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特別児童扶養手当証書の様式を定める省令

平成15年厚生労働省令第53号
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第40条の規定に基づき、特別児童扶養手当証書の様式を定める省令を次のように定める。
特別児童扶養手当の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給を受けることができる者に交付する特別児童扶養手当証書の様式を次のとおり定める。

附則

(施行期日)
1 この省令は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に交付されている特別児童扶養手当証書は、この省令による特別児童扶養手当証書とみなす。
附則 (平成19年9月25日厚生労働省令第112号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、平成19年10月1日から施行する。
(特別児童扶養手当証書の様式を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
第13条 この省令の施行前に交付された第37条の規定による改正前の特別児童扶養手当証書の様式を定める省令の様式による特別児童扶養手当証書は、同条による改正後の同令の様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある第37条の規定による改正前の特別児童扶養手当証書の様式を定める省令の様式による特別児童扶養手当証書については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則 (平成27年3月31日厚生労働省令第55号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成27年4月1日から施行する。
附則 (令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄
(施行期日)
第1条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
様式
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