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けんこうぞうしんほうしこうきそく

健康増進法施行規則

平成15年厚生労働省令第86号
健康増進法(平成14年法律第103号)第11条第1項、第12条第2項、第15条、第20条第1項、第21条、第26条第1項、同条第2項及び第5項(第29条第2項において準用する場合を含む。)並びに第31条第1項並びに第2項第2号及び第3号の規定に基づき、並びに同法を実施するため、健康増進法施行規則を次のように定める。
(国民健康・栄養調査の調査事項)
第1条 健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)第10条第1項に規定する国民健康・栄養調査は、身体状況、栄養摂取状況及び生活習慣の調査とする。
2 前項に規定する身体状況の調査は、国民健康・栄養調査に関する事務に従事する公務員又は国民健康・栄養調査員(以下「調査従事者」という。)が、次に掲げる事項について測定し、若しくは診断し、その結果を厚生労働大臣の定める調査票に記入すること又は被調査者ごとに、当該調査票を配布し、次に掲げる事項が記入された調査票の提出を受けることによって行う。
 身長
 体重
 血圧
 その他身体状況に関する事項
3 第1項に規定する栄養摂取状況の調査は、調査従事者が、調査世帯ごとに、厚生労働大臣の定める調査票を配布し、次に掲げる事項が記入された調査票の提出を受けることによって行う。
 世帯及び世帯員の状況
 食事の状況
 食事の料理名並びに食品の名称及びその摂取量
 その他栄養摂取状況に関する事項
4 第1項に規定する生活習慣の調査は、調査従事者が、被調査者ごとに、厚生労働大臣の定める調査票を配布し、次に掲げる事項が記入された調査票の提出を受けることによって行う。
 食習慣の状況
 運動習慣の状況
 休養習慣の状況
 喫煙習慣の状況
 飲酒習慣の状況
 歯の健康保持習慣の状況
 その他生活習慣の状況に関する事項
(調査世帯の選定)
第2条 法第11条第1項の規定による対象の選定は、無作為抽出法によるものとする。
2 都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下同じ。)は、法第11条第1項の規定により調査世帯を指定したときは、その旨を当該世帯の世帯主に通知しなければならない。
(国民健康・栄養調査員)
第3条 国民健康・栄養調査員は、医師、管理栄養士、保健師その他の者のうちから、毎年、都道府県知事が任命する。
2 国民健康・栄養調査員は、非常勤とする。
(国民健康・栄養調査員の身分を示す証票)
第4条 国民健康・栄養調査員は、その職務を行う場合には、その身分を示す証票を携行し、かつ、関係者の請求があるときには、これを提示しなければならない。
2 前項に規定する国民健康・栄養調査員の身分を示す証票は、別記様式第1号による。
(市町村による健康増進事業の実施)
第4条の2 法第19条の2の厚生労働省令で定める事業は、次の各号に掲げるものとする。
 歯周疾患検診
 骨粗鬆症検診
 肝炎ウイルス検診
 40歳以上74歳以下の者であって高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条の特定健康診査の対象とならない者(特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第1条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(平成20年厚生労働省告示第3号)に規定する者を除く。次号において「特定健康診査非対象者」という。)及び75歳以上の者であって同法第51条第1号又は第2号に規定する者に対する健康診査
 特定健康診査非対象者に対する保健指導
 がん検診
(特定給食施設)
第5条 法第20条第1項の厚生労働省令で定める施設は、継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設とする。
(特定給食施設の届出事項)
第6条 法第20条第1項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 給食施設の名称及び所在地
 給食施設の設置者の氏名及び住所(法人にあっては、給食施設の設置者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
 給食施設の種類
 給食の開始日又は開始予定日
 1日の予定給食数及び各食ごとの予定給食数
 管理栄養士及び栄養士の員数
(特別の栄養管理が必要な給食施設の指定)
第7条 法第21条第1項の規定により都道府県知事が指定する施設は、次のとおりとする。
 医学的な管理を必要とする者に食事を供給する特定給食施設であって、継続的に1回300食以上又は1日750食以上の食事を供給するもの
 前号に掲げる特定給食施設以外の管理栄養士による特別な栄養管理を必要とする特定給食施設であって、継続的に1回500食以上又は1日1500食以上の食事を供給するもの
(特定給食施設における栄養士等)
第8条 法第21条第2項の規定により栄養士又は管理栄養士を置くように努めなければならない特定給食施設のうち、1回300食又は1日750食以上の食事を供給するものの設置者は、当該施設に置かれる栄養士のうち少なくとも1人は管理栄養士であるように努めなければならない。
(栄養管理の基準)
第9条 法第21条第3項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
 当該特定給食施設を利用して食事の供給を受ける者(以下「利用者」という。)の身体の状況、栄養状態、生活習慣等(以下「身体の状況等」という。)を定期的に把握し、これらに基づき、適当な熱量及び栄養素の量を満たす食事の提供及びその品質管理を行うとともに、これらの評価を行うよう努めること。
 食事の献立は、身体の状況等のほか、利用者の日常の食事の摂取量、嗜好等に配慮して作成するよう努めること。
 献立表の掲示並びに熱量及びたんぱく質、脂質、食塩等の主な栄養成分の表示等により、利用者に対して、栄養に関する情報の提供を行うこと。
 献立表その他必要な帳簿等を適正に作成し、当該施設に備え付けること。
 衛生の管理については、食品衛生法(昭和22年法律第223号)その他関係法令の定めるところによること。
(栄養指導員の身分を証す証票)
第10条 法第24条第2項に規定する栄養指導員の身分を示す証明書は、別記様式第2号による。
(法第16条の2第2項第2号の厚生労働省令で定める栄養素)
第11条 法第16条の2第2項第2号イの厚生労働省令で定める栄養素は、次のとおりとする。
 たんぱく質
 n—6系脂肪酸及びn—3系脂肪酸
 炭水化物及び食物繊維
 ビタミンA、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンK、ビタミンB1、ビタミンB2、ナイアシン、ビタミンB6、ビタミンB12、葉酸、パントテン酸、ビオチン及びビタミンC
 カリウム、カルシウム、マグネシウム、リン、鉄、亜鉛、銅、マンガン、ヨウ素、セレン、クロム及びモリブデン
2 法第16条の2第2項第2号ロの厚生労働省令で定める栄養素は、次のとおりとする。
 脂質、飽和脂肪酸及びコレステロール
 糖類(単糖類又は2糖類であって、糖アルコールでないものに限る。)
 ナトリウム
(健康増進法施行令第3条第1号の厚生労働省令で定める専修学校及び各種学校)
第12条 健康増進法施行令(平成14年政令第361号。以下「令」という。)第3条第1号の厚生労働省令で定める専修学校は、高等課程、専門課程又は一般課程(一般課程においては、20歳未満の者が主として利用するものに限る。)を有するものとする。
2 令第3条第1号の厚生労働省令で定める各種学校は、高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則(平成22年文部科学省令第13号)第1条第1項第4号に掲げるものその他20歳未満の者が主として利用するものとする。
(令第3条第5号の厚生労働省令で定める独立行政法人海技教育機構の施設)
第13条 令第3条第5号の厚生労働省令で定める独立行政法人海技教育機構の施設は、独立行政法人海技教育機構法(平成11年法律第214号)による独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程の本科、専修科及び乗船実習科の施設とする。
(令第3条第9号の厚生労働省令で定める教育施設)
第14条 令第3条第9号の厚生労働省令で定める教育施設は、次のとおりとする。
 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第13条第3項第1号に規定する児童福祉司又は児童福祉施設の職員を養成する施設及び同法第18条の6第1号に規定する保育士を養成する施設
 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第2条第1項第1号及び第2号に規定する養成施設
 理容師法(昭和22年法律第234号)第3条第3項に規定する理容師養成施設
 栄養士法(昭和22年法律第245号)第2条第1項に規定する栄養士の養成施設
 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第19条第2号に規定する保健師養成所、同法第20条第2号に規定する助産師養成所、同法第21条第3号に規定する看護師養成所及び同法第22条第2号に規定する准看護師養成所
 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)第12条第2号に規定する歯科衛生士養成所
 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第5条第1項に規定する養護教諭養成機関、同法別表第1備考第2号の3及び第3号に規定する幼稚園、小学校、中学校又は特別支援学校の教員養成機関並びに同法別表第2の2備考第2号に規定する栄養教諭の教員養成機関
 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第19条第1項第2号に規定する養成機関
 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第55条第3項に規定する自動車整備士の養成施設(20歳未満の者が主として利用するものに限る。)
 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)第20条第1号に規定する診療放射線技師養成所
十一 歯科技工士法(昭和30年法律第168号)第14条第2号に規定する歯科技工士養成所
十二 美容師法(昭和32年法律第163号)第4条第3項に規定する美容師養成施設
十三 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第15条第1号に規定する臨床検査技師養成所
十四 調理師法(昭和33年法律第147号)第3条第1号に規定する調理師養成施設
十五 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第11条第1号に規定する理学療法士養成施設及び同法第12条第1号に規定する作業療法士養成施設
十六 製菓衛生師法(昭和41年法律第115号)第5条第1号に規定する製菓衛生師養成施設
十七 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第12条第1項に規定する柔道整復師養成施設
十八 視能訓練士法(昭和46年法律第64号)第14条第1号に規定する視能訓練士養成所
十九 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第1号に規定する養成施設
二十 臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)第14条第1号に規定する臨床工学技士養成所
二十一 義肢装具士法(昭和62年法律第61号)第14条第1号に規定する義肢装具士養成所
二十二 救急救命士法(平成3年法律第36号)第34条第1号に規定する救急救命士養成所
二十三 言語聴覚士法(平成9年法律第132号)第33条第1号に規定する言語聴覚士養成所
二十四 独立行政法人国立青少年教育振興機構法(平成11年法律第167号)第11条第1項第1号に規定する施設
二十五 農業改良助長法施行令(昭和27年政令第148号)第3条第1号に規定する教育機関(20歳未満の者が主として利用するものに限る。)
二十六 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第155条第1項第4号及び第2項第7号、第160条第3号、第161条第2項、第162条並びに第177条第7号に規定する文部科学大臣が別に指定する教育施設(20歳未満の者が主として利用するものに限る。)
(特定屋外喫煙場所における受動喫煙を防止するために必要な措置)
第15条 法第25条の4第5号の規定による掲示は、標識(法第25条の4第5号に規定する標識をいう。次項第1号において同じ。)に表示すべき事項を容易に識別できるようにするものとする。
2 法第25条の4第5号の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。
 喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識を掲示すること。
 特定施設を利用する者が通常立ち入らない場所に設置すること。
(職員の身分を証す証票)
第16条 法第25条の9第2項に規定する職員の身分を示す証明書は、別記様式第3号による。

附則

(施行期日)
第1条 この省令は、健康増進法の施行の日(平成15年5月1日)から施行する。
(栄養改善法施行規則の廃止)
第2条 栄養改善法施行規則(昭和27年厚生省令第37号)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 この省令の施行の際この省令による廃止前の栄養改善法施行規則の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成15年7月31日厚生労働省令第127号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(健康増進法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この省令の施行の際現に健康増進法(平成14年法律第103号)第26条第1項の許可又は第29条第1項の承認を受けている者が行う当該許可又は承認に係る食品の表示については、平成17年7月31日までの間は、第3条の規定による改正後の健康増進法施行規則第14条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (平成15年8月29日厚生労働省令第134号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、健康増進法の一部を改正する法律(平成15年法律第56号)の一部の施行の日(平成15年8月29日)から施行する。
附則 (平成16年2月6日厚生労働省令第13号)
(施行期日)
第1条 この省令は、健康増進法の一部を改正する法律(平成15年法律第56号)の施行の日(平成16年2月27日)から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成16年3月25日厚生労働省令第37号)
1 この省令は、平成16年4月1日から施行する。
2 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成17年1月31日厚生労働省令第9号)
(施行期日)
1 この省令は、平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に健康増進法第26条第1項の許可又は同法第29条第1項の承認を受けている者が行う当該許可又は承認に係る食品の表示については、平成18年3月31日までの間は、この省令による改正後の健康増進法施行規則第14条第1項第6号及び第9号並びに同条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (平成17年3月7日厚生労働省令第25号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成17年3月7日)から施行する。
附則 (平成17年7月1日厚生労働省令第109号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に健康増進法第26条第1項の許可又は同法第29条第1項の承認を受けている者が行う当該許可又は承認に係る食品の表示については、平成18年12月31日までの間は、この省令による改正後の健康増進法施行規則第14条第1項第10号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (平成17年9月16日厚生労働省令第144号)
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成18年4月28日厚生労働省令第116号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成18年5月1日から施行する。
附則 (平成19年9月3日厚生労働省令第109号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成20年3月31日厚生労働省令第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成20年4月1日から施行する。
附則 (平成21年2月12日厚生労働省令第14号)
(施行期日)
第1条 この省令は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の健康増進法施行規則第11条第2号に掲げる特別の用途に適する旨の表示に係る健康増進法(平成14年法律第103号)第26条第1項の許可又は同法第29条第1項の承認を受けている者が行う当該許可又は承認に係る食品の表示については、平成22年3月31日までの間は、この省令による改正後の健康増進法施行規則第11条第2号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則 (平成21年8月28日厚生労働省令第138号)
この省令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成21年9月1日)から施行する。
附則 (平成27年3月31日厚生労働省令第70号)
この省令は、食品表示法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則 (平成31年2月22日厚生労働省令第17号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、健康増進法の一部を改正する法律(平成30年法律第78号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成32年4月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第6条の規定 公布の日
 第1条の規定 改正法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成31年7月1日)
(準備行為)
第6条 附則第2条第6項の届出は、この省令の施行前においても行うことができる。
様式第1号(第4条関係)
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様式第2号(第10条関係)
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様式第3号(第16条関係)
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