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厚生労働省関係構造改革特別区域法施行規則

平成15年厚生労働省令第58号
構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第18条第1項、第20条第1項及び第3項並びに第38条の規定に基づき、厚生労働省関係構造改革特別区域法施行規則を次のように定める。
第1条 削除
(法第18条第5項の規定により行うことができる広告の方法及び内容に関する基準)
第2条 構造改革特別区域法(平成14年法律第189号。以下「法」という。)第18条第5項の規定により行うことができる広告は、医療法(昭和23年法律第205号)第6条の5第2項第1号から第3号まで並びに医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第1条の9各号に規定する広告の方法及び内容に関する基準に適合するとともに、その内容が虚偽にわたってはならないものとする。
(狂犬病予防法施行規則を適用する場合の読替え等)
第3条 法別表第13号の市町村による狂犬病予防員任命事業についての狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号)の規定の適用については、同令第14条中「法第6条第2項」とあるのは「構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第23条第2項の規定により読み替えて適用される法第6条第2項」と、同令第15条中「法第6条第7項(法第18条第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第6条第7項」と、同令別記様式第6中「都道府県名」とあるのは「市町村名」とする。
2 前項の場合において、狂犬病予防法施行規則別記様式第1は、別記様式のとおりとする。
(特別養護老人ホームの設置認可の申請)
第4条 法第30条第1項の規定による認可を受けようとする選定事業者である法人(法第30条第1項に規定する選定事業者である法人をいう。)は、老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)第2条第1項各号(第4号を除く。)に掲げる事項及び資産の状況を記載した申請書を施設を設置しようとする地の都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下この項において「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下この項において「中核市」という。)においては、当該指定都市又は中核市の長。次項において同じ。)に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、老人福祉法施行規則第3条第2項各号に掲げる書類及び法第30条第2項各号に掲げる基準によって当該申請を審査するために都道府県知事が必要と認める書類を添えなければならない。
(社会保険労務士の認定要件)
第5条 法第32条第1項各号列記以外の部分の厚生労働省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
 社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第2条に規定する事務を行うための事務所を設けてから3年以上経過していること。
 社会保険労務士法第25条に規定する懲戒処分を受けたことがないこと。
(法第32条第1項第2号の厚生労働省令で定める状態)
第6条 法第32条第1項第2号の厚生労働省令で定める状態は、認定を受けようとする構造改革特別区域における求職者の数に対する求人の数の比率、求人の充足率(求人の数に占める求職者が当該求人を充足した数の割合をいう。)、就職者の数又は就業者の数その他の最近の雇用の状況に関する指標が他の地域における当該指標に比較して低位にあることにより、当該構造改革特別区域が法第32条第1項第1号に規定する状況にあると認められ、かつ、当該状況の急激な変化が認められない状態とする。

附則

この省令は、平成15年4月1日から施行する。
附則 (平成15年8月29日厚生労働省令第131号)
この省令は、平成15年10月1日から施行する。
附則 (平成15年12月25日厚生労働省令第178号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成16年3月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第5条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月31日厚生労働省令第77号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第18条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年3月31日厚生労働省令第85号)
この省令は、平成16年4月1日から施行する。
附則 (平成16年4月30日厚生労働省令第97号)
この省令は、平成16年5月1日から施行する。
附則 (平成16年9月30日厚生労働省令第144号)
この省令は、平成16年10月1日から施行する。
附則 (平成16年12月15日厚生労働省令第166号)
この省令は、平成16年12月17日から施行する。
附則 (平成16年12月22日厚生労働省令第174号)
この省令は、公布の日から施行する。
附則 (平成17年9月26日厚生労働省令第146号)
この省令は、平成17年10月1日から施行する。
附則 (平成18年5月23日厚生労働省令第121号)
この省令は、平成18年5月24日から施行する。
附則 (平成18年6月30日厚生労働省令第134号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成18年7月1日から施行する。
附則 (平成19年3月30日厚生労働省令第39号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則 (平成30年5月8日厚生労働省令第66号)
この省令は、医療法等の一部を改正する法律(平成29年法律第57号)の施行の日から施行する。
別記様式(第3条第2項関係)

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