。
インターネット六法が少しでもあなたの役に立てれば光栄です。これからもインターネット六法を宜しくお願いします。
※スマホやタブレットで左の画像を読み込むと現在の法令ページを読み込めます。