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ひがしにっぽんでんしんでんわかぶしきかいしゃのにしにっぽんでんしんでんわかぶしきかいしゃにたいするきんせんのこうふにかんするしょうれい

東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令

平成15年総務省令第119号
日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第16条の規定に基づき、東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令を次のように定める。
(用語)
第1条 この省令において使用する用語は、日本電信電話株式会社等に関する法律(以下「法」という。)、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)、第1種指定電気通信設備接続料規則(平成12年郵政省令第64号。以下「接続料規則」という。)及び接続料規則の一部を改正する省令(平成17年総務省令第14号。以下「改正接続料規則」という。)において使用する用語の例による。
(期間)
第2条 法附則第16条第1項の総務省令で定める期間は、平成15年4月11日から平成34年3月31日までの期間とする。
(特定接続料)
第3条 法附則第16条第1項の総務省令で定める接続料は、接続料規則第4条の表2の項の機能(加入者交換機能、信号制御交換機能、優先接続機能、番号ポータビリティ機能、加入者交換機専用トランクポート機能及び加入者交換機共用トランクポート機能に限る。)、4の項の機能、5の項の機能(中継交換機能、中継交換機専用トランクポート機能及び中継交換機共用トランクポート機能に限る。)、6の項の機能(中継伝送共用機能、中継伝送専用機能及び中継交換機接続伝送専用機能に限る。)及び8の項の機能に係る接続料とする。
(特定接続料の算定方法)
第4条 法附則第16条第2項の総務省令で定める方法は、各事業年度において前条に規定する接続料を算定する際に用いた方法(改正接続料規則附則第15項に規定する方法を除く。)と同一の方法とする。ただし、接続料規則第8条及び第14条の規定の適用については、東会社の原価及び利潤並びに通信量等と西会社の原価及び利潤並びに通信量等とを合算して算定するものとする。
(交付金額の算定方法)
第5条 法附則第16条第1項の総務省令で定める方法により算定した額(以下「交付金額」という。)は、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額とする。
 東会社の、イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)
 第3条に規定する機能ごとに、特定接続料に他事業者に係る需要の実績値を乗じて得た額を合計した額
 第3条に規定する機能ごとに、算定値(同条に規定する機能ごとに、東会社の原価及び利潤並びに通信量等と西会社の原価及び利潤並びに通信量等とを合算しないで前条(ただし書を除く。)に規定する方法を用いて算定した値をいう。以下同じ。)に他事業者に係る需要の実績値を乗じて得た額を合計した額
 西会社の、イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)
 第3条に規定する機能ごとに、算定値に他事業者に係る需要の実績値を乗じて得た額を合計した額
 第3条に規定する機能ごとに、特定接続料に他事業者に係る需要の実績値を乗じて得た額を合計した額
2 前項の規定に基づき交付金額を算定するに際しては、東会社は西会社に同項第1号に掲げる額を、西会社は東会社に同項第2号に掲げる額をそれぞれ通知するものとする。
(報告)
第6条 東会社及び西会社は、前条第1項に規定する交付金額を確定したときは、速やかにその額及びその算出の根拠に関する説明を記載した書類を添えて総務大臣に報告しなければならない。

附則

1 この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成15年法律第125号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成15年9月30日)から施行する。
2 この省令の施行の日から平成16年3月31日までの間は、第3条、第4条第2項並びに第6条第1項及び第2項中「備考3」とあるのは「備考2」とする。
附則 (平成17年3月16日総務省令第32号)
この省令は、平成17年4月1日から施行する。
附則 (平成20年3月21日総務省令第28号)
(施行期日)
1 この省令は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成19年4月1日に始まる事業年度に係るこの省令による改正前の東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令第6条に規定する精算及び第7条に規定する精算額を確定したときの報告については、この省令による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則 (平成23年3月1日総務省令第7号)
この省令は、平成23年4月1日から施行する。
附則 (平成25年3月15日総務省令第14号)
この省令は、平成25年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月1日総務省令第13号)
この省令は、平成28年4月1日から施行する。
附則 (平成28年3月29日総務省令第30号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成28年5月21日)から施行する。
附則 (平成28年5月23日総務省令第58号)
この省令は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の第1種指定電気通信設備接続会計規則の規定は、平成28年4月1日以後に開始する事業年度に係る接続会計財務諸表及び接続会計報告書等について適用する。
附則 (平成31年3月26日総務省令第22号)
(施行期日)
1 この省令は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、公布の日から施行する。
(特定接続料の特例)
2 第1種指定電気通信設備接続料規則等の一部を改正する省令(平成31年総務省令第13号)附則第4条第1項各号に掲げる場合にあっては、この省令による改正後の東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令第3条の規定にかかわらず、日本電信電話株式会社等に関する法律附則第16条第1項の総務省令で定める接続料は、第1種指定電気通信設備接続料規則(平成12年郵政省令第64号)第4条の表2の項の機能(加入者交換機能のうち同表備考2のイに掲げる機能、信号制御交換機能、優先接続機能及び番号ポータビリティ機能に限る。)並びに第1種指定電気通信設備接続料規則等の一部を改正する省令附則別表第1の機能の区分の欄及び内容の欄に定める機能に係る接続料とする。
3 前項の場合における東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令第4条から第6条までの規定の適用については、第4条中「前条」とあり、及び第5条第1項中「第3条」とあるのは「東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令の一部を改正する省令(平成31年総務省令第22号)附則第2項」と、第4条中「第15項」とあるのは「第15項(第1種指定電気通信設備接続料規則等の一部を改正する省令(平成31年総務省令第13号)附則第6条において準用する場合を含む。)」と、「第14条」とあるのは「第14条(第1種指定電気通信設備接続料規則等の一部を改正する省令(平成31年総務省令第13号)附則第6条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)」と、第5条第1項第1号中「同条」とあるのは「同項」と、「前条」とあるのは「東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令の一部を改正する省令(平成31年総務省令第22号)附則第3項の規定により読み替えられた前条」と、同条第2項中「前項」とあるのは「東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令の一部を改正する省令(平成31年総務省令第22号)附則第3項の規定により読み替えられた前項」と、「同項第1号」とあるのは「東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令の一部を改正する省令(平成31年総務省令第22号)附則第3項の規定により読み替えられた前項第1号」と、「同項第2号」とあるのは「東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令の一部を改正する省令(平成31年総務省令第22号)附則第3項の規定により読み替えられた前項第2号」と、第6条中「前条第1項」とあるのは「東日本電信電話株式会社の西日本電信電話株式会社に対する金銭の交付に関する省令の一部を改正する省令(平成31年総務省令第22号)附則第3項の規定により読み替えられた前条第1項」とする。

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